横山利秋
会議録に記録された「横山利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,983 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1983/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会69 件・69%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%
※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 そのほか、これは海上保安庁の所管になるのでありますが、行方不明の少年二人、合計五人であります。 いま大臣ごらんになったと思うのですが、これは週刊誌の写真だけ収録をいたしました。まことに見るも無残な写真が幾つも幾つも収録をされております。 ここで第三の事件、小川真人君のおじいさんの尾澤修治さんの書かれた文章の一節を御披露いたしましょう。 思い返せば 亡き真人のなきがらは あまりにも悲惨でした その姿は この眼で 確かに見届けて…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 ここに小中陽太郎と戸塚宏の「エンドレス対決論争」レフェリー内藤国夫の対談があります。双方ともややエキサイトぎみではありますけれども、それにしても何ということだろうかと思うところがございます。ちょっと紹介をいたしますと、 戸塚 小中さんは、われわれが殴って治すと責めているけど、じゃあ、一発も殴らずに治したらどうしてくれるんです? 小中 そりゃもう、あなたにノーベル賞あげてもいい。 戸塚 わかった。ノーベル賞をもらってもらいまし…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 学校教育法の八十四条「無認可の教育施設」この法律以外のものが「専修学校又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置又は各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。」とありますが、これは適用になりませんか。
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 ちょっとおかしいのですが、私はこの問題について放置ができないと思っているのです。情緒障害児に対する教育なりあるいはまた矯正なりというのは一般の子供とは違う点があることは認めます。認めますが、しかし現実に株式会社の立場で情緒障害児の教育をしている。現にしておるのですね。そして学校教育法八十四条は、法律にないものがそういう教育をしているものについては、必要があれば設置の認可の申請をするべき旨の勧告の権限を文部大臣に付与しているの…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 これは速やかに、文部省直接ということにはなりますまいが、愛知県に事情を調査させて、そして、この学校教育法の八十四条が援用できるならば、さらに進んで勧告、閉鎖命令、六カ月以下の懲役、そこまで発展できるんですよ。やろうと思えば発展できるんですよ。 私は、戸塚校長の、ヨットで世界を回ったとかいう個人としての努力を、歴史を評価するにやぶさかではない。けれども、ここに山ほど学校内部の問題が生じています。町もそれに対して決議をしているわ…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 どうもかみ合わないですね。私がせっかくこう言って提起している問題に十分お答え願えないとは残念なことだと思います。 警察に聞きますけれども、この戸塚校長の言い分によりますと、学校で手に負えないの、父兄の手に負えないの、警察で手に負えないのをおれのところが頼まれて引き取っておる、こう言っておる。本当でしょうか。
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 もし戸塚校長が言うのが本当なら、何をこく、警察は何をいばりやがる、おまえらがこの間電話をかけて、一人子供を引き取ってくれと言ってきたんやないか、県や市や教育委員会やなんかが引き取ってくれと言ってきたんやないのか、頼んでおいて、さあ今度は知らぬ顔しておれのところをいじめるとは何事だ、こういう言い分がありそうな気がしますね、本当にそうならば。そうだとすると、警察も県も戸塚スクールに対する態度があいまいであるという理由がそこに存在…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 この際、検察庁にも私は期待をしたいと思います。警察にもお願いしたい、文部省にもお願いしたいのでありますけれども、関係者は、警察がよく努力をしておってくれる、捜査協力をしないけれども、その中でうまずたゆまず努力しておってくれる、こういうふうに言っています。言っていますけれども、もうこれはいいかげんに任意の調査の段階ではないと思います。少しも反省がないようなあり方、責任をとらないようなあり方について、いつまでものんべんだらりと任…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 それでは三番目の体外受精についてお伺いします。 どうぞ警察や文部省お帰りになって結構です。 昭和五十三年十月二十日に私は当委員会において試験管ベビーについて質問をいたしました。