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農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1952/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) 大橋さんにちよつと申上げますが、現在の機構は大体皆さん御存じのはずだから将来のことをいつて下さい。

緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) 私語をやると速記がとりにくいから……。

緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) 別に御発言がなければ……。

緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) 外に御発言がなければ政府側に対する質疑はこの程度で打切りたいと思いますが、御異議ございませんが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) 御異議ないようでありますから、質疑はこれで打切ります。そういたしますと、先ほど申上げましたように、この委員会の昨日来の経過について明朝本委員会に報告をすることになるわけでありまするが、その報告案文等についてお諮りいたしますが、これは恒例と申しますか、によりまして、小委員長が看取したこの委員会の情勢並びに質疑応答の生なるものの大要を報告するということで、お任せ頂いていいかどうか、お諮りいたします。 〔「異議なし」と…

緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) 大体小委員長は幸か不幸か始めからしまいまで聞いておりましたから、大体九條と七十三條に関連のあつた質疑についてはそれを披露しようと思つております。

緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕

緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) 速記を始めて下さい。 それでは明日小委員長が報告する案文につきましては、小委員長は先ほども申上げたように、この小委員会の二日間の経過について、特に憲法九條並びに七十三條の規定に関連することを中心にして報告することにいたしまして、その案文は小委員長にお委せ頂きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1952/03/24

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

○委員長(楠見義男君) 御異議ないと認めますから、さようにいたします。 小委員会はこれで散会いたします。 午後八時三十三分散会

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 この問題は憲法上疑義があるということで、それを明らかにするという意味で小委員会を設けられたと私は承知しておるのですが、併し名称自体で初つぱなから解決がなかなか困難であるならば、この予算委員会にはほかに小委員会はないのですから、特に名称を設けずにやつて頂くように提案します。そうして早く進行して下さい。

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 ええ、小委員会はほかにないのですから。

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 私は佐藤長官に純法律的な立場の御意見を伺いたいと思いますが、その一つは先ほど堀木委員と質疑応答から生じました疑問でありますが、それは先ほどの堀木委員の質問に対して、條約の一部修正ということは憲法の建前上できるものと思うという御答弁があつたように思いますが。

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 そこでお伺いするのでありますが、実は今回の行政協定それ自体は安保條約の一部であるとかないとかいろいろ議論があるのであります。いわば行政協定自体は條約と同様である、こういう解釈であろうと思います。そこでこの行政協定に基いて予算的措置、或いは立法的措置が政府によつて講ぜられ、その結果立法府においてその立法的措置の中の一つ或いは二つは仮に成立しない場合においては、この行政協定自体その関係の項目は実施されないことになる、こういうよ…

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 その点は多少疑義が昂ると思うのであります。と申しますことは行政協定は本来條約で国会の承認を要するものであるけれども、安保條約の第三條によつて委任を受けている、従つて改めて今回行政協定の承認を要しない、こういうことであります。従つて條約全体として効力が発生する、併しその内容をなす個々の立法的措置において或るものが国会において成立をみないということになれば、その條約の一部が修正されたと同じ効果を発生するのではないか。従つて只今…

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 その問題はなお疑問がありますので、私もよく研究して更に御質問をしたいと思います。 次の問題は先ほどから問題になつております戦力の問題であります。戦力と戦力ならざる力との限界について私も予算委員会でいろいろ質問をいたしましたが、結局先ほど堀木委員から述べられたように政府は近代戰を遂行する上において有効適切なる力、而もそれは人的、物的に総合せられた力といら御答弁でありまして、結論的に言えばこれは結局わかつたようなわからないよう…

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 その場合に行政府と立法府との意見が相異なつた場合には最高裁判所が最後的な決定をすると、こういうふうに今まで説明を伺つているのでありますが、そこで仮に現在の警察予備隊の力が、政府は総合判断してこれは戦力でないというふうに言い、而して又立法府はこれを仮に総合判断して戰力であるというふうに、解釈が政府と立法府とが違う場合がある。最高裁判所に具体的に提訴する場合には具体的のケースを挙げてやらなければならんというふうに承知しているの…

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 それでは次に憲法九條の問題に関連して、いつ憲法違反の問題が起るか、そのことについて純法律的な立場からお伺いしたいのでありますが、それは憲法九條の二項で戦力を持つことができない、こういうふうに規定してあつて、その戦力を持つことができないということはいつ発生するか。これは言葉をわかりやすく申しますと、我々のほうの岡本委員は本委会でも戦力と戦力ならざる力は庭球における軟式と硬式の違いだ、現在は軟式であるけれども戦力は硬式だ、従つ…

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 私は憲法の解釈は政治的にそのとき、そのときの状態によつて自由に変幻無限に解釈されるということでは、私は国の基本法の権威としては非常にあやふやなものじやないか、こういうふうに思うのでありまして、従つて先ほど申上げたことを繰返すようでありますけれども、全くあいまい模糊たる中に完全な戦力というものが、これは抽象的、観念的な言葉でありますけれども、完全な戰力、それは戦争をやつてみなければわからない、戦争をやつたときに初めてそれは戦…

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 今の佐藤長官は戦力の一部ということはおつしやらなかつたのですが、完全に戦争ができる状態になつたこの場合を戦力という、従つてこう戦力の要素がだんだんだんだんと盛上つて来た場合、まだ完全な戦力にならないこの状態においてはこれは戦力でない、従つて憲法違反じやない、極端なことを言えば、先ほど申上げたように繰返していえば、是非は別ですよ、是非は別だけれども現在のようにだんだんとわけのわからないうちにだんだんと来てほつと気が付いたとき…

緑風会1952/03/23

13参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号

○楠見義男君 そうしますと近代戰を遂行する上において有効適切なる総合力というものはもう少しはつきりしないと、而もその通説にもないただ註解憲法にあるという程度のことであつては、これは国会自身も、又政府自身も、国民もこれはもう向うところを知らずと、こういうことになり我が国の持つ大事な法制基本法である憲法が意味がありません。あいまいな言葉というと語弊があるかもわかりませんが、つかみどころのない言葉になつては困ると思うのですが、もう少しこの言葉…