樋高剛
会議録に記録された「樋高剛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,349 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 環境大臣政務官
- 直近の発言日
- 2003/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て8 件
- 医療1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会12 件・12%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 予算委員会8 件・8%
- 災害対策特別委員会7 件・7%
- 総務委員会7 件・7%
※ 全 1,349 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
○樋高分科員 インターネットによる情報開示というのもよくわかっておりますけれども、インターネットを扱われない方もいらっしゃる、だからどうしますかということを私はお尋ねしているわけであります。 医療の現場、お医者さんからも私はヒアリングをいたしました。お医者さんの現場でも、広告に客観性を保つための規定が一方であります。一方で、しかしながら、わかりやすい診療機能を患者さんに表現するというところで、今ジレンマを医療の現場でも抱えている、これも…
第156回 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
○樋高分科員 しっかりとお願いいたします。 ありがとうございました。
第156回 衆議院 本会議 第30号
○樋高剛君 自由党安全保障部会長の樋高剛でございます。 私は、自由党を代表して、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の有事関連三法案に対し、賛成の立場から討論を行います。(拍手) 国民の生命、財産、自由、人権、文化を守り、国民生活を発展させることは、国家の最大の責務であります。国民生活…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 自由党の樋高剛でございます。きょうも質疑の時間をいただきましてありがとうございました。 まず、自由党提出の二本の基本法、つまり安全保障基本法案並びに非常事態対処基本法案、これは、今まであいまいにしてきたいわゆる憲法解釈を確定する、そして、国でどのように、つまりいかにして平和と安全を守っていくのかということの基本方針を明示する、明らかにする、文書にするということであることが前回の議論でもわかったわけであります。 そこで、私、考…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 この自由党の安全保障基本法でありますけれども、今答弁もありましたけれども、基本法ということで、法律の立て方がちょっと違っているということのようでありますけれども、いわゆるこの安全保障基本法の中に、自由党の安全保障に関する基本的な考え方というのが盛り込まれている、そういう理解でよろしゅうございますでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 御丁重な説明、ありがとうございます。 安全保障基本法第四条であります。「重大緊急事態への自衛隊の対処」という文言がありますけれども、「前条第一項に規定する場合のほか、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある緊急事態が発生した場合において、一般の警察力をもっては対処することができないときは、自衛隊が公共の秩序の維持に当たるものとする。」ということで、「重大緊急事態への自衛隊の対処」ということで書かれておりますが、この趣…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 具体例を踏まえてのわかりよい説明、ありがとうございます。 次に、自由党の非常事態対処基本法案につきましてお尋ねをいたしたいと思います。 非常事態の定義というのは、前回、提案者にお尋ねをいたしまして御説明いただきましたけれども、では具体的に、例えば大量の難民が発生、流入したといった事態、これは非常事態に該当するんでしょうか。いかがでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 「非常事態の布告」そして「国会への報告」、第六条そして第七条に関して伺いたいと思います。 既存の緊急的な事態の布告の制度といたしましては、例えば警察法第七十一条、いわゆる緊急事態の布告、あるいは災害対策基本法の第百五条、いわゆる災害緊急事態の布告というのがありますけれども、自由党案で言っております「非常事態の布告」というのは、一体どのようになるんでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 では、非常事態の布告におきまして、国会というのはどういった関与が具体的に行われるのでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 官房長官に伺います。 一度対処基本方針がつくられて、それが国会の議決で承認されてしまった後は、国会の議決、つまり国民の関与によって途中で廃止することはできない、そういう仕組みになっておりますけれども、それはなぜなんでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 尊重は当然なんですけれども、尊重だけでありまして、いわゆる国会の議決によって途中で廃止は必ずしもなされないということが明らかになったわけであります。自由党案はそれに対しまして、この有事法案の大きな違いの一つでありますけれども、自由党案では、一たん出した非常事態の布告を国会の議決によって廃止できるというふうにしてあります。 では、いかなる場合に非常事態の布告の廃止が行われるんでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 自由党案では、国会、つまり国民の関与がしっかり担保されているということのようであります。 非常事態が布告された場合、内閣に一方で権限が集中するのではないか、集中する仕組みだとは思いますけれども、一方で内閣の暴走をしっかり抑える仕組みも同時に講じられているという理解でよろしゅうございますでしょうか。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 わかりました。ありがとうございます。 次に、第十条、十一条、十二条の関係でありますけれども、非常事態対処会議であります。 自由党案では、いわゆる基本方針を平時から定めておく、それでいざというときに備えておく。それと同時に、いわゆる戦時内閣と申しましょうか、非常事態対処会議というのをあらかじめ決めておくということでありますけれども、その役割、そしてその会議のメンバーにつきまして御説明をいただきたいと思います。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 ありがとうございます。 それでは最後に、自由党案につきましての特徴を披瀝していただきたいと思います。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○樋高委員 時間ですので終わります。ありがとうございました。
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 自由党の樋高剛でございます。きょうも質疑の時間をいただきまして、ありがとうございました。 まず、国民の生命、財産、自由、人権、文化を守る、国民生活を発展させるということは国家の最大の責務であります。日本国の危機はすなわち国家の危機でありまして、国家の存亡にかかわる状態が生じたとき、すなわち、武力攻撃、テロ、自然災害などの非常事態に当たっては、政府はすべてに優先して国民の生命財産を守らなくてはならないという、国家の危機に対する…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 日本の安全保障、これまで、政府の憲法解釈によってなし崩し的、そして恣意的に行われてきたわけでありますけれども、安全保障の原則とそれに基づく自衛隊の行動原則を確立する、そして内外に鮮明にするというふうにすべきであると思いますし、また、その土台の上に立って、非常事態において国家が国民の生命と財産をどのような手段や方法で守っていくかということを定める必要があると思います。この二つの基本法によって、これまであいまいにしてきた憲法解釈…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 安全保障基本法について伺いたいと思います。 第三条、このように書かれてあります。「自衛権の発動としての武力の行使は、我が国に対して直接の武力攻撃があった場合及び我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態が生じた場合に限り、これを行うことができる。」というふうに書いてありますけれども、これは、日本が個別的であれ、集団的であれ、自衛権を持っている、そして、その上に、なおかつ発動で…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 自衛権のあり方をめぐるいわゆる憲法解釈についてでありますけれども、そのことを法律で文章にするということは非常に大切なことだと思いますし、集団的自衛権について、権利はあるけれども行使はできないという政府の解釈よりもはるかに現実的で、筋が通っているものではないかというふうに私は思います。 さて、次に、いわゆる国連のもとでの集団的安全保障につきまして、政府と自由党提案者に質問をいたしたいと思います。 自由党の安全保障基本法第七条一…
第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○樋高委員 原則がはっきりしていないものですから、模索を、その場その場で考える、し続けるということのようでありますけれども、それに対して自由党では、武力の行使を含む国際の平和活動、つまり国連活動に参加するのは憲法に違反しないという考え方でよろしいんでしょうか。