決算委員会 第2号
- 発言数
- 267 件
- 登壇者
- 35 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2025/04/09
会議録
○委員長(片山さつき君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、本田顕子さん、山下芳生さん、山本啓介さん、塩田博昭さん、柘植芳文さん、杉久武さん、石井章さん及び羽田次郎さんが委員を辞任され、その補欠として西田昌司さん、仁比聡平さん、岩本剛人さん、新妻秀規さん、石田昌宏さん、下野六太さん、串田誠一さん及び川田龍平さんが選任されました。 また、本日、柳ヶ瀬裕文さん及び太田房江さんが委員を辞任され、その補欠として高木かおりさん、白坂亜紀さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(片山さつき君) 令和五年度決算外二件を議題といたします。 本日は、国会、会計検査院、復興庁、総務省及び環境省の決算について審査を行います。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森まさこ君 自民党の森まさこでございます。 本日、まず、地元福島県の阿武隈川緊急治水対策における遊水地整備について質問をいたします。 皆様のお手元に、資料一が地元からの要望書、そして資料二が全体の図なんですけれども、令和元年に福島県以外の県にも及ぶ広域の豪雨災害がございまして、それを契機としてこれだけの大規模な治水対策をすることになりました。一番上流の方に、右側、資料二の下の右側の方に遊水地と書いてありますが、三町村にまたがるこれだけの広い遊水地を造るのは、これ全国初の取組であります。 このことについて、私が、令和五年十二月六日の復興特別委員会において質問をいたしました。鏡石町、矢吹町、玉川村の三町村からの要望を踏まえてこれを取り組んでいただきたいと質問したところ、国土交通副大臣から、地域振興も考慮して遊水地内の農地利用も可能とし、実際の土地利用に当たっては、国土交通省が主体となり、関係者との綿密な連携や調整を行い、地域の実情を踏まえてやっていくと答弁がございましたので、それから、答弁をいただいてから今に至るまでの間、国土交通省はどのような連携、調整を行ってきたか、お答えください。
○政府参考人(井崎信也君) お答えいたします。 令和六年一月に、阿武隈川遊水地群における地域振興につながる持続可能な遊水地の中の利活用の方針について検討するため、国土交通省が主体となり、検討会を設置いたしました。 また、同年三月には、利活用のアイデアを出し合うことを目的に、同検討会の作業部会として関係自治体ごとに作業部会を設置いたしまして、鏡石町で三回、玉川村で三回、矢吹町四回の延べ十回の意見交換を重ね、本年二月には、利活用の方向性を関係者間で共有したところでございます。 国土交通省といたしましては、引き続き関係者と綿密な連携、調整を行いながら遊水地の具体的な利活用の検討を行うとともに、遊水地事業を推進してまいります。
○森まさこ君 しかし、私が地元から聞いているのがちょっと違うんですね。 この調整が行われた後の地元の三町村からの要望書が資料一です。三人の首長が名前を連ねて、資料一の二を見ていただくと、下半分の方に、三町村、矢吹町、鏡石町、玉川村への利活用検討における財政支援、三町村の地元経済における莫大な、甚大な損失に対する補償等が示されていないなど様々な課題があると、これ看過できないというふうに書いてあります。 これ、資料二のように、長い阿武隈川、郡山に至るまで、広い下流域のその皆様方のために、上流では、自分たちの災害ではなく、下流の皆様方の災害を防止するために、先祖代々の自分たちの土地を犠牲にしているわけです。 ですから、災害時はもちろん助け合いですと、分かりました、でも、ふだんは利活用させてください。またこれ、災害が来る以外のとき利活用していないと、どんどん雑草も生え放題で有害鳥獣の巣も作られて、周辺の農地にもこの有害鳥獣が出てきて被害が来るんじゃないか、又は治安が悪くなるんじゃないか、景観が悪くなるんじゃないか、いろいろなことを地元としては懸念しているんですね。 遊水地に土地を提供する人だけでなく、それを借りて農地として利用している人は、その買収による金銭も入ってこないわけです。そういう方々に、いや、勝手に農地で使っていいですよと言われても、さらにまた、新たに農地を整備することもできないわけです。こういった方々や周辺の住民も含め、町全体の利益になるような遊水地にしてもらいたいと考えます。 まず、農地利用していいというふうにおっしゃいましたが、その農地、一回三メートル掘ってから、その上にとても良い土壌をまた戻すと聞いておりますが、それ以外にも、水路とかアクセス道路とか平行にならすとか、いろいろなお金が掛かると思いますが、財源はどうするんですか。
○政府参考人(井崎信也君) 遊水地の整備に当たりましては、先ほど委員からもお話ございましたように、国が、私どもが用地を取得した後においても、地域振興や維持管理を考慮して、占用による遊水地内で農地を利用できるようにということで、これは令和五年から制度を見直しまして可能としたところでございます。 また、阿武隈川の遊水地群の予定地におきましては、現在営農されている方が引き続き遊水地内の土地を農地として活用したいという御意向を示される場合には、例えば、先ほどもおっしゃいましたけれども、国が行う遊水地の工事で農地を掘削する際に、表面の土、表層の土、表土を取り置きしまして、掘削後に農地として占用される土地に戻すなど、これまでと同様に営農することができるような協力を、地域の方の御意見も伺いながら進めてまいりたいと考えております。
○森まさこ君 具体的に農業がしっかり再開できるところまで、財源の手当てをお願いします。 資料三を御覧ください。 農地以外も、このようなことに利活用したらいいんじゃないかというイメージ図が出ておりますね。例えば、手前のところに、多目的広場でバーベキューができたり、スケボー、ドッグランなどとも書いてあります。また、向こう側にはフロートソーラーと書いてあって、これ、ソーラーパネルの、水が張っても上に浮いてくるようなものを設置したらどうか。 今段階での案だと、一つの案だということでございますが、農地以外の利活用の財源はどうなるんですか。
○政府参考人(井崎信也君) お答え申し上げます。 私ども、遊水地事業を実施する国土交通省といたしましては、遊水地の利活用を直接支援する事業は、これ、残念ながら国土交通省では持ち合わせてございませんが、利活用される方の御意向を踏まえながら、遊水地工事の範囲内で遊水地内の利活用がしやすいように土地を整備する。これ、先ほど農地として利用する場合には表土を戻すと、こういったような形で協力をしてまいりたいと考えております。 また、検討会の作業部会におきましては、国土交通省が、地域住民の方のほか、遊水地内の土地の利活用に関心を持っていただいている企業の方へ希望する利活用内容等についてヒアリングを行い結果を報告するなど、様々な利活用の実現に向けた支援を引き続き行ってまいりたいと考えております。
○森まさこ君 国土交通省ではその予算が出ないということですね。関係者レベルでの交渉のメモ等も見せていただきましたけど、人、物、金は地元で出してくださいというような発言があって、地元では、下流域の防災のために遊水地を提供しているんですから、その利活用に当たり、自分たちの財源使ってやってくださいというのでは納得がいかないという思いもあるでしょう。 そこで、私からの提案です。 こうやって広域な土地を遊水地にして国土強靱化をやっていくのは初めての取組ですから、ここで地元町村に負担を負わせたり、負担を負わされるからもう何もしないということで荒れ放題になったりしたら、この後、災害が頻発している我が国において様々な国土強靱化事業がやれない、それに続くものがない。これは全国初のモデルケースですから、政府全体で考えていただきたいと思うんです。国土強靱化の予算もあるでしょうし、又は地方創生二・〇、政府が推進しております。地方創生に資するような地域のアイデアを出した場合には、地方創生交付金などにより遊水地の利活用にもこれを支援するということをなさってはいかがでしょうか。政府の御見解をいただきます。
○大臣政務官(今井絵理子君) 地方創生交付金は、自治体の自主性と創意工夫に基づく地方創生に資する独自の取組を国が後押しするものでございます。 これまでも、治水対策と連携した取組として、遊水地に自治体がローラースケートパークを整備してインラインスピードスケートの大会等を開催し、スポーツ振興や自治体のPRにつなげる事業を本交付金の対象として採択しております。 自治体が地方創生のために行う施設整備などについては本交付金の対象と考えられます。自治体の自主性と創意工夫に基づいた多様な主体の参画を通じた地域独自の取組を後押ししていきたいと考えております。地域の事情に応じて本交付金が活用できるよう、自治体から相談があった際にはしっかりと寄り添って対応してまいりたいと思います。
○森まさこ君 力強い御答弁、ありがとうございます。 次に、大阪万博、四月十三日からいよいよ開幕となりますが、復興大臣の方から、東日本大震災復興特別委員会の所信表明の中で、万博に多くの方に被災地まで足を運んでいただけるように発信いたしますという言及がございました。 私は、それを受けて、三月五日の予算委員会において、復興庁が行うパネル展示とドッキングして、そのパネルを見る方に被災地の観光業者が様々な誘客活動をして、被災地へインバウンドの方々を来ていただくように活動してはどうかという提案をさせていただきましたところ、経済産業省から、これを実現したいという御提案がいただけました。 例えば一つ、福島県にフラ女将、着物を着た温泉旅館のおかみさんたちがフラダンスを踊るということで外国人にも大変人気でございますが、このフラ女将を万博に連れていってフラダンスを踊っていただこうということを経産省さんが御支援くださると。少し具体的に御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(川合現君) お答え申し上げます。 二〇二五年大阪・関西万博は、国内外から多くの方が訪れることから、東日本大震災からの復興の姿を世界に発信する絶好の機会と考えております。 経済産業省では、復興庁と連携し、五月二十日から二十四日に、万博会場で福島復興展示を開催する予定です。具体的には、パネル展示、ステージでのトークセッションやライブ中継、試飲や試食、VR体験等の提供を行います。これらを福島県浜通り地域等の事業者の方々とともに実施することにより、浜通りの復興を牽引する人に焦点を当て、これらの皆様の熱意ある挑戦や取組を国内外に強く、力強く発信してまいります。 御指摘のいわき湯本の温泉宿のおかみの皆様は、震災後の観光客減少などを受け、着物姿でのフラダンス、着物姿でフラダンスを踊るなど、地域の活性化や魅力発信に取り組まれていると承知しております。このため、おかみの方々に万博の復興展示会場にもお越しいただき、特設ステージでのフラダンスの披露や、いわき市の観光地、水産品のPRを行っていただく予定でございます。
○森まさこ君 このいわき市の例にとどまらず、様々なアピールをお願いしたい。また、浜通りだけでなく、中通り、会津地方も含めてお願いしたいと思います。 このように、復興庁は、実は創設時に、内閣総理大臣を長とする内閣直属の機関とすること、各省の事業実施や予算要求の調整権、復興大臣が各省に対する勧告権を持つことで、一段高く位置付けられる機関とされました。令和元年に存続期間の十年延長を決定したときも、それを維持することとされています。 ですので、復興大臣におかれましては、この司令塔機能を更に発揮して、大阪万博等で被災地のアピールに司令塔機能を発揮して、力を発揮していただきますようお願い申し上げます。決意を伺います。
○国務大臣(伊藤忠彦君) いまだに被災地から県外に避難している方々が全国におられるということは皆さんがよく御承知だと思います。 復興庁では、世界各国の注目が日本に集まる二〇二五年大阪・関西万博の機会を生かし、そうした避難者の方々を含め多くの方々にこの機会を使って被災地まで足を運んでいただけるよう、被災地の復興しつつあるそんな姿を、その魅力を世界に発信することとしております。 復興庁においては、より良い復興をコンセプトに、震災伝承・災害の対応、食・水産、最新技術、福島国際研究教育機構等をテーマに、復興のストーリーを映像とパネルで展示をさせていただきます。 他省庁との連携については、隣接する、ただいまお話がございましたが、経済産業省の展示ブースにおいては、御指摘がございましたフラ女将を始め、福島浜通り等事業者の取組などを紹介をしていただくこととなっております。このように、他省庁ともしっかり連携をして、万博という機会を最大限に生かし、多くの方々に、福島を始めとする被災地まで足を運んでいただけるように努めてまいります。よろしくお願いいたします。
○森まさこ君 よろしくお願いします。 次に、この冬の豪雪被害につきまして、滝波副大臣に質問します。 本年の一月、二月の今季最強最長の寒波によって、福島県でも会津地方を中心に観測史上最高の積雪を記録いたしまして、農家のビニールハウス始め莫大な農業被害が生じました。 お手元の資料五に、JA福島からの農水大臣への要望書をお配りいたしました。ビニールハウスが三千二十七棟、これから雪解けによりもっと被害が増えていくと見込まれます。福島県は補正予算を組むなどして支援をしていますが、県の支援だけでは、新しいビニールハウスを建てるには全然足りないんです。 農家の方々が安心して営農を続けられるよう、国からの上乗せ支援を是非ともお願いしたく、副大臣の答弁をお願いします。
○副大臣(滝波宏文君) お答えいたします。 今先生からもお話ございましたように、この冬の大雪、会津地域では積雪が観測史上最大を記録したと聞いてございます。その大雪によりましてお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された全ての方々に心よりお見舞い申し上げる次第でございます。 農林水産関係の被害につきましては現在調査中でありますけれども、昨日時点で、先生御地元の福島県を含め全国二十一道県から、農作物への被害やハウスの倒壊などの報告を受けているところでございます。農業用ハウスの倒壊について大きな被害を受けた福島県など六道県では、被害申告のあった園芸施設共済の加入者に対し、共済金を三月二十八日までに支払済みと承知してございます。 そして、被害を受けた農業者が、被災した農業ハウスの再建など営農継続に向けて取り組む際には、日本政策金融公庫のスーパーL資金や農協等民間金融機関の農業近代化資金といった長期低利の災害関連資金を利用可能でございます。日本政策金融公庫は、今般の大雪被害を受けた農業者の融資や返済に関し、随時、最寄りの支店において相談を受け付けていると承知してございます。引き続き、金融機関等に対して資金の円滑な融通等を働きかけてまいります。 農林水産省としましては、関係自治体と連携いたしまして、福島県始め全国の早急な被害の全容把握に努めるとともに、被災した農業者が将来への希望や展望を持って営農を継続できるよう全力で取り組んでまいります。
○森まさこ君 共済とか融資という話がございましたけれども、そうはいっても大規模な豪雪被害でして、資料六に私が先日視察に行った写真見せましたけど、このビニールハウス一棟でも、新しく建てるのに百万円掛かるということなんです。これが何棟もあるんですね。 これまでも国は、令和二年から三年の大雪被害でも上乗せ支援を実施しております。一日も早い農業者の経営支援お願いをいたしまして、次の質問に入らせていただきます。 総務大臣に質問をします。 この豪雪被害についての特別交付税措置について三月五日の予算委員会で総務大臣に要望したところ、三月交付を一生懸命やりたいと力強い御答弁をいただきました。その後どうなりましたかということ、そして、この豪雪厳しかった福島県についてもどうなっているか、お答えください。
○国務大臣(村上誠一郎君) 森委員にお答えいたします。 昨年度は、福島県始め全国各地で大雪となりまして、降雪量の多かった自治体においては多額の除排雪の経費が生じました。このため、先月の二十一日に交付を決定した特別交付税の三月交付におきましては、除排雪経費の実態を丁寧に把握しまして算定を行った結果、過去最大となる八百十億円を措置し、自治体の財政運営に支障が生じないように対処したところであります。 以上であります。
○森まさこ君 ありがとうございます。対処していただいて、大きな金額、そしてもう着金もしていると伺っております。ありがとうございます。 次に、環境省に質問をしたいと思います。 東京電力福島第一原発の事故に伴い発生した除染土や焼却灰などは、現在、この被害を被った、東電が置いてあった、原発が置いてあった大熊町と双葉町が受入れをしてくださっております。貯蔵開始から三十年後、つまり、二〇四五年の三月末までに県外に搬出し、最終処分することが法律で定められております。あと二十年ということになりますが、県外最終処分に向けた具体的な取組どうなっているか、今、資料を資料七で付けましたけれども、実際どうなっているか、環境大臣に御説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 森委員にお答えいたします。 この福島県内で生じた除去土壌の中間貯蔵開始後、御指摘ありましたように、三十年以内に県外の最終処分という方針は、国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。 そして、本年三月には、これまで、再生利用の実証事業や有識者の助言等を踏まえて、除去土壌の復興再生利用や埋立処分等の基準を策定するとともに、県外最終処分に向けた今年度以降の当面の進め方についてお示しをしたところであります。今後は、今年度以降の当面の進め方に沿って、復興再生利用の推進、最終処分の方向性の検討、そして全国民の、全国民的な理解の醸成等を三本の柱として進めてまいります。 また、昨年十二月に再生利用の推進等に係る閣僚会議が開催され、本年春頃までに、再生利用の推進、再生利用等の実施に向けた理解醸成、コミュニケーション、県外最終処分に向けた取組の推進に係る基本方針を取りまとめるとともに、本年夏頃までにロードマップを取りまとめることとされております。 これらを踏まえて、二〇四五年三月までの県外最終処分の約束が果たせるよう、政府一体となって復興再生利用を始めとした最終処分に向けた取組を全力で進めてまいります。
○森まさこ君 ただ、こうしたお取組や県外最終処分に向けたスケジュールが広く福島県民に浸透し理解が得られているかといえば、残念ながらまだまだそうとは言えない状況です。県民の方々の中には、先が見通せないため、本当にあと二十年後に県外搬出ができるのか、不安に感じておられる方が多くおられます。 私、予算委員会でも言いましたが、毎年三・一一は、前の日にまだ避難中の方々のお宅にお泊まりして、その思いを聞いてまいりました。今年も大熊町に泊まってまいりました。そして、翌日は必ず帰還困難区域に入りますが、今年、三・一一の日に国会がございましたので、翌週の土日に帰還困難区域に入りまして、もちろんそれ以外に、総理が帰還困難区域に来る、環境大臣が来るときは、地元国会議員としてお迎えして御説明していますが、それと別に、その帰還困難区域に避難民の皆様と入って、今年も三月十四日に入ってお話をお伺いしてきたんです。 やはり、その不安が多い、そして福島県外の国民の方、なおさら、七五%の方が県外最終処分について知らないと答えています。県民の不安解消のためにも、除染土の県外搬出スケジュールやそれに向けた具体的今のお取組について、もっと見える化する必要を感じています。 実は、私は、資料八を御覧ください。二〇一四年から、私、自民党環境部会長、その翌年に環境委員長と、二年間歴任したんです。その二〇一四年からの表になっております。皆様方、一番左端のところ、そこがスタートなんですけど、私が環境部会長、自民党のね、党の環境部会長になったのは、二〇一四年ということは、原発事故からもう三年がたってからです。三年たって、これ一件とか九件とか、ほぼ一%か二%ぐらいです。中間貯蔵とすべき土地、そこを用地取得する、売っていただく又は貸していただくことが、たった十本の指にもまだ行っていなかったんです、私が部会長をお預かりしたとき。三年間で三%だったら、一年間に一%の進捗だったら、百年掛かりますよ。 それで、私は聞いたんです。環境省の人は一生懸命やっていました。その用地の持ち主のところに環境省の役人が行ってお話をして、売ってください、貸してください、ここに中間貯蔵施設できないと、ここに除染土を集めないと、福島県内の生活もできない、そして日本全体の再生もできない。しかし、全然進まなかった。 それで、私は部会長のときに何をしたかといったら、福島県の宅建業界の皆様を自民党本部の環境部会に呼んで何回も会議をして、福島県の不動産業者の人とペアになって環境省の方がその避難者の人のところに行く。つまり、同じ痛みを感じて、避難した人の苦しみ、そこに寄り添わないと、国からの役人がぱっと行って土地売ってくださいと言ったって、原発事故で避難している人が、原発事故の汚染されたものを置くために土地を提供するわけがないのです。 このスケジュールは、さっきの資料七のスケジュールは結構ですけど、やはりそれに命を入れて本当に前に進めていくために、県民に寄り添った政策を新しく構築し直す必要があると思っておりますので、これはお願いをして、今日の私の質問とさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○岩本剛人君 自由民主党の岩本剛人でございます。 質問の機会をいただきまして、委員長を始め各理事の先生方に心から感謝を申し上げたいと思います。 まず冒頭、初めにお伺いをさせていただくんですけれども、今回のトランプ大統領のアメリカで発動されました二四%の関税措置について、一点だけ伺いたいと思います。 私どもの北海道では、ホタテの輸出を、ALPS処理水の関係で中国に輸出していたホタテを中国に輸出できなくなりましたので、アメリカの方に、うまく対応して、地元の鈴木知事始め一生懸命やって、アメリカに今輸出をさせていただいております。その実は額が、今精査中ですけれども、約百三十八億円ぐらいあるというふうに言われております。今精査中です。ただ、これが非常に、二五%の関税が掛かると非常に難しくなると。これは、地元の漁業者、水産加工屋さん、冷凍庫屋さん、冷凍車、様々な、非常に我々の地元の産業としては大きな打撃を受けるわけであります。 昨日、関係閣僚会議が開かれたというのは承知をしておりますけれども、今回の二四%の関税に関しまして、もちろん、これからの畜産関係ですとかいろんな状況が出てくると思いますけれども、この地域経済、地方財政に与える影響についてどのように総務大臣受け止められているのか、見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 岩本委員の御質問にお答えいたします。 今般の相互関税につきましては、輸出産業が集積する地域の経済に大きな影響を与えかねないものと受け止めております。 政府としましては、昨日、米国の関税措置に関する総合対策本部を設置しまして、第一回の会合が開始されました。それに出席しましたところで、会合におきましては、石破総理から、トランプ大統領による発表内容を含め、米国による関税措置の内容を精査するとともに、我が国への影響を十分に分析すること、二番目は、引き続き米国に対して措置の見直しを強く求めるなど外交面の取組を進めること、三番目は、関税措置による国内産業への影響を勘案し、引き続き資金繰りの支援など必要な対策に万全を期すことの三点について、関係省庁共に協力、連携の上で、政府を挙げて対応するという指示が出されました。例えば水産業におきましては、既に農林水産省におきまして特別相談窓口を設置しまして、事業者の方々の声をお聞きしているものと聞いております。 総理の指示を踏まえまして、政府一丸となって一生懸命対応していきたいと、そのように考えております。
○岩本剛人君 対応ありがとうございます。 今回の関係閣僚会議で出た資料なんですけれども、あくまでも経産省の資料が主に出ていまして、ほとんどが工業品です。一次産業の資料というのは全くまだ出ていません。今回の千か所の相談窓口、これは各経済産業局が中心となると。そうなりますと、農業生産ですとか水産なんかは余り地元の経産局とはつながりが薄い部分がありますので、今総務大臣からもお話あって、所管は違うんですけれども、いわゆる地方財政に大変大きく影響してくる品目になりますので、その対応を是非しっかりお願いをしたいというふうに思います。 それでは、自治体のシステムの標準化についてお伺いをさせていただきたいと思います。 今現在、令和七年度末で目指しております自治体のシステムの標準化の進捗状況についてどのようになっているのか、お伺いします。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 令和七年度末までの標準準拠システムへの移行が難しいと考えられるシステム数は、現時点で二千九百八十九システム、全体の約九%、当該システムを有する自治体数は五百五十四団体、全体の約三割でございます。 令和七年度末までの移行が難しいと考えられる要因としては、移行作業が進捗する中、事業者の人員不足等が明らかになってきたことによるものと認識しております。しかしながら、大部分のシステムにつきましては移行作業が着実に進捗していると認識してございまして、今後も、円滑かつ安全な移行に向けて、デジタル庁等とも連携しながら、必要な対応を行ってまいりたいと考えてございます。
○岩本剛人君 遅れているところは数%あるということなんですけれども、今回のその標準化が遅れることによって、住民サービスに対してどのような影響が生じていくのか、それについて総務省としてどういうふうに対応しているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 御指摘ございました標準準拠システムへの移行が令和七年度末までに間に合わないシステムを抱える自治体におきましては、移行完了まで現行システムを引き続き利用し、住民サービスを提供することになってまいります。そのため、住民サービスそのものへの直接的な影響はございませんけれども、自治体において標準準拠システムへの移行作業が継続するほか、現行システムについて制度改正時のシステム改修等の個別対応などが引き続き必要となってまいります。 この点、総務省におきましては、令和八年度以降の移行とならざるを得ないシステムの移行支援、移行を支援するため、地方公共団体情報システム機構法を改正しまして、移行経費を支援する基金の設置年限を令和七年度末から令和十二年度末に延長することとし、今国会に改正法案を提出させていただいているものでございます。 今後も引き続き必要な対応を行ってまいりたいと考えてございます。
