楢崎弥之助
会議録に記録された「楢崎弥之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,058 件
- 直近の所属会派
- 市民リーグ・民改連
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛95 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会41 件・41%
- 金融問題等に関する特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第七分科会10 件・10%
- 決算委員会第四分科会10 件・10%
- 予算委員会第五分科会9 件・9%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 11,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 いまのお答えですと、河川のほうは非常に対象が多かったという話でございますが、昭和二十六年にこの河川の条項ができましてから今日まで、これが発動された例はどのくらいありましょうか。
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 それは実際に収用委員会にかけられたのでしょうか。そして裁決が行なわれたのでしょうか。
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 そうすると、土地収用法の適用はなされていないということですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 前回のお答えでは、和解が成立したとおっしゃいましたが、いまのお答えだと、強制収用を裁決したと言う。どちらなんでしょうか。
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 結局、強権を発動するまでもなく、話し合いで解決したということですね。そこで実際に強制収用といいますかの発動はされていないということになりますと、この十三年間、一回も河川敷地についての強制収用問題は起こっていないということは、やはりそれなりの理由があったのではなかろうか。あくまでも関係地元の方々との話し合いを通じて、それが円満に解決された、土地収用法を発動するまでもなく解決されたと理解するわけですが、そういう点から考えて、私は…
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 そうしますと、たとえば海面を埋め立てて道路をつくる場合なんかは、まず公有水面埋立法によってその手続を進める、そしてどうしても関係当事者間の了解が得られない場合に、初めてこの五条を適用する、そういう手続を考えておられるわけでしょうか。
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 前会と質問が重複しておりますので、結論を急ぎたいと思いますが、もちろん、漁業法によりまして、漁業権は物権とみなして、土地に関する規定を準用するようになっております。それはよくわかりますが、しかし、この土地収用法そのものは、収用対象は原則として土地に限っておるわけですね。しかし現行法では、すでに河川の敷地がその対象になって、もう外堀を埋められたようなかっこうになっておるわけですが、さらにその土地の解釈を広めて、海面、漁業権まで…
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 いまの点は、十分具体的にその救済措置を考えてもらいたいと思います。 最後に一点だけ、河野大臣に再度お伺いをしたいわけですが、先日も申し上げたのでございますけれども、いわゆる建設大臣の代行裁決の問題でございます。御承知のとおり、建設大臣は事業の認定者であります。そしてまた、事業いかんによっては、収用委員会に裁決を申請する、裁決申請人としての性格も持っておられるわけです。その申請人である建設大臣が、緊急を要する場合の裁決について…
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 これで最後にしたいのですが、いま大臣のお答えは、たいへんその辺のところを配慮されたお答えとお聞きをしますけれども、しかし何としてもこれは構おかしいと言わざるを得ないのです。ただいまのお話のようなことであれば、もう一ぺん裁決申請を新しい角度からし直すことをもって足りるのでありまして、若干、一カ月ないし二カ月延びるだけの話でございますから、この点はどうしても削除すべきであるという意見を述べて、質問を終わらしていただきます。
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 いまの点に関連いたしまして、駐留米軍の用に供するための土地収用法の特別措置法の三条では、駐留米軍の用に供することが適正かつ合理的である場合に収用するとなっておりますが、その際の適正かつ合理的の基準は、どういうふうにお考えになっておりますか。
