横山利秋
会議録に記録された「横山利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,983 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会69 件・69%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%
※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 企業の社会的責任というものを論ずるに当たって、企業が社会的責任を果たすためには会社の内容を常に公開をし、そして株主を初め国民の中で公正な企業運営を図るということが、重要な要件の一つであることは言うまでもありません。その開示の問題について、草案の段階から改正に至りますまでの段階で、経団連の圧力を受けて後退をしたということは紛れもない事実なんであります。これは将来にわたって企業の社会的責任を高めるに当たって、さらに越えなければな…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 いずれにしても、政府は商法に社会的責任という項目を盛り込むことについて、気持ちはわかるけれども、まだ踏み切れない点がありますが、そういう点を含めましても、なおかつ社会的責任、そして企業の公開という点については大道であるという点については御異存はないと思うのです。問題は、その大道といわゆる企業秘密との調和とはどういうことなのかという、大臣のいまのお話のとおりであります。 そこで、刑法の改正について付言をするわけでありますが、刑…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 そうです。
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 社会の進歩に即応する企業の技術進歩については特許制度がある。そして特許制度も、またそれを公開することによって別な意味で技術革新、技術知識を社会に役立たせようということにほかならないと私は考えておるわけであります。その会社だけが自分の技術秘密を守って一切社会の進展に応じない。自分の独占的利益にしようとすることについてはいかがなものかと思います。また、そういう秘密を特に刑法をもって守ってやらなければならぬような積極的な理由は私は…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 私も昨日、私の手元で長年月かかりました情報公開法を発表したわけでありますが、少なくとも防衛にしろ外交にしろ、個人のプライバシーあるいは企業の秘密にしろ、最小限、きわめて制限されたもとにおける機密が存在することを必ずしも否定するものではないのであります。しかし、それを今日外交は捨てておいて、防衛だけ特定しようとするところに政治的にきわめて危険なものを感ぜざるを得ない。先般も本委員会で外務省を呼んで、防衛だけが機密が存在するのか…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 私の申し上げておるのは、一定のごく制限された中におけるそれぞれの個人のプライバシーの機密を含めて、企業の機密、防衛の機密あるいは外交の機密の存在を認めるというわけです。認めるけれども、そういうものが先に走ってはいけない。それは情報公開法なり企業の社会的責任なりそういうものが先に前へ歩いて、歩く過程において注意をするという意味において言うのです。あなたの考え方は、防衛機密が先へ走る、企業機密が先へ走る、そして多小は社会的責任も…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 それは少しごまかした物の考え方だと思います。あなたが、私の言う知る権利が先行して、その知る権利についての多少の制限はいろいろな機密の存在からいってやむを得ないということであるならばいいのですけれども、知らせない権力が先行する、そしてその配慮として知る権利を尊重するということであれば、あなたと私とは天地雲泥の政治的な観点の違いというふうに考えざるを得ない。そういう抽象的な論理ではなくして、いま私が具体的に言っておりますのは、い…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 認識の相違とでも申しましょうか、あなたは事実上情報公開が進んでおるとお言いになるけれども、私はそういうことが進んでいるとは思えない。特に日本の官僚気質というものはよほどでなければ知らせない。そしてその知らせない気持ちの中には役人気質というもの、役人かたぎというものがあって、自分に責任がかかるのを恐れる、あるいはまた、自分がポケットに持っておって恩恵的にそれによって何かのペイを求めようとするという気質が日本の官僚かたぎだと私は…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 第二番目に、しばしば各委員から議論を呼びましたのは、営業報告書及び附属明細書について具体的な省令案が提示をされなかったということであります。この点につきまして、われわれとしては、法制審議会の答申と審議の内容を尊重し、少なくとも使途不明金だとかあるいは政治献金だとか各委員から指摘されましたようなことは、営業報告書及び附属明細書を見ることによって十分社会的責任を企業が果たし得るというような内容とすることを期待しておるのであります…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 これだけ各委員が強く指摘したところでありますから、よもや営業報告書、附属明細書の内容が議会の意見を尊重なさらないとは思いませんけれども、その結果を十分われわれとしては注目をしておりますことをお忘れないようにお願いします。 