○岩本剛人君 令和七年度から十二年度まで延長するということであります。これまで、令和五年度、六年度の補正予算で約七千億の措置がされていると。移行の経費ですから、当初想定していなかった物価高騰の関係ですとか、御案内のとおり、国全体で賃上げに向けて今一生懸命努力をさせていただいているところであります。その当時想定されなかったことを考えますと、この移行に当たって予算が例えば不足すると、そういうことはあってはならないというふうに思いますし、その移行する経費の上限が決まるみたいなこともあってはならないと思いますので、そういった支援措置をしっかり行う必要があると思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 標準準拠システムへの移行経費につきましては、総務省におきまして、先ほどもお話ししましたけれども、移行経費を支援する基金により支援を行ってございます。その額につきましては、全国の自治体に対しまして行いました移行経費の調査結果を踏まえまして、また、現時点では基金の設置年限が令和七年度末となっていることも勘案しまして、令和六年度補正予算で百九十四億円を追加計上し、現在、総額七千百八十二億円となってございます。 お話ございましたけれども、追加計上の際の主な増加要因でございますSEの人件費を含めまして物価高騰などによるものでございまして、移行経費として必要な額の確保に努めているところでございます。 今後必要となる額の確保につきましては、まず、令和七年度末に向けまして、総務省におきまして各種経費の分析等を行い、各団体における効率的な執行に努めてまいる必要があると考えてございます。その上で、なお必要となる経費につきましては、今後、効率的な執行を踏まえつつ、財政措置を含め総合的に検討してまいりたいと、そのように考えてございます。
○岩本剛人君 我々も、町村会から御承知のとおり要望も来ていますので、我々も頑張りますので、しっかり予算の確保に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。 今の質問は移行経費です。次に、今度、運用経費についてお伺いをしたいと思います。 平成三十年、二〇一八年度対比では、少なくとも当初の三割の削減、運用経費ですね、三割削減を目指すということになっております。ただ、実態としては、目指していた額よりは相当超えるような運用経費が掛かるというのが、いろんな自治体の調査で分かってきているところであります。それは御承知かというふうに思います。自分の地元だったら、三倍ですとか、下手すると十倍みたいな、そういった運用経費が掛かるということであります。 そうした中で、このシステムを導入するまではデジタル庁かもしれませんけれども、実際それを運用していく、ずっと運用していくわけですから、そのことに関しては、やっぱり総務省が責任を持たなければならないというふうに自分は思います。新たな財政措置をそうした中で生じさせないために、しっかり支援をしていかなければならないというふうに思います。 そうした中で、今度、地方交付税でどのように対応していくお考えなのか、大臣にお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 岩本委員のおっしゃるとおりでありまして、標準準拠システムへの移行後の運用経費の増加分につきましては、デジタル庁で把握した移行状況等を踏まえ、令和七年度から地方交付税措置を講ずるということにしております。このうち、ガバメントクラウドの利用料及び関連する費用につきましては、普通交付税において、自治体ごとのガバメントクラウドの移行状況に応じて算定を行うこととしております。 デジタル庁と連携しまして、適切に算定が行えるよう一生懸命対応してまいりたいと、そのように考えております。
○岩本剛人君 大臣から一生懸命対応していただくという答弁をいただいたんですけれども。 この運用経費なんですけれども、地方交付税措置ということなんですけれども、御承知のとおり、今答弁あったように、地方交付税措置というのは算定基準があります。このガバメントクラウド、二十業種のことをクラウドに上げると、それで全国共通化させると。 それは、どこに行っても対応できるというようなシステムであるわけですけれども、このクラウドのシステムですけれども、いわゆるGAFAが対応すると。実際はこのGAFAから、例えばグーグルでもいいんですけれども、そこから直接市町村に請求が来ます。そういうシステムになっています。その支払はドル建てです。ですから、為替にも大きく影響されると。 そういうことがありますので、もちろんその地方交付税措置というのは一つの考え方ではあるんですけれども、これを未来永劫システムとして動かしていくわけですから、そこはやはり地方交付税ではなくて新たな標準準拠システムの運用経費としてこれは考えていかないと、恐らく様々な対応を求められてくると思いますので、その点是非、大臣もよく御承知かと思いますので検討していただきたいというふうに思います。 続きまして、環境省の方に、再生エネルギーのことについてお伺いをさせていただきたいと思います。 二〇三〇年度目標のエネルギーミックスにおいて、再生可能エネルギーについては三六%から三八%を目標というふうに理解をしておりますけれども、現在の進捗状況についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 我が国の電源構成に占める再エネの比率につきましては、二〇一一年度の一〇・四%から、二〇二三年度には二二・九%となっております。 二〇三〇年度の再エネ比率三六%から三八%に向けまして、再エネの主力電源化を徹底し、関係省庁や地方公共団体と連携いたしまして、再エネの最大限の導入に取り組むことが重要だと考えております。 環境省といたしましては、再エネの最大限の導入に向けまして、地域脱炭素推進交付金等による支援を通じ、地方公共団体が主導します地域共生型の再エネの推進や、住宅や建築物への自家消費型の再エネ導入の支援などに取り組んでいるところであります。 今後とも、こうした施策を進めながら、関係省庁や地方公共団体と連携いたしまして、再エネの最大限の導入に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○岩本剛人君 そこは是非、目標に向けて頑張っていただきたいと思うんですけれども。 私の地元の北海道なんですけれども、御承知のとおり、全国的に太陽光発電の導入は進んでおります。ただ、今問題になっているのは、その使用済みの太陽光パネル、これが二〇三〇年代後半からいわゆる更新時期が始まって、その排出量、いわゆる処理、リサイクルしていく量が年間ピークで五十万トン。年間五十万トンというのはとてつもない量です。これを処理していかなければならないと。 地元、自分たちの北海道は面積がありましたので、当時のFIT制度が導入されたときに、かなり早くから、大規模な太陽光発電というのは、もう御承知のとおり、環境省さんも、皆さん御承知のとおり進んでおります。ただ、当時導入された太陽光パネルというのは非常に海外製のものが多くて、どこの国とは言いませんけれども、非常に品質が悪いと。それを回収しても、なかなか品質が悪いためにリサイクルに活用できないというのが地元の多くの方々の実は声であります。 さらには、我々の北海道には太陽光パネルのリサイクルをする施設はありません。今いろんな、様々リサイクルで対応してくれている業者の方々が今一生懸命努力をしていただいている中であります。 そうした中で、全国各地でそのリサイクルの施設の整備を進めていかなければ、当然五十万トンという量は処理できません。更新するからといって太陽光発電をやめる業者はほとんどないと思います。だから、継続して当然いくと。で、再生エネルギーはずっと三六から三八以上に恐らくしていくんだろうというふうに思います。 そういうことを考えると、やはり全国的に整備をしていくと。その整備状況はどのようになっているのか。また、御承知のとおり、産業廃棄物処理施設を設置するとなると、住民の合意ですとか許認可ですとか、とてつもない時間が掛かりますから、そういったことも踏まえた中で取り組んでいかなければならないと思うんですけれども、見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 使用済太陽光パネルの今後の大量排出に備えて全国各地でリサイクル施設の処理能力の確保を進めていくことは、今御指摘いただきましたとおり、大変重要な課題であると考えております。 こうした中で、令和六年度時点での整備状況でございますけれども、我が国全体の使用済太陽光パネル専用処理施設の件数は六十七件、処理能力は約十一万トンであると承知しております。このように、現在、設備の導入が徐々に進んできている状況ではございますけれども、これではまだ足りないと考えておりますので、さらにこの整備を進めていかなければならないと私どもとして考えております。 こうした中で、環境省といたしましては、昨年五月に成立させていただきました再資源化事業等高度化法に基づく大臣認定制度を活用し、高度な技術を用いた太陽光パネル等のリサイクル施設の整備を後押しすることとさせていただいております。また、太陽光パネル等のリサイクル設備の導入に対する補助事業も引き続きしっかりと実施してまいりたいと考えております。 こうした取組を通じ、太陽光パネルのリサイクル施設の整備を更に加速化し、後押ししてまいりたいと考えております。
○岩本剛人君 是非計画的に、あと、地域性も考えた中で計画的に進めていただきたいというふうに思います。 続いて、太陽光もそうなんですけれども、風力発電です。 今、北海道も一生懸命、風力発電、地域指定もらおうということで努力をしています。全国的に、東北もそうです。ただ、今の風車は、直径百八十メーターとか二百メーターの羽根です。とてつもない大きいです。その材料は、素材は、ガラス繊維強化プラスチックか、若しくは炭素繊維の強化プラスチックです。じゃ、それが更新をしていくといったときには、物すごい大型ですから、それが大体山の中か海か、そういうところに実際あります。それを、じゃ、リサイクルしていくということになると、お伺いしていると、技術開発をしていかないと、そのリサイクルというのは非常に難しいというふうに聞いているんですけれども、その実用化に向けてどのように取り組んでいるのか、見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたガラス繊維強化プラスチック、いわゆるGFRP、そして炭素繊維強化プラスチック、いわゆるCFRP、こうした複合素材につきましては、軽くて丈夫な上、加工しやすいことから、風車のブレード等に活用される事例が大変多うございます。他方で、こうしたものにつきましては、強度が高く繊維を分離することが困難であるなど、素材の特性上、大変リサイクルが難しいものとなっております。 このため、環境省では、令和四年度から、風車のブレードに用いられるGFRPやCFRPを粉末化し合成樹脂建材へリサイクルする技術の実証事業を支援させていただいております。昨年七月には、この実証事業に参加した事業者が、GFRPとCFRPの両方を対象としたブレードのリサイクル事業について、プラスチック資源循環促進法に基づく再資源化事業計画の認定を取得したところでございまして、今後、リサイクル事業が開始される見込みとなってございます。 今後とも、GFRPやCFRPの将来の排出の増加を見据えて、こうした取組を通じて、環境省といたしましても、GFRP、CFRPのリサイクル技術の開発を更に促進してまいりたいと考えております。
○岩本剛人君 是非、この風力の羽根の部分もしっかり、いずれかなりの量が出てきますから、計画的に、同じように、先ほどの太陽光パネルと同じように計画的に、どういうふうにどの地域にどういう形でリサイクルするかということを進めていただきたいというふうに思います。 次に、使用済パネルの、先ほど、排出量が五十万トンです。この五十万トンというのは、使用済みの自動車や廃家電、同じ量に匹敵する量であります。このリサイクルを進めるのに、リサイクル法の今ある法制度ではなかなか難しい課題があるというのも伺っております。昨年の九月から、そのリサイクルの促進をするために、制度の枠組みについて、環境省さんと経産省さん、経済産業省さんの審議会で検討が進められているというのも伺っております。で、先月、報告書が取りまとめられたということであります。 その報告書の概要と、今後の法制化につきましてどういうふうに取り組んでいくのか、大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 太陽光パネルの適正な廃棄、リサイクルのための制度的対応については、今御指摘がありました、取りまとめられた審議会の報告書を踏まえ、三月二十八日に中央環境審議会から意見具申をいただいたところであります。この意見具申には、一定の技術を有する再資源化事業者への太陽光パネルの引渡し等の義務付け、再資源化に必要な費用を確保する仕組みの構築、また、関係する情報を自治体等の関係者間で共有する仕組みの構築などが盛り込まれております。 環境省としては、現在、この意見具申を踏まえ、法制的な見地から更に検討を深めているところであり、今後については、実効的な制度案を取りまとめた上で、可能な限り早期の法案提出を目指してまいります。
○岩本剛人君 もう時間もありませんので、最後に、これ自分の、私の私見ですけれども。 今、リサイクル等、伺ってまいりました。全国の太陽光パネルの処理約六十件、風車についてはこれからと。実際、エネルギーとして再生可能エネルギーを起こして、九州や北海道や東北、様々な地域の方でエネルギーを起こして、実際それを使うのは大都市部です。消費地が、大都市部がエネルギーを使っているというような状況であります。ただ、それは、再生賦課金の中で全国一律で負担をしていただいていると。先ほどの処理施設なんかは、もちろん大都市部になんかは基本的には置けませんから、地域にお願いするということになろうかと思います。 そうした中で、そういうことを考えると、今法整備を検討されているということなんですけれども、これ、エネルギーを作るのも処理するのも地域って、じゃ、使う方々の考え方はどうなんだという部分については、是非、やはり使う方々もそれぞれの役割、責任、負担というのは考える必要があるんではないかなと私は思っているものですから、もしそういうことで大臣何か御見解があれば、お願いしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 大変意義深い御提案ありがとうございます。 全国各地でこの再エネ導入が進む中で、使用済発電設備の適正処理、リサイクルが確実に行われるよう、必要な処理能力を確保していくことが重要であると認識しております。 太陽光パネルのリサイクル制度に関する審議会の意見具申では、リサイクルに要する費用についてパネル製造業者等に負担を義務付けることが提言されており、意見具申を踏まえ、法制的な見地から更に検討を深めているところであります。 太陽光パネル等のリサイクルについては、各地に整備された施設において資源循環によって新たな付加価値が生み出され、地域の負担ではなくて、地域経済活性化や雇用創出につながっていくことが重要だというふうに考えております。 こうした観点も念頭に置きつつ、今後も設備導入への支援を実施してまいりたいと思います。
○岩本剛人君 ありがとうございました。終わります。
○川田龍平君 立憲民主党の参議院議員の川田龍平です。 まず初めに、循環型社会形成推進交付金の過大交付についてお聞きします。 循環型社会形成推進交付金の過大交付ということで、環境省が廃棄物の3R、リデュース、リユース、リサイクルを総合的に推進するために、この循環型社会形成推進交付金というのを市町村に交付しておりますが、このエネルギー回収型の廃棄物処理施設及び最終処分場を整備する事業における交付対象としては、廃棄物の処理に直接必要な設備のほか、施設設置に必要な最小限度の土地造成等とされ、構内道路などは交付対象とされていません。 検査院、会計検査院が検査したところ、交付対象とならない構内道路等に係る整備に要した費用を交付対象事業費に含めるなどとして、二県の三事業主体において交付金が過大に交付されていた事態が明らかとなったこの一億一千二十一万円もの不当な過大交付金が、額があったということですが、なお、これまでも、これ検査院、会計検査院から繰り返し類似の指摘を受けていることを踏まえて、環境省は、同交付金に係る会計検査不当事項事案集というのを令和五年の二月に公表をして適正化を図っています。 これ、会計検査院から繰り返し類似の指摘を受けていることに対する認識及び責任の所在について説明を求めます。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 循環型社会形成推進交付金につきましては、市町村が行うごみ焼却施設を始めとする一般廃棄物処理施設の整備に対する財政支援となっておりまして、その事務手続の一部を都道府県に委託して行っているものでございます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、この交付金につきましては、会計検査院のこれまでの決算検査報告におきまして、不当事項等として交付対象外の経費が含まれているなどの指摘を継続的に受けていることになっておりまして、これにつきましては、私どもとして誠に遺憾であると考えております。そして、これは改善していかなければならない重要な問題であると、このように受け止めております。 こうした事態が生じた要因でございますけれども、市町村において交付対象事業費の算定についての理解が十分でなかったことや、都道府県において交付金事業の実績報告書の審査及び事業主体に対する指導が十分ではなかったことなどによると決算検査報告書においては指摘されているところでございます。 こうしたことを踏まえまして、これまで環境省では決算検査報告における不当事項事案集を作成し、環境省ホームページに掲載するとともに市町村に周知しているほか、循環型社会形成推進交付金の制度運用について解説する質疑応答集を充実させるなどの取組を実施してきたところであります。 しかしながら、また重ねて御指摘をいただいたことも踏まえ、さらに、今回の決算検査報告における御指摘内容も十分に踏まえた上で、市町村や都道府県における制度の更なる周知徹底に私どもとしても努めてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この既に完了した事業及び現在進行中の事業についても、類似の事態の有無を調査する必要性について見解を求めます。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました点につきましては、不当事項が発生していないかの確認を改めて行う必要があると私どもとしても考えております。このため、今回会計検査院に御指摘いただきました不当事項につきましては、事業が既に終了したものも含む全ての地方公共団体に周知をしてまいりたいと考えております。 また、不当事項に該当するような入力に対して自動的に注意喚起がなされる電子的なフォーマット等も活用することにより、今後実施する事業につきましては、現在実施中の事業も含めて、これまで指摘された不当事項と類似の事態が発生しないように、しっかり手続的にもこうした電子的なフォーマット等を活用して、途中で、事務的な処理の過程でミスが見付かりやすいようにすることによって、こうしたことが起こらないようしっかりと確認を行っていただくよう、私どもとしても更に汗をかいてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この具体的な事例について、島根県内の二か所のごみ処理施設の整備に関わる交付金の過大交付一億六百万円、また鳥取県でも三百十六万円の不当な支出に当たるということで指摘をされております。非常に理解が十分でなく、反省すると、今後ほかの施設整備が必要になった際は要領をきちんと把握して手続をするということなんですが、非常に分かりにくいということがあるのかなというふうに思います。 この会計検査の不当事項事案集というのも、課の方でまとめて今年の一月三十一日に出されていますが、これを見てもやっぱり分かりにくいんですね。これやっぱり、会計検査不当事項事案集などの地方公共団体への周知状況及び適正化の効果、これを検証する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 環境省では、これまでの決算検査報告において会計検査院から御指摘いただきました不当事項等を分かりやすく伝えることを目的に、ただいま御指摘いただきました不当事項事案集を作成し、環境省ホームページに掲載するとともに、都道府県、市町村に対して、様々な会議の場を通じて周知を行ってきたところでございます。しかしながら、御指摘いただきましたとおり、これまで継続的に御指摘をいただいているところでございますので、更なる取組が必要であると考えております。 このため、本事業を実施している都道府県、市町村の職員を対象に、交付金制度の内容や会計検査院の指摘内容等の一層の理解向上を目的とした説明会を今年度より新たに実施することとしたいと考えております。 また、不当事項に該当する入力内容に対し自動的に注意喚起を行う電子的なフォーマットの導入も今進めておりまして、こうしたフォーマットを活用し、これまで指摘された不当事項と類似の事態が発生していないか、こうした入力の過程で分かるようにすることによってそうした確認が適切に進み、また、そうしたミスが発生しないように、マニュアル、質疑応答集等の更新などもさらに引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 このように、仕組みの改善と、さらに周知徹底を進めていく、この二本柱でしっかり取組を進めてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 大臣、是非これしっかりと進めていただいて、こういったことがもうこれからはないように是非進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のとおりでありまして、今、角倉次長から答弁させていただいたとおり、二本柱になろうかと思いますけれども、電子的なフォーマットの活用と周知徹底と、これをしっかりとやっていくことによって、こうしたことの再発防止に努めてまいりたいと思います。
○川田龍平君 この事案集見ても分からなかったので、新聞記事取り寄せてどういうことだったのかってもう一回見直したぐらい、この事項集ではちょっと分からなかったところがありましたので、是非その辺り、もっと分かりやすく説明していただければと思います。 ほかに、補正予算に計上された先進的窓リノベ事業の執行計画が不適切であったりとか、エネルギー対策特別会計のエネルギー需要勘定における剰余金の縮減の必要性など、取り上げたい事項まだまだあるんですけれども、それはまた環境委員会で後ほどやらせていただきますが、次に、PFAS関係について質問させていただきます。 このPFAS関係の、特に食品安全委員会における評価書については、これまでも、三月二十四日の環境委員会、三月二十八日の予算委員会と取り上げさせていただきました。 そして、三月三十一日の東京新聞一面と関連記事に、このPFASの摂取許容量、これについては、最重要文献が大量に不採用にして決めていたと、そして、政府の専門家会議、これ、識者が結論に対しても疑義を述べているといった記事が掲載もされております。 これ、二百五十七件、要約すると、二百五十七件の参照論文を使ってこのPFASの評価書というのを作成したんですけれども、実は参照論文のうちの七割が、百九十件が実は非公式に会合が含まれていたところで除外をされて、そして、この非公式なところで二百一件が、公式だと言い張るんですけれども、じゃ、どうしてそこが除外され、どうしてそれが追加になったのかというところが公開の議事録では分からない形で、不透明な中で、この二百六十八件、最終的には参照論文として挙げられている中で、この十一件が、外から見た分には十一件追加されたかのように見えながら、実はこの百九十件もの論文が除外されていたという事件です。 私は、この問題、大きな問題だと思っておりまして、これによってアメリカのこのPFOA、PFOSに比べて二百倍から六百六十六倍の今TDIがこの評価書によって決められようとしていると。暫定の基準値から、今回暫定ではない基準値にこれから環境省で決められようとしている中で、この評価書の大きな意味が、昨年の六月に提出された評価書の問題について質問させていただきます。 評価書の百三十五ページにあるんですけれども、この疫学研究では膀胱がんとの関連の報告はなかったと書いてありますが、これは事実でしょうか。
○政府参考人(中裕伸君) お答え申し上げます。 この今の記述、評価書の百三十五ページにあるんでございますが、そこでの正確な表現としては、「疫学研究では、血清PFOS及びPFOA濃度と膀胱がんの関連の報告はなかった。」という記述が事実としてございます。
○川田龍平君 もう一度聞きますが、この疫学研究では膀胱がんとの関連の報告はなかったという、この書かれていることは事実でしょうか。
○政府参考人(中裕伸君) これにつきましては、これ、先ほども先生から御説明ございましたが、CERIという外部機関に委託いたしまして、その根拠となる科学文献というものを集めて、さらに、それに加えて、これ、今回担当する評価の専門家が、更に情報も加えた上で、その情報を皆見た上で、この関連の報告はなかったと、それはただ、一時点での話でございます。
○川田龍平君 ということで、もう一回聞きますが、要するに、疫学研究では膀胱がんとの関連の報告はなかったと書いてあるんですね。これは事実なのかどうか、それだけ教えてください。
○政府参考人(中裕伸君) 記載があることは事実でございます。それは、我々の手続にのっとって、あらゆる我々として科学文献を収集した結果、それの中ではそういった報告がなかったといった結論でございます。
○川田龍平君 実際はどうなんですか。
○政府参考人(中裕伸君) これ、実は、その時点では、我々こういった報告見付けられていなかったわけですが、その後、二〇二四年の、EPA、米国の環境庁でございますが、そちらが出した評価、最終報告書ですね、その中で言及されておりまして、アレクサンダー等という著者による二〇〇三年の疫学の研究と、あと二〇〇七年の疫学研究の中、こういったこの研究をEPAが評価して、その中の言葉として、高暴露地域についてもっともらしい証拠がある。これは、PFOS暴露と膀胱がんとの関係について、そういうものについてのもっともらしい証拠があるというものは、EPAの評価としてそういうものは出ているということは確認しております。
