樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2004/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 国際間では、相互主義に基づきまして、捜査共助の要請に応ずることはおおむね慣行となっておりまして、我が国も従来より、条約を締結していなくとも、相互主義の保証があれば共助を実施し得る法制をとっておりましたが、このような相互主義の保証は法的義務ではないために、我が国から相手方に対して共助を要請しても、相手国が共助を実施してくれるか否か、なお不安定な状態にあったことは否定し得ないというふうに思います。 これに対しまして、刑事共…
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 確かに、現在までの実績におきまして、アメリカからの共助要請の方が我が国がアメリカに対して行います共助要請の倍近くの数値に上っていることは事実でございますが、これは、アメリカと我が国との人口比あるいはアメリカの犯罪発生率から見まして、あながち不均衡なバランスだというふうには思っておりません。 日米刑事共助条約を含めまして、各国との刑事共助条約の締結の増加が実際の刑事共助の件数にどのように影響を与えるかにつきましては、現段…
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 捜査協力は、あくまでも相互のものでございますから、アメリカ側も我が国に協力する、我が国もアメリカ側の捜査に協力する。先ほど、アメリカ側の裁判権について外務省の方から御説明がございましたが、捜査をするに当たりまして、我が国は立ち会いを認めることによって協力をしようというのがこの合意の趣旨でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 そればかりではございませんでして、そういうことによって、アメリカからの身柄の引き渡しをスムーズに、向こうの平成七年の合意の実行をスムーズにしてもらえるという意味での、我が国は捜査協力の利点があるわけであります。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 刑訴何条というものではございませんでして、捜査当局が行う取り調べにつきましては、必要に応じて捜査当局の判断と裁量により第三者の同席を認めることが可能でございまして、今回の合意に基づいて米軍関係者の同席を認めることについても、その意味で可能であるということでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 捜査官は、必要な取り調べができるわけでございまして、取り調べに必要な処分を、対応をできるということでございまして、刑事訴訟法で禁止されていないことについて、検察官、取り調べ官のさまざまな対応によって可能であるということでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 あえて申し上げれば、刑訴法の百九十七条で、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。」となっておりまして、「但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」ということでございます。 例えば、普通の捜査におきまして、先生、委員御承知のように、対峙する取り調べもあるわけでございまして、相手方を目の前に、二人、相反する者を同席して、対峙して調べるということも可…
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 できません。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 普通の場合には、こういう発問をしてほしいということを申し出まして、その申し出に協力をするということであれば、取り調べ官がその申し出に沿って発問をすると思いますけれども、先ほど簡単にすべてできませんと端的に答えてしまいましたけれども、今後の運用のあり方によりましては、発問の申し出があった場合に、妥当なものであれば直接発問させることができるように運用していく場面もあるのかもしれないと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 我が国に駐留する合衆国軍隊の構成員等に係る刑事事件につきましては、それが我が国の法令によって処罰し得る犯罪でございまして、我が国において裁判権を行使すべき事案である限り、原則として我が国の刑事訴訟法の手続に従って捜査、訴追をすべきは当然でございます。刑事司法制度は各国ごとに異なっておりますが、それぞれさまざまな手続が全体として機能しているところでございまして、その一部のみを取り上げてその比較をすることは適当ではないので…
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 可視化をすると、取り調べにおきまして、要するに、取り調べというのは、要は心と心のぶつかり合いといいますか、そういう通い合うことによって相手から真実の供述を引き出すもの、そういうふうにしておりますので、そういった意味で、取り調べがといいますか、相手から真実を聞き出すことが難しくなるという意味で申し上げたことは事実でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 何度も御説明申し上げておりますとおり、今回のこの合意は、日本側の捜査機関と米軍側の捜査機関との捜査協力という意味での立ち会いを認めているのでありまして、これを被疑者の権利ということで認めているわけではございません。捜査側の捜査の構成にきちんと対応した捜査官の協力体制で行うものでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 これは捜査機関同士の協力でございますから、そういうことがないようにお互いにきちんと約束を守っていく以外にないわけでありまして、もしそのことが守られなければ、また合意というものは考え直さなきゃならないことがあり得るかもしれないというふうに思うわけであります。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 急なお尋ねで、私、すべてに精通しているわけではございませんが、車庫証明に関する法律かな、何かそういう法律がございまして、それに違反する者は罰金があるように記憶しております。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 捜査機関の活動の有無、内容にかかわることでございますので、私の方からはお答えは差し控えさせていただきます。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 まず、お尋ねの前提として、御質問の中にありました、日米の捜査官が被疑者に対して両方から責めるというようなことは考えてもおりませんでして、我が国の捜査機関が調べる、先ほど申し上げましたけれども、聞きたいことがあったら、それにもっともだと同意すれば、かわって日本の捜査官が聞いてやる、あるいは、これからの運用によっていろいろ考えていこう、これは別の捜査共助でも同じようなことを考えなきゃならないということを言わせていただきまし…
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 要請する側、この場合ではアメリカ側の法律で処罰されるものである犯罪である以上は、除外はされておりません。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 その犯罪を犯した人が日本国にいるか否かにかかわらず、アメリカにおりましても、そういう犯罪がありということで捜査共助を申し出てくれば、共助条約と我が国の国内法に合致する以上は、それを、協力する、共助を受けるということになろうかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 おっしゃるとおり、お尋ねの趣旨は犯罪人引き渡し条約の問題であると思いますが、双罰性がまず要件でございますし、もろもろ、ちょっと詳しく口では言えませんけれども、その要件を満たす必要があるということでございまして、逮捕というものは我が国の捜査機関が捜査する場合に言うことでありまして、身柄を引き渡す場合、我が国捜査機関が捜査しているものでない以上、逮捕なんということは起こり得ないと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 何分、事実の仮定でございますし、実際にそういう犯罪があるのかどうかということの確定がまず第一だろうと思いますので、一般論としても、何とも申し上げることはいたしかねるところでございます。