横山北斗
会議録に記録された「横山北斗」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 459 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会51 件・51%
- 農林水産委員会18 件・18%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会12 件・12%
- 決算行政監視委員会第四分科会8 件・8%
- 予算委員会7 件・7%
- 議院運営委員会2 件・2%
※ 全 459 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○横山委員 以上で終わります。
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 民主党の横山北斗です。 午前中の質問と重なり合う部分も幾つかあろうかと思いますけれども、何とぞよろしくお願いいたします。 裁判員制度が二年後にスタートする、これは司法制度改革の大きな柱であるわけですけれども、本年二月の内閣府の世論調査結果によりますと、裁判員制度に関する特別世論調査、八〇・七%の人が制度開始を知っていると回答しましたけれども、義務であっても参加したくないという人が三三・六%、余り参加したくないと回答した人が四…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 それでは、現段階で八割の人が消極的となっているこの裁判員制度への参加につきまして、具体的にその広報活動、啓発活動、これまでどういう取り組みをしてきたのかについて、関係省庁の方から御説明願います。
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 私もこの広報については、地元の青森県で東奥日報という地元紙がございますが、連日、そういうフォーラム、シンポジウムみたいなものを行うというような宣伝が出ていて、広く、自然とそういうところに目が行く広告の出し方もしてくださっておりますし、そういうものが伝わるには伝わっているのかなと。問題は、やりたくないという人がまだまだ圧倒的に多いということなんだろうなと思っております。 それで、午前中に稲田先生の御質問の中でも、今のこの時期、…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 それでは、部分判決制度ということについて、刑事裁判への影響についてお尋ねいたします。 この改正では、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が起きたときに、部分判決制度を新たに導入することとしています。この制度は、裁判員の負担を軽減する、適正な結論が得られるようにするために導入されたということですが、反面、全体として起訴から判決までの手続がかえって長期化するのではないか、あるいは裁判員の参加する審理手続が拙速となって、結果として…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 この部分判決制度についてですけれども、事案によっては、一件であっても複雑かつ長期の審理を必要とする裁判も想定されると思います。こういう事案では部分判決制度は活用されないということですが、裁判員の負担軽減のためにどういうことをお考えか、御意見をお聞かせください。
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 わかりました。 それでは、区分審理決定の要件についてお尋ねいたします。 区分審理決定の要件について、改正裁判員法第七十一条第一項、「一括して審判することにより要すると見込まれる審判の期間その他の裁判員の負担に関する事情を考慮し、その円滑な選任又は職務の遂行を確保するため特に必要があると認められるとき」と規定しております。 まず、ここで言う審判の期間についてですが、裁判員となる一般の国民にとって、どれだけの時間的な拘束を受ける…
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 それでは同じく、区分審理決定の要件として、改正裁判員法第七十一条第一項には、「その他の裁判員の負担に関する事情」という文言が入っております。この負担に関する事情というのも国民にとって関心のある事項と考えますけれども、この負担に関する事情として、具体的にはどういう事情を想定しているのでしょうか、御説明願います。
第166回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 この制度は、今回の改正法は、前のものを、より国民の負担を、裁判員の負担を軽くするという目的で出てきたものであることは承知いたしておりますけれども、それによってまた新しい問題が発生するのじゃないか。部分判決にしても、裁判官と裁判員との情報量の差とか、さまざまなことを指摘する法律の専門家が数多く出てきておりますので、その点、御配慮のほど、よろしくお願いいたしたいと思います。 以上で私の質問は終わります。
第166回 衆議院 本会議 第31号
○横山北斗君 民主党・無所属クラブの横山北斗です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、法務大臣に質問させていただきます。(拍手) 我が国の刑事裁判は、被告と弁護人、検察官そして裁判官が行うものであり、当事者であるはずの犯罪被害者がこれに参加できないという仕組みがとられてきました。我が国にあっては、検察官が公益の代表者として訴追権を独占するもの…
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 民主党、横山北斗です。 民主党は、教育再生に関して、教育の最終責任は国である、これを日本国教育基本法に明記しました。 それで、教育に限らず最終責任を負うところがなければ問題は改善されていかないだろうということで、政府は、自民党は、あくまで教育委員会に教育の責任をというお考えのようです。しかし、その教育委員会が今しっかりと機能しているのかといえば、そうではない状況がある。そのために改正をするんだという運びになっているのだと思い…
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 それでは次に、教育委員の選任についてお尋ねします。 教育委員は、旧教育委員会法のときは公選制という時期がありました。その後、現在は首長の任命制になっていますけれども、この教育委員選任のこれまでの歴史的な変遷についてお尋ねいたします。
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 それでは、その教育委員の現在の実態についてお聞かせください。 今、二千弱程度の自治体がある中で、教育委員の数がどれぐらいいるのか、その平均年齢など、お尋ねいたします。
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 この教育委員というのは非常勤の地方公務員という位置づけがなされておりますが、教育委員はほかにもさまざまな職を持った人たちで構成されていると思うんですけれども、どういう職業を持った人が多いのでしょうか。
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 それで、今回の改正案で、教育委員に保護者を含むことを義務化する規定を盛り込みました。それは、保護者を含んだ方が教育委員会の運営にとってより効果的であるということだからだと思うんですが、これを規定した趣旨について少しお聞かせ願えないでしょうか。 〔委員長退席、小坂委員長代理着席〕
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 似たような質問になるかもしれませんが、その平成十三年度の法改正でも、既に保護者を含む努力義務が課されているわけですね。その努力義務の効果については、ではどうであったとお考えでしょうか。御意見をお聞かせください。
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 ということは、義務化しなくても、努力義務でも効果があったということなんでしょうか。それから、この保護者の委員に占める割合、今お聞きしましたけれども、今回の改正案でどれぐらい、では数字を上げていこうとお考えなのか、お聞かせください。
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 市町村や県で保護者がまだ入っていないところのパーセンテージというのはわかるのでしょうか。お聞かせください。
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 ということは、現段階で半分以下という状況の中で、平成二十年四月には一〇〇%にするということでしょうか。 その場合の、文部科学省として、こういうふうに法律が変わったよと言うだけなのか、何かそれを下支えするような策があるのか、その点について、もしお考えがありましたらお聞かせください。
第166回 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○横山委員 教育委員というのは相当な責務を課せられるわけですが、保護者ということが一つの要件になって、それをただ、一人は加えなければいけないということで、教育委員に、教育の責任があるという、それにふさわしい人材を確保できるかどうかということに関して、やはり人口の多いところとかそうでないところとかもありますけれども、そういうことも含めて、改正の際にもししっかりとした人が確保できなければ、それは違法だということになっていくのでしょうか。そう…