楠見義男
会議録に記録された「楠見義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,075 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林中央金庫理事長
- 直近の発言日
- 1952/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー2 件
- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会75 件・75%
- 決算委員会25 件・25%
※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 今お述べになつた総隊総監部を通じてやつているということは、これは先ほど私が申上げた官庁常識として当然総監部を通してやつて行くのであつて、従つて現在の警察予備隊令には総隊総監部を通じて行うものとする。こういう規定はないけれども、再三申上げるように、官庁常識としてそういうものは行われているのじやないか、だから今お述べになつた各省の会計課長とか、或いは局長なんかというものがやることは、農林大臣とか、或いは通産大臣とかいう命令、指…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 その一元的運用上幕僚長を通じてやつて行くということの御趣旨は、これはおつしやる通り私も認めておる。ただ問題は幕僚長を通じなければ長官は何もできないという点が非常に心配の点なんです。ということは、後ほど逐條的にもお伺いしようと思つておりましたが、丁度幸いですから、例えば十七條の二項の例なんかを見ましても、保安官とか、警備官というものを、常に本庁と部隊とがそれぞれうまく運営できるように、そういう人々も長官官房或いは各局に勤務さ…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 私はこの幕僚長というものがシビリアンならまだいいと思うのですが、それが軍服の大将で、集団の軍服の大将で、而も旧陸海軍将校も……、将校その他は長官、次長、官房長にはなれないが、これにはなれる。ここに実は私は非常に、先ほど申上げるように、危惧の念を持つて、十七條であとで又伺いますが、十七條のようなことが出て来たり、或いは十條なんかも今国務大臣は單純な補助機関である、だから上からの命令をただ伝達するだけだと、こういうようなお話も…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 例えばこれはいいことか惡いことか知りませんよ。が、チヤーチルとトルーマンが何とかで会見をして、大きな作戰をすると、これは一つのシビリアンがそういうことをやるわけですね。ところがこの場合は全く旧陸海軍当時と同じように、それは成るほどこういう基本的な実施計画を立てて見ろと、こういう指示はするけれども、長官とか官房というものは実施計画は立てられない。立てでみろということは言えても、立ててみろと言われたことを受けて幕僚長がこれをや…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 私はトルーマンが、先ほどトルーマンの話が出ましたが、トルーマンが作戰計画を立てたり、或いはマツカーサー元帥を罷免したり、そういうことならいいと思うのですよ。それから今大橋さんが言われたようなことならいいと思うのです。ところが今おつしやつたようなふうにはこれは読めないのですよ。というのは今お述べになつたように、幕僚長が長官のきめた作戰計画の下に、具体的に資材の手当をしたり、部隊を動かせる、こういうふうになつていないのですよ。…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 理窟はおつしやる通りですが、それでは旧陸海軍当時にどんどん首が切れたかというと、それは一つの実力を持つておりますから、幕僚長を変えても、その次の幕僚長が同じ穴のむじなというと言葉は惡いのですが、それをやつてしまうと、長官というか、本庁が侵されてしまう。これは旧陸海軍時代には、軍の統帥権という名によつてこれは独立をして手がつかない。今度はそういうものが仮にないとしても、とにかく幕僚長という地位がそういうふうに、組織がそうなつ…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 最初の三條で引かかつたんですが、次に第三條第三項の「前項の任命権の一部は、部内の上級の職員に委任することができる。」、これは具体的にどういうふうにお考えになつているのでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 これは今の設例になりました一等警察士補以下につきましても、任用については選考任用とか、或いは試験任用というようなことをやりますね。それはそれぞれの連隊長とか何かに自由にやらせると、こういう意味ですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 それではその次に第四條について、海上保安庁のかたにお伺いしたいと思うのですが、運輸省でも結構ですが、来ておられましようか。……海上保安庁の関係につきましては先ほど申上げたように、現在の警備隊は従であつて、保安庁の本来の仕事が主であつたのでありますが、この書き方で行きますと、従来主であつたものが従になつて、従であつたものが主のような書き方になつて、従来と性格、任務の上において変更を来たしておるように思うのでありますが、この点…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 従来と変りがないとおつしやるけれども、ここへ行きますと、「あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とする。」と、こうありまして、その従来の主なるものが「あわせて」というふうに従になつておるのですが、その点はどうなつているのでしよう。