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 その適正かつ合理的と判断する基準は何ですか、と聞いているのです。
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 関連して、最後に一点だけ確認をいたしておきたいのですが、先ほどの私の質問の中で、局長もお聞きのとおり、裁決申請人である建設大臣が最終的に代行裁決権者となるということは、絶対におかしいと私は主張したわけですが、建設大臣は、いや、やはり収用委員会でいろいろ論議をされてきまらなかったにしても、その論議の内容を見て、その論議の内容を加味して代行裁決するといううまみがあるというのは、お聞きのとおりです。そこで、私はそれに対して、それは…
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 それは絶対におかしいですよ。四十七条による収用委員会の却下の裁決の要件は何ですか。収用委員会ですら、却下の裁決の要件としておるのは、事業認定の内容の事業計画と、実際裁決申請をした場合の事業計画が違った場合には、却下の裁決要件になっておるじゃないですか。四十七条の第二項で、そんなことできないです。もし建設大臣が代行裁決する場合に、裁決申請をした内容と違う内容をかってにするということはあなた、できますか。そんなオールマイティなこ…
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 それはたいへんなことですよ。私は、建設大臣は政治家ですから、法の細部については御承知ないから、あのとき言いませんでしたけれども、あなたは事務当局者ですから。そういう私益を侵害するのに非常な配慮を払っておるこの土地収用法なんですよ。それに、収用委員会で裁決申請したその内容と異なる代行裁決をするなんということはあり得ない。四十七条の精神からいっても、あり得ないです。そんなことは許されるものですか。それは絶対に違いますよ。そんなオ…
第46回 衆議院 建設委員会 第31号
○楢崎委員 大臣の趣旨は、私はもう百も承知しております、聞いておりますから。ただ事務当局の配慮として、あるいは大臣を補佐すべきあなた方が、その法解釈にあたってそういう解釈では、私は、いよいよもってこの代行裁決という条項は、法理に合わないたいへんな問題だと思うんです。もしそれなら、もしその必要があるなら、あくまでも、もう一ぺん建設大臣は裁決申請の内容を変えて、もう一ぺん収用委員会にかける、こういう手続が、あくまでも民主的であるし、法理にか…
第46回 衆議院 建設委員会 第30号
○楢崎委員 先日の委員会のときに、佐藤参考人から私の質問についてお答えを得たのですが、事業認定の機関と収用裁決機関は全然独立した別個の機関である、したがって、事業認定に収用委員会が拘束されることはないという見解を示されたわけですが、その点について、建設省のほうとしては、どのようにお考えでございましょうか。
第46回 衆議院 建設委員会 第30号
○楢崎委員 現行法の第二十一条には、事業認定者が関係行政機関の意見を聴取しなければならない、そういうふうになっています。この意見聴取というのは、どの程度の聴取をもってすれば、この二十一条を満足することになるのでしょうか。
第46回 衆議院 建設委員会 第30号
○楢崎委員 しかし、この法のたてまえは公益と私益の調整にあるわけです。そこに非常にデリケートな問題が出てこようと思うのです。その際に関係行政機関の意見を聴取する、ただ意見を聞くだけでこれは足りるものではない。その意見の妥当性と申しますか、そういうメルクマールをどの程度重要視するのか、たとえば関係行政機関から、これは収用しては困るというような意見が出された際に、事業認定者はどの程度拘束されるのでしょうか。
第46回 衆議院 建設委員会 第30号
○楢崎委員 その際に、収用されては困るというような意見を関係行政機関が出して、それでもなお事業認定が行なわれた場合に、収用委員会としては、その二十一条と関連して関係行政機関が収用しては困るという意見を出したその意見を、どの程度参考にし得るか、私が当初申し上げたのはそういう意味なんです。収用委員会が事業認定に拘束されるかどうか。つまり極言すれば、収用委員会はただ単に補償の問題さえやっておけばいい、そういうものなのか。あるいは、事業認定の妥…
第46回 衆議院 建設委員会 第30号
○楢崎委員 もう少しはっきり言っていただいたほうがいいんじゃなかろうかと思います。私の質問も率直にやっておりますから……。いまのお答えですと、結局事業認定に拘束されるということになるでしょう。事業認定そのものは批判できない、却下の裁決のあの条項以外のものは却下できないんだという見解、そこで問題は、この法律に違反しておる場合、この法律という場合に、たとえば二十一条の意見聴取について、意見聴取が十分でないというような理由でその事業認定を批判…