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中央大学法科大学院・法学部教授衆議院参議院
総発言数
52
直近の所属会派
直近の役職
中央大学法科大学院・法学部教授
直近の発言日
2006/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 52 件の標本
  • 法務委員会52 件・100%

※ 全 52 件のうち直近 52 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

52 12 を表示
中央大学法科大学院・法学部教授2006/05/25

164参議院 法務委員会 第20号

○参考人(椎橋隆幸君) 明治四十一年からさかのぼって、本当はその前にさかのぼると、代用ということになったのは、本当は明治の二十年代に監獄則ができて、そのときは警察の留置場も監獄の一種になっていたんです。ところが、明治三十八年に役所の所管替えがあったということがあって、それで明治四十一年に現行監獄法ができた。そのときに、警察の留置場を使うときは代用するという規定、今まであった、今の規定が置かれたということはあるんですね。 それから始まって…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/05/25

164参議院 法務委員会 第20号

○参考人(椎橋隆幸君) 私は、自白の強要というのは絶対許されないことで、これは憲法、刑事訴訟法が禁止していることであります。 ですから、強要された自白をいかに的確に排除できるかということが問題で、そのためには、まずはやっぱり接見交通権保障の更なる拡大、それから調書の取り方、後からどういうような取調べをしたのか分かるというような調書の取り方を更に一層工夫すると。それから、今回の法案で書かれているような捜査と留置の分離、これを明確な根拠を与…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) 中央大学の椎橋と申します。意見を述べさせていただきます。

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) 座ってよろしいでしょうか。 今回、問題になっております二法案は、基本的には組織的犯罪処罰法の改正案と、それによって没収、追徴した資金を被害者に給付すると、そういう内容のものでございます。 基本はあくまでも組織的犯罪処罰法の改正ということで、基本的な考え方が、組織的犯罪処罰法の改正をして、そしてその没収、追徴した資金を被害者に給付する、それを適切に行うということでありまして、そのもとに流れる考え方というのは、あくま…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) 私も今の御意見にもう基本的に賛成であります。今回の法案において、何が一番重要視すべきだということが御質問だと思います。 私は、組織犯罪対策というのは結局、組織犯罪対策というのはいろいろなものにかかわっております。すなわち、国民の生活に多大な悪影響を及ぼしている。それは、犯罪の被害というのはだんだんだんだん弱い者、弱い者へ向かってしわ寄せしていくという傾向がございますので、最近は、例えば少年なんかも振り込め詐欺の中…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) なかなかこれは難しい問題だと思いますけれども、国税は国税でやはり非常に国の全体の施策をどうするかという国民の福利厚生全体の共益費的な性格を持っているということで、そういう意味でこれ自体重要なことであるということは間違いないと思います。 それから、もちろん被害者の救済というのは、これもまた重要な要請でありますから、これの調整ということが必要でありますけれども、ここで一気に国税優先という考え方を変えるというのも非常に…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) 私は被害者対策というのはいろいろな形でやるべきだと思っております。犯給法、財産的被害の回復、精神的被害の回復、それから刑事裁判への参加等、そういったことを総合的にやって初めて被害者の完全な救済というものが得られると思っておりますので、これだけですべてというわけにはいきません。 で、これはその一環を、財産的被害の回復の一環を担うもので、まあそういう意味ではその一角を担う重要なものとして、合格点といいますか、私は教師…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) 私も潜在的被害者の掘り起こしは重要であるというふうに考えております。 法案が予定しているものは、今御指摘がありましたように、原則的には官報で公告をする、そして被害者だと判明している者については個別に報告するということでございます。さらに、御指摘ありましたように、検察庁でホームページを開設して周知を図るということでございますが、さらに運用として消費者団体等関係機関との連絡を密にして掘り起こしを図るということだと思い…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) 二、三十年後れていると申しましたけれども、最近の一連の被害者保護対策によって、私は相当これは後れを取り戻してきているというふうに最近では言っておりますので、かなり先進国並みにといいますか、近くなってきていると。 今後取り組むべき課題といたしましては、何といいましても、今までの犯罪被害者対策自体、非常に関係者の御努力あるいは国会の御努力によって進展させられてきたわけでありますけれども、何といっても何かパッチワーク的…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) まず、私がドラスチックという言葉を使ったのは、ちょっと違う文脈で申し上げました。ただ、先生の言われることはよく分かりますので。 まず、その公私、民刑ですね、民事、刑事の分離ですね。これは、古くは民事、刑事の分離というのは余りそう厳格なものではありませんで、犯罪によって損失を被った場合にその損害を金銭によって賠償するということは、先ほど細川先生の話にありましたように、二倍賠償、三倍賠償というような考え方というのは古…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) 財産的な被害の回復ということで考えますと、私は今回の法案というものは非常に重要ですので、これがあると。それから、従来から犯給法による給付というのがございます。それで、それだけでは十分ではありませんので、その間を埋めるということがありますので、そこで今検討されている中では、損害賠償命令というのと、それから附帯私訴というのがございますが、それぞれ刑事事件の中で刑事手続を利用して、そういう意味では刑事の結果を利用して被…

中央大学法科大学院・法学部教授2006/04/25

164参議院 法務委員会 第13号

○参考人(椎橋隆幸君) 民事は民事でそれが実効的に、被害者が原告となった場合に、それが迅速に的確に被害回復ができるような、そういうようなことはそれはそれで考えていかなければいけないというふうに思います。 それから、これは、この法案は、刑事で犯罪被害者の被害回復を図るということでありますから非常に画期的なんでありますけれども、その両者の組合せといいますか、先ほどちょっと私、言い足りなかったんですけれども、犯給法なんかも拡大、拡張して、更に…