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国土交通省住宅局長衆議院参議院
総発言数
578
直近の所属会派
直近の役職
国土交通省住宅局長
直近の発言日
2006/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会82 件・82%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 国際・地球温暖化問題に関する調査会4 件・4%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第八分科会2 件・2%
  • 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 578 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

578 20 を表示
国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 アーキテクトということかと思っております。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 そのようなことでございます。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 日本は地震国ということもございますが、建築物と申しますのは、地震、火災、健康被害に対する安全性など、居住者、利用者の生命財産に大きくかかわる基礎的な生活基盤であるということから、確実にその安全性の確保が必要でございます。 そのために、建築物につきまして、計画段階から施工段階を通じて、一定の知識、技能を有する専門的な技術者の関与を義務づけることによりまして、適法な建築が行われるようにするということが必要不可欠だというふうに…

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 建築士というのは、そういう業務を行うのが建築士ということでございます。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 建築士の中には、意匠の得意な方、構造の得意な方、設備設計の得意な方がおられると思います。したがいまして、例えば意匠の得意な方は、どちらかというと構造についてちょっと知識が不足しておられるという方がいることも事実でございます。 そういう意味で、一つの設計というのが、現状では、意匠の得意な方、構造の得意な方、設備の得意な方というような形で、いわば共同、協調体制の中でつくられているということではないかと思っております。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 一級建築士の中から一定の実務経験、講習を受けた方が設備設計建築士という形になるということでございまして、一定規模以上の建築物に関しては、その人が設計するか、もしくはチェックをして記名押印しなければ確認申請が受理されないということでございますので、その限りにおいて言えば、今までいわば裸の一級建築士の方がいて、その方が設備設計の設計士を取られないということであれば、その方は一定規模以上のものはできないということに相なります。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 ちょっと言葉足らずなところがございましたが、設備設計をしちゃいけないということではないんですね。設備設計をしてもいいんですが、設備設計建築士の確認、チェックをしてもらわないとだめだということですから、すべてそれができないということではありません。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 ちょっと実態としてという意味もよくわからないのですが……(川内委員「だから、建築確認を受け付けてもらえないという意味において」と呼ぶ)もらえないという意味においては、自分のなした仕事を自分だけでできなくなるという意味では、そういう意味かと思います。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 基準法制定時の建築物の定義規定には、確かに建築設備を含むという定義規定はございませんでしたが、制定当初から、建築基準法に基づく建築物の中には建築設備を含むものだ、建築設備は建築物の一部をなすものという形で取り扱われていたところでございます。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 昭和三十四年に法律改正をいたしたわけですけれども、そのときの建築基準法の改正の要点というのが当時の「建築行政」というところに書かれております。 そのところに、第二条「定義」というのがございまして、「一号の建築物中には従来建築設備を含むこととして扱つていたが、官公庁施設の建設等に関する法律二条に見るような例もあるので、この点を明確にし、更に建築物の一部かどうかあいまいであつた敷地については、建築物に含まぬこととし、」云々と…

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 社会資本整備審議会の建築分科会基本制度部会では、建築士の資質向上の観点から、既存建築士の業務独占範囲の見直しについて議論がありました。これについて重立った団体から反対があったように承知をいたしております。 それから、建築士の専門分化に関しまして、改正をお願いしておりますこの構造設計、設備設計一級建築士の制度の創設のほかに、建築士の指示のもとで構造設計、設備設計を行う専門資格の創設とか、専門建築士事務所制度の創設といった議…

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 そのほかにもございます。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 日本建築士事務所協会連合会につきましても、中身に関して詳細に見させていただければ、反対というふうに読めると思いますが。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 今回の制度の改正の発端は、姉歯事件を初めといたします構造計算書偽装問題への対応を審議するということで始まりました。 したがいまして、社会資本整備審議会の建築分科会に設置いたしました基本制度部会におきまして、中で、業に携わっている方という意味では、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会といった関係団体の代表者のほかに、構造計算にかかわるテーマであるため、特に社団法人日本建築構造技術者協会の代表者に御参画をいただいて…

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 議決権の話が出ましたので、ちょっと御答弁させていただきますが、実は、日本建築士会連合会とか建築士事務所協会連合会の代表者という方は専門委員で出ておられますので、そういった意味での議決権はございません。 ただ、先生の御指摘のように、参画していないということは実は事実でございまして、それはなぜかと申し上げますと、先ほども申し上げましたけれども、構造計算書偽装問題への対応を議論していただくために実はこの基本制度部会を開いて、そ…

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 始まりましたとき私は住宅局長ではございませんので、今すぐちょっと確認ができません。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 実は、建築分科会の議事録につきましては、内容につきまして委員の確認を得た後、発言者の氏名を除いて広報並びにインターネットにおいて公開いたしております。 ただ、分科会に設置します各部会におきましては、同分科会において決定された取り決めに従いまして、原則、審議をプレスに公開した上で、議事録については議事要旨の形で公開するという形になっております。 どちらかと申し上げますと、分科会の方で決定された取り決めに従いましてこういうこ…

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 その平成十一年の決定を踏まえた上で、実は、平成十三年の七月の十一日に「建築分科会の運営について」ということで議事について決定がなされております。 そのときの議論で大変申しわけないんですけれども、「分科会に設置する部会は、分科会に準じてプレスを除き一般には非公開とする。ただし、」というふうになっておりまして、もちろん、そういうようなことがございますので、委員の御指摘も私はよくわかるんですが、私から、ではこうしますというふう…

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 恐らく、この部会では、先ほど申し上げましたようないろいろな業界団体の方が入っておられて、いわば、だれそれが反対をするとか賛成をするとか赤裸々なものが出てくると、本当の意味の真摯な議論が問題があるんじゃないかということもあって、こういうようなことになっているのではないかと私としては推測をいたしているところでございます。

国土交通省住宅局長2006/11/28

165衆議院 国土交通委員会 第5号

○榊政府参考人 大臣からも申し上げましたように、今の建築設備士というのは、そういう意味でいわば助言をするという立場でございますし、具体に一級建築士の下で現在やっておられる仕事自体が、いわば設備設計の補助的な事務を委託されてやっているんだという認識のもとでおりますので、今回の法律改正がございましても、今までと同じように業務を適正にやっていただきたいというふうに考えておるところでございます。