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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
13,983
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1981/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会69 件・69%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%

※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,983 20 を表示
日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 その意味では、私ども違いはございますけれども、おおむね私どもの主張が認められたものと解するわけであります。 第一にお伺いいたしたいのは、一時庇護については、十八条の二によって入国審査官が判断する条件が具体的に書いてあります。やや抽象的なおそれはありますが、具体的にあります。さて、法務大臣が難民を認定いたします場合には、その条件が法律上特定してありませんが、これは十八条の二の条件に該当すればという意味でありますか。なぜ法務大臣…

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 それならば、第六十一条の二で法務大臣が認定いたします基準は、これとは違うのですか。なぜ特定して具体的に六十一条の二に書いてないのでありますか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 「「難民」の定義」と十八条の二とどこが違うかという点について私も考えてみたわけであります。難民条約の一条のAの(2)は「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」、十八条の二は「生命、身体又は身体の自由を害されるおそれ」、この違いがある。しかも十八条の二は、難民条約の一条のAの(2)を受けて両方にまたがっておる。あなたの答弁によりますと、法務大臣の裁断は、難民条約の一条Aの(2)だけに限定されるわけでありますか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 条約の一条のAの(2)と十八条の二で、あなたのおっしゃるように十八条の二の方が間口が広いという論理は、十八条の二の「その他これに準ずる理由により、」ということに係っておるわけでありますか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 わかりました。 そこで、今度は現実問題になるのでありますが、難民条約の一条のA(2)「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」、それによって法務大臣が認定するわけであります。先日来当委員会で議論をしてまいりましたのは、一体具体的にはどうなのか。いまも同僚委員に対して答弁をされたわけでありますが、「おそれがあるという十分に理由のある恐怖」というのは、たとえば拘禁されるおそれ、軟禁されるおそれ、監視されるおそれ、行動…

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 これはきわめて政治的な問題でありますから、その判断をされる法務大臣の意見を伺っておきたいと思うのであります。 私が先ほど申しました拘禁、軟禁、監視、行動制限、執筆制限、経済的活動の自由束縛、生活の恐怖等々の問題について、いまの局長の話は難民である者と特在を認める者に分ける、こうおっしゃるので、その議論の具体化についてはいま論評を避けますけれども、この難民条約Aの(2)を狭義に解釈するか広義に解釈するか、どちらを選ばれますか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 私ども、連合審査にいたしましても当委員会におきましても、ほとんどの委員の質問の骨子になりますのは、私の言い方によれば、要するに広義にひとつ取り扱ってもらいたいということであることを十分お含みおきを願いたい。 次は「追放及び送還の禁止」の問題でありますが、条約の三十三条「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」ということと、法案の五十三条の三「法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく…

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 五十三条は、私はよくわかりませんが、日本国の利益または公安を著しく害すると認めた場合には、この三十三条一項に規定する領域の属する国へ出せと、こういう意味に逆に解されるわけですか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 五十三条の「前二項の国には」の「前二項」というのは五十三条の一項、二項ですね。「前二項の国には難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国を含まない」ということはどういうことなんですかね。要するに、三十三条によってそういうところへ送還してはいけないと言っているわけでしょう。いけないと言っていることを除外しているわけですか。そうではないのですか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 わかりました。ちょっと書き方が、さっと出てこないですね、解釈が。 その次は現実的な問題でありますが、結論として申し上げますと、難民の中の政治的な難民という立場で聞くのですけれども、東であろうと西であろうと南であろうと北であろうと、日本国と友好国であろうと非友好国であろうと、政治難民については扱いを一切区別しない、こういうふうに端的にお伺いした方がよさそうですが、いかがですか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 そういうことは本当にわかりやすい話ですが、さて現実問題になりますと、法務大臣にお伺いしたいのですが、かなり政治的な配慮がそこに働くおそれがあると思うのです。具体例を出して大臣に聞くのはむずかしいと思いますが、一遍やはりその意味で聞いてもらいたい。 たとえばイタリアの政治的な過激派、それが政治難民として来たらどうか、北アイルランドの活動家が日本に難民として来たらどうか、台湾政府に反対する独立運動の人が日本へ政治難民として来たら…

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 大臣、お答えありますか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 その次は、先ほど稲葉委員から言われておったことなんでありますが、不服審査の問題であります。 先ほどずいぶん詰められたのですから多くは申しませんけれども、私が国税審判法案を国会へ議員提案をいたしたいきさつから、不服審査のあり方については、同じ穴のムジナが自分のやったことがいいか悪いか審査するなんということは、理論上どうしてもおかしいのであります。税務署長のやったことなら局長が判断してもよろしい、局長が判断したことなら大蔵大臣が…

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 その次の問題は、難民が日本に来るについて、この改正案は国内法に違反をしておってもそれを追及しないという原則のようでありますが、その国内法に違反をしておってもということは、単に出入国法に違反をしておってもということなのか、それとも、入国するために港でトラブルがあった、あるいは公務執行妨害をした、あるいはその間に多少びくびくしておるものだから傷害を与えたとか、そういう入国に当たって、あるいは入国以後難民として認められるまで、ある…

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 前段のお答えは、「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」私の言っているのは、たとえば入ってくるときにほかの問題で国内法に違反をしておるということが、難民として認定する際、特別在留として認可する際に障害になることはないかと、こういう意味であります。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 ともあれ、難民が日本に入国するまでには、ここでわれわれが想像をするにもいろいろな紆余曲折がある。そして、その場合における迫害をする国、政府等からさまざまな違法行為であるとして指摘をされておる、それに抵抗して闘った人もおる。だから、普通のように気持ちよく旅券をもらって日本へやってきて、堂々入国して、さあ難民でございますというようなことがまず少ないと見なければならぬ。したがって、私が先ほど申し上げたように広義に解釈して、いまあな…

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 大臣にお伺いをしたいと思います。 先ほどから同僚委員の質問にもあなたお答えになっておるようですが、あの中に、わが国の国民と言えども単一民族ではないという論理がありました。なるほどそうかと私も思うのですけれども、いまの日本の現状は、国際的な日本として、外国人の政治的意見の発表を聞くこと、あるいは日本人と意見の交換をすること、あるいはまた国際交流をすること等は日本及び日本国民にとっても有益である。外国人もまたわが国の政治、文化、…

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 マクリーン判決については、その適用については、外国人の日本における政治活動についておおらかな気持ちで見てもらいたい。希望しておきます。 最後に、ちょっと事務的にお伺いしますが、朝鮮民主主義人民共和国へ旅行する日本人、たとえば商社、それは数次旅券出しておりますか。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 日本人です。

日本社会党1981/05/29

94衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 そのために愚痴、苦情があるのですけれども、数次旅券発行してないために、日本人商社の人が共和国に行くについて、一般論からいうと一カ月くらい必要である。なぜ共和国だけ数次旅券を出さないのか。台湾にはどんどん出しているじゃないか。この法律改正を機会に、日本人商社に対して、商社ばかりじゃありませんが、日本人に対して共和国にも数次旅券を出せという希望があるのですが、いかがですか。