○川田龍平君 要するに、評価書間違っていますよね、これ。 評価書、資料二ページ目を御覧ください。皆さんにお配りした資料のこの膀胱がんの評価書、この百三十五ページ、この発がん性のまとめというところの赤枠で囲ったところが、疫学研究では血清PFOS及びPFOA濃度と膀胱がんの関連の警告がなかったと書いてあるんですが、この今説明されたように、USEPAの評価の百三十三ページ、済みません、三百三十三ページにあるこのアレクサンダー・エト・アルと、もう一つ、アレクサンダー・アンド・オルセンのところにあります、この下の方にありますけれども、このアラバマ州ディケーター工場の二千八十三人の労働者、死亡者百五十人のコホート調査、それから、アレクサンダー・アンド・オルセンの、上記コホートを追跡して、さらに膀胱がんの発生率に焦点を当てた研究で、米国がん発生率と比較して工場労働者の膀胱がんの標準罹患率が一・七〇倍ということで、こういった、評価書には書かれていない、除外された論文の中にこれらが書いてあったということなんですね。 そのEPAの、USのEPAの結論としては、この二報の疫学研究を引用して、PFOS暴露と膀胱がんとの関係について、特に高暴露地域についてはもっともらしい証拠があるということが書いてあるものを、この評価書では、なかったとしているんです。 これ、事前に選定されたこの二百五十七報には、母乳汚染に関連した最重要文献が三報ありました。評価書では一報のみが残され、このD三百六ですね、それから中田氏らが、この二百九と、そして三百十四報のトムセンのほか、二百の二報が除外されています。 これらは共に、CERIの評価では最重要文献とされたものです。これらの除外根拠として、公開の議事録のどこに記載があるか、教えてください。
○政府参考人(中裕伸君) 御指摘の母乳の汚染に関する文献は、二〇一二年の藤井らによるもの、あと二〇〇九年の中田らによるもの、二〇〇〇年のトムセンらによるもの、三報だという前提で御答弁申し上げます。 これらの三報はいずれも母乳中へのPFASの移行に関する文献で、評価の観点から同じ趣旨でもあることからどれか一つを選択した。これ、事実関係としてそういう文献でございますので、そういうことで想定されるところでございますが、しかしながら、御質問の残りの二報について参照しなかった理由については、公開の議事録や公表資料において明示的に示す記述は確認できておりません。 ただし、これ必然的にこのようになる背景がございますので、ちょっとこの点について、我々の資料選定の手続についてちょっと説明をさせていただければというふうに思います。 そもそも、CERIという外部機関に、我々、文献を選定してくれというふうな、外部に委託を行っているわけでございますが、これの位置付けですが、これは、論文データベースの検索でヒットする大量の文献から、そのほとんどを占める無関係のものを排除するためにスクリーニングするものでございまして、委託契約上も、本文を読むのではなく、要約のみによって絞り込みを行うこと、これを外注しているというところでございます。 これ、必要不可欠な作業なんでありますが、あくまで、評価に当たって、実際に担当する専門家が本文まで読み込む価値のあるものまで数を絞り込むというところ、そこまでの作業として委託しているところでございます。 だから、これが金科玉条のように、これを変えるときには何だかいろんな手続をやっているとかそういうものではなくて、実際の手続としては、その後、PFASワーキンググループにおいて、第二回会合以降でございますが、実際に評価を行う専門家が、いろんな分野ごとの担当グループごとに当該リストに掲載された文献全てを読み込む、二百五十七報全部、本文を読んだ上で、それで実際にどういうふうな影響があるのか、例えば発がん性であったりとか、あるいは母親がその物質をある程度摂取したときにどれぐらい子供に影響が出るのかといったものを、実際に評価書のドラフトというものを担当ごとに作る中で、必要な文献というものをそこに引っ張ってきて参照していくという作業でございます。 その際に行われている作業は、まさにそのドラフトを作りながら参照を引っ張ってくるということでございますので、明示的に、この文献というのは使える、あるいはこの文献は使えないみたいなものの意思決定を一つ一つ行っていくことではございません。 そういった評価書を作る作業を実際に何度も何度もワーキンググループにおいて繰り返した結果、最終的にできた参照条文のリスト、済みません、参照文献のリストというものが最初の二百五十七報と大幅に入れ替わっていったということでございまして、その結果として、外見的にCERIの段階で入っていたものが除外されたように見えたり、あるいはCERIの文献二百五十七に含まれていなかったものが追加されたように見えたりと、そういうことになっているということでございます。
○川田龍平君 答弁の中でも、具体的に記載があるところはないということなんですね。 これ、EFSAでは、この母乳汚染による子供への影響を評価し、重大な警告をしています。 資料の四ページを御覧ください。これ、子供の、母乳とPFASについての関係ということで、子宮内で暴露した乳児の血清PFOA濃度ということで、縦軸に血清レベル、横軸に年齢ということで、非常に、母乳で育てた場合とミルクで育てた場合、ミルクのみの場合とこれだけの差が出てくるということがグラフで明らかになっています。 この除外文献、中田ら二〇〇九というのは国内の北海道の母乳汚染を調べた研究で、この研究結果をEFSAの二〇二〇の週間耐容摂取量、TWIに比較すると、日本の母乳汚染は、低汚染地域、低い汚染の地域でも、北海道でも十四から百二倍高いと示唆されています。示唆しています。リスク評価で当然参照されるべき文献であるのではないでしょうか。 汚染地域の実態はもっと深刻ではないかと。記録が残っていないということであればこれ深刻な問題だと、どういうことかと思います。これでは汚染、母乳汚染の影響を恣意的にこれ軽視して耐容摂取量を導き出したと思われても仕方がありません。除外する根拠が示されていないわけです。公開されていない記録、全て開示することをこれ求めます。 それから、三月二十八日、さきの予算委員会にて中事務局長が、表現が大分違いますけれどもと答弁した第四回議事録のP十八から十九ページには、ネガティブというのは重要視した方がいいとする祖父江委員の見解が書かれているだけでした。そして、事前選定では評価が低く選ばれなかった論文二百二十がなぜ突然CERIのごみ箱から復活して追加され、その理由は公開の議事録のどこにも記載されていませんでした。 この腎がんについて伺います。 この第六回と第七回の間で、腎がんについて関連ありの疫学文献の数が、四編の報告から三報の報告に、そして結論が、関連する可能性は否定できないから、証拠は限定的に変化しています。 腎臓がんについて関連ありとする文献がなぜ四報から三報になったのか、この根拠について公開議事録のどこに記載があるのか、教えてください。
○政府参考人(中裕伸君) 御指摘の腎がんについての文献への参照が記されている箇所でございますが、これ、委員御指摘の部分については、百四十六ページから百四十七ページのこれまとめのページとなっております。これ、大本のページについては、その少し前の百四十四ページから百四十五ページに記載がございまして、そこでは、第六回ワーキンググループ時点においては、発がん性のまとめ、疫学のまとめの項として、「血清PFOA濃度又は推定血清PFOA濃度との関連について」とされていたものが、第七回ワーキンググループにおいては、「血清PFOA濃度との関連について」というふうに微妙に修正がなされております。 このような記載内容の変化に伴って、参照する文献について四報とされていたものが三報と変更されたものと推察されますが、そういった意図については議事録上明確に確認することはできないというところでございます。
○川田龍平君 これもやっぱり公開された議事録では全く分からないという状況です。 これは通告していないんですけれども、この資料五に皆さんお示ししたこの第六回評価書案とこの第七回評価書案、これ二つ、こういった違いがあるということでお示ししているんですが、こう書き換わったところの要するに根拠が分からないんです。 要するに、この第七回の評価書を一生懸命調べようとして、この議事録をコピーペーストしようとして、PDFのファイルへコピーペーストしようとしたら、パスワードロックが掛かっていてコピーできないようになっているんですが、これなぜ、この六回と八回はコピーできるんですね、ほかのやつ全部コピーできるんですけど、七回だけ何でこれコピーできないようになっているんでしょうか。
○政府参考人(中裕伸君) これ、原則としてコピーできる前提で作業をやっております。これ今できないとしたら、ちょっとミスだと思われますので、そこはすぐに改めさせていただきます。
○川田龍平君 何かこれ、比較されるのが困るかのように、七回評価書案だけ、ここだけコピーできないようになっているということで、本当にこれ、本当に一生懸命精査した人からやっぱり指摘を受けて私もやってみたんですけど、明らかにここだけコピーできないということになっていました。是非これコピーできるようにしておいてください。
○政府参考人(中裕伸君) 済みません、ちょっと今、私の発言がミスであって、実際は、これコピーできない、ロックされているのが、これ変更をされるおそれもあるということで、ここはロックを掛けているという方が、そういう運用で、むしろそのロック掛かっていないというところがちょっと間違いだということでございます。
○川田龍平君 いや、でも、これ非常に、この文書を一生懸命どこがどう変更されたのかということを精査した人からすると、七回目だけがコピーガードが掛かっていて、ロックが掛かっているということが、非常にこの精査しにくくしているんじゃないかと、特に七回目というのがこれ本当、最終的なまとめの案ですので、本当、そういう意味でここがやっぱり非常に重要だと思って質問させていただきました。 そして、三月二十四日の環境委員会で、非公式会合準備部分、準備作業の部分についてはどういう文書が残っているのかということについても確認させていただければとされていました。確認した結果、教えていただけますか。
○政府参考人(中裕伸君) 本件につきましては、三月二十八日の予算委員会において、ワーキンググループとワーキンググループの間に開催された準備作業についての情報を開示せよというふうな要請ございまして、それが理事会協議事項というふうになっております。 この質問、いただいた御要請につきましても、その理事会協議事項に関わる部分でございますので、現時点において、我々行政部内でこの協議事項に関しまして対応の方針を今策定しているところでございますので、これ策定次第御相談をさせていただきます。誠心誠意対応させていただきたいというふうに思っておりますので、そのような形で対応させていただきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 昨日の段階では、昨日は公開できると言っていたんですけれども、この正式な会議とは別に、これ答弁されたドラフティンググループで開かれた会議や打合せの日時、出席者、これ出席者など明らかにされたいということで、これたくさん、十回も二十回もやってきたということですので、是非、これ答弁でもらうと非常に長くなるということだったので、紙でくださいと言ったところ、紙でお出しできるということだったんですけど、いかがですか。
○政府参考人(中裕伸君) 日程と参加者のリストについては、これ紙でできますので、これ提出させていただきます。
○川田龍平君 是非、予算委員会の協議案件になっているということですけれども、これ私が要求して今協議案件になっているものですが、これ出していただけるんであれば協議案件外すこともやぶさかではありませんので、是非しっかり提出するという方向で、是非提出していただきたいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(中裕伸君) 現時点においては協議事項となっておりますので、我々としては、今それに向けて準備をさせていただいているところでございます。
○川田龍平君 じゃ、これ、協議案件から外せば出るということでよろしいですね。
○政府参考人(中裕伸君) そこの部分は、我々の判断というかは予算委員会の理事会の判断というふうに考えております。
○川田龍平君 じゃ、出るということでよろしいですね、公開していただけるということで。
○委員長(片山さつき君) 答弁してください。
○政府参考人(中裕伸君) 済みません、ちょっと今聞き逃してしまいまして、申し訳ございません。今最後の御質問ですね、聞き逃してしまいました。申し訳ございません。
○委員長(片山さつき君) 川田龍平さん、もう一度質問を御確認ください。
○川田龍平君 じゃ、理事会協議案件から外れれば、全て出していただけるということでよろしいですね。
○政府参考人(中裕伸君) そういう前提、仮定の話でございますが、そういう仮定があった場合には、どういう形で出せるのか、我々としてもしっかりと検討させていただきたいというふうに思います。
○川田龍平君 いや、是非出せるということで言っていただきたいんですけれども。さっき、一応、ドラフティンググループで開かれた会議、打合せの日時、出席者などは明らかにできるということですよね。
○政府参考人(中裕伸君) そこははっきり出させていただきます。
○川田龍平君 であれば、先ほどから議論してきた、やっぱり、除外された、なぜ除外されたのか、その理由が、やっぱり根拠が示されていない議事録、今の段階の公開された議事録だけでは分からないわけですので、是非十分な議事録、しっかり議事録を出していただきたいと思います。
○政府参考人(中裕伸君) その有無も含めまして今確認をさせていただいておりますので、その理事会協議の過程の中で、そちらの部分については対応させていただきます。
○川田龍平君 これ是非出していただきたいと思います。しっかり、予算委員会の方の協議案件ということもありますが、これを外せば出していただけるというふうに是非していただきたいと思います。 これ、今議論していました評価書の束がこれだけなんですけど、和文の評価書、日本語で書かれているのはこれだけあります。これが、英文にするとこれ二ページなんですね。(資料提示)二ページで、しかもこれ、最終ページ、三ページ目は参照論文が三つしか書いてなくて、この参照論文の一つ目はこれのことなんです。これがジャパニーズでこれが参照論文で、これを参照論文として英文になっているのはこれ、たったの二ページでしか英語になっていないんですけど、これどういうわけでしょうか。
○政府参考人(中裕伸君) こちらにつきましては、評価書全てを英訳したという扱いではなくて、これ、このエッセンスにつきまして、海外のリスク評価機関等がこれ実際に我々がどのような評価を行ったのかということをポイントとして理解していただけるような、そういう便宜のために作った概要というところでございます。
○川田龍平君 じゃ、これまでこの参照文献を議論してきた人たちのこの評価というのが、十分に海外からちゃんと査読された形で論文として評価されているんでしょうか。
○政府参考人(中裕伸君) こちらにつきましては、あくまでも既に公表された評価書の概要を英訳したというものでございますので、学術論文ではございません。このため、査読というふうなプロセスは経ておりませんが、この雑誌、フードセーフティーという雑誌の編集会議メンバーがこの英訳を精査したということでございます。
○川田龍平君 これ、だから、英訳にしてちゃんと、海外にもちゃんと、査読に堪えられるだけのものになっていないということじゃないんですか。これ日本語だとほかの人読めないですから。要するに、これ、しっかりと英文にして出すことができないぐらい恥ずかしい評価書だということじゃないんですか。
○政府参考人(中裕伸君) こちら、英訳につきましては、我々食品安全委員会の事務局で素案を作って、こちら、先ほどのフードセーフティーの編集メンバーに精査していただくというふうな形でやっておるんですが、これ評価書を全訳するとなりますと、百ページとか二百ページとか、先ほどの日本語のものございましたが、ああいう分量になりますので、これを専門家の確認も得ながら正確に全部訳すとなると膨大な作業になります。正直申しまして、ほぼほぼ我々、年間百件、いろんな評価書出しますけれども、これをやっぱりカバーするというのは難しいというところがございますので、ここの部分については、先ほどのような概要の英訳でもってエッセンスを知らせる。 また、これ、実際にリスク評価機関が集まるような国際リエゾングループ等で公表して、こういうものを出していますというふうに通知しておりますので、実際に彼らが興味を持っていただいたら御質問いただいたりとかして、それにきちんと答えていくような形は、体制は取っておりますので、そういう意味では、今の段階でできることは、こういった概要を出すということが一番効率的かというふうに考えております。
○川田龍平君 この評価書、海外のその査読にも堪えられないものなんではないかと思います。 ワーキングチームのこの各界に示された評価書案及び最終決定された評価書の作成は、これ食品安全委員会の事務局によってなされて委員の監修を受けたものなのか、あるいは外部に作成を委託した上で委員の監修を受けたものなのか、どちらなんでしょうか。
○政府参考人(中裕伸君) 評価書案は、その評価書の大半を占めるTDIの設定に結び付く毒性評価部分については、全てエンドポイントごとに構成された専門家のグループが原案を作成し、さらに、ワーキンググループの意見を踏まえて、その後の修正も含めてやっていただいております。これ、外部委託等も行っておりません。 なお、背景や概要とか総論的な部分、そういうものについては、事務局が原案を作成し、ワーキンググループの委員の意見や御指摘を踏まえて随時改定を繰り返す形で作業が進められております。
○川田龍平君 これは、浅尾大臣、これから環境省がこれしっかり定めていくことになるわけですけれども、本当に、この食品安全委員会の評価書では十分な私は評価がされていないと思っております。本当にこれ慎重に取り扱っていただきたいと思いますが、この間、パブリックコメントなどを集めてもおりますが、それについても含めて、大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 今、様々、食品安全委員会の方から説明をさせていただいたことはそのとおりでありますけれども、PFASに関する食品環境影響評価に使用された文献等は、食品等から摂取するものに関する食品健康影響評価を独立した立場で科学的に実施する内閣府食品安全委員会において専門家が内容を精査し、議論を重ねた上、選定したということであります。 それを踏まえて、私どもとしては、独立した立場の食品安全委員会が行った評価を踏まえて、まずは今回設定した一日摂取量を踏まえた対応が速やかに取られることが重要というふうに提言されており、環境省としては、提言を踏まえ、引き続き、水道事業者等に遵守や検査等を義務付ける水道水の水質基準化に関する手続を進めてまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 これ、是非、発がん性、遺伝毒性、本当に私たち大人の健康だけではなくて、子供たちも、それから未来に生まれる子供たちにも影響がある問題です。是非これ慎重に取り扱っていただきますように心からお願い申し上げて、終わります。 ありがとうございました。
○青木愛君 立憲民主党の青木愛です。ありがとうございます。 まず、我が国における地球温暖化の影響というところからお伺いをしていきたいと思います。 申し上げるまでもなく、気候変動における地球環境への影響は国際社会の共通課題と認識しております。近年、世界中で海面上昇の進行が観測され、COPにおいては、島嶼国を中心とした海面上昇の被害を直接的に受ける国々から切実な訴えが行われ、先進国に対する補償金の必要性等について提起されているところです。 実は、我が国にとっても海面上昇による影響は甚大です。日本の国土の面積は約三十八万平方キロメートル、世界の中で六十一番目の大きさでありますが、領海及び排他的経済水域の面積は約四百四十七万平方キロメートルと六番目の広さとなっています。それは、我が国が多くの離島を有しているからでありますが、その中でも、日本の最南端の沖ノ鳥島と最東端の南鳥島は、それぞれ四十万平方キロメートル以上の排他的経済水域の根拠となり、周辺海域の海洋開発に大きな意味を持っております。しかし、沖ノ鳥島は近い将来、波浪の影響もあり、水没の危険性があることが指摘されています。水没すれば、国土よりも広い海域が失われることになります。 改めて、国も地方自治体も国民一人一人も、国際社会の共通課題に対し、脱炭素、CO2削減に向けた再生可能エネルギーの導入促進や省エネ等に取り組む覚悟が必要と考えますが、環境大臣の御認識をまずお伺いをさせてください。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御質問ありがとうございます。 我が国の平均気温や沿岸の平均海面水位は近年上昇しており、今後も上昇をし続けることが予測されております。気候変動問題は世界全体の喫緊の課題であるという認識の下、我が国として、二〇五〇年ネットゼロの実現に向けてたゆまず直線的に排出削減を進める経路として、二〇一三年度比で、二〇三五年度六〇%減、二〇四〇年度七三%減という目標を二月に設定いたしました。 この目標実現に向けて関係省庁が連携して、再エネの導入を含む脱炭素の取組を着実に実施していくことが必要であり、環境省としても、地域、暮らしといった需要側などの分野を中心に脱炭素の取組を主導してまいります。 具体的には、脱炭素先行地域を始めとした地域脱炭素の取組推進、住宅や建築物への自家消費型再エネの導入支援、デコ活を通じた国民のライフスタイル転換などの取組を進めてまいります。また、国内での取組に加えて、AZEC等の枠組みやJCMの仕組みなどを活用しながら、アジア地域を中心に世界の排出削減に貢献してまいります。 引き続き、あらゆる対策、施策を総動員しながら、政府一丸となって目標実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。
○青木愛君 ありがとうございます。 本日、相互関税が発動いたしました。このトランプ政権下におけるこれまでのパリ協定の離脱でありますとかこの度の関税政策によって、環境分野への影響は何かございますでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 米国のパリ協定からの脱退や今般の相互関税措置に伴う影響について予断を持ってお答えすることは困難でありますが、今後の動向をしっかりと注視してまいりたいと思います。 いずれにしても、脱炭素の取組に関しては、年限付きのカーボンニュートラル目標を掲げる国は百四十か国以上に及び、地方政府、経済界、NGOなど様々なステークホルダーにも広く浸透しているなど、現在の世界的な潮流になっていると考えております。 我が国としては、今年二月に閣議決定した地球温暖化対策計画やGX二〇四〇ビジョン等に基づき、揺らぐことなく気候変動対策に取り組むとともに、我が国の経験や技術等を通じて世界の脱炭素化に貢献してまいります。 世界の気候変動対策への米国の関与は引き続き重要であり、州政府や産業界を含めた米国と協力していく方法を探求してまいりたいと考えております。 また、相互関税措置に伴う国内産業への影響に関して、昨日、米国の関税措置に関する総合対策本部の第一回会合が開催されたところであります。環境省においては、関係省庁とも連携して情報収集に努めるとともに、どのような対策が必要かについて検討を進めてまいります。
○青木愛君 ありがとうございます。 是非、気候変動対策を主導する環境大臣として、御尽力いただきたいと思っております。 それでは、本日は決算審査ということでありますので、まず、環境省が行っている支援事業について伺っていきたいと思います。 環境省は、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方自治体等に対して、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金というのと特定地域脱炭素移行加速化交付金というものを通じて支援を行っています。 令和六年度の行政事業レビューシートによりますと、まず、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金については、四年度の執行額が十五億円で執行率が六・三%と著しく低いにもかかわらず、令和五年度当初予算で三百二十億円、そして補正予算で百三十五億円を追加しております。その結果、令和五年度の執行額百七十八億円、執行率二五・九%と低調となっておりました。また、特定地域脱炭素移行加速化交付金の方については、五年度に事業を一件のみ採択したものの事業が完了しなかったため、執行率はゼロ%となっております。 それぞれの執行率を見ますと、そもそも補正予算を組む必要はなかったと言える数字であります。両交付金の執行率が著しく低いことに対する認識と、その要因をお伺いいたします。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 御指摘の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金は、脱炭素と地域課題解決を同時進行させる全国のモデルとなる脱炭素先行地域や、屋根置き太陽光発電、ZEB、ZEH等を重点的に導入する重点対策加速化事業の取組について、おおむね五年程度の期間にわたり、民間と共同して意欲的に取り組む自治体に対して交付するものでございます。 事業を進めるに当たり、計画の策定時点で予期できなかった環境の変化、物価高による入札における不落等に加え、とりわけ脱炭素先行地域につきましては、二〇三〇年に一部地域の民生部門の電力消費に伴うCO2を実質ゼロにするという意欲的な取組であり、関係者の丁寧な調整に時間を要しているといった要因により、計画が後ろ倒しとなっていることがございます。 そのような場合に予算を繰り越して執行することがあり、令和五年度につきましては、行政事業レビューにおける執行率は二五・九%となっておりますが、繰り越して執行する事業を考慮すると、執行率が約七五%となります。 また、御指摘の特定地域脱炭素移行加速化交付金につきましては、GX経済移行債を活用した野心的な取組のため、制度を創設した令和五年度以降、その準備に時間を要しましたが、令和七年度は、年度当初から既に本交付金の予算額の五割程度を内示しておりまして、本格的に事業を実施することが可能となる見込みとなっております。 いずれにしましても、これまでの経験から、更に丁寧に地域脱炭素の事業を進めるべく、環境省としては努力してまいりたいと考えております。
○青木愛君 今の御答弁の中で、ちょっと全てを聞き及んでいない部分があるんですが、執行率七五%とおっしゃいましたけれども、そのくだりのところをもう一度御答弁いただけますでしょうか。
○委員長(片山さつき君) 答弁は明確にお願いします。
○政府参考人(大森恵子君) 恐れ入ります。 お答えいたします。 事業の計画が後ろ倒しとなるケースがございまして、そのような場合に予算を繰り越して執行することがございます。 行政事業レビューにおける執行率は、令和五年度につきましては二五・九%になっておりますが、繰越分がございますので、それを考慮いたしますと、執行率は約七五%となるということでございます。
