横山利秋
会議録に記録された「横山利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,983 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会69 件・69%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%
※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 六条の二の一、二、三のうちの一はわかる。三もわからないわけではない。しかし、二の「会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。」ということはどういうことが想定されるのでありますか。たとえば会計監査人としての職務執行上どうもある取締役に癒着しておるとか、それから収賄をしたとか、そういう場合はむしろ一に該当すると思われるわけであります。ここに言う二は私生活、交通事故をやった、あるいは過って人を殺した、あるいは酒を飲んでいつも…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 それはいささか問題が生ずるのではないかと思うのですよ。少なくとも被監査会社との関係上会計監査人たるにふさわしくないということが認められるならばいざ知らず、交通事故を起こしたとかいう私行上の問題あるいはほかの会社で何か問題があったから、おまえはいかぬからおれのところの監査人としても首切るというようなことになるとするならば、これはきわめて問題が生ずるおそれがある。なぜこの第二号がここに存在しなければならぬのであるかという点につい…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 一体、その非行というのはどういうことなのでしょうかね。通常的、常識的に言うところの非行というのは、人間として常識を外れる、あるいは社会的な常識、行為、そういうものにもとるというところに非行という言葉があると私は思うのです。よその会社で業務上間違いを起こしたといういま例示されるようなことで、だからおれの会社でもやるかもしれぬというので首を切ってしまえということはいかがなものでありましょうかね。 たとえば税理士を例にとってみまし…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 国家公務員と会計監査人は同列に論じがたいと思うのです。国家公務員でも、最近においては業務上以外のいわゆる非行については、交通事故を起こしたとかなんとかということなのでありますけれども、それは刑法犯に問われて起訴をされれば休職になるということでありますが、国家公務員は全人格的に一応国民に対する奉仕者としての規範の枠の中にある。しかし、会計監査人は、その会社に対して会計監査をするという自分の業務のうちのごく一部、ある意味では自分…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 本来の職務に関して非行があったとおっしゃる。もう一遍聞きますが、その非行というのは、たとえばどんなことを列挙なさるのですか。六条の二の一に該当しない本来の職務に関しての非行というのは、どんなことが推定されるのですか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 そういたしますと、やはり非行という言葉は適切ではありませんね。この非行という言葉は、いまあなたは純然たる非行は含まないとおっしゃる。純然たる非行に該当するような人間としての欠落条件あるいは交通事故のひき逃げ、そういうようなものを非行と言うとするならば、本来の職務に関しての非行があった場合はいかぬというその非行というのは、六条の二の一に該当するような問題ではないか。そうだとすれば、これは非行じゃない。もう少し限定した書き方をし…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 どういう方法になりますか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 株主総会の決議というのは、提案者は取締役会になるのか、どういうことになるのでありますか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 第三条は選任でありますから、第三条の一及び二項につきましては、現在ある会計監査人を新しく選任する——新しい選任じゃないのですから、おる者に対してまず解任をせんならぬ。解任をせんならぬとすると、六条の二で監査役の意見が一致しない場合は解任の提案者がないということになりはしませんか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 よくわからないのですが、三条の「会計監査人の選任を株主総会の会議の目的とすることを請求することができる。」ここに言う「目的」と会議の議題ということとどう違いがありますか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 なぜ一体「会議の目的とすることを請求することができる。」と書くのですか。なぜ「会議の議題とすることを請求することができる。」としないのでありますか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 三条の三項で「監査役は、その過半数の同意をもつて、取締役に対し、会計監査人の選任を株主総会の会議の目的とすることを請求することができる。」この場合には、取締役に、この横山という人間を会計監査人として選任するように会議の目的にしてもらいたいということですね。その場合は、取締役はここで同意を必要としない、こういうふうに解釈してよろしいのですか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 私の言っていることがよくおわかりにならないのです。私は二つの疑問を持っておるのです。「会議の目的とすることを請求することができる。」それから「会計監査人の選任に関する議案の提出についても、同様とする。」なぜそんなややこしい二つの言い方をしなければならぬのかという疑問が一つ。それからもう一つは、三条の三項は、取締役をトンネル機関としてそこを通じて出さなければいかぬよと言うておるようであって、取締役が同意をしろとは書いてない。三…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 私は、監査役というものに現行法及び特に改正法におきましてはかなりの責任性あるいは重要な任務を負わせることは承知しておるわけでありますが、監査役がわずか二人や三人くらいで果たしてその監査役が十分的確な調査、審議そして決断が一体できるだろうかという点について、若干の運用上の疑問を持っておるわけでありますが、それはいいでしょう。 その次に、四条の監査人の資格でありますが、会計監査人の資格を四条の二項で「次に掲げる者は、会計監査人と…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 「継続的な報酬」はこれまたいろいろな問題、話題を呼びそうな気がして、この種の問題は、先般来議論がございました日税連と公認会計士協会とのやり合いの問題に発展するわけですが、いまおっしゃるような、たとえば税理士をやっておってはいかぬということ、これは今度の基本的な物の考え方で当然ではございましょうけれども、そのほかに何かお考えのものがありますか。想像されるものがありますか。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 重ねて改めて、先ほど御答弁願いましたが、聞きます。 六条の損害賠償ですが、会社に対して請求ができるという損害賠償は、先ほどのお話によれば、いきなり首を切られたから、よその会社の監査をやろうと思ったのだけれども断った、そのために得べかりし利益を逸失したという例が出ました。しかし、そういう理由が本当に損害賠償の理由になり得るだろうかという点について、若干私は疑問を受けるわけであります。 「正当な理由がある場合を除き、」つまり、鼻…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 お役所の答弁はいつもそういうことであって、私どものただしたいところは、もっと生身の現実的な問題をいつも言うわけです。お役所の答弁は、民法に書いてあるから、ほかの法律に書いてあるからそれを横並びしたのだ、こう言ってしまえばそれまでの話なんであります。それなら何も、そこに書いてあるからここに書かぬでもいいわけであります。特に会計監査人の損害賠償請求権をこの法律で特定して認める、ほかに書いてあるけれども認めるという積極的な理由があ…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 それも答えになりませんね。やはりこういうことは現実問題としては起こらない、予防的な規定としての効果を期待する、それもわからぬではないけれども、予防的な規定だけでなくて、実際ここに書いてあれば必ず起こることを想定しなければいかぬ。起こった場合にどんな条件か、どんな方法でそれが行われるかという点についてのあなた方のお考えが十分説明ができません。 それから六条は、前項の規定により解任された会計監査人だけになっていますね。そうすると…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 それはちょっとおかしくはないですか。だから、私が最初に指摘したように、六条の二の一の二、「会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。」というのは、その会社に特定した問題ではなくて、およそ議論の生ずる問題であるということを指摘しておるわけですね。六条の二で首切られた者については一切文句の言いようがないではないか、そこへ賠償請求権を認めるのはおかしいではないかというあなたの理論だけれども、六条の二の一の二は、争いを生じやす…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○横山委員 しかし、さっき「正当な理由」とは何かと言ったら、六条の二を全部包含し、かつアルファがある、こういう御説明でしたね。だから、六条であろうと六条の二であろうと潜在的に賠償請求権は存在するという解釈を言っておられると思いますね。そうすると、わざわざ六条で賠償請求権を認めながら、六条の二では何か賠償請求権がないかのごとき説明をしながら、突っ込んでいくと、いや裁判で勝てば賠償請求権があるよということは、法文の体裁上としても、会計監査人…