次に、今回の改正が、零細株主やあるいは中小企業に多大の影響がありはしないか。単位株制度の採用が、少数株主あるいは零細株主に対して、まあそんなことならという気持ちを醸成し、大衆投資の減退、株主の法人化という勢…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 監査のあり方については、もうさまざまな角度から議論がされました。これを集約いたしますと、一つは会計監査人の独立性、それから監査の的確性ということに集約をされましょう。それからもう一つは、日本の会計監査人の国際的な条件が非常に劣弱である。他方においては、個人の公認会計士がせっかく狭い門を通って公認会計士となりながら、税務署で税金の相談において生計を維持しておる。むしろ個人の公認会計士として監査をするよりも、税務署へ行って仕事を…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 最後に、今後の商法改正のあり方について、これまた各委員からさまざまな角度で今後の期待、今後の問題点というものが質疑が行われました。これを要約いたしますと、企業の社会的責任、企業の結合、合併、分割、特にいま言いました中小企業に適切な規定の新設、株式の相互保有というところが今後の問題ではなかろうかと思います。今回商法改正に当たって、参考人並びに政府側から、しばしば本委員会が前の商法改正の際に満場一致決議いたしました附帯決議を尊重…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 終わります。
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○横山委員 私は、提出者を代表し、附帯決議の趣旨について御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 商法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 商法及び監査特例法は、株式会社についての基本的な骨格を定め、かつ、その公正な運営を図るものであることにかんがみ、今回の改正に伴い、政府は、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 法改正の趣旨及び内容を、社会とくに適用される株式会社に周知徹底し、法の円滑な施行を確保するとと…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 まず、会計監査人の解任及び選任について、法律案の内容をただしたいと思います。 この株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の第六条で「会計監査人は、何時でも、株主総会の決議をもつて解任することができる。」と第一項に記されております。会計監査人の独立性並びに社会的責任等を考えますと、その身分がかなり確定していなければ、会社が会計監査人の解任を自由にできるということを言うことについては若干の抵抗を受けるわけでありますが、こ…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 民法や商法を引用なさってもいいんですけれども、しかし、少なくとも当事者間において委任契約が行われておる。そして契約があれば双方が責任を負う。その双方の責任を負う者を一方的に「何時でも、」——「何時でも、」という意味が一体法律的にどんな意味を持っておるか私はよくわからないのですが、「何時でも、」という意味がどんな理由があろうと、こちらの一方的な解任で済むのだ、おまえが文句を言う筋合いはない、こういう意味なんですか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 それならば、第二項で、「解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対しこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とあります。「正当な理由がある場合を除き、」ここに言う賠償請求権、勝手に首を切られた。けしからぬ。いや正当な理由があったから首を切ったのだ。いや正当な理由がないにかかわらず首を切ったのだから損害賠償を請求するという第二項のくだりは、何のためにここに存在するのでありましょうか。少なくともあなたの解釈を…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 そうしますと、整理しますと、「何時でも、」という言葉に私はこだわるのでありますけれども、とにかく株主総会の決議があれば自由に解任できる。しかし、その自由ということは、正当な理由がある場合とない場合と両方に論理的には分けられる。自由に解任できるけれども、正当な理由がない場合においては、会計監査人の保護を図って賠償請求をすることができる、こういうことですね。それでよろしいか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 それでは、一体六条の二項に言うところの「正当な理由」というのはどういう理由でございますか。また、「これによって生じた損害」というのはどういうことが想定されるわけですか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 いまのお話によれば、正当な理由は六条の二を含んでほかにもある、こういうお話でございます。そうすると、少なくとも株主総会が会計監査人を解任するときには、おまえ気に食わぬからどんな理由であってもよろしい、しかし、六条の二によって監査役の全員の同意を得て解任をするときには、この六条の二の一、二、三でなければならない、こういうことでございますね。一体、監査役全員の場合には限定し、株主総会においては鼻が曲がっておるからいかぬという理由…