○青木愛君 それは、令和五年度のものを繰り越して令和六年度で執行するということですね。ということでおっしゃいましたけれども、令和六年度は令和六年度で、予算、これはどうなんだろうな、予算現額八十七億に対する執行率は一九・八%と承知をしておるんですけれども、令和五年度の予算額をもって六年度でその事業を後ろ倒しにして執行していくということなんでしょうか。七五%の内訳、もう一度教えてください。
○委員長(片山さつき君) 時間が限られておりますので、数値的なものも含めて明確に御説明ください。
○政府参考人(大森恵子君) はい。 お答えいたします。 執行率につきましては、当初予算と補正予算を足した額から翌年度の繰越分の四百五十一億を引き算しまして、それを執行額の分で、それを基に執行額の分を割りますと七五・三%となるということでございます。
○青木愛君 今、私の頭ではちょっと計算が追い付かないんですが。いずれにしても、四年度の執行額が十五億であったものが、五年度には、三百二十プラス補正予算で百三十五なので、四百五十五億円の予算計上をしているわけですよね。四年度の執行額が十五億で、五年度の予算が合わせて四百五十五億円、その中で、令和五年度の執行額が百七十八億で執行率が二五・九と低いということになっております。 そして、事業が後ろ倒しになっているというふうにおっしゃっているんですが、その理由として、令和五年度の行政事業レビューシートの中にその理由が書かれているんですけれども、執行率が低い要因について。だから、執行率が低いということはお認めになっているんですが、その理由について、令和四年度より開始したこともあって、地方公共団体において事業着手に向けた調整に時間を要しているというふうに書かれています。改善の方策として、フォローアップや伴走支援を行うということが書かれているわけですね、これが令和五年度。そして、一年後の六年度の行政事業レビューシートでも全く同じ内容が記載されているんです。 今、六年度執行率七五%とおっしゃいましたけれども、環境省自ら書かれているその事業レビューシートには、やはり理由として、まだ地方公共団体の方がその事業着手に時間を要しているんだと、また、フォローアップ、伴走支援を行うんだと、二年連続で同じように書かれているそのこと自体も問題だというふうに思っていて、その点についてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の脱炭素先行地域は、各地域が意欲的な取組に挑戦するものでありまして、選定された地域は、それぞれの具体的な提案を具体化するに当たって、例えば、系統連携の協議とか、金融機関から事業を実施するに当たっての融資の獲得等の様々な課題に直面し、関係者との調整に時間を要しているという実態があると認識をしております。 このため、環境省として、選定後に有識者によるフォローアップや先進的な事例の共有等丁寧な伴走支援を行うことで、顕在化した課題を克服した地域や前倒しでの目標の実現が見込まれる地域が出てきているということでありまして、環境省では、こうした事例から得られる成果やノウハウを見える化して情報発信を強化することで、地域脱炭素を着実に進めるという形で地方創生に貢献してまいりたいということでありますが、要は、調整に時間が掛かるというのは様々な課題があるので、それを各自治体が、脱炭素先行地域がその課題を調整するのに時間が掛かっているということでございます。
○青木愛君 その時間が掛かっているというのは、令和五年度の事業レビューシートでもそのように述べられており、また令和六年度でも同じように述べられているので、まさか令和七年度も同じように述べられることはないだろうというふうに思いますけれども、先ほどの執行率七五%というのも、ちょっと今の状況ではここで見過ごすわけにはいかないのですけれども、翌年度にまたいで執行率を七五%と計算するのが果たしてどうなのかということは、ちょっと乱暴な計算ではないかなということは申し述べておきたいというふうに思います。 そして、これらの交付金の交付要件において、脱炭素ドミノのモデルとなる脱炭素先行地域を百か所選定をするということで進められていると思いますが、その応募、提案数も横ばいであり、減少傾向にあるというふうに伺っております。 私、資源エネルギー調査会の参考人質疑の際に、やはり脱炭素の取組は地方自治体が主役であって、再エネを核とする地域分散型のエネルギー需給システムは、国内のみならず海外にも輸出し、世界貢献につながるとの指摘が参考人からあり、その成果が上がることを期待をしてきたのですけれども、なかなか伸び悩んでいるという実情がございます。 この提案は、何かとそうなんですが、地方自治体の優先課題とセットで御提示されております。逆に、私、どちらも狙うとどちらも中途半端になってしまうのではないかなというふうにちょっと思っておりまして、東京都は今年、既に新築については太陽光パネルの設置を義務化、もうしております。 取組を明確化した方がよいのではないかということとともに、そのなかなか成果が国の方で上がらないのであれば、CO2の削減目標を掲げつつ、そのための税源ですとか権限ですとか、今こそ地方に移譲して地方に任せた方がむしろよいのではないかというふうに思ったりするのですけれども、その辺りはいかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) まず、脱炭素先行地域の現状についてお答えさせていただきたいと思いますが、脱炭素先行地域については、二〇二五年度までに少なくとも百か所選定することを目標としており、現在八十一提案が選定されております。 応募、提案数及び選定数は回を重ねるごとに徐々に減少傾向となっておりますが、これは、選定地域が増えるにつれて様々な先行事例の要素が言わば先取りされて、これまで以上に新たな観点の打ち出しが必要となっていること等によるものと認識をしております。また、次の第七回募集を見据えて計画の磨き上げを続けている地域が数多くあると聞いております。 このような意欲ある地方公共団体に対して、地方環境事務所を含めた環境省において積極的な伴走支援を行うことで、少なくとも百か所を選定するという目標に向けてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えておりますが、その上で、自治体に任せていくというのは、様々財源的な、東京都のように不交付団体で財源が豊かなところとそうでないところもありますので、そうした様々な課題があるということも併せて認識をしておりますということは申し上げておきたいと思います。
○青木愛君 やはり、せっかく事業を提案しても、やはり執行率が低いということが問題だというふうに思いますので、大所高所から俯瞰した視点で、これのみならず様々、国の役割、地方の役割、考えていく時期に差しかかっているのではないかなというふうに考えております。 そして、続きまして、こうした環境省の支援事業の財源となりますエネルギー対策特別会計、エネルギー需給勘定についてお伺いをいたします。エネルギー対策特別会計、エネルギー需給勘定における多額の剰余金についてであります。 この勘定は、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に関する経理を明確にするために設置されております。両対策費の特定財源として原油等に課される石油石炭税収のうち、必要額が一般会計を経由して同勘定に繰り入れられています。 この勘定については、これまでも多額の剰余金の発生が問題となっており、平成二十四年一月には、会計検査院がその原因として、予算執行の過程で不用見込額を把握した場合でも一般会計からの繰入れを抑制できないことがその一因となっている、そのことを踏まえて、剰余金縮減のための取組について検討する必要があると指摘していました。 しかし、この指摘から十年以上たった令和五年度決算においても、一般会計からの繰入額六千六百三十億円の二倍に近い一兆二千七十六億円もの多額の剰余金が発生しております。令和三年度の剰余金が五千九百二十六億円、四年度の剰余金が七千六百十二億円、五年度の剰余金が一兆二千七十六億円、歳入額に対する剰余金の割合である剰余金率も令和五年度時点で二六・八%、平成二十九年度以降、右肩上がりで推移しています。 エネルギー需給勘定において剰余額が多額となっていることに対する認識、そして、平成二十四年の会計検査院の指摘を踏まえたこれまでの十年間の取組状況についてお伺いをいたします。
○政府参考人(土居健太郎君) お答えいたします。 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定につきましては、令和五年度では歳入が四兆五千百十九億円、そして歳出が三兆三千四十二億円となりまして、政府全体といたしましては一兆二千七十六億円の剰余金が生じたものと承知しております。 この剰余金が生じる理由につきましては様々存在いたしますが、環境省が実施しております事業で申し上げますと、例えば脱炭素移行に向けた二国間クレジット制度促進事業というものがございますが、本事業の中核を占めますJCM設備補助金の事業につきましては、令和五年度におきまして約九十三億円の翌年度への繰越し、そして約四十億円の不用が発生しております。 こちらにつきましては、新型コロナの流行など、国際状況の変化の影響を受けまして、設備発注、施工の遅れ、またパートナー国との調整手続の遅れなどによりまして、契約不成立や事業廃止などが一定程度発生したものと考えております。 これらの状況の分析も更に深掘りをしまして、各年事業の不用額、またその要因をしっかり分析をしながら、会計検査での指摘も踏まえまして、行政事業レビューという仕組みも積極的に活用して、必要な予算額の精査につきまして、引き続き努力をしてまいりたいというふうに考えております。
○青木愛君 一般会計が極めて厳しい財政状況の中にある中で、監視の目が行き届きにくい特別会計において、税収を財源とする一般会計からの繰入額の二倍に近い剰余金を発生させている事態は看過できるものではありません。 一兆二千億円余りの剰余金を発生させているということは、そもそもの予算の見積り、繰入額の決定が適正ではなかったのではないでしょうか。端的に御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(土居健太郎君) 環境省では、例年のエネルギー需給勘定の歳出予算の概算要求に当たりましては、いわゆる概算要求基準等に基づきまして、当該事業の必要性、重要性、費用対効果などにつきまして精査を行った上、必要な経費を計上しておるところでございます。 繰入額につきましては、政府部内での真に必要な額を精査いたしまして、不用に伴う剰余金の見合い額も勘案しながら、一般会計からの繰入れが適切に行われるというふうに承知しておりますが、各予算の不用額、予算のその発生の要因などを分析しながら、引き続き精査に尽力してまいりたいというふうに考えております。
○青木愛君 もう一点指摘をしておきたいと思うんですが、平成二十四年度の会計検査院の指摘で、年度途中において不用額の発生が見込まれる場合でも、歳出予算の執行状況を踏まえた一般会計からの繰入れの減額を行えないことが剰余金が高くなる一因となっているという指摘があります。 ほかの特別会計ですと、当初予算で決めた繰入額と実際繰り入れた額を比較すると、他の特別会計では、実際に繰り入れた額の方が当初予算で決めた額よりも減額になっている場合があります。それは、当然のことながら、執行状況において当初決めた予算額よりも実際に繰り入れた額が減額になるということであります。 なぜ、エネルギー需給勘定だけが、当初決められた額と、そして実際に繰り入れた額が同額なのかというところに疑問を持つものであります。剰余金率が右肩上がりで推移している現状も踏まえて、他の特別会計における繰入額の調整方法、こちらも参考にしながら剰余金の削減を図るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(土居健太郎君) お答えいたします。 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定は、エネルギー安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る措置を実施するためのものでございまして、石油石炭税収を一度全て一般会計に計上した上で、特別会計に関する法律に基づき、同対策に要する費用の充填に充てるため、翌年度の歳入に繰り入れられる剰余金その他の歳入の見込額の状況と歳出の需要に照らして、予算で定めるところにより、必要額を本特別会計に繰り入れるということにしております。 したがいまして、不用に伴う剰余金の見合い額につきましては同対策に要する費用の財源に充てられておりまして、それに伴いまして一般会計からの繰入れが減少するという仕組みになっておりますが、先ほど来申し上げましたとおり、引き続き予算の精査を行い、必要な予算額、精査をしてまいりたいというふうに考えております。
○青木愛君 エネルギー需給勘定だけが特別というわけにはいかないと思いますので、是非、繰入額の調整方法について今後検討していただきたいことをお伝えしておきます。 そして、このような状況の中で、このエネルギー需給勘定の歳入は、転嫁して結果的には国民が負担をしている石油石炭税収により賄われております。石油石炭税は、石油石炭税法に基づいて原油等に対して課される税でありますが、現在は原油換算で一リッター当たり二・八円が課税されています。物価高の中で、当然ガソリンの価格にも影響しておるわけでございますが、エネルギーに係る国民の負担も高くなっているにもかかわらず、予算が十分に活用されず、多額の剰余金が発生している現状は、国民の理解を得られるものとは思われません。 石油石炭税が一般会計にも留保され、そしてエネルギー需給勘定でも剰余金が膨らんでいるのであれば、むしろ国民負担を抑制すべきではないか、石油石炭税の引下げも検討できるのではないか、そのように考えますが、いかがでしょうか。これ、環境大臣にお伺いしたいと思いますが。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 石油石炭税は、その税収をエネルギー需給構造高度化対策に活用させていただいており、我が国の地球温暖化対策を進める上でも必要不可欠な税源の一つとなっております。税収を効果的に活用できるよう、各予算事業の不用額やその要因を分析しながら、必要な予算額の精査を引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。
○青木愛君 そして、このエネルギー需給勘定なんですが、この目的も内容も大分新たな時代にふさわしくなくなってきているのではないかなというふうに考えております。かつてはよかったと思いますが、新たな時代にふさわしいエネルギー需給勘定の目的そして内容に改めていくことを、環境大臣にも、気候変動等、再エネ等々主導する大臣でありますので、そのことを御指摘申し上げておきたいというふうに思います。 最後に、総務省の方にお伺いをさせていただきたいと思います。スマートシティーの推進事業の成果と課題についてお伺いをいたします。 スマートシティー事業では、提供サービスの利用が極めて低調で、本事業が住民ニーズに合致していないと指摘されてきております。このようになった原因分析についてお伺いをいたしますし、また、複数自治体間、分野間のデータ連携が進まなかった要因として、申請における要件設定の緩さが挙げられています。そして、本事業は六年度で廃止をされました。事業設計の責任、そして今後の政策立案への教訓活用の必要性について御見解を伺わせていただきます。
○国務大臣(村上誠一郎君) 一遍に三問質問なされたので、一つ一つ答えていきたいと思います。 まず、お尋ねのスマートシティーの推進事業は、都市や地域において、デジタル技術を活用して防災分野や交通分野等の様々なデータの連携を進め、都市や地域の抱える諸課題の解決や新たな価値の創出を図るものであります。 このスマートシティー推進事業については、令和六年度に実施された調査では、防災情報等のデータを住民に提供するサイトへのアクセス数は極めて低調であり、ニーズは低いなどの指摘もありました。本事業では、データ連携基盤技術や、それを活用した住民向けのデータ提供サービスの具体的な設計、導入に先立って、住民のニーズや費用対効果について十分な時間を掛けて丁寧に調査検討すべきであったというふうに今考えております。 それから、二番目の問題に対しましては、令和六年度に実施された調査では、総務省のスマートシティー推進事業でデータ連携が進まなかった要因として、データ連携基盤の導入当初においての地域間や分野間のデータを連携させることを必須要件としなかったということが指摘されました。 データ連携基盤の導入当初におきまして、地域間や分野間ではデータ連携を必須の要件としていなかったのは、一つ、システム導入期間の長期化を回避しつつ、システム導入後にデータ連携を徐々に拡大していくことで、地域間におけるシステムを、相互運用性の確保、新たな機能の追加を容易に行えるようにするためでありました。 他方、令和六年度の調査におきまして、データ連携先の自治体が見付からない、二番目は、データが紙で保存されたりしていたりして利用可能なデータ形式で保存されていないなど、システム導入後のデータ連携の拡大を図る際の課題が明らかとなっております。 それで、三番目の答えにつきましては、総務省のスマートシティーの推進事業について令和六年度に実施された調査において、スマートシティーを実現するための効果が十分ではないと、廃止すべきと指摘されたことは真摯に受け止めねばならないと、そういうふうに考えております。令和七年度からは同事業を廃止しております。 また、本事業の教訓としましては、今後、デジタル技術を用いた地域課題の解決に関わる政策立案を生かしていくことが重要と考えております。住民のニーズや費用対効果などを十分に考慮し、高い政策効果が得られるように取り組んでまいりたいと、そのように考えております。 なお、本事業におきまして既に採択済みの案件につきましては、初年度の補助金交付後五年間継続いただくことにしており、今後もその進捗状況を適切に把握してまいりたいと、そのように考えております。 以上であります。
○青木愛君 質問を終わります。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(片山さつき君) この際、委員の御異動について御報告いたします。 本日、石田昌宏さん及び川田龍平さんが委員を辞任され、その補欠として柘植芳文さん及び古賀千景さんが選任されました。 ─────────────
○下野六太君 公明党の下野六太でございます。 早速質問の方に入らせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 外来魚の問題について環境大臣にお伺い、政府参考人ですね、済みません、にお伺いしたいと思います。 外来魚のブラックバスやブルーギルの問題について、皇居外苑の牛ケ淵堀のかい掘り魚類調査の結果、どういう結果が出たのかということをまず教えていただきたいと思います。また、全国の湖沼における外来魚、ブラックバスとブルーギルの生息における実態がどういうものだったのかということを伺いたいと思いますが、この皇居において、皇居のお堀の中では、ブラックバスとかブルーギルでいっぱいになっているんではないかというようなことが社会で大きな問題として取り上げられましたが、実際にかい掘り魚類の調査を行っていったその結果、実態と、そのうわさと実態とが大きな差があったんではないかというようなことが取り沙汰されておりますので、その辺りをしっかり、調査の結果を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(植田明浩君) お答えいたします。 皇居外苑の外来魚駆除につきましては、有識者検討会の方針を踏まえまして、平成十四年度に牛ケ淵においてかい掘り、いわゆる水抜きを実施をいたしまして、このときには、オオクチバス六十四匹、ブルーギル約千三百匹をそれぞれ捕獲をいたしました。その後、平成十五年度に実施したモニタリング調査では、牛ケ淵においてブルーギルが一匹確認されましたが、平成十六年度から平成二十年度に実施した調査では、オオクチバス及びブルーギルは確認されませんでした。そして、御指摘の平成二十年度に牛ケ淵において水質改善、ハスの除去、外来魚の生息確認等を目的に再度かい掘り調査を実施しましたところ、オオクチバス及びブルーギルは確認されませんでした。 また、全国的に環境省が令和五年度に実施をしました地方自治体へのアンケート調査や、国土交通省が平成二年から令和二年に実施をしました河川水辺の国勢調査によりますと、オオクチバス及びブルーギルが分布する水系はおおむね横ばい傾向とされております。
○下野六太君 要するに、かなり前、以前はブラックバスとブルーギルは生息して繁殖をしていた、しかし近年、ブラックバスとブルーギルにおいてはお堀の中ではほとんど今見当たらなくなってしまっているということが明らかになっているというわけですね。では、済みません。
○政府参考人(植田明浩君) 委員御指摘のとおりでございます。
○下野六太君 まず、私は、環境問題を論じるときに、やはり私たち、貴重な予算を投じていろんなことを施策としてやっていくわけですから、実態を正確に把握をして、その上で、幾ら、どのくらいの予算を掛けてこの問題について調査をしていけばいいのかとかということについてしっかりやらなければならないんではないかと私は思っておりますが、その点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) 御指摘ありがとうございます。 この外苑といいますか、お堀での外来魚に関しましては、一回目の駆除は、本当にブラックバス、オオクチバス、ブルーギルの駆除というところでやりましたけれども、その後は、駆除というよりも生息のモニタリング調査というところが重点を置いておりましたので、そういった意味では、駆除に予算という意味ではなかったということを御理解をいただければと思っております。
○下野六太君 それと、今お話のありました国交省の河川水辺の国勢調査、これはどのぐらいの頻度でどのぐらいの状況で調査を実施しているのかということを教えていただけますか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 先ほど申し上げました平成二年から令和二年の間でございますけれども、スパンでいいますと五回、六回の調査を行っていると承知をしております。
○下野六太君 私、これ調べてみたら、ブラックバスが、環境省の方に確認させていただいたところ、ブラックバスがいたかどうかということが、河川の中でどのくらいの河川にいたかということが調査だったということで、要するに、私が問題ではないかと思っているのは、過去から今に至るまでの間で、これが増えているのかとか減っているのかとか、淡水魚はどうなっているのかとかということについてはきちんと調査をしていくべきではないかと私は思っているんですが、それが、その国交省の河川水辺の国勢調査の中では、ブラックバスがいた河川の全体の割合について、それを調査の結果として出している。 じゃ、どのくらいいたのか、過去からどのくらい増えたのか減ったのかということが明らかにされていないような調査の手法は私は問題があるのではないかと思っておりますが、その点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、環境省の方のアンケートもそうでありますし、河川水辺の国勢調査の方もそうでありますけれども、基本的に、水系、どのぐらい生息のある水系が増えたか減ったかというところを比較しておりますので、御指摘のとおり、量の比較はしていないところはもう御指摘のとおりでございます。
○下野六太君 今後、しっかりと、淡水魚を含めて、外来魚も含めて、全体の自然の中での生息状況がどのような形で今推移しているのかということをしっかりと見ていかないと私はいけないというふうに思っておりますので、大臣もしっかり検討いただきたいというふうに思っております。 それでは、次です。 外来魚駆除のために、先ほどもお話ありましたが、水抜き等をすることは、これは在来魚にとっても大きな負担となっていくのではないかというふうに思っております。今後の外来魚の駆除の仕方について問いたいと思います。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、外来魚の防除に当たりましては、在来魚への影響に配慮するということは重要と認識をしております。オオクチバス等の外来魚の防除手法としましては、一般的に、様々な漁具等による捕獲、繁殖抑制による個体数低減、水抜き、池干しなどがありますけれども、いずれの手法においても、防除効果と在来生物への影響との比較検討や在来生物の混獲への注意等が重要であると考えております。 また、在来生物への影響のほか、水域の規模や環境、季節等の状況に合わせて捕獲方法を適切に選定する必要があり、引き続き、外来生物法に基づく防除の指針などにより、きちんと周知を図ってまいりたいと考えております。
○下野六太君 外来魚問題に関わる環境問題につきましては、先ほどから申し上げておりますが、正確な情報をまず実態として把握した上で取り組むべきではないかというふうに思っております。 これから外来魚を含む淡水魚の調査を実施し、湖沼や河川の魚類の実態がどのようになっているのかということについて、しっかりと環境省としても把握をしていくべきではないかと思っておりますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境省では、自然環境保全基礎調査の一環として、昭和五十三年から、全国悉皆的な淡水魚類の分布状況について、必要に応じて調査をしております。令和四年に開始した最新の調査では、希少種だけではなく、外来種や普通種を含む百十五種を選定し、文献資料調査、専門家アンケート調査、現地調査を組み合わせて生息分布範囲の把握を行っており、調査結果は令和八年に公表を予定しております。 今後も、自然環境保全基礎調査を必要に応じて行い、淡水魚類の分布を含めた生息状況の現状や変化の把握に努めてまいりたいと考えております。