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 だからその点を伺つているんですよ。海上公安局ですね、海上公安局の仕事が従来は主であつた、海上警備隊の仕事が従であつた。それは運輸大臣もしばしば海上保安庁法の改正の際に私のみならず各委員から御質疑があつたときにお述べになつたことです。それが変つておりはせんかということなんです。これはやはり運輸大臣が御答弁になつた事柄に対する質問ですから、海上保安庁の次長のかたにお聞きするのは或いは無理かもわかりませんから、別の機会に運輸大臣…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 私は実は逐條的にいろいろお伺いしておるのは、單純に逐條的な疑問というだけでなしに、さつきお聞き及びのように、二條とか、十條、十一條とか、こういう点が明らかにならないと、総括的にこの保安庁法というものを承認すべきか、すべからざるものかという判断をつけることをまあ主にしておるわけなんですが、同時にその中間において純逐條的の質疑もいたしたいと思つておりますけれども、私は実はそういうつもりでやつておるわけなんです。
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 それでは逐條的な質疑を引続いて……。先ほど第六條までやつたのですが、第六條の十六号について先ほど三好君からも御質疑がありましたが、この場合の費用というものは、私は、「保安隊の訓練の目的に適合する場合」というのだから、訓練目的をこういうことによつて達せられるから、恐らくこれは国の場合は問題ありませんが、地方公共団体の場合でも無料でやるのではないかと思つておつたのですが、先ほどのこれの所管部局は経理部というふうなお話がありまし…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 そうしますと、今の経費の関係の点は、六十六條における災害派遣の場合も同様に考えていいのですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 次に第十條に移りますが、第十條につきましては、先ほど問題になりましたので、重ねてお尋ねすることは省略いたしますが、ただもう一度明らかにしておきたいのでお伺いするわけなんですが、先ほど私が申上げたこと、即ち保安隊及び警備隊に関する各般の方針及び基本的な実施計画を作成する場合に長官が第一幕僚長或いは第二幕僚長に指示する、その指示を受けて第一幕僚長又は第二幕僚長が基本的な方針なり実施計画を定めて承認を受ける、こういうふうに條文通…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 それでは私の誤解であつたと思うのですが、即ち今お述べになつたことは、保安隊及び警備隊に関する各般の方針或いは基本的な実施計画について、こういう径路で幕僚長に作成を命じてやらせる基本的な実施計画や各般の方針もあれば、そういう径路を経ずに独自の各般の方針、或いは基本的な実施計画の作成もあり得ると、こういうふうに了解してよろしうございますか。
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 それからその次に十六條なんですが、十六條の二項ですが、非常に細かいことのようなんですが、私は最初に申上げたように、できるだけ旧陸海軍当時の臭いがなくなることが望ましいと思うのです。そこで二項で「長官官房及び各局に、課長、部員、事務官、」云々と、こうあるのですが、ところが五項では「部員は、命を受け、課務に参画する。」、これは恐らく課員のことと旧陸海軍当時にはこういう名称で部員というのでやつておつたのですが、それを踏襲されてお…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 同じく第十六條の六項でありますが、「旧正規陸海軍将校又は」云々というこの條項は、衆議院で修正されたように承知しておりますが、その修正の理由は、憲法で職業の自由というものが保障されておるのだから、従つてこういうふうに、旧正規陸海軍将校というものをはつきり書くことは、憲法違反の虞れがあるというような理由だと伺つておるが、そうですが。それともほかの理由ですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 ここで、問題が今の御説明で二つあるのですが、一つの点は立法技術上の問題として前者は適、不適の問題であり、後者は資格上の問題である、従つてそれを同じ項目の項の中に書くことの適否の問題なのですが、そういう意味から行くと、立法技術の上からいつてそれが変だということになれば別の項で書いてもいいじやないかというような問題が一つと、それからもう一つの点は、運営問題として政府としては依然従来と同じような、この原案でお考えになつたと同じよ…
第13回 参議院 内閣委員会 第42号
○楠見義男君 協力一致を求めることを必要とする場合に適当でないという、協力一致を求める相手方は旧正規陸軍将校を指しておられるのですか。