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市民リーグ・民改連衆議院
総発言数
11,058
直近の所属会派
市民リーグ・民改連
直近の役職
直近の発言日
1976/02/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会41 件・41%
  • 金融問題等に関する特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第七分科会10 件・10%
  • 決算委員会第四分科会10 件・10%
  • 予算委員会第五分科会9 件・9%
  • 外務委員会8 件・8%

※ 全 11,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,058 20 を表示
日本社会党1976/02/04

77衆議院 予算委員会 第7号

○楢崎委員 その通産大臣の判断が、田中通産大臣は自衛隊が使っているものは武器とみなさざるを得ないというのが答弁だった。それを河本大臣は変えたんだ。そんなことは許されぬというのがいまの問題です。

日本社会党1976/02/04

77衆議院 予算委員会 第7号

○楢崎委員 いまのは、二つ出した問題の一つの方ですね。

日本社会党1976/02/04

77衆議院 予算委員会 第7号

○楢崎委員 もう一つの、これは三木総理に明確に御答弁をいただきたいのですが、いわゆる武器なるものをあの三地域以外に輸出する問題について、三木総理は、田中前総理の、慎む、つまりやらない、憲法の精神から、これをあなたは訂正するんですか、ケース・バイ・ケースということで。どうなんですか。田中前総理の答弁の方に戻りますか、はっきりしてください。

日本社会党1976/02/04

77衆議院 予算委員会 第7号

○楢崎委員 では、鉄かぶとが武器で、戦車や護衛艦が武器でないという理由はどこにあるのですか。(「そんなこと言っていないよ。」と呼ぶ者あり)いやいや、そうなっておるのです。いや、鉄かぶとは武器でしょう。どうなんです。武器でしょう。

日本社会党1976/02/04

77衆議院 予算委員会 第7号

○楢崎委員 あなたたちは武器でないものを武器というふうに言っておるから、私のあれと食い違うのですよ、私が総理に言っているのは、そっちの方を常識に合わしてくださいと言っておるのです。鉄かぶとが武器であって、タンクが武器でないなどということが国際的に通りますかと言っているのです。軍艦が武器でないなどということ、あるいは爆撃機が武器でないなどということが通りますかと言っているのですよ。——あなたに聞いているのじゃないのだ。私は総理に聞いておる…

日本社会党1976/02/04

77衆議院 予算委員会 第7号

○楢崎委員 私は、総理に最終的な統一見解をお願いしたいと思うのです。国際的な常識に合わない。日本の常識でも合わない。たとえばストックホルムの国際平和研究所から、これは非常に権威のあるところですが、この「世界の兵器と軍縮」七五年版、ここでやはり日本の場合の統計が出ておるのですね、七四年に日本は二百万ドルの武器を輸出していると。この中には、いわゆる自衛隊が使っているものを、MUも入れているのです。それが国際常識なんです。だから、世間の常識に…

日本社会党1976/01/29

77衆議院 予算委員会 第2号

○楢崎委員 議事進行について意見を申し上げたいと思います。 この公共事業費の予備費の点は、新憲法下初めて出てきた重大な問題であります。しかも、いままでのやりとりでも解明がされない。われわれの納得いく御答弁がいただけない。憲法との関係において、あるいは予備費との関係において、あるいは補正予算との関係において解明すべき問題が残っておると私は思います。 それで、これは時間が来たからこれで打ち切るというような問題ではない。根本的な、財政民主主義…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 井出官房長官の方から何も発言がございませんでしたが、後であるものとして一—されますか。

