榊原亨
会議録に記録された「榊原亨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,813 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 行政管理政務次官
- 直近の発言日
- 1948/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会63 件・63%
- 決算委員会22 件・22%
- 社会労働委員会14 件・14%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,813 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 麻藥取締法第十四條第一項但書に、病院、診療所の麻藥管理者が記録をつくらなければならない規定がありますが、これは各医師が診療録に麻藥の使用に関して記載する以外に、別に管理者が帳簿に記入しなければならないという意味ですか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 第三十九條の規定によると、麻藥中毒患者で、麻藥を絶対に用いないことにすると生命の危險があるというよう者に対しても、麻藥を使用することができないことになり、適当でないと考えるが政府はどう考えますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 もし生命の危險を生ずることがあつたらどうしますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 その点に関してはまだ了解に苦しむのでございまして、これは一應当局におかれて農林当局とよく御相談の上、食糧確保臨時措置法案とのつながりをはつきりさしていただきたいと存じます。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 麻藥取締法案第二條十二項で、これらの麻藥の含有量が示されておりまするが、これを大量に集めまして、これから麻藥を抽出するようなおそれはないのでございますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 第十四條の二項の「麻藥管理者のある病院又は診療所の麻藥施用者が当該病院又は診療所において」云々ということがありますうちに、「当該麻藥管理者がその麻藥の品名数量及び施用又は交付の年月日を記入し」ということがあるのであります。在來の実例から申しますと、これらの病院、診療所におきましては、その交付の日にちを便宜診療のカルテ記載の日をもつて代用されておるのでありますが、このたびの法案によりますと、これらの病院における診療当事者…
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 それではその一日の集計でよろしゆうございますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 第三十九條の中毒を治療するために麻藥を施用することができないということでありますが、現今の麻藥の禁断療法によりまして、強力な麻藥中毒患者を、初めから麻藥を使わないで禁断療法をするという実際的療法があるのでありますか、承りたいと存じます。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 実際上強力なる中毒患者の場合には、急激に禁断療法をすることによつて、脈搏その他が惡くなつて、生命の危險をも來す場合があるのでありますが、それでもなお中毒患者には麻藥を施用することを禁止しようというお考えでございますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 それでは生命の危險がないという前提のもとにこの法律をおつくりになつたのでありまして、もしも事実上生命の危險があるという場合には、便法としてこれをお認めくださいますかどうかを承りたい。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 第四十九條に「麻藥のため公安をみだすもの又は麻藥の中毒により自制心を失つたものを発見したときは、」云々「六箇月收容しなければならない。」ということがありますが、これらの公安をみださない者、あるいは自制心を失わない者の中毒患者については、どんな処置をおとりになるおつもりでありますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 その監視をするといいう法律的根拠はどこにありますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 終りました。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 第十四條の一に「常に調査を行い、生活状態を審かにして置くこと。」とございますが、これはたれの調査を行いまして、たれの生活状態を審らかにいたすのでありますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 それではその文句が欠けておるのではありませんか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 この点に関しては意見がございますが、意見でございますから別の機会に申し上げます。 第十五條の身上に関する秘密を守るということについて、もし守らなかつたらどういう処罰がございますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 人の身上に関する秘密をもし漏らした場合には、医療関係者におきましては、相当の刑罰を受けるのでありますが、民生委員の場合、國民の身上の秘密を漏らした場合に、單に民生委員をやめるだけでいいとお考えになつていらつしやるのでありますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 この点に関しまして、ほかの法律との関連を御調査になつたことがございますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 人の身上に関する秘密を守らなかつた場合のことであります。私の申しますのは……。
第2回 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 どういうことでございますか、具体的にお示しを願います。