横山利秋
会議録に記録された「横山利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,983 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会69 件・69%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%
※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 建設委員会 第7号
○横山委員 大臣に最後にお伺いしたいのですが、行政改革と建設省の問題です。 今般行政管理庁から法律として出てまいりますもののうちで、建設省関係は余りないですね。建設省関係は旧法令整理法案によればわずか十件、大蔵省の百四十四件を筆頭にしてたくさんありますが、あなたの方はわずか十件。 それから、旧法令整理法案、九十五国会において審査未了になっているものの中でいきますと、建築士法ですか、建築士選考制度の廃止、それから政令関係でいくと建築検査、…
第96回 衆議院 建設委員会 第7号
○横山委員 受け身のような態度でございますが、私が許認可の問題で言いましたのは、国民のために、建設省関係の許認可事項をもっと思い切って簡素化してやる必要があるという意味で許認可の問題を持ち出しておるのです。あなたは許認可の問題はそう取り立てて言うことはないと言う。それはあたりまえですよ。こんな三つか四つのことなんか、何だこんなものは。建設省は許認可問題に非常に不熱心だなという印象さえ受けるくらいで言っているのです。だから、むしろ許認可問…
第96回 衆議院 建設委員会 第7号
○横山委員 質問を終わります。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 証人等の被害についての給付に関する法律について、若干の質問をいたしたいと思います。 第二条の「共同被告人の一人が供述する場合において、その供述が他の共同被告人に関する事項を含むものであるときは、その共同被告人は、同法の規定による証人とみなす。」という場合ですが、これは私どもがアメリカへ証言法を勉強に行きました際に、いわゆる免責条項についてずいぶんアメリカでは普通のことになっておったわけであります。日本でこの種の問題についてい…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 そうおっしゃいますけれども、ロッキード事件でアメリカ人に対して証言をもらった、それに対して最高裁は事実上の免責条項を発動したというふうに理解しているのですが、違いますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 免責条項か起訴便宜主義か、それは理屈を言えば違う、しかし、それが共通する部面があるということだと思うのでありますが、最高検や最高裁判所のやることはいい、現場のお巡りさんが適当にやることはいい、まん中はいかぬ、こういうことですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 第二条の二で「この法律で「参考人」とは、他人の刑事事件について検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し」とありますが、ここで言う「参考人」というのは起訴後、起訴前両方言っておると思われるのでありますが、参考人として告知をいつも警察はしているのでしょうか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 被疑者として警察が引っ張った場合には、黙秘権がありますよという告知をするのでしょうね。それを告知せぬ人はみんな参考人として呼んだということでしょうか。 それから、新聞でときどき見る重要参考人というのは、規定上、法律上、一体存在があるのかないのか。また、重要参考人という言い方を警察が新聞記者やいろんな人にするのかせぬのか、あるいは勝手にマスコミが重要参考人としてやっておるのか、その辺はどうなんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 あなたの方が、重要参考人だと放送するのじゃないですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 この二条二項の中に、そういう「司法警察職員に対し自己の実験した事実を供述する者」とありますが、「実験」ということが二回出てきますが、「実験」とはどういうことですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 私は、何でこれは実験だと思って、つくづくいろいろ考えて一晩眠れなかった。法務大臣、どう思いますか。「自己の実験した事実を供述する者」、司法警察官に対して自分が試しにやってみた、試験をしてみたことを供述する者というのはおかしいじゃないですか、あなた、日本語で。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 抵抗感あるね。これは常識豊かな文部大臣を呼ばねばならぬけれども、法務大臣としての常識豊かな御感想をいただきたい。体験と称するのだ、それは。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 きょうは法律の審議をしているのですからね。そんな、昔がこうだから、わしのところは勝手に使っているんだから許してもらいたいといったって、国民の代表として、「実験した事実を供述する者」というのは、自分が試しにやってみた、試験してみた事実を供述するというのは、これは自分が「体験した事実を供述する者」に直しなさいよ。そうこだわらぬでもいいじゃないか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 そんな勝手な話があるかね。「自己の実験」というのは、実は実際に体験したということなんだ。そんなことはあなたが勝手に牽強付会に解釈するもので、いわゆる「実験」という辞典とこかで取り寄せて——委員部、辞典とこかにないか。「実験」という言葉は、日本語ではどういうことなのか、一遍至急調べてくれよ。これはおかしいと思いますよ。 それから、三条で「裁判所、裁判官又は捜査機関に対し供述をし、」というこの「供述」は、捜査機関に対するものは供…
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 「捜査機関に対し証言又は供述をし」と、こういうふうにするのが正当ではないのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 それは親切でないですよ、この条文は。三条の終わりの方に「他人からその身体又は生命に害を加えられたときは、」ということになっておるのですが、身体または生命に害を加えられたのではないけれども、精神的に非常に打撃を受けた、病気になった、外へ出られなくなって商売もできぬ、こういうときにはどうなんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 それならば、五条の一に「被害者が負傷し又は疾病にかかった」とありますね。五条の二にも「被害者が負傷し又は疾病」、三号も「被害者が負傷し又は疾病」。疾病というものは身体または生命に害を加えられたことに入るのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 じゃ、五条の疾病は何ですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 そうじゃないですよ。五条の一は、被害者が負傷し、またはそれによって疾病にかかったというならわかるけれども、「被害者が負傷し又は疾病にかかった」のだから、負傷でなくて疾病にかかったときも適用することになっているのですよ。
第96回 衆議院 法務委員会 第8号
○横山委員 あなた、自分で言っておって私の質問にまともに答えてないじゃないですか。三条は厳密解釈で、身体または生命に害を加えられたときでなくては給付はしないと言っているんですね。五条の解釈は、被害者が負傷し、または病気になった、ですよ。病気になったということは、身体または生命に害を加えられたことではないのですね。あなたはそれでもいいの。おかしいじゃないの、その解釈。自分でもおかしいと思っているでしょう。