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市民リーグ・民改連衆議院
総発言数
11,058 件
直近の所属会派
市民リーグ・民改連
直近の役職
—
直近の発言日
1967/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会41 件・41%
  • 金融問題等に関する特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第七分科会10 件・10%
  • 決算委員会第四分科会10 件・10%
  • 予算委員会第五分科会9 件・9%
  • 外務委員会8 件・8%

※ 全 11,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,058 件中 20 件を表示
日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 それでは確認をしておきますが、日米合同委員会で雁ノ巣補助飛行場の態様を変えて通信施設にするということは、正式に合同委員会の協議にはならなかった。いっそのように通信施設に変わったかわからない。たまたま四十年二月に担当官が雁ノ巣に行ってみたら、すでに建っておった。そこで思い返してみるに、四十年の五月二十八日、あるいは四十年の六月二十一日、あるいは四十年の七月二十二日、一連の補助滑走路内にある建物の撤去、あるいはいままで西日本空輸…

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 そこで、あなたは空軍施設として包括提供しておるから、何に変えようと一々協議したり連絡したりする必要はないとおっしゃいましたね。そのとおりですか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 重大な変更でないということは、どこで判断されましたか。あなたは知らないと言っているんでしょう。そういう変更があることは知らないと答弁なさいました。重大な変更でないと、どこで判断されましたか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 あなたはごまかしちゃいけませんよ。通信施設の現在まである地域は、あなた三カ所とおっしゃいました。雁ノ巣の補助飛行場は補助飛行場として、厳然としてあったんです。いいですか。そしてこの飛行場の施設その他を全部取りこわしたんですよ。いいですか。おたくの資料によると、局から出た資料によると、昭和四十年十一月に補助滑走路及び主滑走路の撤去作業が開始された。その前にもう建物は撤去しておるのです。そしてこれが滑走路を全部撤収する。そしてそ…

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 電波の緩衝地帯はあとで聞きますが、そういうものを設けなくちゃならぬほどの重要な通信施設ができるのは、重大なる使用目的の変更だとは思わないというようなあなたの答弁というものは、それは通りますか。これはしばらくおきます。 そこで、形質の変更であることは認められました。形質を変更する際に、土地所有者なり関係方面に連絡する必要はないですか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 あなたは重大なことをいま申されましたですね。いいですか。形質の変更について、返還時に原状回復するものであれば、たいした問題じゃないとおっしゃいました。原状に回復し得るかどうか、それを判断するのは土地の所有者ですよ。だから、返してもらうときに原状に復し得ないような施設ができる際には、所有者はそれに対して拒否をする場合だってありますよ。だから、形質の変更について連絡をし、協議をする責任が、私はあると思います。あなた方はいま契約書…

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 民有地に関係がないということは、どこで調べられましたか。アメリカと協議をして確かめられましたか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 それは現在二つ建っているやつがそうですか。その意味ですか。これからどのように拡大されるかわからない。あなたは確信を持って言えますか。国有地以外にはそういうものはつくらないということを、あなたは米軍と約束しているんですか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 それでは、民有地にかかるときには通知をするという意味ですか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 さっきからの御答弁によると、通信施設がどんどんつくられるのは、あなたたちは知らないのですよ。知ろうともしないのですよ。これからどんどん拡大されるでしょうが、それもあなた方は知る意欲もないし、どこであなた方はそれを把握するのですか。いま民有地にかかる——これはあげ足を取っているんじゃない。あなた方のいままでの答弁でそう思うのですよ。いつそれを把握するのですか。念のために言っておきますが、私の問題にしているブラディーの補助飛行場…

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 それでは確認しておきますが、現在は二個建っているという確認を局の担当官はしておられます。だから、それ以上米軍が施設を拡大するときには、米軍から、拡大する前に連絡がある。そして、それが民有地にかかる際には所有者に通知をし、相談をする、こういうことですね。——よろしゅうございます。 では次に移りますが、電波緩衝地帯を設けるという意思表示が米軍からあったのは、昨年八月。何日ですか、八月の。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 その事実は、福岡防衛施設局に連絡なさいましたか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 なぜ、そういう申し入れがあったというのを地元の施設局に連絡なさらないのですか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 電波緩衝地帯の問題は、まだ具体化していないから知らせなかった。そうだと思います、局長は何も指示が来ていないと言っておりますから。 そこで、いま電波緩衝地帯を日本国で設置しているのはどこですか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 そうでしょう。通信施設は多い中で、電波障害制限地域——緩衝地帯と私は言いますが、緩衝地帯を設置しているのは、日本国でただ一つ、横浜の上瀬谷の通信施設。そうですね。そうすると、いま雁ノ巣周辺に対して緩衝地帯を設けようというのは、もしそれができれば、日本で二番目の緩衝地帯ができることになりますね。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 そうしますと、この上瀬谷の電波緩衝地帯のケースというものは、重要な参考になるわけであります。そこで私は、この上瀬谷に以たような緩衝地帯が雁ノ巣周辺に設けられるであろうという想定のもとに、念のためにお伺いをしておきますが、この緩衝地帯を設ける法的な根拠をひとつ明らかにしてもらいたい。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 私もそのとおりであろうと思います。条約上の根拠は、地位協定三条二項の後段であろうと思います。しかし、それは日本国を縛る条約であって、直接私権にそのままこれが拡大されることはできません。そこでここに書いてあるとおり「合理的な措置を関係法令の範囲内」と明記してあります関係法令とは、この上瀬谷の場合どういう関係法令の範囲内でやられたのでしょうか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 上瀬谷のこの緩衝地帯を設置したのはいつですか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 そうしますと、あなた方はこの条約を無視しておりますね。関係法令がないのに、行政措置でそういうことができますか、私権の侵害を。しかもあとで明らかにしたいと思うが、この緩衝地帯の制限は、ひどいものですよ。電気器具も置けない。一番ひどいところは、自動車も汽車も通れない。そういう重大な私権の侵害を、制限を行政措置でやるなんというのは、憲法違反ですよ、あなた。どうするつもりですか。

日本社会党1967/11/29

第56回 衆議院 内閣委員会 第7号

○楢崎委員 そうしますと、契約を拒否すればできないわけですか。