横山利秋
会議録に記録された「横山利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,983 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会69 件・69%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%
※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 連合会が登録審査会に付託するときに、これは拒否事案であると自分で判断をしてしまうのですか。解釈として、登録審査会が一応議決はしたが弁明を聞くというのか、その辺のくだりがこの法案では明確でないのですが、いいのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 わかりました。 そうしますと、会は、拒否しようとするそのときには、拒否しようとした、だから本人に通知をする、弁明を会が聞く、それで登録をしてもよろしいとなれば審査会にかけない、それでもだめだというときには審査会にかける、こういうふうに理解していいんですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 六条の四「登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。」土地家屋調査士法の八条の二ですか、この理由はどこまで内容を明示するのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 ごもっともで、往々にしてこれらのときには理由は簡単過ぎて、第六条の五による審査請求を書こうとする審査請求者の利便を考えないおそれがありますから、その点は会に十分善処を促したいと思います。 六条の五、土地家屋調査士法の八条の三、これで法務大臣に審査請求をすることができるとされております。これは法務大臣にいつまでという期限はないのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 六条の五、土地家屋調査士法の八条の三、三カ月以内に「何らの処分がされないとき」、この「何ら」というのは一体何ですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 もうしばらく待ってくれという処分もあるのですか、処分というかそういう場合もあるのですかね。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 事実上はあり得るのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 六条の五、「法務大臣は、」「連合会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。」とあります。土地家屋調査士法の八条の三です。「相当の処分」というのは具体的に明示をするものですか。どういう内容を含みますか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 連合会はそれに従う義務はありますか。拒否をした登録審査会、連合会との関係はどうなりますか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 どこに書いてあるのか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 いたけだかにおっしゃるけれども、「命じなければならない。」ということは、法務大臣の義務としてやらなければいけませんよと言っておるだけで、これを受けなければならないとは書いてないのですね。これは常識的に、法務大臣がやれというものをやらぬということはあり得ないけれども、法務大臣の命令があったときには連合会はこれを受けなければならないとはどこにも書いてないじゃないですか。これは違反したら罰則があるのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 ちょっと問題が残りますね。法律作成をする場合に考うべき点ではなかったでしょうかね。 六条の六、変更の登録ですが、事務所を移転しようとするときには変更の登録の申請をしなければならぬとありますが、その登録の申請をしてそれを受け付けが来るまで仕事はできないのですか。登録事項の変更の場合でもどうですかね。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 もう一遍聞きますが、一つの法務局、司法書士会あるいは土地家屋調査士会の一つの単位会の内部で事務所を移転した場合、それから他県に移転した場合、それから登録事項の変更をした場合、そういう場合には、申請をした瞬間から効力があると見ていいのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 登録事務の敏速に行われることをぜひ期待いたしたいところであります。 六条の八「登録の取消し」、土地家屋調査士法の八条の六ですが、「司法書士が次の各号の一に該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。」この「各号の一に該当する」ということは、一体だれが連合会に発議していくのですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 六条の十二、土地家屋調査士法の八条の十、「登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。」これが法務大臣の権限ですね。この「登録事務に関し」というのは極めて広範な内容を持っておるのですけれども、大体その内容となるものは何でしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 本件については、二月二十六日、私の質問についての法務省からの回答では「委譲された登録事務の処理が適正かつ迅速に処理されることを確保するため、法務大臣が連合会に対し報告を求め又は勧告をすることができるものとする等、制度上不可欠な規定は設ける必要があるが、それ以上のことは考えていない。」という御回答がありました。要するに、私の質問の趣旨も、大臣の権限が乱用と過度にならないようにという注意でありますが、先般の回答どおりに受け取って…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 十二条、土地家屋調査士法の十三条、「司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、次に掲げる処分をすることができる。」とありまして、その中で「登録の取消し」が「業務の禁止」ということになっています。業務の禁止は、登録が取り消しになれば当然になっていくわけでありますが、特に十二条を存置した理由は何ですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 登録取り消しがその業務ができないようになるわけです。その登録で自主性を保たせながら伝家の宝刀はちゃんと自分のところが、法務局長が握っておる。これが乱用されれば登録問題なんかは適当なもので、法務局長がいつもこの十二条で采配を振るうことができるというふうに考えられるのでありますが、登録に関しての諸条項に屋上屋を架することになります。業務の禁止を十二条で法務局長がやったときの不服審査はどういうことになりますか。局長は、もう連合会に…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 少し問題が残りそうでございますね。この運用がいかに行われるか、十分注意をいたしたいと思います。 十七条の六、土地家屋調査士法の同じく十七条の六、協会の仕事でございます。十七条の六の真ん中に「不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として」とありますが、先ほど申しましたように、この迅速性というのはどう保障ができるだろうかという疑問を持っておるわけです。私はこの制度に賛成するものではあります…
第102回 衆議院 法務委員会 第17号
○横山委員 老婆心ながら、今私が指摘した迅速性を両連合会が十分配慮するように望んでおきたいと思います。 役所と協会が事業契約しますと、役所に対して協会が法律上の責任を負うことになりますね。しかし、協会は受託団なり何なりつくってそれを司法書士、土地家屋調査士に委託するわけです。この委託は契約するのですか、しないのですか。それから、さて実行された、その登記に間違いが起こったという場合に、法律上、一体だれが役所に最終責任を負うのですか。