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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
459
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2007/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会51 件・51%
  • 農林水産委員会18 件・18%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会12 件・12%
  • 決算行政監視委員会第四分科会8 件・8%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 議院運営委員会2 件・2%

※ 全 459 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

459 20 を表示
民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは、次に行きます。 我が国の刑事訴訟は、訴追者たる検察官と防御する被告人の二当事者対立構造を前提に組み立てられて、裁判所の職権的介入の余地は限られてきました。そこに被害者という第三の独立の当事者が関与することになると、訴追側の攻撃内容が複雑化する、防御の対象も複雑化する、こうして刑事裁判の審理が非常に複雑化するという懸念があります。 審理の複雑化の結果として、被告人の犯罪事実を適正、迅速、的確に認定して刑罰法令の具体的…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 改めての質問になるかもしれませんが、被害者参加制度の導入で、被害者参加人は、検察官の訴追活動とは異なる訴訟活動を行うことが可能となるわけです。ですから、被告人の防御すべき対象が拡大し、被告人の立場は非常に苦しいものとなる、また、被害者等が被告人と法廷で対峙し直接にその怒りや悲しみなどの感情に支えられた質問をするようになると、被告人は圧迫感や自責の念から萎縮し、弁解や反論が十分にできなくなるという声はあると思うんです。 この被…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 今の質問の中で、この法律案ができることによって、今まで蚊帳の外に置かれていた被害者が救済されるというか満足するということは、それはそのとおりとして、刑事裁判がより適正なものになるというような方向から、この被害者の参加についてどういう役割を期待しているのかという点についてお答え願いたかったんですが、その点については。

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 わかりました。 では、次の質問に移ります。 犯罪被害者や遺族の報復感情が被害者参加という形でそのまま刑事裁判の法廷に持ち込まれると、冷静さを欠く尋問や意見が飛び出すなど、法廷が混乱する事態も予想され、証拠に基づく冷静な事実審理や適正で公平な量刑が困難となる、それから、よく言われるとおり、復讐裁判と化すおそれがある、こういった懸念が出ております。 他方、この懸念に対しては、裁判で被害者等が質問するには、検察官を経て裁判所の許可…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 大臣のお考え、お立場の方はよく理解いたしました。 では、続いての質問になります。 近代刑事法は、私的復讐を公的刑罰に昇華させ、加害者を国家が処罰することにより、被害者は加害者からの再復讐から守られ、被害者と加害者との報復の連鎖を防いで社会秩序の安定を図るという考え方に立っているわけです。そのため、刑事訴訟においては、事件の当事者である被害者を訴訟の当事者とすることなく、被害者等の意見や処罰感情について、公益の代表者たる検察官…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは次に、裁判員制度導入後のことについてお尋ねいたします。 被害者参加制度の施行が、二〇〇九年に始まります裁判員制度の導入と半年間違うという中で、この裁判員制度のもとにおいては、市民である裁判員が職業裁判官と同等の立場で犯罪事実の認定と量刑を判断することになりますが、裁判員が審理する刑事裁判に犯罪被害者等が参加する場合に、証拠に基づかない被害者等の感情的な発言や態度、そういう感情面からあらわれた意見の表明に対して、法律の…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 刑事裁判においては、客観的な証拠によって犯罪事実の存否や量刑が決められるものである。しかし、被害者参加人については、必ずしもこういう客観的な証拠、すべての証拠を把握しているわけではありませんし、当然、検察官とは情報量や立場が異なっているわけです。そういう点では、証拠に基づく訴訟活動を期待するということ自体に無理があるかもしれません。 また、求刑についても、被害者参加人の立場からすれば、法定刑の上限、目いっぱい求刑するというこ…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは、これも先ほどより出ている意見ですけれども、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する場合、被害者の刑事裁判参加の実を上げるためにも公費による弁護士をつけてほしい、被害者団体からこういう声が上がっているわけです。 公的弁護制度の創設に関連して、刑事裁判手続に関与する犯罪被害者が貧困等の理由によって弁護士に委託できないときは、裁判所がその請求により、関与する被害者が弁護士に委託するために必要な措置をとるものとする案も考えられると…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 わかりました。 それでは次に、被害者参加人による証人尋問や被告人質問についてお尋ねしていきます。 本法律案は、一定の場合に、被害者参加人等による証人尋問、被告人質問を認めています。これらの制度は、犯罪被害者の側からの、直接問いたい、反論したいという切実な声に基づいて創設されたものと理解しておりますけれども、被害者参加人等による証人尋問の場合、その対象となる事項が、情状に関する事項、これは犯罪事実に関するものを除くということで…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは次に、法務大臣に、被害者参加人等による証人尋問、被告人質問について、これにつきましても、要件が厳しく定められているけれども、運用の際には必要以上に間口を狭めないようにしていただきたいというような意見もある一方、被害者参加人等による被告人質問等は事実解明のためではない、被告人等に対してその感情をぶつける機会を与え、法廷を私的闘争の場にするに等しいものであるというような批判も出ております。 こうした意見があることについて…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 被害者参加人等による証人尋問、被告人質問については、先ほど述べた批判以外にも弊害を指摘する声がありまして、尋問等は検察官と被害者との十分なコミュニケーションを前提として、検察官を通じて質問すれば足りるのではないかというような指摘もあるかと思います。 そこで、限定的とはいえ、直接証人等に対し尋問等を認めるのではなくて、例えば、証人尋問の場合ならば、尋問事項を知る機会を与えられた被害者が、検察官に対して、その尋問事項に付加する尋…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは、続きまして、証拠調べ終了後の弁論としての意見陳述についてお尋ねいたします。 本法律案では、証拠調べが終わった後に、訴因の範囲内で、事実または法律の適用について意見を陳述することができる旨定めております。この意見陳述は証拠とはならないとされているようですけれども、現行の心情等に関する被害者等の意見の陳述は、量刑に関する資料にはなるものと理解しております。 この点、裁判員制度が導入された場合、裁判員が、被害者の意見陳述…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは次に、参加が認められない被害者の扱いについてお尋ねいたします。 本法律案にあっては、被害者参加が許される被告事件は、殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、業務上過失致死傷等の罪などに罪名が限定されています。 この点について、被害者といってもごく少数の限られた被害者だけが想定されていて、不起訴処分となった事件なども含めて、犯罪被害者全体に開かれた制度ではないのではないかという意見が出されております。 刑事…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは次に、犯罪被害者の検察官に対する質問や意見表明制度についてお尋ねいたします。 被害者参加制度については、現行の刑事訴訟法の本質的な構造を根底から変容させ、被告人の防御に困難を来し、裁判員制度が円滑に機能しなくなるおそれなどが指摘されて、そういう意見も紹介しながらここまで質問もしてきたわけですし、刑事手続の現場を担う法曹三者の間からも、これまでの犯罪被害者の切実な声とは別に、この議論自体がまだ始まったばかりだという声も…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 委員長、申しわけございませんが、定足数に足りておらず、与党の両筆頭理事も御不在で、質問ができないのですが、委員長の御判断をよろしくお願いいたします。

