横山利秋
会議録に記録された「横山利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,983 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会69 件・69%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%
※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 私が言っておるもう一つの問題である脅迫をされたためにノイローゼになった、あるいは日ごと夜ごと嫌がらせをやられておるから営業ができない、あるいは外へ出ることもできない、害は加えられていない、こういうときには何にも恩典はないんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 長々とおっしゃいましたが、この法律ができても実際に適用された例は余りないようですね。暴力団もまたお礼参りをする人間も頭がよくなって、身体に傷害を加えれば罪になる、そしてまたそれは補償されるから、証人もむしろ身体に傷害を加えられた方がいいとは言わぬけれども、やるならやってみろということになる。実際問題として暴力団が嫌がらせをする、おどしをかける、脅迫をするというやり方は、法の一歩手前で精神的に影響を与えるということが通常ではな…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 だから私は、刑事局長の言うように、それをやったら切りがないとおっしゃるけれども、ちゃんと一時金見舞い制度でもあってもいいだろうし、限界を示してもいいじゃないか。少なくともノイローゼになっちゃったりあるいはまた営業ができなくなったり、あるいはまた危険を感じて外へ出れないというような場合は、一時金制度があってもいいんじゃないですか。そう思いますが、どうですか。法務大臣、どう思いますか。あの人はかたい人で、言ったことは、決まってい…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 もう一つ、ノイローゼの問題、営業妨害の問題。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 御理解賜らぬよ。 委員長、どうですか。わかっとるでしょう。「実験」の用語の問題といい、第三条の「身体又は生命に害を加えられたときは、」という問題といい、委員長はどうお考えですかね。委員長の御判断をいただきたい。 そんなもの、実際に一遍出したら、わかっとっても、広辞苑を持ってきても、法務省の用語だ、おまえさん方の関知したことではないという顔をしとる。国民が読む法律じゃないの。国民は知らぬでも法務省がわかっとりゃいいなんて、そん…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 検討をするといったって、いま法律を審議しておるのですよね。審議しておるときに、重大なことでも、政府の大方針だとか何かならともかく、関口暴力団対策官はあなた方に気がねして一番最後にちょっぴり言っただけだけれども、実際はその方が多い。横山委員のおっしゃることの方が多いと言っているんですよ。 第四条の第一「証人若しくは参考人又は被害者と加害者との間に親族関係があるとき。」夫が傷害事件を起こした。奥さんなりおじさんが法廷で証言した。…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 もう少し具体的に、全部現場の裁量に任せてあるのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 余り本法の適用例がないものですから具体的に議論ができないのですけれども、四条は一、二、三号とも現場の裁量権に任せておいたならば、なかなか全部しないということになりやすいような気がするわけであります。二の「証人等にも、その責に帰すべき行為があったとき。」とは一体どういうことなのだろうか。「証人等が加害行為を誘発した」、たとえば、そんなものけしからぬよ、おまえが大体悪いからそうなったんだ、小さいときからおまえは横着者だ、おまえは…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 そのあなたの説明はその限りでわかったのですが、一号は親族関係という客観的事実というものが明白です。三は虚偽の陳述だということが事実関係として明白です。二の方は、証言ないしは供述との関連がどこにあるかということについて明白ではないわけですね。そこで私が聞いておるのですよ。証人等が証言ないしは供述に関連して加害行為を誘発したときとあるならまだ話がわかるけれども、なぜ一体証言ないしは供述にという文字がここにあらわれてないのか。全然…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 そんなに長い説明をしてもらわなければわからないようなことではいかぬですな。 それからもう一点、五条で言いますが、「被害者が負傷し又は疾病にかかった場合」というこの「又は疾病にかかった場合」ということは、他人から身体または生命に害を現実に加えられた疾病でなければいかぬとあなたは先ほどおっしゃったのですが、しかし、まあそこのところは、身体または生命に害を加えられたわけではないけれども疾病にかかった、ノイローゼにかかったということ…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 五条の四と五ですが、遺族給付と葬祭給付の括弧書き。遺族給付は「(被害者が死亡した場合において、その遺族であって、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がないものに対して行う給付)」。葬祭も同じような問題ですね。療養給付、傷病給付、障害給付についてはそういう項目がないのですが、遺族給付、葬祭給付についてはなぜ家族関係を厳密にしなければならないのでしょうか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 とにかく、証言をしてお礼参りのために殺されちゃったという場合、傷は治してやる、障害になったら給付してやる、病気になったら何とかしてやる、けれども、親族関係がある場合には殺されたら何にもしてやらぬということは、何か不自然に私は思いますがね。具体的にはどういうことになるのでしょうか。たとえば被害者が夫である、遺族は妻である、加害者がおじさんである、そういう場合のことになるのでしょうか。被害者であるお父さんが加害者おじさんによって…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 確かにお説のとおりだと思うけれども、解釈はそうだと思うけれども、しかし、被害者が負傷をした、病気にかかったときには療養給付、傷病給付、障害給付はあるけれども、死んだ場合には遺族給付、葬祭給付はむずかしくなりますよ、こういうことになるのですか。それなら療養給付、傷病給付、障害給付だって同じ条件であってもいいのじゃないですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 第四条の一で、「親族関係があるとき。」には「全部又は一部をしないことができる。」となっておるのでしょう。それにまた追い打ちをかけて、遺族給付と葬祭給付は全部やらぬということなんでしょう。そうでしょう。あなたの言うようなことなら、四条の一で話は済んでおるはずだ。それを追い打ちをかけて、遺族給付と葬祭給付は一切やらぬぞというところまで言う必要があるのかという意味です。病気と違って、負傷と違って、死んでしまったのだから。死んだとき…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 親族間で殺したということをあなたは題材にしておるけれども、問題は、証言をしたことによって起こる問題ですよ。親族間といえども、いかぬことはいかぬというて真実を述べる。それに対して、お礼参りで殺したということなんですよ。問題を履き違えてはいかぬですよ。親族間で殺し合いをやった者を国が何でめんどうを見なければならぬのかではない。国に協力して真実を述べ、証言をした。親子、親族の愛情はあるけれども、いかぬことはいかぬというて証言をした…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 余り素直に言ってくれぬものだから時間がたってしまったのだけれども、五条の2、「他に収入のみちがない等」とありますが、「収入」とは、また広辞苑を引っ張り出さなければならぬけれども、いわゆる月々ないしは年によそから入ってくる収入のことですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 収入って、月ないしは年によそから入ってくる金だという意味ですね。自分のところにたんす預金を百万、二百万、三百万持っている場合には、それは収入ではないですね。所得、資産ですね。その点はどうなんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 資産を持っておっても休業給付を出すということですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 時間がございませんが、これは同僚委員も言ったと思うのですけれども、担保に供するのに国民金融公庫だけに限定をする、沖縄もそうだそうでありますけれども、何で一体国民金融公庫だけに限定したのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 以上、条文的にやったのですが、この法律ができましたときには、いわゆるお礼参りに対する国の善意といいますか、証言を公正に真実を述べてもらいたい、そのための担保としてできた善意にあることは、私も認めるにやぶさかではありません。しかしながら、どうもお手盛りのような点がありまして、法律の擁護、それからこれが制定されるならば当然のことのように、たとえば「身体又は生命に害を加えられたときは、」という限定、そのほか、これはいま指摘いたしま…