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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,138
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2004/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 外交防衛委員会2 件・2%

※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,138 20 を表示
法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 あくまでも具体的な事実が確定してからの問題でございまして、なかなか一般論としてもお答えいたしかねるところでございます。

法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 何度も申し上げて申しわけないのでございますけれども、一般論といたしましても、米国の法律に関係する事柄について現時点で申し上げることは、さまざまな憶測を呼ぶ可能性もございまして、今後利益を及ぼし得るので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 一般的に、いろいろな要件はございますが、例えば双罰性があるとか政治犯罪ではないとか、いろいろな要件はございます。その前に、そもそも証拠があるかどうかという問題もあるわけでございまして、したがいまして、一般に、引き渡し条約に基づいて引き渡しを求められましても、常に、証拠の問題とか双罰性の問題とか、いろいろ詰めていかなきゃならない問題がたくさんあるわけでございます。したがいまして、なかなか難しい問題がたくさん起こり得るわけ…

法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 引き渡し請求がまだ現実にない段階で、それが私たちの条約の解釈としてどういう場合に起こり得るかということを私の立場で一般的にお答えすることも、なかなか難しいものだというふうに思います。

法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 日米間の犯罪人引き渡しに関する条約によりますと、まず、法定刑等の問題で、「死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて行われる。」という条件がまずあります。次が、先ほど申しましたように、「引渡しを求められている者が被請求国の法令上引渡しの請求に係る犯罪を行つたと疑うに足りる相当な理由がある」、すなわち双罰性の問題がございます。それも要件でございますね。それから、政治犯罪でないということ…

法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 それは、我が国に対する引き渡し要求、請求でありますから、我が国の管轄の及ぶところにいる者に対しての要求ということになれば除外はされないと思います。

法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 要は、法務当局といたしましては、法令の解釈等はできますが、それ以上、私が政府を代表して何かをお答えすることができないというふうに思うわけであります。

法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 委員御指摘のとおり、現行法でも、相当性がないことを理由に共助の要請を拒否する場合等には要請国との友好関係を損なうおそれがあることから、外務大臣の外交上の観点からの意見を参酌することが適当と認められているわけでありまして、改正においても、拒否する場合には外務大臣との協議を定めておるわけであります。 一般的に、要請を受ける場合におきましてはそういう問題は起こらないだろうという想定もあるわけでございますけれども、委員御指摘の…

法務省刑事局長2004/06/01

159衆議院 法務委員会 第32号

○樋渡政府参考人 別件の捜査ということでございますが、双罰性の有無の判断は、罪名が一致するかどうかの判断ではなく、法的評価を離れて、共助の対象となる社会的事実関係に、我が国の法令において犯罪行為と評価されるような行為が含まれているかどうかを検討して判断するものでありまして、これはいわゆる別件捜査とは何の関係もないところであろうというふうに思っております。 また、丁寧に説明しろといいますことは、例えば参考人からの事情聴取結果を記載した供述…

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 その点につきましては、今突然にお尋ねになられましたので調べておりませんで、今、私の知識の範囲内で、あるともないともちょっと言えないところでございます。

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動にかかわる事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまでも一般論として申し上げますれば、すべての犯罪について慎重に捜査をしているものと承知しております。

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 御指摘のとおり、国際捜査共助法は、外国からの捜査共助の要請があった場合に我が国で受ける根拠になる法律でございます。 我が国から外国に対し共助の要請を行いますのは、我が国の刑事事件に関する捜査の一環として行われるものでございまして、その法的根拠は刑事訴訟法にございます。すなわち、刑事訴訟法第百九十七条第一項により、我が国の捜査機関は、捜査における証拠の収集について、必要な方法を講ずることができるとされておりまして、捜査上…

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 捜査につきましては、特に迅速性が要求される場合が多く、また、密行性が強く要請される性質のものでございまして、要請国が外交ルートを経由しないことを望むようなことも考えられるということからこの条文があるわけでございますが、調査しました限りにおきましては、この第三条ただし書きに基づいて、外務大臣の同意を得て法務大臣が直接共助の要請を受理したことはございません。

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 アメリカ以外の国との間では、日米刑事共助条約のような条約を締結するまでは、これまでどおり、外交ルートを通じて捜査共助を行うこととなります。 しかし、今回の法改正によりまして、米国以外の国との間で米国と同種の刑事共助条約を締結していく土台が整うことになり、日米刑事共助条約のような条約を他の国との間で締結すれば、その国との間では外交ルートを省略した捜査共助を行うことが可能になりまして、より迅速かつ円滑な共助の実施が可能とな…

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 外国官憲によります捜査権の行使は、御指摘のとおり、当該外国による公権力の行使でございまして、これを我が国の同意なしに行うことを許すとなれば、我が国の主権を侵害することになるというふうに考えます。 他方で、外国の官憲が自国内で各種調査を直接行うことに同意を与え、これを認めている国も存在しておりまして、また、捜査の内容と程度等によりましては、我が国の国民の権利保護の観点からさして問題は生じないのではないかと考えられる場合も…

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 それぞれの国で構成要件の書き方も違いますし、生の事実で考えていけば、それは、両方の国で処罰可能だというものもございます関係で、なかなか一概にこうだと言えないわけでありますし、また、アメリカには、連邦法のほか各州にも法律がありますので、すべての法律を調査したわけではございませんが、例えば、我が国では犯罪とされていて米国では犯罪とされていないものにつきましては、けん銃の単純所持、覚せい剤、大麻の自己使用行為、信書隠匿・開封…

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 双罰性の有無の判断は、罪名が一致するかどうかの判断ではなく、法的評価を離れまして、共助の対象となる社会的事実関係に我が国の法令において犯罪行為と評価されるような行為が含まれているかどうかを検討して判断することとなっております。

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 我が国で行われたとしましても犯罪にならないような行為について捜査機関が証拠の収集を行って外国に提供することは、国民感情に反するおそれもありますことなどから、一般的に適当ではないことが多いと考えられていたからでございます。

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 条約を締結する場合には、双方の締約国の法制度の相違、国民感情等にかんがみながら、どの範囲で共助を実施するか、どのような場合に共助を拒絶するか等について、外国との間で詳細に取り決められ、我が国の法体系上、共助する場合が相当ではない場合に共助の義務を負うことがないように取り決めることもできますことから、条約に別段の定めがある場合に、双罰性の有無にかかわらず、共助を実施することができるようにすることは問題はないというふうに考…

法務省刑事局長2004/05/28

159衆議院 法務委員会 第31号

○樋渡政府参考人 あらゆる国について調査したわけではございませんが、イタリアやタイでは双罰性を原則として必要としているが、条約で別に定めれば不要という法制を採用していると承知しておりまして、我が国と同様の法制を採用しております。 なお、アメリカのみならず、フランス、カナダ等におきましては、双罰性は共助の要件とはされておらず、オーストラリア、韓国、英国及びドイツも双罰性を原則不要としております。