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農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1958/02/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) それはおそらく日本農工の問題で、農林中金の問題ではないのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) 先ほど申し上げましたように、それは農林中金の問題ではなしに、日本農工の問題であるかと思うのでありますが、しかし島さんかおっしゃるように、因果関係があるかないかは別にいたしまして、事の起りは中央農水産ですか、その会社から発端しておる、こういうお話でございます。そのような見方をすれば、あるいはそういふうになるかもしれません。ただこの機会に申し上げておきたいのは、先ほど来からたびたび申し上げることで恐縮でございますが、…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) くどいようでございますが、二百万円の問題も農林中金として処理した問題ではございませんし、それから今お述べになりました二百万円を含めて数千万円というお話でございますが、そういうような金を出した事実はございません。従ってそういう金を帳簿上に記載することのないのも、事実がございませんから、ないものと御承知いただきたいと思います。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) その事実は私承知いたしておりません。ただ承知いたしておりますのは、今お述べになりました弁護士の方が、いろいろ他の恐喝事件といいますか、そういうことで刑事被告人になっている、こういうふうに伺っております。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) 因果関係云々の問題は、先ほど二百万円の問題についてお述べになりましたから、その問題については、二百万円による収監といいますか、送致と中央農水産との関係が因果関係があるという見方もあるし、あるいはないという見方もあるだろうが、しかし関係はあると言えばそれはあることになるだろうと、こういうことを申し上げたわけでございます。それから今お述べになりましたことは、農林中央金庫といたしましては、本来の仕事は、御案内のように農…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) それは島さん、法文をお持ちのようでございますから申し上げますが、十五条一項、二項というものがございまして、二項の方はこれは長期の金を貸す場合でございますが、短期の方はたしか団体あるいは関連の事業を行う法人、あるいはそれらの発達をはかるための法人、こういうようなものに貸すことができることになっております。たとえば十五条の第一項の第四号、こういうものに対しまして、ここに法人とかございますが、それに対して短期貸付をする…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) さようでございます。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) 先ほど申し上げましたように、浮き貸しという事実は全然ございません。おそらく、この農林省からお出しになっておる書類で道義的責任ということをおあげになりましたが、先ほど申し上げましたように、高橋さんは元金庫の監事をやっておられたようでございます。そして他の職員と一緒になり、その社長として農水産会社をお作りになって、そして仕事がうまくいかなかった。その間、先ほど申し上げたように金庫の方からも側面的には援助を受けた。この…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) その点は私は詳細よく存じませんが、ただ私承知しているところでは、魚かすを取り扱うので、北海道の問屋さんに前渡金を出したところが統制撤廃等がその当時に行われて仕事がうまくいかなかった。結局必要な玉をうまく入手できなかった、こういうことであったように承知いたしております。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) 北海道拓殖銀行に押えられたというよりは、北海道拓殖銀行が今申し上げた問屋さんに債権を持っておられて、そこでその問屋さんの北拓に対する債務の弁済に充てられたようだと、こういうことを伺っております。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) それは困るのです。(「困る理由をはっきり言え」と呼ぶ者あり)先ほど島さんの、こちらの送った金が銀行で押えられて云々というようなことでございましたが、これはそうでなくて、銀行からその問屋に債権を持っておった。これは御案内のように、一つの民間の商社、問屋等が銀行との間にしょっちゅう取引があることは当然のことなんで、従ってこちらから送った金がその問屋の手に渡って、その問屋の金になりましても、しかし一方で債務がある。しょ…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) ほかに御迷惑がかかるといけませんから、一点だけはっきりいたしておきたいと思いますが、相馬さんのお話の、民間の会社のこういう金に政府資金でもって肩がわりをして、その結果政府に御迷惑をかける、これはけしからぬ。またその観点から、決算委員会でもお取り上げになっていることだと思うのであります。政府の金を云々したのではございません。先ほど申し上げましたように、金庫の余裕金をその方面に運用したということでございますから、こと…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) 長期です。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) それは総合的に物事を判断していただけばいいと思うのです。そこでこういう債務を早く処理をして、荷を軽くして次の業務の運営をなめらかにやっていくということであるならば、今御質問のようなことも包含されていいのではないか、こういうふうに考えます。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) それはいたしておりません。◇大矢正君 そうすると、あなたの意見というものは、非常にここで食い違ってくるのですよ。たとえば前の中央農水産株式会社に、かりに農林中金というものが貸し付けをしてあった、その会社を完全につぶすことによって、すでに貸し付けた金の回収も不可能になるという前提があるとすれば、これは別問題でありますけれども、そういう一切この会社の存立について、あるいはこの会社がつぶれることについては関係がないのに…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) それは先ほど申し上げましたように、農林中央金庫といたしましても、旧役職員でできた会社、これは会社は全然金庫とは形式的には関係はございませんけれども、しかし他の銀行にもめんどうをみてやってもらいたいというような側面的な援助もお願いをした、そういう点に、やはり金庫としても道義的の責任を感じておったということは、これは事実だろうと思います。日本農工も好意をもって承継をされたわけでございますから、日本農工がそういうことで…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) これは中央農水産に対してでございますか、日本農工に対してですか。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) 中央農水産に対して、それが関連産業であって、元役職員であろうとなかろうと、その仕事が農林水産業に関係があり、そうしてそれに対して金を貸すことが危険のおそれがないということであるならば、それは余裕金運用としては差別はつけないつもりでございます。

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) これは再々申し上げますように、両方の会社の社長が同一人であり、しかもそれが元金庫の役員であったということから、できるだけ元の承継した債務を返済をして、そして会社を将来うまく持っていこうという気持のあったことは、これは事実でございます。その事実と、もう一つ、金庫としては援助をして、そして銀行にお願いもした、しかしその債権が健全に返ってくる方法をどうすればよいかということが、やはり金庫としても当然考えなければならぬ筋…

農林中央金庫理事長1958/02/12

28参議院 決算委員会 第4号

○参考人(楠見義男君) まあ今お述べになりました業務方法書とか、あるいは定款とか、法律とか、そういうものに違反して金庫は貸し出しはできません。その法律、あるいは命令、定款の範囲内で自分の方は仕事をいたしております。