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自由党国務大臣衆議院参議院
総発言数
659 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
国務大臣
直近の発言日
1947/10/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会75 件・75%
  • 内閣委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 659 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

659 件中 20 件を表示
日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 議院に勧告する場合には、この法規委員会が決議をして、それを執行事務として委員長から議長の方へ勧告案を出すようになると思います。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 説明は委員長または代理者というふうに法でなつている。代理者はいずれこの二の項目の後に出てきますが、審査委員というような者が置かれれば審査委員が行くことになると思います。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) アメリカの方ではこの委員会そのものがないようですから、どんなふうな構想になるかしりませんが……。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) これは片方だけにしかない。一院に対する勧告をなす場合に必ず他の院へ同時に参考送付することは必要だろうと思いますが、ものによつては政府にも同時に参考送付しなければならぬ場合が起つてくるだろうと思う。それらはその都度適宜お諮りしておきめ願うように運用したらよろしかろうと考えております。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) お説の通りこれらの点は前のときと同じように、多少の食違いがあるようですが、何か事務局に特別にありますか。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 今松澤委員のおつしやつたように、後で字句を整理してそれをさらに御承認願うようにしたいと思います。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 2の「議院に対する勧告は両議院の議長に提出又は送付することとするかどうか」ということですが、これは両議院の議長にあてて提出するなり、参考送付するなり、みな議長にあてるよりほかには方法がないことと思いますが、別にこれについては御意見もないと思いますが、いかがですか。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 3の「議院に対する勧告に基き両議院の常任委員会又は特別委員会で審議で行われる場合は必要により主査委員が説明に当ること」これは主査委員だけに限定したようになつておりますが、主として主査委員が説明に当るとか、原則として主査委員が説明に当るかということで、主査委員だけでなければならぬということもないと思います。そのときの情勢で、あるいは委員長が当ることもありましようし、主査委員の方が当ることもありましようし、主査委員を…

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 非常にこまかいと思いますが……

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 第二の一の3で主査委員を置くことができるとしたから、それを受けてきたので、結局当該委員はその係の委員という意味に主査委員を読んでいただいたらどうかと思います。主任委員というような意味で、結局法規の上では委員長の代理者ということで説明に当るのですが……

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 主査委員というのは制限的で、主査委員でなければ説明ができないというふうになるとおかしいですね。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) もつとも書いたものにしておきませんと、あとになつてこの文字だけで解釈されるおそれが多い。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) あるいはこの原案の意味を付度すれば、委員長が行つて説明に当るのは当然であろうけれども、しかし必要があれば主査委員が出ていつて説明に当るのだ。原則を言うておるようにも讀めるのですが、おそらくそういう趣旨だろうと思うのです。事務当局ではどうですか。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) いかがでしよう。今の事務当局の説明のように、原則として主査委員が代理者になるのだというようなことで、この項をやつたならば、あまり差支えもないし、こまかいことのようですけれども、運営の上から言つて、委員長がたびたび代理者を会議に諮つてきめなくても、それで代理者になつていただいて、スムースに仕事を運ぶという意味において便利かと思います。今の事務当局の説明のような意味において、この項をおくことに御同意願えませんか。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 字句は全般的にもうちよつと事務当局に練つていただきます。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) もう少し字句を暢達するように、整理をしてもらいます。ではそういうふうに御決定願つて、「委員長から内閣に提出し、両議院の議長に参考送付することとするかどうか」これも先ほど松沢委員のお話のように、全体を「委員長から」という文句などについては整理をいたすことにして、問題の中心点は内閣の方に提出した場合には、両議院の議長の方に參考送付するかどうかということですが、これは送付した方がいいかと思いますが、いかがでしようか。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) それではそういうことにいたします。それではひつくり返つて第一の方、これは一、二、三の三つの項目ともに実質的のことであると思います。これは重複する点があるかもしれませんけれども、一、二については御決議願うなり、三については御審議、御決議を願うというようなことにいたしたいと思います。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 運用の点はどういうふうな前提で勧告の対象になるかというお話であつたのでしよう。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) 結局こんなことでしようか。立法について勧告をするのだが、これはこういうふうに運用すれば立法の趣旨に合うと思うがというようなことですか。既存の法令の運用がこんなふうになつておるから、それで規定自体はとにかくとして、こういう改正をしなければいかぬというようなことを勧告する意味だつたのでございましようか。

日本自由党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○委員長(樋貝詮三君) どういう解釈をしたらいいかということは、ちよつとこの委員会の権限超過かもしれません。