○下野六太君 私は元中学校の教師をさせていただいておりましたが、平成元年か平成二年ぐらいに、まだ環境省が環境庁だった頃に、身近な生きもの調査を実施していたんですね。それを子供たちと一緒に指標となる生き物の実態を調べて回ったことなんかは、非常に、後に、その子供たちが大人になった今、どのように言っているかというと、やはりあのときから、環境問題についてはしっかりと人生懸けて取り組んでいかなきゃいけないなと思って、いまだにその環境問題についてはきちんとやっていかなきゃいけないというふうに言っているんですね。 ですから、環境省が省を挙げて取り組んでいくということが、単に専門家による調査だけではなくて、私は、国民運動にやっぱり広げていくような形で、いろんな方に、啓発活動も含めて、調査をこれから実施していけたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、昨年の決算委員会でもネオニコチノイド系の農薬の問題についても取上げをさせていただきましたが、養蜂家からは、蜜蜂が帰巣できなくなってしまうという声をいただいております。河川に生息する淡水魚にも大きな影響を生じさせることにもなっているかと思います。兵庫県の豊岡地方でネオニコチノイド系農薬の使用を控える米作りを行うとコウノトリが戻ってきたことが何よりのエビデンスだと考えておりますが、いかがでしょうか。 日本釣振興会が、河川水の調査結果をまとめました。それによりますと、二〇二三年度、四十六河川、二〇二四年度は、春期に百十五河川、秋期に百十八河川の河川水を採集して、ネオニコチノイド系農薬十四種類においてその含有量を分析調査し、同時に、魚類を含む水生生物の調査も行った結果、前期、後期共にほぼ全ての地点でネオニコチノイド系農薬が検出をされました。調査地点二百三十三か所のうち二百二十八か所、割合にすると九七・九%で検出をされた。直接散布された水田調査ではなく河川に流出した数値でありますので、高い数値だと言わざるを得ないかと思います。 環境省は、このネオニコチノイド系農薬使用について制限をするように働きかけるべきではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境省では、農薬取締法に基づき、農薬による環境中の動植物への影響を科学的に評価し、基準値を策定しております。ネオニコチノイド系農薬も含めて国内で販売されている全ての農薬は、基準値を超えないよう、使用方法等が規制されております。 令和三年度からは、過去に基準値を策定した農薬について、最新の科学的知見に基づく再評価を開始しております。ネオニコチノイド系農薬のうち、早いものは今年度中に環境省での審議会の審議を終える見込みであり、評価を適切に実施してまいります。 また、化学農薬使用量の低減を含め持続可能な環境保全型の農林水産業の拡大については、生物多様性国家戦略において、行動目標の一つとして位置付けているところであります。これらの施策を通じて、農林水産省を始めとする関係省庁とも連携しながら、農薬の安全確保や適切な使用に努めてまいりたいと考えております。
○下野六太君 私は、やはり環境問題はもうしっかりと、大臣そして環境省がイニシアチブを取って主導して、いろんな省庁に働きかけをしていただいて、是非、それについては農水省も経産省もしっかりと大臣及び環境省の指導、助言について真摯に耳を傾けて、しっかり環境を守っていくということを全体横断的にやらねばならないというふうに思っておりますので、もうしっかりその辺りを大臣にも意識していただいて、環境省の皆さんにもしっかりそういう意味で働いていただければ有り難いなというふうに思っております。よろしくお願いします。 続きまして、今度は、北海道北部の風力発電所におけるウミワシのバードストライクについて伺いたいと思います。 ウミワシのバードストライクの事案が、二年足らずで十一件発生をしていると伺っています。事業者が自ら発表をして稼働制限を行っていると聞いておりますが、アセスが不十分であったのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境アセスメントについて御質問をいただきました。 この環境アセスメントは、環境影響評価法では、事業を実施しようとする者があらかじめ環境影響評価を行うことで環境配慮を確保していくための手続を定めており、環境大臣は、環境保全の見地から意見を述べることができるとされております。 本事業については、事業者が作成した準備書に対して設置基数及び配置の見直しを行うこと、そして、希少猛禽類及び渡り鳥に対する重大な影響が認められた場合は、稼働制限等を含めた追加的な環境保全措置を講ずること等を求める環境大臣意見を述べておりました。 事業者が作成した評価書はこの環境大臣意見も踏まえたものとなっており、同評価書に基づき事業が実施されていることから、本事業については適切な環境配慮がなされていると考えております。具体的には、事業者は、事業実施前に営巣地付近の風力発電設備三基の設置を取りやめております。さらに、稼働後も事後調査を行い、その結果を踏まえ、全十四基の日中における運転停止措置を講じております。 今後も、事業者が責任を持って対策を検討、実施すべきと考えておりますが、環境省としても、引き続き当該事業者から状況を確認するとともに、今後の対応を注視してまいりたいと考えております。
○下野六太君 このアセスに対する助言を行う有識者については、どういった方が有識者の方に入られて、その環境問題、野鳥の生息についての意見を言っておられるのかというものを、ちょっと分かれば教えていただきたいんですけれども。
○政府参考人(秦康之君) こうしたアセス書の審査に当たって、専門家の方々の御意見、そして地元の方々の御意見、こういったものを聞きながら意見をまとめていくと、こういったプロセスを経ておりまして、こういった方々の中には、御地元で鳥類も含めて様々な生物の研究をなさっている方、そういった方々の御意見も踏まえながら意見書を固めていくと、このような作業を行っておるところでございます。
○下野六太君 地元の方の意見も広く受け入れて、そして、有識者の意見もアドバイスも受けながらということであると思いますので、引き続き幅広く、やはり専門家の意見だけではなくて、やっぱり地元で生活する方の意見もしっかりお尋ねになりながらアセスを作っていただけるといいなというふうに思います。よろしくお願いします。 続きまして、種の保存法の努力義務について伺いたいと思います。 絶滅危惧種等の希少種の生息地である土地所有者や管理者の責任をより明確化すべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 絶滅危惧種に関して、種の保存法で指定された国内希少野生動植物種については、同法において、土地の所有者等に対し、その土地の利用に当たってその種の保存に留意しなければならない旨を規定しております。 国内希少野生動植物種は、広域に移動する種や水中に生息する種など、種によってその形態は異なり、また、生息地の土地の利用状況等も様々であることから、土地所有者等の種の保存に対する責任を具体的に特定し、規定することは難しいと考えております。 引き続き、土地の利用状況等の個別の事情を踏まえ、必要に応じ土地所有者等に対し適切に助言や指導を行ってまいる所存であります。
○下野六太君 確かにそのとおりだと思うところもあるんですね。 例えば野鳥でしたら、飛んでいますから、どこにでも行くわけでありまして、そういったところに対する土地の所有者の責任を求めるというのは非常に難しいところあるかと思うんですが、例えば、先ほどからも話の中で、質問の中でも取り上げましたウミワシのバードストライク等でもそうなんですが、やはり野鳥の場合でしたら、土地に巣を作っているかどうかというようなところを中心に、巣を中心にした半径どのくらいのところであるとかいうようなところで努力義務をつくるとかいうようなことも検討していただければ有り難いなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 今後の風力発電事業における環境アセスメントの在り方と事後評価につきまして伺いたいと思います。 風力発電事業と希少種の共存は、今後重要にますますなってくるのではないかと思っています。環境アセスメントに、希少種に悪影響を及ぼす事態が発生した場合についての規定までアセスに盛り込んでおく必要があるのではないかと私は思っているんですが、現在稼働している風力発電事業において、希少種に悪影響を及ぼす事態が発生した場合はどのように対処するようになっているのかを伺いたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価法では、事業者が法律に基づき作成した環境影響評価準備書等に対して、環境大臣は環境保全の見地から意見を述べることができることとされております。環境大臣の意見において、御指摘のような事業活動によって重大な環境影響の懸念が生じた場合における保全措置についても求めております。 風力発電に関して言えば、その稼働によって希少猛禽類や渡り鳥への重大な影響を懸念する場合には、季節、時間帯による稼働制限等の環境保全措置を講ずることを求めるなどとしております。風力発電事業者は、環境大臣意見も踏まえた環境影響評価書を作成し、当該評価書に基づいて発電所を運用する制度となっております。
○下野六太君 ありがとうございます。 私は、今回のそのウミワシのバードストライクの事案について、環境アセスは十分に行っていた、しかし、実際にはバードストライクは起こってしまったということを事業者の方が重くそれを受け止めていただいて稼働制限をしていただいたということがあるということは、これは事業者が環境問題を大事にしておられる事業者だったから起こったんではないかというふうに思っているんですが、ほかの事業者、例えば、によっては、アセスをしっかりやったではないか、だから、その後に起こった環境問題については私たちの責任ではないというようなことまで言い張る可能性のある事業者もあるのではないかというふうに思っております。 そういうところまで少しやはり意識して、これからアセスの在り方等も幅広くそういった問題が起きないようにしていくべきではないかというふうに思っておりますので、引き続きお願いしたいというふうに思います。 続きまして、山林火災について伺いたいと思います。 先日からずっと起こり続けている大船渡、岡山、今治等の国内における山林火災が鎮圧に至るまでに時間が掛かった要因を消防庁はどのように考えているのかということについて伺いたいと思います。
○政府参考人(田辺康彦君) 大船渡市、岡山市、今治市での林野火災において鎮圧までの消火活動に時間を要した理由は、延焼範囲の拡大によるものと考えております。 林野火災における延焼拡大の要因は、一般的には、乾燥や強風などの要因が相互に関係することに加えまして、地形や落ち葉などの堆積状況なども関係してきます。また、樹木の葉、枝の火災である樹冠火や飛び火の発生なども延焼拡大の要因となります。
○下野六太君 消防庁は今のような形で今回の火災を捉えていると、私もそう思います。 しかし、私はもう一つ、気候変動における問題をやはり意識していかなければいけないのではないかと。今まで五十年間ぐらいの間に、続けてこのような形で日本の各地で一度に山林火災が同時多発的に発生するというようなことは余り見られなかった。同じように乾燥はしていたと思います。しかし、それがなかったということを環境省は、消防庁の意見を聞きながらしっかりと、気候変動における問題の可能性はないのかということについてしっかり私は検証をしていただきたいというふうに思っておりますので。別に答弁は求めませんので。 もうその辺りを、環境省の皆さん、環境大臣、リーダーシップを発揮していただいて、私も、どう考えても、これまでもやはり冬季における乾燥は起こっていたわけで、しかし、なぜ今回、同時多発的に日本の各地においてこういった山林火災が発生したのかということを、気候変動の視点からもやはり検証していくべきではないかと。人為的な問題があったといいますが、じゃ、人為的な問題がやはり同時多発的にそんなにあるのかということもやっぱり不思議だなというふうにも思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 山林火災においては、ヘリコプターでの消火活動よりも飛行艇での消火活動が効果を発揮するとなっておりますが、早期に導入すべきではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(田辺康彦君) 林野火災において、火災現場に地上から接近できない場合でも迅速に消火活動を行うため、我が国においては、現在、ヘリコプターを用いた消火活動が実施されています。 御指摘の消防飛行艇は、ヘリコプターに比べて一機一回当たりの大量散水が可能である一方、ヘリコプターより高い高度から散水するため散水密度が低下すること、安全性の観点からヘリとの同時運用が難しく、運用の効率に課題があること、維持管理費用が高額になることや特別の操縦資格保有者の確保が必要となることなど、運用上の課題があると考えています。 消防庁では現在、消防現場への新技術の実装を重点とした研究開発を推進しております。様々な新たな装備等についても、費用対効果などを十分に検証しつつ、実現可能性を研究してまいります。
○下野六太君 あの山林火災の様子を映像で国民の多くの方が御覧になられて、やっぱり心を痛めているんですね。あるいは、長年の間、長きにわたって育ててきた樹木が一瞬にしてやっぱり灰になっていくというような姿、あるいは住宅地にまでその延焼が及んでいくというようなところで焼け出されてしまったというようなことも含めて、このようなことがやはり二度と起きないような対策をしっかり予算を取ってやっていかなければならないというふうに思っておりますので、様々な観点から対策をしっかり、命を守ると、そして自然も守るというようなところでやっていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
○新妻秀規君 公明党の新妻秀規です。 早速質疑に入らさせていただきます。 まず最初に、復興に係る基金の二十一億円が塩漬けという会計検査院の決算検査報告による指摘につきまして、復興大臣、文科省、農水省、国交省に伺います。 福島県及び管内市町村などは、国から交付された福島再生加速化交付金を原資として設置造成などしました加速化交付金基金によって、複数年にわたって、帰還、移住や環境整備などの事業を実施をしております。 各事業の所管省庁は、事業の実施状況に照らして基金の保有額が過大と認めた場合、その額を国庫に返還するよう福島県等に指示しなければいけないこととなっております。 福島県及び十四市町村などの二百六十二事業に係る令和四年度末時点の基金保有額約八百七億円を検査院が検査したところ、文部科学省、農林水産省及び国土交通省がそれぞれ所管する五市町村の六十事業、約二十一億円は、完了から一年以上が経過し、使用の見込みがないにもかかわらず、各所管省は保有額が過大となっていないかどうかを十分に確認せず、国庫へ返還するよう指示をしていなかったことが明らかとなりました。 なお、ここで重要なのは、国庫返還分は復興特会の歳入となって復興に係る活動に役立てられるとともに、また、同じ市町村において同じ担当大臣が所管する他の事業に予算を流用することもできるということであります。検査院の担当者は、各省庁の担当者が事業を小まめに見ておけば、他の不足している復興事業に回せた可能性もあると指摘をしております。 ここで、今回と同様の事案は、令和元年にも会計検査院から指摘をされております。僅か数年で全く同じ指摘を受けているのは看過し難いと思います。結果として基金予算の有効活用を妨げておりますので、原因究明と再発防止を徹底していただきたい、このように思います。 ここで、検査院による令和元年の随時報告で使用見込みがない基金保有額の国庫返還に関する所見が示されていたにもかかわらず適切な対応を行っていなかった理由と、今回の指摘を踏まえた再発防止策の実施状況及び国庫への返還状況を伺います。まず復興大臣に、そして順に文科、農水、国交の各省にお伺いします。
○国務大臣(伊藤忠彦君) お答えを申し上げます。 〔委員長退席、理事藤木眞也君着席〕 令和元年の検査院の随時報告の後、復興庁では、各自治体に対し、各年度の基金の執行状況を確認する調査を実施するとともに、返還手続を周知する事務連絡を発出してきたところでございます。また、昨年九月の検査院の処置要求を受け、復興庁では、各自治体に対して返還手続を周知する事務連絡を改めて発出し、各省庁に対しては、復興庁においても把握した自治体の事業の進捗情報を提供するとともに、金銭残額の返還等に向けた各省庁の取組状況を確認しているところであります。 福島再生加速化交付金の交付決定や執行管理は、個々の事業の所管庁が行う仕組みになってはおりますが、復興庁といたしましては、各省庁や自治体ともよく連携をさせていただき、引き続き適切な予算執行に努めてまいります。 以上です。
○政府参考人(坂本修一君) お答えいたします。 令和五年度の決算検査報告においては、文部科学省担当の基金事業について、御指摘の状況の発生原因として、会計検査院からは、本制度の手続などへの理解が十分ではなかったなどの指摘を受けたところです。 この会計検査院の指摘を受け、文部科学省としては、令和六年九月に自治体へ事務連絡を発出し、使用見込みのない基金残額がある場合には国庫への返還手続を進めるように周知し、令和六年十二月までに基金残額約八千万円全ての国庫返還が完了しております。 今後は、改めて、適正化令を適切に運用した基金の執行管理、執行状況の適時適切な把握などに努めるとともに、復興庁及び自治体と密に連携しながら被災地の復興再生に取り組んでまいります。
○政府参考人(谷村栄二君) お答えいたします。 委員御指摘の、会計検査院による随時報告を受けまして復興庁から出されました周知、これを踏まえて、農林水産省としても、福島県及び市町村に対して同様の内容の事務連絡を行ったところでございます。 これに対して、関係する自治体からは、その時点におきましては継続中の他の事業に活用する可能性があるという御意向が示されたということで、引き続き基金残高を保有したということで承知をしています。 一方で、このような経緯があった中で今般会計検査院から先生御指摘の指摘がまたなされたということについて、我々としても真摯に受け止めております。まず、関係自治体には指導をすぐ行ったところでございますけれども、今後、基金残高などの基金の執行状況等、これにつきまして関係自治体と情報共有、連携、これ先生が御指摘の、それに不備があったということもあると思いますので、こういう点で緊密に行うということによりまして、予算の有効な活用及び被災地の復旧復興に向けた取組について、引き続き復興庁及び福島県、市町村とも連携して全力で取り組んでいくとしております。 なお、今回御指摘を受けました農林水産所管の基金残高七億二千万円のうち、まず、一億七千万円につきましては他の事業に活用するということで今活用済みでございます。残余の五億五千万円につきましては、五億二千万円につきましては既に返還済み、残る三千万円につきましても今月中に返還をするという予定になっております。 以上でございます。
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今回の令和五年度決算検査報告にあるとおり、令和四年度末におきまして適切な国庫返還がなされていない事態に至りました。その理由といたしましては、復興庁と国土交通省の間で基金型事業の執行状況等に関する十分な情報共有が図られていなかったこと、これに加えまして、福島の復興再生の基本理念である自治体の自主性、自立性を重んじる余り、国土交通省として受け身となってしまい、自治体との間で基金保有額が過大でないかという観点からの意思疎通が十分に図られていなかったことなどがあると認識しております。 国土交通省といたしましては、今回の会計検査院の指摘を踏まえ、復興庁との連携を強化するとともに、復興庁から共有される各自治体の基金残額の把握に資する情報も踏まえ、基金保有額が過大でないか等の観点から自治体と丁寧に意思疎通を図ることなどにより、これまで以上に交付金の適正な執行管理に取り組んでまいります。 なお、今回の会計検査院の指摘を受けた国土交通省所管事業に係る基金残額約十三億円のうち約七億六千万円は流用可能な事業に活用するとともに、それでもなお使用見込みのない約五億三千万円は国庫への返還手続を進めているところでございます。 今後とも、今回の指摘を踏まえつつ、被災地の復興にしっかり取り組んでまいります。
○新妻秀規君 やはり、重要なのは密なコミュニケーションとやっぱり信頼感なのかなと思うんです。確かに、自治体に対して基金の残額をチェックすると、召し上げられるのかみたいな、そういうふうに受け止められがちだと思うんですけれども、今おっしゃっていただいたように、他の事業に流用することもできますし、国庫に返還したとしても他の復興事業への活用がされるわけですので、しっかりコミュニケーションを取った上で信頼感をしっかり醸成をして、そうして塩漬けを回避をして復興加速をしていただきたいと思います。 次に、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅におけるNHKの受信契約を締結するための取組が不十分という会計検査院の令和五年度決算検査報告における指摘につきまして、まずNHKに、そして総務大臣にお伺いしたいと思います。 日本放送協会、NHKは、多数のテレビの設置が見込まれる施設などにおける受信契約の締結を促進するための取組を行っております。高齢化社会の進展に伴って有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅が増加する中、会計検査院が有料老人ホームなど千八十一施設、入居者数四万九千六百一人における受信契約の状況を検査したところ、以下の事態が指摘をされました。 一つ目に、検査院の試算による契約の締結割合は、これはNHKが公表している契約率とは算出方法が異なるため単純比較は難しいんですけれども、三六・六%と、NHK公表の全世帯での契約率八二・二%を大きく下回っており、二万二千六百三十九件と、年間受信料相当に直すと三億一千九百七十九万円が契約未締結と算出された事態。二つ目、NHKは、平成二十七年に都道府県等が作成した入居契約に関する重要事項の説明書のひな形に受信契約に係る記載を求める全国一斉の取組を行ったものの、成果の検証が未実施で、本部から各放送局に効果的な取組を講じるための具体的な指示がなされておらず、一部の放送局が行っている施設訪問などの取組の記録が保存や共有されていない事態。こうした二つの指摘がなされておるところでございます。 NHKは、全国一斉の取組の成果検証を行うとともに、放送局に具体的な取組方法などを指示し、取組状況の記録を保存、共有する仕組みを構築する措置を講じたところであります。ここで、NHKは、平成の十七年にも会計検査院から、ホテルなど多数のテレビの設置が見込まれる施設におきまして同様の指摘を受けております。同様の指摘を受けておきながら前もっての対応ができなかったのかと思うと、非常にもったいないというふうに思います。 ここで、NHKの小池専務理事に伺います。 有料老人ホームなどにおける契約締結促進のための取組が不十分であった理由、平成二十七年に実施した全国一斉の取組に係る成果検証の結果、有料老人ホーム等の現在の契約締結割合及び成果検証の結果を踏まえた契約締結促進のための具体的な取組状況、併せて伺います。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 まず、取組が不十分だった理由でございますが、有料老人ホームなどの高齢者向け施設については立入りを許していただけないケースが多く、NHKでは、運営法人との委託契約の締結や入居者や御家族に対する説明会の実施など、様々なアプローチに取り組んでまいりました。ただ、コロナ禍以降は、運営法人から、家族の面会も禁止している状況ではそうした対応は難しいという声が多くあり、NHKが入居者との直接的な接点を持つことが困難な状況が続いております。 これまでの取組に対する成果検証でございますが、NHKでは、有料老人ホームの入居契約に関する重要事項説明書のひな形を所管する都道府県や政令指定都市などに対し、受信契約についての記載を求める働きかけを行っております。この取組を始めた当初は、受信契約は放送法の規定によるものとはいえ、特定の法人との契約についてひな形に記載することに応諾いただける自治体は少なく、七つの自治体にとどまっておりました。こうした状況を踏まえ、有料老人ホームなどを所管する厚生労働省や国土交通省と協議し、自治体に事務連絡を発出していただき、各放送局が改めて働きかけを行ったところ、これまでに合わせて四十一の自治体よりひな形への記載の応諾をいただいております。 最後に、現在取り組んでいる具体的な対応策でございます。現在、NHKでは、本部主導で自治体や運営法人との協力関係の構築を進めており、引き続き、重要事項説明書に受信契約についての記載を働きかけ、入居者やその御家族の方より受信料のお手続を届け出ていただけるように努めております。 あわせて、NHKアーカイブスのコンテンツを活用した「回想法ライブラリー」や「みんなの体操」などの番組も活用し、運営法人との関係を強化することで、受信料制度の意義やNHKの公共的価値を十分に御理解いただけるように取り組んでまいるところでございます。
○新妻秀規君 是非その取組を更に進めていただきたいと思います。 次に、今回の指摘のような有料老人ホームと同様に多数のテレビの設置が見込まれる施設として、企業の独身寮や、あと、タワマンを含むマンションにおける契約締結割合も低調となっている可能性とその対応策について伺います。 企業の独身寮は全国で約五十三万人が住んでおります。この有料老人ホーム等との共通点は、それまで暮らしていた家族と世帯分離をして入るという特徴がございます。また、この企業の独身寮、そしてタワーマンションを含むマンションとの共通点としては、会社とかマンションの事業者ごとに入居者への取組が異なるということ、またセキュリティーが厳しいということ、これは小池専務からも御指摘があったとおりでございます。よって、訪問による契約の勧奨がしにくい、こうしたところも共通点であろうかというふうに思います。 なので、その独身寮を持つ企業とかマンションの管理組合や販売会社などと連携するなどして特段の活動を行わないと、契約率が向上しないんじゃないかと想定されます。もう金輪際、会計検査院から指摘されたから動くということはもうやめて、前もって動くということを是非とも徹底していただきたいと思います。 また、タワマンとかでは所得層が結構高いというふうに想定されます。そういう世帯がもしも契約率が低かったりなんかしたら、一般の契約されている方が、何だ、ばからしいなと思っちゃって、やはりこの一般の方がちゃんと払うということにマイナスの影響が及ぶということも十分考えられます。 そうしたところから、是非とも、こうした独身寮、タワマン含むマンション、契約率向上に取り組んでいただきたいんですけれども、どのように取り組まれますでしょうか。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 現在、NHKでは、デジタル、書面、対面など複数の施策を組み合わせて、NHKの公共的価値に共感し、納得して受信料をお支払いいただける方を増やしていく新たな営業アプローチに取り組んでおります。 〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕 企業寮にお住まいの方からの受信契約の自主申出の促進に向けて、従業員の方にNHKの公共的価値に御理解をいただくため、様々な活動を実施しております。例えば、企業の総務部などからNHKのコンテンツと併せて受信料の手続を御案内する電子チラシを配布していただいたり、全国の商工会議所で防災に関する企業向けの講習会を実施して、企業との連携の強化に努めているところでございます。 タワーマンションにつきましては、特別あて所配達郵便に加え、不動産登記情報などの公的情報を活用し、ダイレクトメールを送付することで受信契約の勧奨を行っております。また、マンションの分譲事業者などを通した受信契約のお願いも効果的だと考えており、対応を進めているところでございます。 今後も、様々な機会を通じ入居者の方々に受信契約の手続を御案内し、契約率の向上に努めてまいります。