その後さらに日本のみならず各国におきましても、試験管ベビーの成功あるいは新しい発展というものが続々生じてまいりました。改めてここでお伺いをいたしますが、五十三年のときに大体どういうことかという点で確認をしたことがございます。私から、 体外受精は、正常の…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 徳島大学の倫理委員会のガイドラインは、一つは体外受精を不妊症の治療であること、二つ目、社会からまだ圧倒的な支持がないこと、三つ目、完成した臨床医療ではないこと、四つ目、本来の目的外に卵子や精子を使用しないこと、それは社会に与える影響を最小限にし、先天異常の発生を食いとめる技術の向上がまだ不十分であること等を言っており適当な判断だと思いますが、逆に言えば、本来の目的以外に卵子や精子を使用した場合、先天異常児の出生をした場合、法…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 要するに、医師が目的外あるいは徳島大学で決めたこと以外に使用した、そしてそれによって先天異常児が出生したという場合には、いまのお話だと、違法性はないけれどもいまの社会通念上不適当である、こういうことなんですね。
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 最近、ネズミ、ウサギ、牛、豚、この動物実験は非常に進んでおりますけれども、奇形が多いと言われております。体外受精で生体と同じ環境でこの種の問題が一体成功するかどうかということに疑問を持ちます。いまの段階では、法律に何の取り決めもないから違法性は問われないけれども、社会通念上から、公序良俗から言ってもこれは不適当というか、道徳責任を問われるということだと思いますが、法律上それだけで一体いいのであろうかという点に私は疑問を持って…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 ごもっともな点だと思います。ごもっともな点だとは思いますけれども、しかし一つ一つを考えてみますと、医師の良識あるいは医学界のコンセンサス、そういうものがおのずからなるものを形づくっていくまで待っておれぬ二、三の問題があると思うのであります。 たとえば、脳死の判定による臓器移植、これは一体殺人であるか合法であるかという問題がございます。新鮮な臓器の移植で助かる場合、その場合に一体その助けようとする別な患者が大事なのか、あるいは…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 そういう判定も結局は医師に任されるわけですね。そのときの瞬間が一体どうであったかということは、後になってから罪を問うか問わないかということで、その瞬間においては医師に任される場合が医学の発展の中で非常に多い。 だから、いま厚生省からお話がございましたように、一刻も早くその何らかのコンセンサスというものがいろいろな民間なり関係機関の中でできなければならない。それはもちろん法律は後追いの方がいいに決まっている。決まっているけれど…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 民事局に対して余りたくさんの質問があるものですから、時間の関係上項目を少し羅列をしたいと思います。 この人工受精は、要するに子供が産まれないというところに根本原因があると思うのですが、妻は夫の生殖能力の欠陥を離婚原因として離婚の訴えを提起することができるかどうか。 その次に、夫の同意を得て行われたAID、第三者の精子による妻の受精による出生児であっても、血縁を基礎的前提とする現行身分法制のもとで嫡出子として認められるかどうか…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 その第二の場合に、AIDによって産まれた子供が多くなれば、血液型が違う、おれはあの人の子ではないという嫡出否認の訴えが提起ができるか、あるいはまた相続の利害関係者が血液型を理由にして、あれは相続権がないという訴えができるでしょうか。
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 現行法及びその解釈ではごもっともなような点があるわけですけれども、実際問題として、現実問題としてAIDで産まれた子供が大きくなった、いわゆる自分の親子の関係がよくない、いろいろ調べてみると自分の血液型と違う、あんな親は私の親ではない、血統上も親ではない、親子不存在、否認の訴えができないという点について若干かかるところがございますね。 今度はAIDを夫の承諾なしで奥さんが勝手にやったという場合に、民法七百七十条の不貞行為という…
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 変わった夫婦がおって、いまは産みたくないけれども、しかしいつがは産みたいので、夫の精子を冷凍保存しておいて、夫の死後に妻がこの保存精子によって人工的に妊娠して、夫の死後三百日を超えて分娩した子は嫡出子であるかどうか。
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 夫の同意を得て行われたAIDによって懐胎、出生した子は、夫、つまり父との間に扶養、相続その他の権利義務関係に関して実子と同一の法的地位を持つかどうか。
第98回 衆議院 法務委員会 第9号
○横山委員 夫婦の精子、卵子によって体外受精した受精卵を第三者たる婦人、ホステスマザーに移入して出産した子は嫡出か、それともホステスマザーの子であるか。