椎橋隆幸
会議録に記録された「椎橋隆幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 52 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 中央大学法科大学院・法学部教授
- 直近の発言日
- 2010/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 52 件の標本- 法務委員会52 件・100%
※ 全 52 件のうち直近 52 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第174回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(椎橋隆幸君) 風間先生の御質問ですけれども、強制わいせつ致死、強姦致死、これについても大変重い犯罪であるということは間違いないと思いますけれども、例えば強姦致死の場合でいいますと、致死という、死という重い結果についての故意はないということで、今回の場合は重い犯罪の中でも特に人の生命を害するような重大な犯罪について対象にすると。これは、被害について回復が不可能であり懲罰感情も高いということで、そういう例外的な取扱いをすることに正…
第174回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(椎橋隆幸君) 私も、公訴時効と刑の時効の見直し、両者は整合性を保つべきだという考え方でおりますけれども、それはどうしてかといいますと、例えば、そうしないと、整合性を取らないと非常に不都合な結果が出てくる場合があり得るということでございます。 例えば、今回の法律案によって最も重大な殺人等については公訴時効が廃止されるということにした場合、それは公訴時効は廃止されたのでいつでも起訴できると、こういう状態にあります。ところが、刑の時…
第174回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(椎橋隆幸君) 時効の存在理由でありますけれども、これは非常に歴史的に形成されてきたもので、言われるように、処罰感情が薄れる、それから証拠が散逸する、それから事実状態を尊重すると、こういう三つのものが複雑に絡み合ってできてきていると。これはいろいろな国でもそういう理由が挙げられております。ですから、それはそれで、一般的な存在理由としてはそれでいいと思っておりますけれども、ただ、どの理由がどの犯罪にとって大きな影響力を持つかという…
第174回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(椎橋隆幸君) その事件の重さによって、廃止、延長ですよね、そういうふうに一律に行うか、それとも個別に行うかと、こういう問題として受け止めてよろしいでしょうか。 個別に、事件ごとに著しい不正義を正すために一定の取扱いをして、それによって時効が完成するのを防ぐと、これも一つのアイデアだとは思われますけれども、先ほども触れましたけれども、どうしても、どういう具体的なその場合に制度設計をするかということになりますけれども、結果的にはい…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 おはようございます。中央大学の椎橋でございます。 本日は、こういう機会を与えていただきまして、大変光栄に存じております。時間がありませんので、早速お話をさせていただきたいと思います。 私は、この犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、以下、法律案と言わせていただきますが、これについては基本的に賛成する立場から意見を申し上げたいと思います。 我が国の被害者につきましては、忘れられた存在とか…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 お答えいたします。 英米では陪審制度をとっておりますけれども、やはり被害者の参加制度というのはございまして、いろいろな形で検察官に意見を述べて、検察官がそれをしんしゃくして活動する、それからそれ以外に、直接的な参加の形態といたしましても、犯罪によって影響を受けた被害者が陳述をするという権利が認められております。アメリカとイギリスで若干温度差はありますけれども、これは認められております。 陪審に与える影響でございますけれども…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 私は、現在の裁判は当事者主義をとっておりまして、それから、国家刑罰権の行使も、復讐的なものというのはそぎ落として、公的な形で行っている、そういうふうに考えております。 そして、今回の法案の関係でも、今回の法案のような形で被害者がかかわることによって復讐的なものになるというふうには考えておりません。なぜかといいますと、私は、裁判といいますのは、やはり利害関係者のいろいろな利害というものが適切に反映する形で解決されるのが最も望…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 お答えいたします。 現行の刑事裁判の制度は、憲法三十七条で規定されております。それで、当事者主義だということがはっきりわかります。外国の法律家が我が国の憲法三十七条を見ますと、日本は当事者主義の刑事裁判制度をとっているということがわかります。 憲法三十七条には、公開、迅速、公平な裁判を保障する、それから証人審問、喚問権を保障する、それから私選、国選の弁護権を保障しているということで、検察官がまず審判の対象を設定して、その審…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 お答えいたします。 確かに、被害者参加人が単に被害者として傍聴席にいるのと、バーの中に入って検察官の近くに座ることになると被告人に対して多少のプレッシャーは与えるだろう、ここは少し違いがあるだろうというふうに思います。ただ、しかし、そのことによってどのくらい違いがあるか、それから被害者の利益との関係をどう考えるかということになりますと、前から傍聴席にはいられたわけですね、それがバーの中に入る、それは被害者にとっては非常に重…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 被害者参加人は、被告人に対する質問にしましても、証人尋問にいたしましても、発言する内容というのは一定の制限がございます。