P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,138
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2002/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 外交防衛委員会2 件・2%

※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,138 20 を表示
法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 再犯率を出すのが難しいといいますことは法務大臣のおっしゃったところでございまして、また、厚労大臣の方からも、そういう人たちだけが対象になるのじゃないというお答えをなされておりますが、正確な数字は、おっしゃるようになかなか出せないのでありますけれども、この制度のイメージ的なことを申し上げますと、まず、御指摘のありましたように、年間約四百人ぐらいの方が重大な他害行為をなさるといたしますと、正確な再犯率ではありませんけれども…

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 端的に申し上げまして、現在、そういう資料はございません。要は、入院等の決定は事件の記録のみに基づくものではございませんでして、この法案の三十七条第一項に規定する鑑定や、生活環境に関する資料等が必要でございますから、そういうものがまだ出されていない段階で想定することは困難でございます。

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 この法律案は、心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行った者に対しまして、継続的に適切な医療等を行うことによって本人の社会復帰を促進することを目的とするものでありますことから、このような者に対して本制度による処遇の要否及び内容を決定する手続におきましては、その手続に関与する者の意見を聴取するとともに、十分な資料に基づいて適切な処遇を決定する制度とすることが肝要であると思います。 このような観点から、本制度にお…

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 法律的な観点から述べるべき意見であれば述べることもできるというふうに考えますが、必ずしもその処遇を、例えば入院治療が必要である、通院治療が必要であるという具体的なことまで述べなければならない義務を課しているわけではございません。

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 おっしゃるとおりでございます。

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 三十三条の第二項は、検察官は、対象者が刑務所、少年院等に引き続き収容されることとなるときや新たに収容されるときは、本制度による申し立てをすることができない旨規定しておりますが、現行法上、措置入院よりも刑事手続を優先させることとなっている上、このような場合には、当該対象者に対しましては刑務所、少年院等において指導監督とともに必要に応じて精神医療を行われることなどから、これとは別にあえて本制度による処遇を行うこととすること…

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 本制度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者を対象とするものでありますが、殺人や放火等と異なりまして、傷害につきましては比較的軽微なものもあり得るところでございまして、そのような場合については、あえて本制度の対象とするまでの必要のない場合もあると考えられるのでございます。 そこで、第三十三条第三項におきまして、傷害のみを行い、他の重大な他害行為を行わなかった対象者につきましては、傷害が軽い場合に限り、当該対象者…

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 本法律案第四十六条の第一項は、本制度における裁判所の終局決定が確定した場合は、検察官は当該決定にかかわる対象行為について起訴または再度の申し立てを行うことができない旨規定しております。 本制度では、検察官におきましては、裁判所に対し資料を提出し、意見を述べ、あるいは審判期日に出席することができることとしており、また、決定に不服がある場合には抗告をすることもできることとしておりますことから、本来、本制度の審判により対象者…

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 本制度による処遇は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し継続的で適切な医療を行うこと等により、その社会復帰を促進するために行われるものでありまして、犯罪を行った者に対する制裁を本質とする刑罰とは全く性質が異なるものであります。 また、通院患者につきまして、その精神障害の状態等にかんがみ入院させる必要があると認める場合は、保護観察所の長が地方裁判所に対し入院の申し立てをすることとしていますが、これは、対象者に…

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 通院患者のことでございます。

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 最初から通院治療の決定を受けた者、それと、退院をして通院治療の決定を受けた者、両者を含んでおります。

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 お答えいたします。 各地方検察庁におきましては、精神保健診断室を設けましたり、都道府県内の精神保健指定医等の中から、鑑定実績のある医師やその紹介のある医師等に対し、適宜鑑定を依頼するなどいたしまして、鑑定医の確保に努めているところでございます。 精神鑑定の嘱託に当たりましては、各検察官においてそのように確保された医師を鑑定人に選任しているところと承知しております。

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 事件の捜査処理に当たって必要となる精神鑑定につきましては、事案の内容や被疑者の状況等に応じて適切な手段、方法を選択する必要があると考えております。この関係で、特に簡易鑑定のあり方につきましては、さまざまな御意見や御批判があることは十分に承知しております。 当省といたしましても、それらの御意見等を真摯に受けとめまして、不十分な鑑定に基づいて安易な処理が行われているとの批判を決して招くことのないようにすることはもとより、一…

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 お答えいたします。 精神保健福祉法におきます自傷他害のおそれも、本法律案、政府案でございますが、それにおける再び対象行為を行うおそれも、いずれもその者の意思に反してでも精神医療を行うために必要とされる要件であるという点は同じでございます。また、いずれも、その者の現時点の精神障害の有無、内容を診断した上で、このような精神障害を原因として現に生じている病状、または今後生じ得る病状を診断し、今後そのような病状により一定の問題…

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 政府原案では、「再び対象行為を行うおそれ」でございます。

法務省刑事局長2002/12/04

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

○樋渡政府参考人 失礼いたしました。 正確に言いますと、「の有無」でございます。

法務省刑事局長2002/11/29

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

○樋渡政府参考人 お答えいたします。 審判の中で裁判官と協議して、審判員が裁判官とともにそのような決定を下すわけでございますから、通常そういったようなことは考えられないと思います。

法務省刑事局長2002/11/29

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

○樋渡政府参考人 精神保健福祉法第二十四条に基づきまして警察官が都道府県知事に通報した者でありましても、その者が対象行為を行った者であり、それが被疑事件として立件送致され、本法律案第二条第三項に該当する場合には、本法律案の対象者となると思います。

法務省刑事局長2002/11/29

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

○樋渡政府参考人 不起訴処分といたしました事件の再起につきましては、法令上の制約があるものではございませんで、お尋ねの場合、検察当局におきましては、その医師の意見等を考慮し、詐病等の事実が疑われ、再捜査の必要があると判断した場合などには、再度刑事事件として取り上げることとなるというふうに承知しております。

法務省刑事局長2002/11/29

155衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

○樋渡政府参考人 急性薬物中毒や急性アルコール中毒等によります精神障害が一過性のものでありまして、本制度による処遇の要否等を決定する時点におきまして当該対象者が精神疾患を有していないと認められる場合には、本制度による処遇の対象となることはないと考えられます。