樋高剛
会議録に記録された「樋高剛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,349 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 環境大臣政務官
- 直近の発言日
- 2003/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て8 件
- 医療1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会12 件・12%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 予算委員会8 件・8%
- 災害対策特別委員会7 件・7%
- 総務委員会7 件・7%
※ 全 1,349 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 自由党の安全保障基本法第七条二項でありますけれども、国際連合などの決議に基づく活動等に対する協力はこのように書いてあります。「国際法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従って行われるものとする。」と書いてあります。これは、いわゆるPKO法のように、国際基準とかけ離れた活動の基準を、いわゆる国際基準に合わせて変えていかなくてはならないという理解でよろしいんでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 国際連合平和協力隊の創設について、第八条であります。 第一項にこのように書かれております。「前条第一項に規定する活動のために我が国が実施する業務を行うため、別に法律で定めるところにより、常設の組織として、防衛庁に国際連合平和協力隊を置く。」というふうに書かれております。つまり、常設の組織として、自衛隊とは別に国際連合平和協力隊を創設するということのように私は読めるんですけれども、それはなぜなのか。また、現在のPKO法とどのよ…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 ありがとうございます。 非常事態対処基本法案につきましてお伺いをさせていただきたいと思います。 定義について、第二条であります。 「この法律において「非常事態」とは、直接侵略又は間接侵略、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な災害又は騒乱等が発生し、かつ、これにより、国民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、若しくは生じるおそれが生じ、又は国民生活との関連性が高い物資若しくは国民経済上重要な物資が欠乏し、その結果、国民…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 第三条第三項であります。「非常事態への対処のために国及び地方公共団体が講じた措置により生じた損失及び」、ここがポイントだと思いますけれども、「当該措置に係る業務に従事したことにより生じた損害については、正当な補償が行われなければならない。」というふうに書かれてあります。 つまり、国と地方公共団体が講じた措置によって国民が損失を受けた場合はしっかりと補償がされるという理解でよろしゅうございますでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 政府、防衛庁長官に伺いたいと思いますけれども、政府案では、有事が発生をしてから対処基本方針を閣議を招集して決めて、そしてその上で武力攻撃事態対策本部を設置してと。そういうのんびりなことをしていたのでは、その間に生命財産を奪われてしまうのではないかと思うわけでありますけれども、そんなことで国家の危機に迅速に対応できるとは私は到底思えないのでありますが、御見解を伺います。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 この議論もずっとしてまいりましたけれども、この法律自体がそういう仕組みになっているわけですから、現実に、俊敏に、迅速に対応できるというふうになっていないことは明らかではないかと思います。 それに対しまして、自由党の第五条には、基本方針をあらかじめ決めておくということが条文にも書いてあります。その基本方針というのはどのようなものでありますか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 時間が参りましたので終わりますけれども、最後に一点だけ御指摘申し上げたいのは、今回、政府案に対する修正案を出されたわけでありますけれども、いわゆる武力攻撃事態あるいは武力攻撃事態等を主として想定しているにすぎない。 二十四条のところを加えられたということでありますけれども、これはあくまで本当に形だけでありまして、「武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置その他の必…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 自由党の樋高剛でございます。きょうも質疑の時間をいただきましてありがとうございました。 まず、委員長にお諮りをいたしますけれども、今回のこの司法制度改革、総理が一番最初に言い始めて、きょうの審議でも出ておりましたけれども、総理が本部長であるということでありますので、やはり総理に、小泉総理の御出席をいただいて審議をするべきと思いますけれども、いかがでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 そして、今回は裁判の迅速化に関する法律ということでありますけれども、今回、私改めて、第一審の審理期間の現状、どういうふうになっているか、また、審理が長期化している案件、事件というのは一体どういうものなのかということを自分なりに精査、改めて振り返ってみたところであります。 きょうもずっと議論に出ておりますが、裁判の長期化ということも一つ問題とされておりますけれども、審理の期間が二年を超えているものは、民事で七・二%、刑事訴訟で…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 事件の性質ですとか、専門的知見を要するですとか、また当事者の協力が得られない、もしくは裁判官、検察官、弁護士の不足など、いわゆる複合的要因によって審理が長引いているということだとは思うんですけれども、では、そういった原因をやはり解消しなくては、迅速な裁判は望めないのではないかというふうになってくると思うのであります。 法務大臣に伺いますが、今、いわゆる現状、原因、要因というものがはっきりしたわけでありますけれども、それでは、…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 実際のところ、第一審が二年以上かかっている割合は、刑事訴訟では〇・四%にすぎないわけでありますけれども、そもそも、総理が国民受けをねらったパフォーマンス法案であるという指摘も聞かれますが、これについてどのようにお考えになりますか。
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 政府がいわゆる、こういう、そもそも、先ほど申しましたとおり、刑事、民事、また諸外国とも比較をいたしましても、そんなに件数的には多くない。私冒頭申しましたとおり、イメージとして、印象として、何となく長いなというふうに思っているわけでありますから、その中でこの法律案の名前、裁判の迅速化に関するということが、ある意味では政治的な意味も含んでの話だというふうな指摘も私は外れてはいないと思うわけであります。まずそのことを申し上げておき…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 副大臣、それで本当に、二年でいいというふうに本心としてお考えですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 国民にとって裁判は長いなという印象、イメージが深くしみついてしまっているわけでありますけれども、その印象を払拭することによって初めて身近な司法の実現は可能になってくるんではないかと思うわけでありますが、そういう意味においては、二年という期限を今回数字として示したことは、私は素直に評価をしたいとは思います。 しかしながら、二年というのはあくまで目標である、拘束力がないということであります。そうすると、ではこの法律案は何なのかと…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 同じ意味で法務大臣に伺いますけれども、先ほど来、推進本部事務局の方も、要するに拘束力がないというか、これはあくまで目標であるということでありました。そうすると、どうしてもやはり原点に返ってしまって、この法律案は本当に必要なのかということと同時に、先ほど申しましたとおり、それはもうパフォーマンスでこの法律案を出しているんじゃないかというふうな指摘が出てきても不思議ではないと私は思いますし、そのように思うわけであります。 今、増…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 では、お尋ねをいたしたいんでありますけれども、実効性が上がらなかった場合、成果が上がらなかった場合、どうするんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 検証を二年ごとというか定期的に行うということでありますけれども、そのときに増田法務大臣であれば検証をしっかりとしていただけるんではないかと思いますけれども、必ずしもそうであるかどうかわからないわけでございまして、これはしっかりと検証しなくちゃいけないのと同時に、あと、私は盲点だと思うのでありますけれども、一審の終局については二年以内という目標を設けましたけれども、では、高裁、最高裁における審理期間、ここもそれならば目標をきち…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 高裁、最高裁の方にも目標を定めるべきではないかと申し上げているんですが、それについてはどのように考えますか。
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 大変恐縮でありますけれども、説得力がないわけでございまして、副大臣も笑っていらっしゃいますけれども。一審だけではなくて、やはり高裁、最高裁における、もちろんいろいろな、そんな簡単にはいかないよという部分もよくわかっております。わかっている中で私は申し上げているわけでありまして、やはりそちらの部分も目標を定めるべきだと私は思いますけれども、いかがでしょうか。もう一度伺います。
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○樋高委員 それでは、制度、体制の整備について伺いたいと思いますけれども、具体的な制度、体制の整備としてはどのようなことを今想定をしていらっしゃるんでしょうか。