それは、例えば被告人質問ですと、意見陳述をするためという限定が加わっております。それから、証人尋問については情状ということがございます。それから、最終の意見陳述にいたしましても、これは訴因の範囲内でという限定が付されております。 そういった意味では、訴因を超えて発言する、それは防御に余り害のないような形の…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 私も、少年に対する質問は慎重になされるべきだ、やはり少年というのは脆弱な面もございますので慎重にすべきだ。ですから、やはり運用上、検察官との事前の相談を密にして、こういうようなことを質問したいということで、もしそれが余りにも適さないということになれば、検察官はその旨の意見を裁判長に伝えるということになるでしょうし、事前にそういうことがわからなくても、もしそういう事態に至れば制止されるということになります。そして、実際上、被…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 証拠に基づいて事実認定をするということで、今までの裁判官による裁判につきましては、そういう点が問題になったことはないと思います。それから、今までも意見陳述が量刑の一資料となるということとされておりました。 そして、片山参考人は、認知件数からすれば少ないとおっしゃいましたけれども、施行以来、意見陳述はどんどん多くなっておりまして、平成十六年度に口頭とそれから書面で九百件を超えて、十七年度には千件を超えているというふうに思いま…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 裁判員裁判についてそのことを過度に強調されるということになりますと、これはむしろ裁判員裁判制度の否定にもつながりかねないということになります。 裁判員は、健全な良識に基づいて、そして事件ごとに証拠に基づいて有罪、無罪を判断し、それにふさわしい量刑の判断をするということですから、そこに国民の健全な良識があらわれるというのは裁判員制度の趣旨にかなっていますし、私は、最終的には、日本人の教育程度の高さとそれから勤勉さということを…
第166回 衆議院 法務委員会 第21号
○椎橋参考人 まず前提として、被害者参加人のイメージなんですけれども、こういう場面で議論されるときに、非常に被害者というのはどうも応報的で感情的でというようなパターンで考えられることが結構あると思うんですけれども、私は実態はそうではないと思います。 確かに加害者に対して厳しい処罰を求めたいという気持ちは持っている、そういう意味では応報的だというのはあると思うんですけれども、しかし、非常に感情的になってそれが裁判の場にあらわれるかというこ…
第164回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(椎橋隆幸君) おはようございます。中央大学の椎橋でございます。御意見を申し上げます。 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案、以下、法律案とか本法律案とか申し上げさせていただきますが、この法律案について御意見を申し上げます。 まず最初に、この法律案の意義でございますけれども、昨年に刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が成立いたしました。そこで受刑者の地位の向上あるいは受刑者の権利義務関係というものが明確…
第164回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(椎橋隆幸君) 私は、先ほど申し上げましたように、必ずしも拘置所原則、留置場例外というふうには考えておりませんけれども、ますますそのような逆転現象、まあ谷川先生の言葉で言われると逆転現象が起きていると。 これは、現実的な問題があると同時に、確かに一時、警察での取調べというのが批判されたことがございました。しかし、それを受けてその後、捜査と留置の分離でありますとか、接見交通権の保障の拡大でありますとか、あるいは調書の取り方の工夫で…
第164回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(椎橋隆幸君) この問題はどちらかというと、今までの議論でもやや軽視されているのではないかと思われますのは、捜査の必要性ということであります。 今国民の大きな関心として、治安の維持、回復ということが大きな関心になっておりますけれども、それを実現するためには犯罪の捜査、的確な捜査というものは欠かせません。これができるということと、それからその取調べが被疑者の防御権を十分に保障するという形で行われなければならない、この両方の要請とい…
第164回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(椎橋隆幸君) お答えします。 私は、刑事訴訟法の弁護人と未決拘禁者との接見交通権、これは拡大すべきではあっても制限されるということがあってはならないというふうに考えております。 ただ、刑事訴訟法三十九条にもありますように、罪証隠滅等のおそれがあるという場合には一定の制限を受けます。今回の法案の中で制限を受けるというのは、例えばたまたま接見しているときに大きな声が聞こえてくるというような場合に、これは、あるいはそれによって遮へい…
第164回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(椎橋隆幸君) 現状も踏まえてということはございます。その上で、要するにその取調べが適正であるという条件が満たされればいいということですので、そういう意味ではだんだんだんだんそういうような努力が積み重ねられてきていると。現実的に今、警察の留置場で行われるような取調べが、全国的に毎日毎日たくさんある事件について、そういうような形での取調べというのが拘置所でできるようになるというのは、果たしてどのぐらい現実性があるのかなということを…
第164回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(椎橋隆幸君) ですから、もちろん拘置所が、国民の御理解が得られて国会でたくさん増設されるということであって、しかもそれが裁判所にも検察庁にも近い、警察にも近いというような形でたくさん増設されるということは、それは一つの在り方として私も反対するものでは決してございません。 ただ、現実を考えると、それに近いような形になりつつあるし、さらにそれに向けて努力を重ねていくということが必要ですけれども、それに向かう過程として、この法案はか…