植田明浩
会議録に記録された「植田明浩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 145 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 環境省自然環境局長
- 直近の発言日
- 2025/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素2 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会85 件・85%
- 決算委員会15 件・15%
※ 全 145 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 環境委員会 第6号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 全国の都道府県において、鳥獣保護管理に関する専門的知見を有する常勤職員は、職員数は百六十九名と承知しておりまして、一都道府県当たりでは三・六名となります。
第217回 参議院 環境委員会 第5号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、アドベンチャートラベルとは、自然との触れ合い、文化交流、アクティビティーの三つの要素を組み合わせた旅行とされておりまして、環境省では国立公園の魅力向上とブランド化に向けた取組の一環として推進しており、観光立国推進基本計画にも位置付けられているところであります。 環境省では、本年三月に、御指摘のとおり、国立公園等におけるアドベンチャートラベル創出に向けた民間事業者の支援…
第217回 参議院 環境委員会 第5号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、出没防止対策、様々な対策を実施をし、人と熊のすみ分けを図るなど様々な対策を行うことで熊による人身被害を軽減できるものと認識をしております。 環境省としては、人の生活圏への出没防止をするため、追い払い対策や柿などの熊を誘引する放任果樹の伐採といった誘引物の管理、熊の生息圏と人間の生活圏を区別するための緩衝帯の整備や柵の設置、出没対応マニュアルの作成といった取組に対する支…
第217回 参議院 環境委員会 第5号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、熊対策には生息環境の保全整備も大変重要であると認識をしております。環境省が実施する熊を含む生態系の保全策として、国立公園や国指定鳥獣保護区等の保護区域の指定などにより、奥山を含む生息環境の保全を図っているところであります。 このほか、環境省では、熊の保護に関する都道府県向けのガイドラインにおいて、食物資源が得られる環境を得るための落葉広葉樹林の保全と復元等を例示し、推…
第217回 参議院 環境委員会 第5号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 ニホンオオカミは、かつて日本国内の本州、四国、九州の山地に広く生息していたと考えられておりますけれども、一九〇五年、明治三十八年に奈良県で捕獲をされた個体を最後に絶滅をしたものと考えられております。 絶滅した要因につきましては、環境省や都道府県が作成したレッドデータブックにおいて、江戸時代に海外から狂犬病が侵入したことをきっかけに捕殺が奨励されたこと、特に明治以降は開発や狩猟により餌動物…
第217回 参議院 環境委員会 第5号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 九州地方のツキノワグマにつきましては、二〇〇七年に公表した環境省第三次レッドリスト附属資料では絶滅のおそれのある地域個体群として掲載をされておりましたが、二〇一二年に公表した第四次レッドリストでは、九州地方にツキノワグマは生息していないと判断をされ、削除をされました。 この九州地方のツキノワグマが見られなくなってしまった理由としましては、環境省や九州各県が策定したレッドデータブックでは、…
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えいたします。 皇居外苑の外来魚駆除につきましては、有識者検討会の方針を踏まえまして、平成十四年度に牛ケ淵においてかい掘り、いわゆる水抜きを実施をいたしまして、このときには、オオクチバス六十四匹、ブルーギル約千三百匹をそれぞれ捕獲をいたしました。その後、平成十五年度に実施したモニタリング調査では、牛ケ淵においてブルーギルが一匹確認されましたが、平成十六年度から平成二十年度に実施した調査では、オオクチバス及…
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) 委員御指摘のとおりでございます。
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) 御指摘ありがとうございます。 この外苑といいますか、お堀での外来魚に関しましては、一回目の駆除は、本当にブラックバス、オオクチバス、ブルーギルの駆除というところでやりましたけれども、その後は、駆除というよりも生息のモニタリング調査というところが重点を置いておりましたので、そういった意味では、駆除に予算という意味ではなかったということを御理解をいただければと思っております。
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 先ほど申し上げました平成二年から令和二年の間でございますけれども、スパンでいいますと五回、六回の調査を行っていると承知をしております。
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、環境省の方のアンケートもそうでありますし、河川水辺の国勢調査の方もそうでありますけれども、基本的に、水系、どのぐらい生息のある水系が増えたか減ったかというところを比較しておりますので、御指摘のとおり、量の比較はしていないところはもう御指摘のとおりでございます。
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、外来魚の防除に当たりましては、在来魚への影響に配慮するということは重要と認識をしております。オオクチバス等の外来魚の防除手法としましては、一般的に、様々な漁具等による捕獲、繁殖抑制による個体数低減、水抜き、池干しなどがありますけれども、いずれの手法においても、防除効果と在来生物への影響との比較検討や在来生物の混獲への注意等が重要であると考えております。 また、在来生物への…
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 市町村での同行、同伴避難の把握でございますけれども、昨年六月に政府の防災基本計画が変更されまして、市町村において、ペットと同行避難した被災者を避難所で適切に受け入れることなどが追記をされております。それまでは明確に追記を、記載がなかったものですから、全ての市町村でその同行、同伴避難のところを把握しているとは必ずしも言えなかったのではないかと思っております。 今後は、そういったところを周知…
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えいたします。 鳥獣法の改正案の中で、まずはもちろん、市町村長が避難や通行制限などの安全確保措置を確実にとることとしておりますので、人損事故が起きないのが前提ではありますけれども、人身事故が起きないのは前提でありますけれども、それでも万が一人身事故が生じた場合には、被害者側から市町村に対して国家賠償法に基づく請求を行うことが想定され、基本的には市町村が賠償することとなります。そして、賠償の際には市町村が契…
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 熊の生息状況、御指摘のとおり、全国全てに生息しているわけではありませんのと、やはり、都道府県の中とかブロックの中でも生息の状況に違いがございます。したがいまして、この保険料、保険を入る場合も、実施者たる市町村の基本的には任意での加入ということになりますけれども、私ども保険会社等に確認をしましたところ、今でもハンター保険というのがございますし、そういったところからの試算もしていただいており…
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) 対象は市町村になります。
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 賠償の際には、申し上げましたとおり、実施者たる市町村が対象者、市町村が賠償することになりますので、基本的にハンターが、市町村から委託をされているハンターが責任を負うことはございません。
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 やはり、実施者たる市町村が責任の対象になります。賠償の対象になりますので、あくまでも、その行為をするときには、委託をされてみなし公務員のような形で、銃猟を含めて、行為をやるときはそういう立場でやりますけれども、損害賠償等の対象となるのは市町村でありまして、ハンターに個別に責任が行くことはないと認識しております。
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 もちろん個別に、万一の事故が起こったときには個別に御判断ということにはなるとは思いますけれども、やはりこの立て付け上、市町村が明確に委託をしてハンターが銃猟をするわけでありますので、ハンターが何かの賠償責任を負う対象になることはないと認識をしております。
第217回 参議院 決算委員会 第2号
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 鳥獣法改正案における危険鳥獣という定義は、もう御指摘のとおり、熊そのほかの人の日常生活圏に出没した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものでありますので、名称が危険鳥獣であることをもって、市街地ではない奥山等への放獣の判断を妨げることにはならないと考えております。 そもそも、改正法案に基づき、人の日常生活圏に熊が出没した場合、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命、身体への危…