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 じゃ総理。

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 ただいまの総理並びに官房長官の御発言に対して、私の見解を申し述べておきたいと思います。 まず、私が指摘した部分は、公判記録を取り寄せられれば明白になることであります。たとえば某代議士が「通産大臣は将来総理にもなられる人……」というようなくだりは、たしか公判記録六十回の十六問の中に出てきているはずであります。それから、新大阪ホテルロビーで多田氏外大タク協幹部と会われたくだりは五十三問、そのほかにまだ三木総理の名前が出てくるのが…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 実は先ほども、この新韓国条項の問題について総理は、日本の安全は当然韓国の安全とかかわり合いがある、今度はそれを朝鮮半島に含めたんだ、あたりまえではないかという認識を明らかにしただけだとおっしゃいました。ところがこれは認識だけに終わらないわけであります。じゃ、そういう認識のもとに何が具体的に起こってくるか、それがいわゆるわれわれが言う新韓国条項というやつであります。 どういう点であるかというと、まず日米共同新聞発表で御承知のと…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 時間がありませんから、まとめて三問お伺いをいたしておきます。 一つは、もし朝鮮半島で有事の際に在日米軍基地を使って在日米軍が直接出撃をするについて、イエスという事態になったときには日米韓の共同作戦体制になる、それはどうか。それが一つ。 二番目に、シーレーンで、日本の自衛のために必要とあれば、つまり公海上ですね、米国の艦船を守ることになるのかどうか、それが二問。 三番目に、米ソの間でもし紛争が起こった場合に、在日米軍の日本の基…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 第一問でございますが、これはかつて昭和四十四年二月六日、衆議院の予算委員会、川崎寛治君の質問に対して、当時の佐藤条約局長はこのように明確に答弁しております。もし沖繩が返還されて沖繩から直接米軍が出撃をした場合には一体どうなるのか。これに対して佐藤条約局長は、返還された「沖繩から直接作戦行動が行なわれる、これが何らかの形で行なわれるという場合には、当然これは日、韓、米というものは軍事的には一緒になるわけでございます。」つまり軍…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 そうじゃない、違っていますよ。答弁の方は、憲法上、それから安保条約五条でもできないと言っているのですよ。

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 なぜないのかと聞いているのです。

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 いや、これは違うのですよ。答弁が違いますよ、前の答弁と。そんなことじゃないのですよ。どうして責任がないのかと聞いたら、憲法上、それから安保条約五条の制約からできないと言っておるのですよ。あなた方が、結果として守ることになる、そんな言葉のあやはだめです。守るということでしょう。結果として守ることになっても、米艦船を守るという事実に変わりはないじゃありませんか。だめですよ。ここへ来てごらんなさい。答弁書ありますよ。 それから、日…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 委員長、じゃ一問だけ。 非常に重要なことをきょう言われました。に紛争が起こって、そのときにイエスもあり、ノーもあるとかつて総理は答弁されました。少なくともイエスと言うような事態のときは、自衛隊法七十六条が発動されるような事態のときであろうと外務大臣がいまおっしゃいましたが、それを確認してください。少なくともイエスを言うという事態は、自衛隊法七十六条を発動しなければならないほどの差し迫った危機が日本の自衛上ある場合だという、そ…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 私が総理に聞いているのは、それから進んではっきり聞いているのですよ。総理がもしイエスと言うような事態のときには、当然わが国も紛争に巻き込まれるわけですから、よほどのことでなくちゃイエスは言えないはずです。イエスを言うという事態のときは差し迫った危機が日本に及ぶ、そういう場合にしか言わないんだ。つまり自衛隊法上で言えば、七十六条を発動しなければならないほどの危機が迫ったときでなければイエスというのは言わないんだ、そういう見解で…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 私が聞いているのは、具体的に聞いているのです。イエスと言うときにはよほど慎重でなければならない。それは、わが国の国益とおっしゃるのはそういう言葉であって、急迫不正の侵害が行われる危機が現実に生じたときしかイエスというものは言うべきじゃないのですよ。それは自衛隊法から見れば、自衛隊法七十六条は、現実に攻撃がかけられないでも、そういうおそれのあるときも発動するんですから、七十六条発動のような、そういう状態のときでなくちゃ容易にイ…

日本社会党1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○楢崎委員 いや、先ほど言いますとおり、七十六条が安保の五条と違うところ、国連憲章の五十一条と違うところは、自衛隊法七十六条は、実際に武力侵害が行われたときのほかに、そのおそれがあるときというのが重大なんです。だから、そういう場合でなくちゃイエスというのは言えないはずです。なぜならば、イエスを言ったときには、わが国は紛争に巻き込まれるのですから。だからそういう事態のときしか言えないのです。安易にイエスもありノーもある、そのときの事態で考…