○新妻秀規君 是非とも前もっての対応に注力していただきたいと思います。 次に、これは総務大臣にお伺いしますが、NHKの契約率向上のために他の省庁への協力要請、側面支援をお願いしたいという観点でお伺いをします。 NHKの契約率の向上は、公共放送を支える国民負担の公平性確保において極めて重要な活動です。よって、NHKを所管する総務大臣として、積極的に支援をしていただきたいと思います。 有料老人ホームなどへの取組では、有料老人ホーム所管の厚労省、サービス付き高齢者住宅所管の国交省を通じての自治体への事務連絡発出が功を奏したということが先ほど小池専務からもあったところでございます。 独身寮やマンションでの契約率を向上させるためには、独身寮を持つ企業を所管する省庁や、また、マンションの販売会社、管理組合を所管する国交省などに、同様の事務連絡発出についてNHKから協力を要請する必要も出てくるかもしれません。 ここで、NHKの契約率向上のため、NHKが要請する場合には、各府省庁の担当大臣に事務連絡の発出要請に係る側面支援をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 新妻委員の御指摘の独身寮やマンションの受信契約は、引っ越しが頻繁に行われるなどの要因によりまして、一戸建ての世帯等に比べ契約率は低い傾向にあるというふうに聞いております。 委員の御提案は、こうした現状を踏まえ、関係省庁から所管の業界団体等に対して受信契約の手続に関する事務連絡を発出することが効果的ではないかというものだと思います。そして、総務省は、その事務連絡の発出に関して協力依頼等の側面支援を行うべきとのお考えだと思います。 受信料は、NHKが公共放送としての役割を果たすための必要な費用を広く国民・視聴者に公平にいただくものであります。受信料の契約率を向上させ公平な負担を徹底することは重要な課題であると認識しておりまして、まずはNHKにおいて、受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けたより一層の取組を進めてほしいと考えております。その上で、NHKから具体的な御要望があれば、総務省としてもその内容を確認させていただき、関係省庁と調整の上、適切に対応してまいりたいと、そのように考えております。
○新妻秀規君 まさに大臣がおっしゃるとおり、まずはNHKです。その上で、サポート要請があれば、是非とも支えていただきたいと思います。 次に、先ほど川田龍平議員からも質問がございましたが、循環型社会形成推進交付金の過大交付について、会計検査院の令和五年度決算検査報告による指摘については、これは環境大臣に伺います。 先ほど川田議員からもありましたけれども、環境省、廃棄物のリデュース、リユース、リサイクルの3Rを総合的に推進するために循環型社会形成推進交付金を市町村に交付しておりまして、エネルギー回収型廃棄物処理施設、また最終処分場を整備する事業における交付対象は、廃棄物の処理に直接必要な設備のほか、施設設置、施設の設置に必要な最低限の土地造成などとされ、構内の道路などは交付対象とされていないところでございます。 検査院が検査したところ、交付対象とはならない構内道路などに係る整備に要した費用を交付対象事業費に含めるなどして、二県の三事業主体において交付金が過大に交付されていた事態が明らかとなり、この不当な交付額としては一億一千二十一万円ということでございました。 これまでも検査院から繰り返しの類似の指摘を受けております。これまでも、例えば平成二十一年から令和四年度までを調べますと、平成二十六年度のみ指摘なし。しかし、それ以外では、指摘金額とともに示しますと、平成二十一年は不当約二千万円、平成二十二年度は、これは是正改善処置要求で約三億九千万円、二十三年度不当八千百万円、二十四年度不当一千百万円、二十五年度不当四百五十万円、二十六年度のみ指摘なし、二十七年二百五十一万円、二十八年度約五千六百万円、二十九年度一億九千万円、三十年度八千六百万円、令和元年五千四百万、令和二年三億、令和三年約一億円、令和四年度八千七百万円というふうに、毎年のように検査院から指摘を受けておりまして、この十五年間で、不当のみの指摘に絞っても約十億円という状況であります。 この間、もちろん環境省としても努力をしており、令和三年に会議での地方公共団体への周知、令和四年度、QアンドA、令和五年度、先ほどもございました、会計検査不当事項事案集と対応を強化しているところでございます。 このQアンドA、不当事項事案集、私が見ても役に立つんじゃないかなと思います。でも、それでもその後も不当の指摘が相次いでいると。何でそうなってしまっているのか、内容が分かりにくいのか、それとも現場での活用が進んでいないのか、検証が必要と考えます。 ここで、この類似の指摘を受けていることに対しての認識、また、現在も走っている案件への確認、そしてQアンドAや不当事例集への効果検証、御所見を浅尾大臣に伺います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 循環型社会形成推進交付金については、今委員御指摘のとおり、会計検査院からこれまで、決算検査報告において不当事項等に交付対象外の経費が含まれるなどの類似の指摘を受けている事態が生じていることは誠に遺憾であり、改善していかなければいけないと考えております。 環境省ではこれまで、決算検査報告の不当事項事案集を作成し、環境省のホームページに掲載するとともに市町村に周知する、循環型社会形成推進交付金の制度運用について解説する質疑応答集を充実させる等の取組を実施しており、引き続き、効果的な対策の検討、実施に取り組んでまいりたい、そういうふうに考えております。
○新妻秀規君 次に、事業の申請や確認にソフトウェアやツールを導入したらどうかという提案について、環境大臣に伺います。 この事業、いろんな類型があるんですね。事業ごとに何が適用で何が適用じゃないのかというのがなかなか分かりにくいんです。これは、申請者である市町村のミスを誘発して、チェックをする都道府県のチェックの抜けにつながっているんじゃないかなというふうに思います。 ここで、申請書の作成にソフトウェアか簡単なエクセルツールを導入をして、例えば係数を間違って入力しちゃったとか、適用がそもそもない設備の入力ができないようにするなどして市町村の申請書作成の精度を高めて、それをもってまた都道府県によるチェックの省力化を図るというのを一案と考えますが、いかがでしょうか。 市町村の担当者は、大体ローテーションで二、三年ごとに部局を替わります。申請書の作成のスキルの伝達もままならないまま、引継ぎが余り十分じゃないという状況も結構あるんじゃないかなというふうに思います。また、チェックする都道府県においては、各市町村が提出する書式がばらばらでチェックもしづらいという現状もあろうかというふうに思います。なので、これをソフトウェアか簡易なツールを導入することで、この類型ごとに、事業の類型ごとに申請書式を統一をして、そうすれば、市町村の担当者が替わっても、ありがちなミスはソフトウェアによってはじかれて、チェックする都道府県も、書式が統一をされているのでよりチェックが簡単で、しかも精度よく行えるというふうになるんじゃないかなというふうに思います。 この十五年間、十億円ですから、年平均約七千万円弱の不当という指摘のことを考えると、こうした開発も費用対効果高いんじゃないかなというふうにも思いますが、御所見をお願いします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のように、不当事項が継続していることを踏まえ、より実効性の高い再発防止策を講じていくことが重要だと考えております。 不当事項に該当するような不適当な入力をした場合に自動的に注意喚起がなされるチェックリストの電子的なフォーマット、まあソフトウェアですね、等を活用し、現在実施中の事業や今後申請される事業について、これまで指摘された不当事項と類似の事案が、事態が発生していないのか、しっかりと確認してまいりたいと考えております。 また、会計検査院の指摘事項の周知徹底や循環型社会形成推進交付金の制度運用等を解説するマニュアル、質疑応答集等の更新などの取組も今後も不断に実施してまいります。 さらに、循環型社会形成推進交付金事業を実施している市町村及び都道府県の職員を対象に、誤解が発生しやすい事項を含む交付金制度の内容や会計検査院の指摘内容等の一層の理解向上を目的とした説明会を今年度から新たに実施してまいります。 今後とも、こうした取組を強化していくことによって不当事項の再発防止に努めてまいりたいと思いますし、今御指摘ありましたソフトウェア、本当に重要だと思っていますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
○新妻秀規君 このQアンドAも不当事項の事例集も、あとソフトウェアもこれから作るツールもそうなんですけれども、配って終わりだと効果がやはり出てこないと思うんですね。やはり、今説明会とおっしゃいましたけれども、あとはまた、動画を作っていつでも見れるようにしておくとか、そういうちゃんとした伴走型の支援ということがこの不当事項をなくしていくという肝になってくると思いますので、是非とも環境省を挙げて知恵を出して、自治体に寄り添って、この申請者である市町村もチェックをする都道府県も共に能力を向上して、もって、令和七年度の決算検査報告では二度と同じような指摘が起こらないようなそうした対応を、是非とも大臣中心にリーダーシップ発揮をして行っていただきたいということを要請し、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(片山さつき君) この際、委員の御異動について御報告いたします。 本日、山口和之さんが委員を辞任され、その補欠として松野明美さんが選任されました。 ─────────────
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 まず、消防についてから今日は伺っていきたいと思います。 消防、特にこの大規模火災を踏まえた消防防災対策の観点から伺っていきたいと思います。 今年二月には岩手県、それから三月には愛媛県、これ村上大臣の御地元でいらっしゃるかと思います。直近では、私の地元大阪でもこの山火事が発生したということで、お隣の韓国でも、またカナダやオーストラリア、こういった世界各地で山火事が頻発しているということも承知をしております。 先ほどもこの山林火災、テーマに上がっておりました。やはりこの山火事、気候変動による面も大きいのではないかと、こういったことも言われているわけですが、国内でも、林野庁によると、二〇一九年から二〇二三年まで、年平均でおよそ一千三百件の山火事が起きているということで、その中でもこの大規模な事案が増えてきているということです。 これ、そうした山火事が多いとなると、燃え広がりやすいため、この隣接している地域、もうこれ本当に危険で、消火が遅れると、市町村や都道府県の域を越えて長期化してしまうと。森林資源や家屋の焼失が増えてしまうわけです。 これ、飛び火も警戒しないといけません。この火災の広域化、これ住宅への延焼など影響の大幅な拡大につながりかねず、やっぱり、いざというときに適切に消火活動ができるような備えが必要だというふうに改めて思うわけです。 そして、この令和六年の能登半島地震におきましても、これ津波警報発表中に津波浸水想定区域にある木造密集地域で大規模火災が発生し、断水などの影響で消火栓が使用不能となってしまい、消火活動に支障が生じたと、こういったことも承知をしております。 また、消防庁と国交省が設置した検討会によりますと、全国の消防本部への調査では、断水時における河川などを活用した遠距離送水について消防活動計画を定めているのがこれたった四%、地震火災予防のための普及啓発、感震ブレーカーや住宅用の火災警報器の普及、これを行っている消防本部およそ二〇%ということで、これ大変低調であったと報告をされています。 そういう中で、昨日、村上総務大臣、岩手の大船渡市の山林火災を受けて、火災対策強化に向けた新たな会議の設置を表明されて、もう私もその必要性は強く実感をしております。そこの中では、やはりこの初動の在り方とか、やっぱりこの住宅被害という、この軽減、それから、海外の事例とかを参考にしながらしっかりと検討していくというお話がありました。 そこで、こうした大地震に起因する大規模災害に備えて、消防活動計画の見直しなど、このソフト面の対応、対策を適切に進めていくということ、それから、適宜のフォローアップもやはり併せて必要かと思うんですけれども、こういったことを踏まえて、大臣から御認識をまず伺いたいと思います。
○政府参考人(田辺康彦君) 消防活動計画は、消防本部が、火災そのほかの災害に対し迅速かつ効果的に活動できるよう事前に作成する計画でございます。総務省消防庁では、計画に記載すべき内容等をお示しし、消防本部における消防活動計画の策定を支援しております。 能登半島地震では、委員御指摘のとおり、断水等により水利の確保が困難となったことや、津波浸水想定区域における消防活動などが課題となりました。そのため、能登半島地震の教訓を踏まえた計画の策定例や留意事項を示し、消防本部における計画の見直しを進めることとしております。 また、大船渡市などでの林野火災を受けて、消防防災体制の在り方に関する検討会を開催することといたしました。更なる消防防災力の強化に向けて検討してまいります。 災害が激甚化、頻発化する中、消防本部が様々な災害に対処するための計画策定を適切に進めることができるよう、引き続き取り組んでまいります。
○高木かおり君 やはり、この初動対応というのはすごい重要だと思います。山林火災が起きた場合は、この協定に基づいて速やかにほかの市町村へ応援要請をする、これをしっかり国が通知をするわけなんですが、やはりこれも、小規模な消防本部が多い地方での応援の在り方というのは、やっぱりこれもしっかり検討しなくてはならないと思います。なかなかこういったこともすぐにはできない状況なわけですね。 先ほども触れましたけれども、例えばこの感震ブレーカーという、これ内閣府の令和四年九月の調査だと五・二%と、これも大変低調であるわけです。こうしたものの社会的な定着も大変重要だと考えています。加えて、この地域の実情に即した形で消防の組織体制づくりも進めていかなくてはならないと思っています。過疎地、山間部の地域、それから島嶼部と、こういった自治体も含めて広域化の取組や国としての支援、これどういうふうに進めていくのか、改めてお伺いをしていきたいと思います。
○政府参考人(田辺康彦君) 消防の広域化については、消防本部の規模の拡大や人員の効率化等により、現場への手厚い人員配置、現場到着時間の短縮などといった消防力の強化が期待されます。昨今の人口減少の進行や大規模災害が頻発している現状を踏まえると、一層の消防力の充実強化が必要であり、特に小規模な消防本部においては、出動態勢、保有する消防用車両など、消防の体制として必ずしも十分でない場合があることから、消防の広域化及び連携協力を推進していく必要があると考えております。 そのため、総務省消防庁としては、広域化に伴う指令センター等の施設整備について、緊急防災・減災事業債等による財政措置を講じてきたところです。また、消防の広域化及び連携協力により現場到着時間が短縮する区域や短縮時間について、地図上に可視化して分析が可能な消防用車両出動シミュレーションシステムを提供し、消防本部において活用していただいているところでございます。さらに、消防広域化推進アドバイザーを派遣するなど、今後とも、消防の広域化及び連携協力に係る取組を積極的に推進してまいります。
○高木かおり君 御説明ありがとうございます。 そういった、今お話あったような今までのスキームということの中でこの消防の広域化を議論、検討していくということも重要なんですけれども、やはりなかなかこれだけではうまくいかないという場合があると。やはりこれ、抜本的に消防組織法の改正、こういったことにも踏み切り、都道府県消防の実現に向けて大きくかじを切るべきだといった考え方も出てきているというような、今やはり、例えば南海トラフ大地震、そういった大規模火災もそういったときには想定がされるわけですね。そういう中で、消防はやはり市町村が設置をしているということで、なかなか動きが、機敏に行動できないと、こういったこともある。 そういった中で、先ほどもアドバイザーの方々、そういった方にアドバイスをいただきながらという今のスキームだと思うんですけれども、やはりこういった、今大変、山林火災というのも頻繁に、気候変動によるものなのかどうかということですけれども、頻発している。そういったことで、都道府県の消防の実現ということにもやはりしっかりとかじを切る検討ということも必要なんではないかというふうに私は思います。 人口が減少していって、これまでのやはり市町村の責任の下だけで実施されてきた地域の消防体制、この維持というのは、大変私自身は心配をしているところでございます。そういう中で、都道府県が消防行政を行うことによって、現在ばらつきがあるとされている消防本部の保有資源の集中投入と、これもスムーズになっていって、市町村のみでは対処が難しい広域災害等への対応能力の向上、こういったことも期待されるんではないかなというふうに思っております。 我々日本維新の会はかねてから、西日本の大規模災害等に対応可能な大阪消防庁を設置して、東日本の東京消防庁と併せて日本全域での迅速な危機管理対応が可能な体制を整えるべきという考えを主張させていただいているんですが、そうした消防行政に係る抜本的な改革、こういったことも検討していくべきではないかと思うんですけれども、大臣、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(村上誠一郎君) 高木委員の御質問にお答えします。 消防につきましては、市町村消防の原則として、市町村がその区域の消防に関する責任を有しております。これは、住民生活における関係の深い事務はできるだけ市町村が処理するという考えによるものであります。一方で、都道府県は、消防学校の設置や航空機を用いた支援などを行うほか、市町村に対して必要に応じ、消防事務に関して助言等を行っているわけであります。 消防の充実発展のためには、市町村と都道府県がそれぞれの立場において任務を分担し、協力していくことが重要だと考えております。その上で、昨今の人口減少の進行や大規模災害の頻発している現状を踏まえ、消防本部の体制強化に向け、消防の広域化を推進しているところであります。大阪府においても、消防本部の体制や規模について市町村と議論を進めていただくことが必要であると認識しております。 また、南海トラフ地震や首都直下地震、さらには今般の林野火災など、甚大な被害が想定される大規模災害に的確に対応するためには、広域的な応援体制の強化が重要であると考えております。そのために、緊急消防援助隊の充実にもしっかり取り組んでいきたいと、そのように考えております。
○高木かおり君 是非、消防体制について、また広域化、こういったことも、やはり今こういった大変厳しい状況にある中で、是非御検討いただきたいというふうに要望をしておきます。 続きまして、次の質問に移ります。 今日も、このスマートシティー、地域課題解決のためのスマートシティ推進事業、これについて質問がありました。私もこの点について質問を進めていきたいと思いますけれども、地域課題の解決に向けた切り札として期待されたのがこのスマートシティー推進事業かと思います。このスマートシティーとは何かということで、資料を参考に付けさせていただいています。スマートシティーの定義ということで御参考にいただければと思います。 本事業は平成二十九年度から始まって、昨年度までの八年間で約二十三億円の予算が投入されてきました。都市OSやアプリの導入を通じて、交通、それから防災、医療といった分野で自治体サービスの高度化が図られるとされてきましたが、これ、果たして本当に地域課題の解決という目的にどこまで貢献できてきたのかと私は非常に疑問を抱いているわけです。 本日は、この制度の形式だけではなくて、この実態と成果に踏み込んでお伺いをしていきたいと思います。 まず、これ、技術導入が目的化していなかったかという点について伺っていきたいと思いますが、導入されたシステム、例えば地域交通アプリ、それから防災通知サービス、こういったことが住民に実際にどれだけ使われていたのかということなんです。単にダウンロード数だけを見て満足していなかったかと。重要なのは、アクティブユーザーの割合、ログイン頻度、さらには、使って便利になったという住民側の評価というのが大変重要だと思っています。 資料二を御覧いただきたいと思います。 サービスの利用状況、アクセス数が本当に低いのが分かるんですね。総務省として、各サービスのアクティブユーザー数や利用頻度の実態を、把握しっかりとしていたのか、加えて、自治体や住民の評価アンケートなどによる定量、定性分析、こういったことも行っていたのか、これについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。 この総務省のスマートシティー推進事業の実施に当たりましては、事業計画の各年度末におきまして運用状況報告書の提出を求めまして、実態の把握や評価を行ってまいりました。 例えば、防災情報に関しましては、サイトなどへのアクセスの状況、健康増進分野では利用促進のための健康ポイントの事業登録者数、あるいは、交通分野では交通サービスの登録者数などを把握してまいりました。 また、事業の評価ということに関しましては、住民の評価アンケートによりまして、整備されたサービスの満足度あるいはその課題と対応についての一定の定量、定性分析も行ってまいったところでございます。
○高木かおり君 定量、定性分析、これを行っていただいていたと。やっぱり、この利用頻度とか、これを使ってどれだけ便利になったか、こういった視点もしっかりと今後も入れていくことが必要なんではないかというふうに思っています。 続いてお聞きをしたいと思います。このスマートシティーの中核とされた都市OSについてなんですが、都市OSとは、未来、分野を横断してデータを連携させる共通基盤のはずですけれども、ただの個別システムの集まりになっていなかったかと、観光と交通など、連携しっかりとできていたのかと、こういう状況になっていなかったかということなんです。 千代田区では、都市OSを使わずに、独自でバス位置情報サービスを展開しています。つまり、この都市OSの有無と地域課題の解決、これ必ずしも直結しないんではないかというふうに思うんですが、この都市OSを導入した自治体としていない自治体とで、住民サービスや行政効率化の成果、どのような差があったのか、この点について検証されたんでしょうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(玉田康人君) お答えいたします。 自治体ごとに人口構成や行政サービスの提供状況が様々であることから、都市OS導入の有無による自治体間の比較検証は行ってはございませんけれども、実施計画の各年度末において、定量的な実態やサービス導入による効果の把握を行ってまいりました。 住民サービスの向上や行政サービスの向上につながる事例といたしまして、石川県加賀市でありますが、電子申請の対象サービスを大幅に増加させた結果、窓口の対応業務の六七%が電子申請に切り替わり、住民の利便性及び行政職員の業務効率化が図られました。 また、兵庫県加古川市では、防犯カメラや電波を発するタグを設置、活用することによりまして、行方不明となった認知症患者の六割以上を早期発見するのに貢献するなどの成果も出ているところでございます。
○高木かおり君 事例もありがとうございます。 比較検証していなかったということなんですが、やはりこれ、予算をしっかり使って、無駄なく、そして効率的な事業を展開していくためには、やっぱりいろいろな視点で検証もしていただければというふうに思います。 次の三の資料を御覧ください。 財務省の令和五年度予算執行調査によりますと、複数自治体間でのデータ連携を行った自治体は僅か一六%、分野間での連携は四四%にとどまっております。 これ、なぜ今回の事業では、この大変重要な分野、地域間のデータ連携、補助申請の必須要件としなかったのか。今日、同じ質問が先ほど出ていましたけれども、ここはやはり大変重要な点だと思います。これによって自治体の問題意識が薄れたんではないかと考えるわけです。 補助申請に当たってこのデータ連携を必須要件にしなかった理由、改めてお伺いをしたいと思います。どのような判断があったんでしょうか。
○政府参考人(玉田康人君) お答え申し上げます。 令和六年度に実施されました御指摘の調査では、総務省のスマートシティー推進事業でデータ連携が進まなかった要因として、データ連携基盤の導入当初において、地域間や分野間のデータを連携させることを必須の要件としていなかったことが指摘をされてございます。 データ連携基盤の導入当初におきまして、地域間あるいは分野間でのデータ連携を必須の要件としておりませんでしたのは、システム導入期間の長期化を回避しつつ、システム導入後にデータ連携を徐々に拡大していくことで、地域間におけるシステムの相互運用性の確保、新たな機能の追加を容易に行えるようにするためでございました。 他方、令和六年度の調査におきましては、データ連携先の自治体が見付からない、あるいは、データが紙で保存されていたり利用可能なデータ形式で保存されていないなど、システム導入後にデータ連携の拡大を図る際の課題も明らかとなっているものでございます。
