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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
13,983
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1985/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会69 件・69%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%

※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,983 20 を表示
日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 これは技術的なことですよね。私は、この間、名古屋弁護士会へ行ったり裁判所へ行ったりして、そんなに国選が多いのは何でたと言っていろいろ調べたときに、もう素人がぴんときたのは、裁判所が国選を宣伝しておる、自動的に国選の方へ行くように誘導しておる。どのくらい銭使っておるんだ、二十五億使っておる。どのくらい返っておる、わからぬでよう聞いてくれ。聞いたけれども、あなた方返事ができぬ。それは少し考え直す必要がありますよ。少なくとも私の言…

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 被告がそんなに累犯ではあるまいし、初めて入った人が多いんだが、被告が弁護士を知っておるなどということはそんなにありはせぬですよ。それで、被告にこういう文書を出せば、そんなに安いなら国選、いいんだなと思っちゃう。それで、あなた、弁護士を選任しなければなりませんよ、あなたが知らないならこの地方の弁護士会へ依頼してあげますというのが第一でなければいかぬ。それは知らぬで、私は銭がないので、それならば国選を裁判所が指定いたします、これ…

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 私の言いたいのは、数年間、失礼ながら当委員会で裁判官の給料も上げた、検察官の給料も上げた、大したことではないにしてもいろいろ可決をした。国選弁護人の報酬はそれに伴ってちっとも上がっておらぬじゃないの。戦後からずっと進んできて……(「もうけ過ぎだよ」と呼ぶ者あり)国選弁護人の報酬をやっておるんじゃないか、何を言っておるんだ。 そのことをどう考えますか。裁判官それから検察官のベースアップに比較して国選弁護人の報酬がちっとも上がっ…

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 弁護士さんが法廷へ出た日、大体あなたが言ったように基準をつくってやっておるけれども、期日外活動の実費、記録だとか謄写だとか電話代だとか、そういう期日外活動については事務総長の通達があるという話でございますが、それが領収書だとかなんとか言ってちっとも認めてくれぬ、嫌らしいので余り出さぬということがあるのですが、期日外活動の実費についてもっと上げてやったらどうですか。

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 よう言うわ。税金の関係で報酬の中に謄写料を含めておる。脱税を唆しておる。そんなことが記録に入ってどうするか。報酬が高いのは――まあ、あきれたな。

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 被疑者の国選弁護の問題について質問をいたします。 憲法の三十四条には「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」とあります。つまり、拘禁、抑留をされるときには理由を告げられること、直ちに弁護人に依頼する権利を与えてもらうこと、これは憲法です。ところが、御存じのように刑事訴訟法によって、私選弁護人についてはいいけれども、国選弁護人が被疑者については認められないとい…

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 いつに似合わぬ朗読をして、慎重な答弁を、材料を検討されたようでありますが、敬意を表します。 ただ、私は、三十七条で刑事被告人の国選弁護人の制度は書いてあるが被疑者については書いてないから、三十四条で依頼権は与えておるけれども、書いてないからやる必要はないという論理はいささか納得しかねるものでありまして、これが仮に私の言うように被疑者に対する国選弁護人制度ができたからといって、憲法違反にはならないですね。それはあなたも納得して…

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 同じ問題で、再審請求人への国選弁護権の問題があります。これはもう時間がございませんから多くを申しませんが、刑務所の中に閉じ込められておる被告が再審請求するためにどのくらいの努力をするか、金がかかるか。再審開始になればそれはいいのですよ。いいけれども、開始になるまでの努力というものは並み大抵のことではないことは容易に想像できることであります。だから、この再審請求人への国選弁護制度、それから家庭裁判所少年事件に対する国選付添人。…

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 警察から来てもらっておりますが、以上の私の質疑の中における問題として、警察としては憲法三十四条による抑留、拘禁の要件、不法監禁に対する保障、あなたには弁護人を選任することができますよ、あなたはなぜ拘禁、抑留をされたかという告知をしておるかどうか、これが一つ。二つ目は、弁護士の皆さんの話を聞くと、被疑者になって豚箱におる、会いに行ってもちっとも会わせてくれぬとか、まだ取り調べ中だからいかぬとかいうように、憲法三十四条における弁…

日本社会党・護憲共同1985/05/17

102衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 私の質問はこれで終わるのですけれども、今の最後の御答弁を聞いて、つくづく本当にそうなら――ここ数年来、最高裁で死刑囚が再審開始になったり無罪になったり、本当に一世を聳動させる無罪裁判が続出した。裁判官も反省しなければいかぬ、検察陣も反省しなければいかぬが、一番反省しなければいかぬのは警察ですよ。警察がそういう反省もなくしてやっておるから拘禁二法は通らないのですよ。それをよく考えてもらわなければいかぬ。 以上で質問を終わります…

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 熱心な各委員の質疑応答がございましたが、いよいよ私をもって質問が終わる予定でございます。その意味合いでは多少ふくそうするかもしれませんが最後の詰めというつもりで、各委員の質疑応答の結果を含めまして、確認の意味を含めまして御質問をしたいと思います。 まず第一に、この法律案の提案理由の第一に「この法律案は、司法書士及び土地家屋調査士の制度の運営の実情にかんがみ、司法書士及び土地家屋調査士の自主性の強化を図るため、」とあります。も…

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 さしあたりは登録ということに力点が置かれるのでありますが、私は累次の両法の改正の中でいかにして政府が両団体を、監督というよりも、指導というよりも、助言的な状況に持っていく。両団体は自主、自律、自営、そして最終的には日本弁護士会が持っておるような自主懲戒権、それを持たせても何ら恥ずかしくない民主的な団体である、そういうことが理想像だと思いますが、いかがですか。

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 私が申し上げるのは、両法ともしばしばこの法務委員会で改正をしたのでありますが、将来法律改正を考えるとすれば、今私が申し上げました専門性、団体の自主性、モラル性等を目標にしてまず近い将来考えるとすれば、法改正はその方向に行くと思いますが、御異存はございませんか。

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 今、その具体的な点について議論をしようと思いませんが、少なくともその方向性については私と意見が一致すると思います。 次には、この提案理由の中に「官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託等の実情にかんがみ、」とありますが、この「実情」は何を言いたいのですか。

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 次に、「その嘱託等の登記の手続の適正化を図るため、」とあります。「適正化」という意味は、今事実上の任意な公共嘱託委員会がある、それが必ずしも適正ではないという意味でありますか。 それから、「適正化」と同時に後で問題にしようと思っているのですが、なぜ迅速化という言葉がここに入らないのですか。

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 これは後刻申し上げますが、私の心配するのは迅速化の問題であります。役所が自分でやっておった、あるいは他に発注しておった、公共嘱託委員会が契約して配分してやるということについて、私どうしても迅速化の上で多少不安が残ります。後で申し上げます。 次に、両法案を一緒に審議することになるわけでありますが、両法案の相違点はありますか。

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 六条二項「司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。」とありますが、六条の二では「登録を受けようとする者は、」「管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請を」しなければならない。土地家屋調査士会では七条ですね。登録申請を二つの局に出すことがあり得るでしょうか。

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 一つの局の登録申請をして、ほかの局の仕事をしてもいいのですか。

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 禁止されていない。 六条の三、土地家屋調査士会では八条、登録審査会の議決は過半数ですか。

日本社会党・護憲共同1985/04/19

102衆議院 法務委員会 第17号

○横山委員 同じく六条の三、土地家屋調査士会の八条、登録拒否を「あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、」とありますが、この「あらかじめ、」というのは、登録審査会で決めてから通知するまでの「あらかじめ、」なのか、何の「あらかじめ、」ですか。