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 本法律案のもう一つの柱であります、損害賠償請求に関して刑事手続の成果を利用する制度について質問をいたします。 現在は、犯罪被害者等が加害者に対し損害賠償の請求をする場合、刑事裁判とは別に民事裁判を起こして、その被害の事実や相手の責任を被害者自身が立証しなければなりません。この制度は、刑事裁判における検察官の立証の成果をそのまま利用して損害賠償できるようにすることで、被害者等の立証の負担を軽減しようとするものと理解しております…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは、そのような形で早期に損害賠償請求が確定した場合でも、加害者に支払い能力がない場合はどうするのか、それから、先ほど、これも平岡委員が指摘されたことですが、国が十分な補償を行って、加害者に求償する制度を創設するということについても、改めて御答弁を願います。

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 この制度においては、損害賠償請求の申し立てを受けた刑事裁判所は、刑事事件について有罪を言い渡した後、刑事記録を取り調べた上で、原則として四回以内の審理により損害賠償請求についての決定をして、これに対して異議が申し立てられた場合には、通常の民事裁判所で審理を行うということになっております。 この制度は、簡易迅速に被害回復を図るための制度ということですが、異議が申し立てられると、通常の民事裁判所に移行することになるわけですから、…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは、被害者等給付金の引き上げについてお聞きいたします。 犯罪被害者等に対する経済的支援については、犯罪被害者等基本計画の中で、犯罪被害者等に対する経済的支援制度を現状よりも手厚いものとする必要があることを前提に、経済的支援制度のあるべき姿やその財源について検討する旨明記されておりますが、この点、政府が犯罪被害者等給付金の大幅な引き上げを図る方針を固めたという報道が出ていましたが、どういう概要なのかについての御説明を願い…

民主党・無所属クラブ2007/05/25

166衆議院 法務委員会 第20号

○横山委員 それでは、最後に、経済的支援以外の取り組みとして、被害者が一定の書式の質問票に被害の状況などを記入して関係機関に引き継ぐことを可能とするための犯罪被害申告票の作成、各地域で個々の被害者に最も適した支援メニューを助言できるコーディネーターを被害者支援団体が民間人の中から養成し認定する制度の導入も検討されているということですけれども、この制度についても、最後に簡単に御説明願えればと思います。