○高木かおり君 今、理由の方を述べていただきましたけれども、やはりこのデータ連携をしていくと、ここは肝の部分だと思っています。一定御答弁理解するものの、やはりここを求めないと、この事業をやって、その後しっかり連携していくという、スムーズにつながっていくということがやはり難しいんではないかなと、やはり政府が目指すスマートシティー、ここにつながっていかないんではないかなというふうに思います。そういったところも、やはり今後、反省すべきところは反省をしていくということが大変重要なんではないかと思っております。 また、経産省、国交省でも、このスマートシティー施策行われています。補助金がばらばらで自治体が混乱してしまうんではないかと、こういった懸念もしております。他省庁との事業目的、それから役割分担の整理、フォーマットの統一、連携の工夫、具体的にどのように取り組まれているでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(玉田康人君) お答えいたします。 スマートシティーの全国での計画的な実装に向けまして、関係府省の連携により、スマートシティー関連事業に取り組んでおります。このうち総務省では、複数のシステムやサービスの間でデータを連携、共有するためのデータ連携基盤である都市OSの整備を担っているものでございます。 総務省の事業におきましては、例えば、人流、環境などのデータを、都市OSを通じて複数の地域で観光や環境、安心、安全など異なる分野で連携した活用が進みますよう、実施方法に配意して取り組みました。具体的には、首長がリーダーシップを発揮しており、官民の定期的な意見交換の場が設けられているなどの体制の確立を必須要件としましたほか、データフォーマットについては、標準化フォーマットを使用することを推奨要件とするなどの工夫を行ったものでございます。 しかしながら、令和六年度、先ほどの調査によりますと、事業導入後の自治体間連携が容易ではなかったこと、あるいは、異なる分野で保存されている電子データが標準化されていないため直ちに連携ができなかったことなどが指摘されるなど、課題も認識をしているものでございます。
○高木かおり君 本日は行政事業レビューについてもお伺いしたかったんですが、またこの自治体の運用体制と支援不足、こういったところも御質問したかったんですが、ちょっと時間の関係で、最後、大臣に伺いたいと思います。 この事業終了後の方向性と政府全体の姿勢について伺いたいと思うんです。 スマートシティー推進事業、これ令和六年度で終了ということなんですが、令和七年度からは地域社会DX推進パッケージへ移行するということです。でも、しかし、これ今後、各府省が都市OS前提でばらばらに事業を進めるようでは、統一感も整合性も保てるのかと、こういったことも心配をしております。内閣府、総務省がこの調整機能、KPI評価機能を担うべきではないかと思っています。 そういった中で、やはり総務省として、大臣、都市OSの整備やデータの統合、共有、引き続きやっぱり支援をし、自治体、企業、研究機関、連携できる環境、こういったことを整備すべきだと私は考えます。政府としてスマートシティー施策全体をどう再構築していくのか、お聞かせください。
○国務大臣(村上誠一郎君) 高木委員の御指摘どおり、スマートシティーは、常に自治体が保有するデータと都市や地域の膨大なデータの利活用を進めるものでありまして、企業や研究機関等のデータ共有、利活用に新たな住民サービスの、それから産業の創出につながる重要な取組と考えております。 総務省のスマートシティーの推進事業は、令和六年度に実施された調査で課題が指摘されたことも踏まえ、令和七年度からは廃止しておりますけれども、今後は、これまでの事業を通じて得られた知見を活用し、自治体や住民のニーズや技術進展も踏まえながら、関係省庁と協力してスマートシティーを推進してまいりたいと、そのように考えております。
○高木かおり君 是非よろしくお願いいたします。 時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。 まず最初に、災害時についての質問をさせていただきたいと思うんですが、能登半島だとか東日本大震災のときもそうなんですけれども、情報が、どのように連絡が取れるかということが非常に大事なことではないかなと思っております。 テレビだとかラジオ、まあラジオなどはよくそういう備品で用意されている方も多いとは思うんですけれども、これは、どっちかといえば一方的な情報が流れてくるだけでございます。そういう意味で、今の時代はスマホというようなものが非常に多く活用されているんではないかなと思います。 いろいろな必要な状況というものを発信するということもありますし、また、家族あるいは親類から生存確認をするという意味でスマホが活用されるということがあると思うんですが、スマホの一番の弱点というのは、中継地点が、中継基地が何らかの形で毀損してしまいますとスマホがつながらないというようなことになるんですけれども、能登半島のときもそうなんですが、その中継地点が毀損されたときに民間事業者が何らかの形でこれを補うというようなことが行われたということですので、その辺について説明をしていただきたいと思います。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 災害時には、被災者の方々に情報が確実に届けられる環境の確保が必要不可欠であると考えております。昨今、特に携帯電話サービスが果たすべき役割は大変大きなものがあるものと認識しているところでございます。 委員御指摘のとおり、昨年一月の能登半島地震におきましては、携帯電話サービスを維持、早期復旧させるため、各携帯電話事業者が、移動電源車、車載型基地局、衛星インターネット機器等の設置を行ったほか、ドローンや船舶を活用した基地局を運用するといった取組を行ったところでございます。 総務省におきましても、こうしたことに対して必要な支援というのを行っていきたいというふうに考えているところでございます。
○串田誠一君 事前の聞き取りですと、ドローンというのを、中継基地の代わりにドローンに基地的な機能を持たせたものを飛ばして、そして、スマホがそこのドローンの基地を通じて連絡が取れたということをお聞きをいたしました。 一番早いのはやっぱりドローンなのかなと思うんですけど、ドローンの一番の弱点というのは、やっぱりバッテリーが切れてしまいますと使えなくなってしまうというようなこともあるんですが、こうやって瞬時につながった活動をしているのがソフトバンクということで、ほかのところはどういう形かというと、能登半島の場合、海に面しているわけですので、船舶を使って基地局にしているというようなこともあって、いろんな事業者、工夫しながらスマホが活用できるような状況をつくり出しているんだなというのはすごく感じるんですけれども、そういう意味で、いろいろな方法がある中で、民間事業者が、そういう災害においてもスマホが活用できるような、そういうものを、やっぱりこれは電波をいろいろ監理をしている総務省としてしっかりと後押しをしていかなければいけないとは思うんですけれども、その点について、今現状はどうでしょうか。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 総務省におきましては、先ほども委員から御指摘ありましたような能登半島地震におけて得られました教訓などを踏まえながら、電気通信事業者が行う、例えばでございますが、移動電源車の配備を始めとする応急復旧体制の整備、またその強化に向けて支援を行うことによって、災害時における通信確保について今後もしっかりと取り組んでいきたいと考えているところでございます。
○串田誠一君 ところで、かなり以前、多くの方々が聞いたことがあるアマチュア無線というのがあるんですけれども、かつては、こういうインターネットが活用されていないようなときに、世界とか、あるいは国内で話ができる、連絡が取れるという意味で、アマチュア無線って大変人気があって、私も憧れたりしたんですけれども。昨今、連絡をするなら、LINEで電話もできるし、インスタグラムでもできるし、いろんな意味で、メールもありますし、連絡の方法というのはたくさんあるわけで、会話もできるわけですよね。 そういう意味で、アマチュア無線というのがどちらかというともう余り活用されていないんじゃないかと、活用できないんじゃないかというようなことがあるんですけど、逆に災害時においては、中継基地も必要ない、自らが発信器を移動、モバイルで移動させることもできる、そういう意味では最強の防災手段ではないかというような、私、見直しもしていかなければならないのではないかというように思うんですけれども、総務大臣、この点についていかがでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 串田委員の御指摘どおり、東日本大震災の災害時におきまして、携帯電話等の通信手段が途絶した状況におきまして、被災状況の把握や救助要請などにアマチュア無線が活用された事例があるというふうに聞いております。 このような事例を踏まえまして、自治体と地域のアマチュア無線団体等の間では、災害時に自治体が保有する通信手段が使用困難になった場合におきまして、アマチュア無線の提供等の協力を依頼する協定を締結するといった取組も進められております。 また、総務省におきましては、アマチュア無線を個人の趣味にとどまらず、災害時を含めた社会貢献にも活用可能なよう、アマチュア無線に係る電波法令の関係規定を令和三年に改正したところであります。 総務省としましては、引き続き、アマチュア無線関係団体や自治体にこの電波法令の規定を周知しつつ、災害時におけるアマチュア無線の活用を図ってまいりたいと考えております。
○串田誠一君 本当に力強いそういう通信手段ということで、今の災害状況というものを発信できると。いろんな意味で、さっきのドローンだとか基地局いうのもありますけれども、やはりそれは、そこまで到達するまで多少時間も掛かるわけでございますが、アマチュア無線の場合には、すぐさま、中継基地も必要のないままできる、そして、バッテリーがありさえすれば、電源が切れても発信することができるという意味で非常に強力な通信手段ではないかなと思いますので、見直して、やはりそれも総務省として、災害の対策のためにもいろいろと支援なり連携していただきたいなというふうに思っております。 次に、私、これずっとほかのところでも質問させていただいている同行、同伴避難に関して、これもやっぱり私、総務省の防災関係で今日はお聞きできるということで、大変非常にいい機会をいただいたんじゃないかなと思うんですけど、環境省、委員会ではさんざん聞いてきたんですけれども、この同行、同伴避難というのは、犬や猫を飼われている方に関して、家族同然の状況の中で、人だけが避難して犬や猫を家の中に置いてできるだろうかという質問なんですが。 今、全国の、日本の全世帯の三割が何らかの動物を飼われているということで、それで、政府も家族同然の動物を大切にしましょうと言っているんですけど、時々質問をしますと、大体回答が、まずは人だと、まずは人が助からなければ、助けることを最優先してほしいというようなことなんですけど、ちょっと非常に矛盾を感じるのは、家族同然と言いながら、家族は置いていって人だけが避難できるんだろうかというのは、一般の国民からすると、ちょっとそれはできないよというようなこと多いと思いますし、仮に自分だけが何らかの形で避難して、家族同然の犬や猫が何らかの形で焼死したりなんかした場合には、恐らくずっと後悔もしていくのではないかなと思うんですけれども。 そういう意味で、動物たちを残しては避難できないということで、避難しないという非常に残念な二次被害を受けているということが毎回毎回報道される。能登半島においても報道されていたわけで、ですから、これはもう人命救助であるということをさんざん私はしていただいているんですけれども、この同行、同伴避難について、地方自治体がどれだけその準備をしているのかというようなことについては把握しているでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 市町村での同行、同伴避難の把握でございますけれども、昨年六月に政府の防災基本計画が変更されまして、市町村において、ペットと同行避難した被災者を避難所で適切に受け入れることなどが追記をされております。それまでは明確に追記を、記載がなかったものですから、全ての市町村でその同行、同伴避難のところを把握しているとは必ずしも言えなかったのではないかと思っております。 今後は、そういったところを周知徹底してまいりたいと考えております。
○串田誠一君 横浜市は、二〇二五年から同室避難を、準備を本格化するということを打ち出したわけですし、京都の動物愛護センターもしっかりと、その愛護センター自体が同行避難ができるような体制づくりをしているんですが、必ずしもこのような形で準備がなされているところばかりではないんですね。 ですから、地方自治体としての落差というか格差が非常に強い部分があると思うんですけど、そういう意味では、地方自治体を所管している総務省として、地方自治体が本当に同行、同伴避難できているんだろうか、よくこういう質問をすると、いや、動物アレルギーの人がいるからということを言われるんですが、それはもう前から分かっていることなので、それを前提とした上でどうやって避難できるのかというようなことをやらなければ、三割の世帯が家族同然の犬や猫を飼われていて、本当に災害が起きたときには右往左往しているというのが現状なわけでして、しっかりとこの点については準備をしていただきたいと思うんですけど、今環境省がおっしゃられたのはガイドラインを作ったということですけど、地方自治体がそれは実現しているのかどうかというのは、総務省、やっぱりしっかりと関与していただきたいと思うんですが、これはできているんでしょうか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 私は、実の娘や息子よりペットの方が本当に愛しているもので、答えさせてもらいたいと思います。 だから、今おっしゃるように、ペットは飼い主にとって家族同然のかけがえのない存在ですよね。その環境省の防災業務計画においては、地方自治体に対して、被災した家庭動物の同行避難の把握などの情報収集や避難所等における家庭動物の適切な飼育などを地域防災計画に定めて示しているところでありますが、また、内閣府において、避難所運営ガイドライン等においてペット同伴の避難に係るルール作りを定めているところでありますが、これらの府省の今後の災害時のペットの同行、同伴避難の現状把握等を行う場合には、消防庁としても、人と動物の共生する社会の実現に向けて必要な連携協力を行ってまいりたいというふうに言いますが、私は、それ以上に、やはりペットを大事にしなきゃいけないと思います。そういう面で、アレルギーのある人はいるかもしれませんけれども、やはりペットの、これは人権と言わないで犬権と言うんでしょうけれども、その人権を大事にすることが私は必要だと、そういうふうに考えております。
○串田誠一君 答弁に感動してしまいまして、本当にうれしく思っておりますし、是非お願いをしたいと思います。 いろいろ質問したかったんですが、この件についてはもうこれで、また別の質問に変えさせていただきたいと思います。本当に家族同然と思っている方が国民たくさんいらっしゃるということで、それに共感をしてくださっている大臣がつかさどってくださっていることに対して、大変私としても感動いたしました。 次に、環境大臣にお聞きをしたいところがあるんですけれども、現在、鳥獣保護管理法の改正が行われて、衆議院では四月の八日、昨日ですかね、通過したということでございました。参議院も再来週、あっ、来週ですね、採決が行われるということで、議事録にちょっと残しておきたいことがございましてお聞きをしたいと思うんですけれども。 このいろいろな説明の中には物損に関する保険適用というのをうたってはいるんですけど、人損に関して言及がなかったということで、この前予算委員会でも質問させていただきました。そのときの答弁は、私の聞いた限りでは、人損に関する保険においても国がその保険をしっかりと賄っていくような答弁でございましたが、今回の予算、令和七年度の予算にこの各市町村が加入する保険料が計上されているのかどうか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(植田明浩君) お答えいたします。 鳥獣法の改正案の中で、まずはもちろん、市町村長が避難や通行制限などの安全確保措置を確実にとることとしておりますので、人損事故が起きないのが前提ではありますけれども、人身事故が起きないのは前提でありますけれども、それでも万が一人身事故が生じた場合には、被害者側から市町村に対して国家賠償法に基づく請求を行うことが想定され、基本的には市町村が賠償することとなります。そして、賠償の際には市町村が契約する保険の活用を想定しておりまして、その保険料等の経費につきましては、環境省の交付金等で対応できるようにしてまいりたいと考えております。
○串田誠一君 今の答弁というのが非常に分かりづらいのは、何か事故が起きたときには、各市町村が加入している保険が各市町村によって払われると。そのときの保険料に関しては賄っていくということなんですけど、何らかの事故が起きないがために、起きてしまったらどうしようということで保険に加入するわけですから、そういう意味では、この法律の建前からすると、各市町村は大体全部保険に入っていなきゃいけないという前提になるんではないかと。例えば、九州はもう熊は絶滅してしまいましたし、四国はあと十何頭ですけれども、本州は、千葉県を除けば全て熊がいるという話でございます。 それで、市町村がそういうときのために保険に入るということは、もうすごい数の保険に各市町村が入るわけですよ。それと、物損と違って人身事故の場合の保険料というのはやはりそこそこ高くなるわけで、そういう意味では、全国の市町村、北海道も含めまして、全国の市町村が加入する保険料は環境省が全部計上していくという前提でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 熊の生息状況、御指摘のとおり、全国全てに生息しているわけではありませんのと、やはり、都道府県の中とかブロックの中でも生息の状況に違いがございます。したがいまして、この保険料、保険を入る場合も、実施者たる市町村の基本的には任意での加入ということになりますけれども、私ども保険会社等に確認をしましたところ、今でもハンター保険というのがございますし、そういったところからの試算もしていただいておりまして、保険加入自体は、市町村の経費で賄うにそれほど膨大ではないということは伺っておりますけれども、それでも、保険の方の対応の受皿をやはり環境省の方で準備したいということで、準備しておくべきということで、この交付金で対応できるような仕組みとさせていただいております。
○串田誠一君 そこの告知がほとんど今までなかったと思うので、各市町村は何かあったときのために保険に加入してくださいということをやっぱり環境省としても言及しておかなければいけないと思うのと、もう一つ、国家賠償法の対象に国は入りますか。それとも、国家賠償法の適用も市町村でしょうか。これはもう明確にお答えください。
○政府参考人(植田明浩君) 対象は市町村になります。
○串田誠一君 要するに、国が責任を負わないんですよね、市町村が負うという形になっている。ですから、この法律の中で国が負うという形にしておけば、各市町村は保険に入らないでも済んだと思います。 もう一つ、猟友会の方が大変心配されていらっしゃるんですけど、猟友会のハンターには、民事的な責任の対象にはなるのかならないのかというときに、この前の予算委員会でも、あるいはレクでも、国家賠償法上、そのハンターには責任が発生しないんだという答弁があったんですが、それは事実でしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 賠償の際には、申し上げましたとおり、実施者たる市町村が対象者、市町村が賠償することになりますので、基本的にハンターが、市町村から委託をされているハンターが責任を負うことはございません。
○串田誠一君 ちょっと法律的に言うと果たしてそうなのかなと。国家賠償法の対象は公務員ですから、ハンターがみなし公務員という扱い方になるんですかと言ったら、そうだという答弁、回答をいただいたんですが、この回答は合っているんですか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 やはり、実施者たる市町村が責任の対象になります。賠償の対象になりますので、あくまでも、その行為をするときには、委託をされてみなし公務員のような形で、銃猟を含めて、行為をやるときはそういう立場でやりますけれども、損害賠償等の対象となるのは市町村でありまして、ハンターに個別に責任が行くことはないと認識しております。
○串田誠一君 国家賠償法の条文上はハンターが対象になってはいないので、これは請求されないと思うんですけど、民事上の、例えば民法の不法行為による被告になるということは十分あり得ると思うんですが、そのときには、その裁判においては被告適格がないということで裁判所は判断してくれるということで、それははっきりと明言していただければ議事録に残ります。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 もちろん個別に、万一の事故が起こったときには個別に御判断ということにはなるとは思いますけれども、やはりこの立て付け上、市町村が明確に委託をしてハンターが銃猟をするわけでありますので、ハンターが何かの賠償責任を負う対象になることはないと認識をしております。
○串田誠一君 非常に、法律的には、まだまだ十分に猟友会の方々とも話合いがなされているようにも思えない法案なんですね。 秋田県が非常に被害が、甚大が、起きたということはこれは本当に大変なことであったと思うんですけど、秋田県の熊の予測生息数というのは四千四百頭と言われていたのが、令和五年度の一年間だけで捕殺されて、まあ殺された数って二千三百頭で、半分以上がもう令和五年で捕殺されて、環境省の方も、今後このような形になるということは数年は考えられないような答弁でございました。 そういう意味で、余りにも拙速な形でこの法案、猟友会の了解も得ていない中で行われているというのはいかがなものかなと私は感じているところなんですが、中で危険鳥獣という名前があります。今月も、二日ですか、岩手県の盛岡で出没したのがありますけど、この熊の場合には放獣されたというふうに聞いております。 そういう意味で、おりに入ってしまった小熊だとか母親熊だとかいるときに、危険鳥獣だと外からも撃ってもいいということになってしまうので、放獣をしようという地方自治体に対して、危険鳥獣という名称をしていれば、何で放獣するんだという、逆に放獣しようという地方自治体というものが妨げられるんではないかなと思うんですけれども、環境大臣、この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 鳥獣法改正案における危険鳥獣という定義は、もう御指摘のとおり、熊そのほかの人の日常生活圏に出没した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものでありますので、名称が危険鳥獣であることをもって、市街地ではない奥山等への放獣の判断を妨げることにはならないと考えております。 そもそも、改正法案に基づき、人の日常生活圏に熊が出没した場合、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命、身体への危害を阻止する、防止する措置が緊急に必要であり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊の捕獲等をすることが困難であり、地域住民に弾丸が到達するおそれがない等の安全が確保できていることが条件となります。このような条件に該当しない場合では、追い払いやはこわなで捕獲した上での放獣等の選択肢を検討することになります。こうした内容については、ガイドライン等により適切に周知を図ってまいりたいと考えております。
○串田誠一君 最後に、環境大臣、こういう熊の問題もありましたけれども、やはり今、人工林が森林の四割を占めているというようなことで、杉やヒノキはドングリできないので、環境大臣として、まずはその森林とかのそういう環境保全も進めていただきたいんですが、最後にお願いいたします。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 熊対策は、人と熊とのすみ分けを図るという考えの下、捕獲だけではなくて総合的な対策を講じることが重要であります。 このため、環境省に加えて農林水産省、林野庁、国土交通省、警察庁の五省庁が連携して、令和六年四月にクマ被害対策施策パッケージを策定し、熊の生息環境の保全、整備や人の生活圏への出没防止を含む総合的な対策を進めております。 熊対策については、今後もこの施策パッケージの実施状況の取りまとめや確認などを行うなど、環境省がリーダーシップを発揮するとともに、鳥獣保護管理を始めとする環境保全の推進について、幅広い機関、省庁と連携しつつ取り組んでまいる所存であります。
○委員長(片山さつき君) おまとめください。
○串田誠一君 両大臣からすばらしい答弁をいただきました。どうもありがとうございました。
