横手文雄
会議録に記録された「横手文雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 983 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 商工委員会41 件・41%
※ 全 983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 特に、今我が国が貿易摩擦問題で何かにつけていろいろなことを外国から言われておる時期でございますから、お互いに誠意を持ってやるべきことであり、我が国の司法制度の根幹にかかわるようなことでございますから、その点については十分説明をして、やはり理解をしてもらうという努力はこれからもぜひ続けていただきたいと思う次第であります。 時間が追ってまいりましたが、まだ若干残っておりますので、特に私は本委員会で確認をしなければならない点がござ…
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 それでは、特許庁、税務署、法務局への手続の代理やその文書の作成は、それぞれ弁理士、税理士、司法書士の業務とされているが、特別措置法によれば、外国法事務弁護士はこれらの弁理士、税理士や司法書士の業務を禁止されているということになりますか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 今お述べになりましたが、第三条第一項第六号で、外国法事務弁護士は「工業所有権の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書の作成」が禁止される旨規定されている。第一号と第六号の関連でどうなっているのか。また、「工業所有権の得喪又は変更を主な目的とする法律事件」とはどういう事件を指すのかということでございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 その六号で、外国法事務弁護士のできない事務の中から鑑定が除かれているというのはどういうことですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 仮に、外国法事務弁護士が弁理士の業務を行ったときは、どのような措置、罰則がとられますか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 次に、四十九条によれば、外国法事務弁護士は日本の弁護士を雇用したり、組合契約等により日本の弁護士と法律事務を行うことを目的とする共同事業を行ってはならないと規定をされておりますが、その条文の立法理由はどういうことでございますか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 外国法事務弁護士が例えば日本の弁理士を雇ったり、日本の弁理士と共同経営をした場合には、日本の弁護士を雇ったりこれらの者と共同経営した場合と同じ問題が生じると思いますが、法務省の見解はいかがでございますか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 それでは、なぜこの特別措置法で外国法事務弁護士と日本の弁理士との雇用、共同経営について規定をしなかったかということですが、これはどういうことですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 それでは改めて確認をいたしますが、外国法事務弁護士は、日本の弁理士を雇用したり日本の弁理士と共同経営をするということは、この特別措置法の精神に反するということになります。またその場合、外国法事務弁護士は何らかの懲戒、罰則を受けるのか、法務省の御見解はいかがですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 それでは特許庁にお伺いをいたしますが、弁護士法第七十二条の規定に相当する弁理士法規定は何条で、どのような規定になっておりますか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 それでは弁理士法二十二条ノ二に該当した、その場合の外国法事務弁護士は、弁理士法の罰則規定である二十二条ノ四の適用を受けることになりますか。
第104回 衆議院 法務委員会 第6号
○横手委員 以上で終わります。ありがとうございました。
第104回 衆議院 商工委員会 第9号
○横手委員 私は、今我が国の大きな政治問題となっております海外援助の問題、とりわけフィリピンにおけるマルコス政権に対する我が国企業の不当なリベート問題、マルコス資産問題、さらには今後我が国のフィリピンに対する援助問題について大臣並びに各省庁に御質問を申し上げます。 まず大臣にお尋ねいたします。 国民の大切な税金によって行われた海外援助が、工事落札企業を通じてマルコス政権に不当に高いリベートとして支払われ、しかもこの金はマルコス個人または…
第104回 衆議院 商工委員会 第9号
○横手委員 次に、マルコス資産の実情と凍結についてお伺いいたします。 マルコスの隠し資産は世界の各地に散らばっていると言われております。したがって、日本にその一部があっても決して不思議ではないと思われますが、日本国内にマルコス資産が、あるいは明らかにマルコスのダミーと思われるような資産が存在するのかどうか、その全容を明らかにすべきだと思いますが、捜査、調査の段階はどの程度進んでおりますか。
第104回 衆議院 商工委員会 第9号
○横手委員 それはどの程度調査されて、これからの見通し等についてはいかがですか。
第104回 衆議院 商工委員会 第9号
○横手委員 サロンガ委員会は今調査の段階、まさに緒についたところだと思いますし、先般私どもの塚本ミッションに私自身もついていってまいりましたけれども、最初は一、二カ月で終わるのではないかということで調査を始めたけれども、それはそれは大変なものでございます。きょうもたくさんのマルコス氏の隠し資産が国内から出てきております。この分でいくと世界じゅうにいっているのではないか、あるいは、これから先わからないけれども、日本にもそういったものがある…
第104回 衆議院 商工委員会 第9号
○横手委員 先ほども申し上げましたように、フィリピンにおいても調査が進んでくることだと思います。しかし、後ほど触れますが、いろいろな形でこのリベート問題が我が国の国内にあってもその舞台になったという疑いが持たれているわけであります。特にそういった企業については、通産省の方でも各省庁を取りまとめて通産省が窓口になって企業等の調査も始めた、こういうようなことでございますけれども、それらを通じてこういったマルコス資産が、あるいはそれと思われる…
第104回 衆議院 商工委員会 第9号
○横手委員 次は、税法上の問題についてお伺いをいたします。 課税上、通常の商習慣として交わされるリベートは、手数料として、損金として会計処理が行われている場合ある程度非課税扱いとされていると聞いておりますが、この実情はいかがでございますか。
第104回 衆議院 商工委員会 第9号
○横手委員 その前段に言われた、ある程度の問題についてはという、その基準はどういうことに、なっておりますか。
第104回 衆議院 商工委員会 第9号
○横手委員 パーセントで言うとおおむねどの程度ですか。