楢崎弥之助
会議録に記録された「楢崎弥之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,058 件
- 直近の所属会派
- 市民リーグ・民改連
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/10/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛95 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会41 件・41%
- 金融問題等に関する特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第七分科会10 件・10%
- 決算委員会第四分科会10 件・10%
- 予算委員会第五分科会9 件・9%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 11,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 よろしゅうございます。先に移りまますよ。そうすると、今度キャセーなり大韓航空に日本政府がまた貸しをすることになりました。それは何らかの日本政府との間に契約が結ばれたからですか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 それでは何の契約もなくて、通告によって使わせているわけですか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 そうすると、板付空港の両外国航空会社の使用については、無料で使用しているのですか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 その点も非常にあいまいですね。その使用料を徴収するという根拠もあいまいであります。さらに、この両外国航空会社の使用は、合同委員会の議を経て使用させることになったというお答えですが、では米軍が基地の管理上支障があると判断したときには、どのような手続が要るのでしょうか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 そうすると、この国際線は、米軍が判断をすれば、米軍の判断によって一方的にいつでもこれは廃止されるという運命にあるわけですね。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 そうすると、航空管制もすべて米軍の指示に従うわけですね。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 そうすると、管制上は、日本の国内路線と同じように、常にコントロールされるわけですね。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 では、この問題の最後にお伺いをしておきますが、運輸省としてはいつ日本の国内線を国際線と同じ取り扱いにするか。つまり地位協定第三条によるのではなしに、第二条四項(a)による取り扱いをいつからしますか。国際線はすでに始まっている。このアンバランスをいつなくしますか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 国際線をそういう取り扱いにするときに、どうして一緒に検討なさらぬのですか。国内線に限っては、また関係各省と打ち合わせてそういう取り扱いをする必要があるのですか。それはなぜですか。どうして日本の運輸省はそれをやらないのです。日本の航空会社のほうに日の当たらない取り扱いをいままで十四年間やってきておって、そして国際線のほうは早く正式の取り扱いをやる。日本のほうはいまから関係各省と協議して早くやりたい、そういう態度は、私どもは納得…
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 だから卑屈だと言うのですよ。自分の国内のほうのことはどうして先にお世話なさらないのです。国除線のほうだけ、われわれから言うとそういう優遇的な取り扱いをして、日本のほうはまあまあ身内の問題だからというような……。そうでしょう。いまあなた、どう言いました。外国のほうが米軍の言いなりになるということじゃ困るから——じゃあ、逆に日本のほうは言いなりになっていいのですか。そうなりましょう。だから卑屈だと言うのです。なぜ日本の国内の問題…
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 これは意見になりますから要約しますけれども、早急に同じ取り扱いをするようにしなくては一これはほんとうに日本のいまの立場を象徴的に示しておる、アメリカとの従属的な立場を。日本の国内航空から見るならば、これは全くもうふらち千万な措置であろうと思っておると思うのです。だから、その差別的な取り扱いの点は、一日も早く直してもらいたい、これを要望いたしておきます。 それから次の問題に移りますが、板付基地の県道の問題が非常に出てまいってお…
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 では、あの道路の処理の問題について、道路法上建設大臣が介入する余地があるかどうか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 管理者は県知事ですね。それはわかっておるのですが、建設大臣がうまくいかないときに介入をする法的な根拠が道路法上ありますか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 本件については建設大臣は道路法上介入をする余地はないと私は判断をいたしますが、そう解してよろしゅうございますか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 私がお伺いしているのは、はっきりしておるのです。デリケートだから聞いておるのです。明確にしておきたい。建設大臣が道路法上本件に介入をする余地がありますか。あるかないかだけでいいです。本件ですよ、この板付の県道問題について。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 答弁になっていないわけですね。それはそれにこしたことはない、政治的にも。ただ、法的に建設大臣は本件に介入する余地はないか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 その点は御存じないというから、聞いたってしょうがないわけです。 それでは、もう一つお伺いしておきます。土地収用法の問題です。公用地も収用の対象になりますか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 どういう例外ですか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 そうしますと、特別措置法においては公用地はどうなりますか。
第49回 衆議院 内閣委員会 第7号
○楢崎委員 そうすると、本件の場合は、いま問題になっている板付の県道の場合は、強制収用の対象にはならない、そういうことですね。