○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。 今日は、両大臣、大変お疲れのところ、よろしくお願いしたいと思います。 まず、熱中症に関してお伺いしたいと思います。 まず、浅尾大臣に基本的な認識をお伺いします。 熱中症、近年非常に熱中症になる方増えて、災害級のものだというような指摘もございます。政府として、ここ近年の熱中症に対して基本的な認識、どのように受け止めておられるのか、大臣のお立場で所見をまずはお伺いしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 数字も先に答えさせていただいてよろしいですか。 熱中症による救急搬送の人員は毎年数万人を超えておりまして、死亡者数は、五年移動平均で千人を超える高い水準で推移をしております。これは、主に熱中症の発症には気温が大きく影響いたしますが、気候変動の影響により、国内では近年、年平均気温が上昇する傾向にあることによるものと考えております。 熱中症は、適切な予防や対処が実施されれば死亡や重症化を防ぐことができる病気であり、国民一人一人が熱中症に対する理解を深め、予防行動を実践することが非常に重要であります。 政府としては、熱中症は全ての世代の国民の生命や生活に直結する深刻な問題であり、しっかりと対策を講じていかなければいけない課題だと考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 今も浅尾大臣に数字も含めて御説明いただきましたこの、先生方にも資料①、配付をさせていただいております。 ここ近年の熱中症のこれ緊急搬送の状況ということでございます。先ほど、死亡される方、五年平均で千人超えるということですので、死亡される方も毎年それぐらいいらっしゃるということです。 さらに、特徴は、やっぱりここ近年、この赤い矢印のように増加傾向なんですね。ずっと増えてきているということと、もう一つは、このグリーンですね、五月ぐらいからもう熱中症で搬送される方がやっぱり増えてきているということなんですね。以前は五月はまだなかったんですけど、ここ数年、五月からもう熱中症が発症して搬送されている方も出てきていると、こういう、時期が早まっているということだと思います。 そうした中で、自治体はクーリングシェルターというのを指定をして、クーリングシェルターで、夏の暑い時期、自宅で過ごしたくないという方についてはそういったところも活用してくださいというような動きになっていると思いますが、このクーリングシェルター、全国の自治体で指定は着実に増えているのかどうかということ、さらには、このクーリングシェルター自体が熱中症に対してやっぱり効果的なのかどうか、その辺の検証どうなのかということを、それを伺いたいと思いますし、また、これから五月以降に向けて、熱中症に対する熱中症警戒アラート、これを分かりやすく国民の皆さんに伝えていく、そして、クーリングシェルターについても、どこにあって、ちゃんと利用してくださいねというような周知徹底というところも非常に重要な要素になってくるかと思いますが、この点についての取組状況についても併せてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(中尾豊君) 環境省で行った調査では、令和六年四月に改正気候変動適応法が全面施行されてから、昨年十月末時点で、全国の約四〇%を超える七百八十七市区町村におきまして約一万二千の施設が指定されております。ある自治体では、市庁舎内に設置したクーリングシェルターのスペースにつきまして、暑い日を中心として住民等に積極的に活用していただいていると承知してございます。 環境省では、自治体、さらにはメディアと連携いたしまして、熱中症警戒アラートやクーリングシェルターの情報発信に取り組んでおります。例えば、暑さ指数や熱中症警戒アラートの情報につきまして、天気予報などで取り上げていただけるよう、環境省熱中症予防情報サイトの更新のタイミングなどを周知しているほか、特に高齢者の利用率が高い媒体であるラジオ局と連携いたしまして、熱中症予防のポイントを含めて発信してございます。 御質問のクーリングシェルターにつきましては、より地域に密着した情報発信が重要であると考えてございまして、自治体の優良な取組事例が様々ございます。のぼり旗やポスターを掲示されましたり、自治体の広報紙で地元住民にお伝えしている等、例がございます。こうした優良事例を全国の自治体に紹介するほか、地方公共団体向けの相談窓口を設けまして支援しているところでございます。 本年は、これらの取組を一層強化し、国民一人一人の熱中症予防の取組が進むよう、引き続き普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 いろんな工夫もしていただいているというのは今の御答弁でも分かりましたが、引き続きしっかりやっていただきたいというふうに思いますし、一方で、屋内での熱中症に関して政府の認識を確認したいんですが、屋内にいれば熱中症にならないかというとそうではなくて、やはり適切なエアコンの使用等をしていかないと、屋内でも熱中症になってしまうということだと思います。 ここ近年、やっぱり電気代が上がってきて、電気代が高いから、適切にエアコンを使わずに未使用の結果、熱中症につながっているというようなケースもあるんではないかなというふうに思っていますが、こういったエアコンの未使用と熱中症との関係、影響について政府はどのような認識を持たれているのか、これは浅尾大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 日常生活における熱中症予防は、脱水と体温の上昇を抑えることが基本であります。そのため、室内においても涼しい環境において過ごすことが大変重要となってまいります。 東京都監察医務院の速報値によりますと、令和六年の東京都二十三区における屋内での熱中症死亡者のうち、約九割がエアコンを使用していなかったといった数値が出ております。 政府では、エアコンを適切に利用していただくよう、各種のポスター、リーフレット、政府広報など普及啓発を行っており、引き続き、エアコンをしっかりと使っていただくように周知に努めてまいりたいと考えております。
○浜口誠君 屋内で亡くなられた方の九割、エアコンを使っていなかったということです。 やっぱり電気代上がってくると、特に高齢者の方は、もう屋内だったら電気代高いからエアコン使わずに過ごそうと、こういったマインドにつながっていくんではないかなというふうに私は感じます。だからこそ、政府としても、この電気代をやっぱり下げていく様々な対応が必要になってくるというふうに思っております。 我が党は、再エネ賦課金ですね、一時徴収やめて、エアコンを使いやすくするためのやっぱり電気代にしていく、電気料金を下げていく、こういった施策もこれから夏に向かって必要になってくるというふうに思っておりますので、是非、国民の皆さんの命を守る、健康を守るという観点からも、そういった政策の重要性というのはいま一度認識を深めていただきたいというふうに思っています。 また、あわせて、先ほどのグラフで、五月からもう熱中症になる方も増えてきていますので、やっぱり早期の熱中症対策、これやっていく必要があるというふうに思っておりますので、是非、七月、八月が熱中症ではないんだというところを国民の皆さんにしっかりと周知、告知していく、その取組についての今後の進め方、政府としての方針がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のとおり、熱中症による救急搬送者等が増加する真夏より前、早い時期から、国民の皆様に熱中症の予防行動を促すべく呼びかけを行うことは重要であります。 政府では、関係府省庁連携の下、熱中症予防強化キャンペーンを四月から実施しており、時期に応じた熱中症予防行動の呼びかけを行っております。御指摘のエアコンの使用については、経済産業省としっかりと連携して、明日、四月十日から、国民に対するエアコンの試運転についての呼びかけを行う予定であります。 関係府省庁で連携し、熱中症対策について着実に取り組んでまいります。
○浜口誠君 適切な使用と併せて、電気代を下げる政策、これもしっかり政府としてやっていただくことを重ねて求めておきたいと思います。 同時に、政府は、職場における熱中症対策についてもいろいろ講じていこうと、職場に対して、企業に対して熱中症対策を求めていく、それが実施できなければ罰則も設けていくというような方針が示されております。 具体的に企業に対してどのような熱中症対策を求めていく予定なのか、そしてあわせて、罰則付きの対応だというふうに聞いておりますが、どのような罰則を科そうというふうな方針なのか、その点について厚生労働省から御答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(井内努君) 令和六年の職場における熱中症による死亡者数は三十名となっており、令和四年以降三年連続で三十人以上となっており、高止まりの状況でございます。 このような状況を踏まえまして、労働安全衛生規則を改正し、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる、熱中症を生じるおそれのある作業を行う際には、事業者に対し、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、事業所の見やすい箇所へ掲示やメール送付等、これらの体制及び手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしました。 これらの措置義務に違反した場合には六か月以下の拘禁又は五十万円以下の罰金の罰則の適用がございますが、労働基準監督署におきましては、違反を認めた場合には、まずは是正を指導するという体制を取りたいと考えております。 改正省令は令和七年六月より施行予定であり、熱中症による死亡災害を減少させるため、事業者への周知、指導に努めてまいりたいと考えております。
○浜口誠君 是非、六月からということですので、企業への周知、しっかりと行っていただきたいなというふうに思っております。こういった政策が機能して、職場で熱中症で亡くなる方、しっかり減少させていただきたいというふうに思いますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 では、続きまして、テーマ変えまして、バッテリーですね、EV始めいろんなバッテリーありますが、このバッテリーのリサイクル、リユースに関連してお伺いしたいと思います。 まさに日本は資源がある国ではありませんので、こうしたリチウムイオンバッテリー始めこういうバッテリーのリサイクル、リユースを進めていくということは、資源の確保、レアメタルをしっかり国内で循環させていくという観点からも非常に重要な取組だというふうに思っております。 そこで、政府として、このバッテリーのリユース、リサイクルに対してどのような認識を持たれているのか、まずその点についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) まず、リチウムイオン電池のリサイクルについてお答えをさせていただきます。 電気自動車用のリチウムイオン電池のリサイクルを推進していくことは、御指摘のとおり、資源確保にもつながり、資源循環、産業競争力強化の観点からも重要であります。 リサイクルの推進に向けては、更なる技術開発などを通じて、国内においてリチウムイオン電池のリサイクル市場を構築していくことが必要と認識しております。リチウムイオン電池のリサイクル技術としては、例えば溶媒を使ったレアメタルを抽出する方法が挙げられます。現在、こうした技術について、レアメタル回収効率の向上や低コスト化等を目指して、早期の商用化に向けた取組が進められております。 環境省では、関係省庁とともにこうした技術開発を支援しているところであり、引き続き、電気自動車用のリチウムイオン電池のリサイクルを推進してまいりたいと考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 そうした中で、昨年十月、官民でこのリチウムイオンの再利用ですね、リユースを促進していこうという協議会が立ち上がったというふうに伺っております。 この官民の協議会、どういった目的でこれから何をしようということで立ち上がった協議会なのかという点と、今後こういったバッテリーのリユースはどこまで拡大をさせていくのか、政府として基本的な方針等があればお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました協議会、EV電池スマートユース協議会でございますけれども、この協議会は日本総合研究所が事務局を務め、企業、自治体、研究機関が参画し、電気自動車用リチウムイオン電池のリユース市場の構築を目指して取組を進めていらっしゃる協議会でございます。環境省と経済産業省も賛助会員としてこの協議会に参加させていただいております。 リチウムイオン電池のリユースがどのくらい進むかでございますけれども、これについて、私どもとしてはまだ確たるものを持っているわけではございませんけれども、日本総合研究所による試算では、電気自動車用リチウムイオン電池の全てが国内でリユースされるという前提の下では、その電気自動車用リチウムイオン電池のリユース市場は、二〇三〇年時点で千二百億円程度、二〇五〇年時点では二兆円程度になると予想されております。 こうした中で、環境省といたしましては、こうしたリユースが進むようにするために、電気自動車用リチウムイオン電池のリユースを更に後押ししていくために、リユースを行うに当たっての技術的課題の解決を目指した技術実証事業を現在行っているところでございます。 今後とも、こうした施策を通じ、電気自動車用リチウムイオン電池のリユース市場の発展を後押ししてまいりたいと考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 やはり、このリチウムイオンだけではありませんけれども、バッテリーだけではありませんけれども、やはりこうしたバッテリーを国内の中でしっかりとリユース、循環させていくということが大変重要だと思っています。是非そうした枠組み、仕組み、ルールを日本としてもしっかり整備していく必要があるというふうに思います。 一方で、現時点でこうしたリチウムイオンバッテリー始めいろんなバッテリーが海外に、中古車や、あるいは単品でも結構ですけれども、どこまで海外に出ていっているのか、それを防ぐために日本として何らかの対応を取っているのかどうか、今の実態について是非お伺いをしたいというふうに思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 電気自動車用のリチウムイオン電池を国内で資源循環していくことは、御指摘のとおり、大変重要なことだと考えております。 これを実現するためには、資源循環産業と製造業の連携を強化し、リチウムイオン電池の製造、使用、使用後のリユース、リサイクル、そして再び製造へと至る資源循環のサプライチェーンを国内において構築していく必要があります。 環境省としては、現在、廃棄物処理法に基づく広域認定制度を活用して自動車メーカーによるリチウムイオン電池の回収システムを支援しているほか、リチウムイオン電池のリユース、リサイクルに関する様々な技術開発や高度なリサイクル設備の導入を支援しているところであります。今後も、こうした施策を通じて国内での資源循環を進めてまいりたいと考えております。 リチウムイオン電池の海外流出に関しては、現在詳細な状況は不明でありますが、国内での資源循環の実現のため、実態把握の方法について関係省庁とも連携して検討してまいりたいと、このように考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 実態把握は、是非関係する省庁で連携をしていただいて、政府としても押さえていただきたいなと思います。 先ほど、資源循環のサプライチェーンしっかりつくっていきたいというお話ありましたが、もう世界は進んでいます。もうEUはそういうバッテリー、蓄電池の循環を域内でちゃんと循環させようと、外に流出するのを防いでいこうということで、お手元の資料②を付けましたけれども、これ、EUのバッテリー規則ということで、もう二〇二三年の八月からこのルールが適用されてスタートしているということであります。まさにEUは、資源確保、経済の安全保障の観点踏まえて、いろんなバッテリーをもう外に出さない、さらには、旧のバッテリーの資源を使って新しいバッテリーを作っていこうと、こういった動きがもう出ているということだと思います。 そこでお伺いしますが、このEUのバッテリー規則に対して、どういう目的でこういった規則を作っていると日本政府は捉えているのかどうか、そして、こういったバッテリー規則が日本の企業にどのような影響が今後出てくるというふうに政府として捉えているのか、この二点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(西村秀隆君) お答え申し上げます。 お尋ねの欧州バッテリー規則は、規則の第二条において、欧州域内市場が効率的に機能することに寄与しつつ、電池が環境に与える悪影響を防止及び低減すること、並びに廃電池の発生及び管理に伴う悪影響を防止及び低減することで、環境及び人の健康を保護することを目的とすると規定されております。このため、ライフサイクル全体で一定以上のCO2を排出する蓄電池の欧州市場での取引の禁止、サプライチェーン上の人権、環境リスクの特定、評価、情報開示の義務化、リサイクル材の使用義務化等が盛り込まれていると承知をいたしております。 日本企業の影響については、現時点で規則の詳細が十分に明らかにされていないため、正確にお答えすることは困難ではございますが、例えばでございますが、委員からも資料を配っていただいておりますが、例えば、二〇三一年八月からリサイクル材の使用義務が課されることとなっており、具体的には、コバルト一六%、リチウム及びニッケルについては六%等のリサイクル材の使用率に満たない製品が欧州市場から段階的に排除されることなどが想定されると考えております。 このため、経済産業省では、欧州市場でも日本企業が競争力を確保できるよう、グリーンイノベーション基金による蓄電池のリサイクル技術の開発支援や、経済安全保障推進法に基づくリサイクル施設への設備投資支援等を行っており、引き続き、欧州の動向も注視しながら必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
○浜口誠君 是非、EUはもう先行していろんな取組が始まっております。日本もまだまだ僕は不十分だというふうに思っていますし、もっと体系的にこの日本国内でバッテリーをリユース、リサイクル、循環させていく仕組みづくりというのは、これ、国がリーダーシップを取ってやっていただく必要があるというふうに思っております。 その点、EUの動きを見ながら、浅尾大臣として、今後、日本におけるこういう仕組みづくり、ルール作りに関して所見があったら、大臣の今のお立場でコメントをいただきたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほどの答弁とも関係、重なる部分もあろうかと思いますが、今答弁もありましたとおり、経済安全保障上も大変重要な資源がバッテリーの中に入っておりますので、しっかりと国内の中でリサイクルあるいはリユースをして資源を確保できるような、資源の循環のサプライチェーンを構築していくことが大事だというふうに考えておりますし、国としてもそうしたことに積極的に取り組んで、それが確立できるようにしてまいりたいというふうに考えています。
○浜口誠君 ありがとうございます。是非、ルール作り、国としても、日本国としてもですね、産業界ともしっかり連携取りながら作っていただきたいと思います。 というのも、いろんな方の話を聞くと、旧のバッテリーをうまくリサイクルすれば、そのうちの九二%は新しいバッテリーを作るのに再利用できるというようなことも伺っていますので、まさに資源を循環させることができますので、これだけ世界情勢が不安定な中で、レアメタル、希少金属、なかなか日本国の中でこれは確保することができませんので、外から購入しないといけないということですので、そういった観点からも是非取り組んでいただきたいなというふうに思っております。 是非、経産省としての経済安全保障の観点から、そのリサイクルの必要性についてコメントがあったらお願いしたいと思います。
○政府参考人(西村秀隆君) お答え申し上げます。 まさに経済安全保障上重要と考えてございまして、蓄電池は、経済安全保障推進法に基づいて、国民生活及び経済活動が依拠する物質として特定重要物質に指定されているところでございます。電気自動車用のリチウムイオン電池は蓄電池の供給量の大きな割合を占めており、そのリサイクルは、近年の世界的な資源需要及び地政学的なリスクの高まりの中で、資源確保の観点からも、上流開発とともにますます重要となっていると認識をしております。 リチウムイオン電池をリサイクルした際に使用可能なレアメタルの割合は、適用する技術等により様々ではございますが、例えばグリーンイノベーション基金では、競争力のあるコスト、蓄電池材料として再生可能な品質で、リチウムは七〇%以上、ニッケルは九五%以上、コバルトは九五%以上を上回る回収可能な技術を開発を進めているところでございます。 引き続き、欧州を含む海外の動向も注視しながら、我が国におけるリサイクルの推進に取り組んでまいりたいと考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。是非積極的に取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、カーボンニュートラルの関係でお伺いしたいと思います。 資料③、デコ活というのをお付けしております。環境省が国民の皆さんを巻き込んで、この脱炭素につながる新しいライフスタイルをつくっていこうと、こういうことでこのデコ活というのを推奨されているというふうに承知をしております。 このデコ活の成果と課題、年間で直近でも予算三十七億円付けて活動されているということですけれども、どういった成果につながっているのか、課題としてどういう課題を政府として認識しているのか、まずはお伺いしたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境省では、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向け、国民、消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押しするための国民運動、デコ活を令和四年から推進しております。 これまでの成果として、官民連携協議会であるデコ活応援団に参画する団体は二千二百を超えるまで拡大しております。また、昨年二月には、国民目線の課題を構造的に解消する仕掛け、方策を示したくらしの十年ロードマップをデコ活応援団で策定し、これに基づき、企業、自治体、団体等の連携協働を進め、衣食住等様々な分野の取組を後押ししております。 本年一月に実施いたしましたインターネットによるアンケートの調査結果によれば、国民の四人に一人程度がデコ活を認知している状況でありますが、個々の脱炭素取組の中には十分に行動、実践に至っていないものもあり、質の高い脱炭素型の製品、サービスの利用拡大など、国民、消費者の行動変容に向けては更なる浸透が必要だと認識をしております。 今後もあらゆる機会を捉えデコ活を推進し、認知度の向上を図るとともに、様々な取組の後押しを通じて国民の意識、行動変容を促進してまいる所存であります。
○浜口誠君 インターネットの調査によると、四人に一人の方がデコ活認識されているという結果が出ているようですけれども、肌感覚としてはまだまだじゃないかなと。今日御出席の先生方は関心高い方多いと思いますので御認識はあると思いますけれども、一般の国民の皆さん、まだまだ、こういった脱炭素に向けたライフスタイルを変えていく活動の周知というところは積極的に行っていただきたいというふうに思います。 その一方で、今日、青木先生からも御指摘がありましたが、地域脱炭素交付金はやはり執行率が大変低いということが会計検査院からも指摘をされております。この点については先ほど議論ありましたので、私もその議論聞いていて、いろいろ理由、背景はあるのかもしれませんけれども、ただ、やはり執行率の低さというのは、これはもう紛れもない事実だというふうに思っております。 この交付金の成果指標としては、再生可能エネルギーの導入量がどこまで進んだのかというのがKPIの一つだというふうに聞いております。 令和六年度の目標は二十一万二千キロワットということになっているんですけれども、令和五年度についての実績は七千百九十五キロワットにとどまっていると。目標からすると三%程度ということです。やはり、執行率も悪ければ、導入目標に対してこの再生可能エネルギーの導入量も大幅に目標からは、令和五年度においては下回っているということだと思います。 実際、令和六年度、足下では、この交付金を使って各自治体がこの脱炭素のエネルギーを増やしていこうということで取り組んでおられますけれども、令和六年度の実績はどのような状況になっているのかどうか、また、少ないんであればなぜ少ないのか、その理由も併せて確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 再エネ、再生可能エネルギー導入量の令和六年度の導入量については今集計をしておりまして、速やかに導入量をまとめることとしたいと考えています。 なお、先ほど御指摘いただきました令和五年度までの累計導入量の七千百九十五キロワットという値につきましては、この値につきましては、複数年度事業における単年度の導入量を適切に把握できていなかったことから集計方法を改善し、令和五年度までの累計導入量としては二万三千二百キロワットと把握しているところでございます。 ここが導入目標に比べて低い理由につきましては、計画が後ろ倒しの傾向にあることが影響していると考えております。
○浜口誠君 集計方法を見直しても二万三千二百ですので、一割行かないですね、一割ちょっとぐらいの進捗率だと思いますので、まだまだ、やはり令和六年度に二十一万二千という数字を目標として掲げておられるわけですから、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 KPIとしては、この再生可能エネルギー導入量だけなんですか。ほかにも何かこの交付金を評価するKPIとして環境省として確認されているような指標があるんであれば、この場で御紹介いただきたいと思います。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 KPIにつきましては、再エネ導入量のほかに二つ、再エネ起源CO2の削減量と地方自治体の外へのエネルギー代金流出抑制額の二つを設定しております。 この実施状況につきましては、CO2の削減、エネルギー起源CO2の削減量につきましては、二〇三〇年度の目標を千九十五万トンCO2としているところ、令和五年度の実績が十七万トンCO2、地方自治体の外へのエネルギー代金流出抑制額につきましては、二〇三〇年度の目標を五百三十五億円としているところ、令和五年度の実績が三十五億円ということで、いずれも先行地域関係のKPIでございますが、そういう状況になっております。
○浜口誠君 多角的に評価していただいて、この交付金が有効に本当使われているのかどうか、成果が出ているのかどうか、その辺は、政府としてもしっかり確認をしていただきたいと思います。 あわせて、この特定地域脱炭素移行加速化交付金、これも執行率が極めて低いという状況ですが、まずはその実態を確認させていただきたいと思います。
○政府参考人(大森恵子君) お答えいたします。 特定地域脱炭素移行加速化交付金の執行率につきましては、令和五年度におきましては、着手した地域、事業に着手した地域はございましたけれども、制度を創設した準備などにも時間を要しまして当該年度における執行率が発生しなかったため執行率がゼロ%、令和六年度におきましては、複数地域を支援しましたけれども、年度途中から支援した地域が多かったために執行率見込みは四・二%となっております。 ただ、令和七年度につきましては、年度当初から既に本交付金の予算額の五割程度を内示しておりまして、本格的に事業を実施することが可能となる見込みでございます。
○浜口誠君 そうした実態を踏まえまして、有識者の方からは、そもそもこの加速化交付金の方については政策ニーズがなかったんじゃないかと、こういった指摘もあります。 この点、政府としてどう受け止めているのかということと、この交付金ですね、抜本的に見直していくべきではないかなというふうに感じますけれども、見解がありましたらお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の特定地域脱炭素移行加速化交付金については、現在、八十一の脱炭素先行地域のうち二十五地域において活用を見込んでおり、地域のニーズは確かに存在すると考えております。 一方、GX経済移行債を活用した野心的な取組のため、制度を創設した令和五年度以降、その準備に時間を要しましたが、先ほど申し上げましたように、令和七年度からは、年度当初より本格的に事業を実施することが可能となる見込みであります。 環境省においては、関係府省とも連携しつつ、地方自治体の声を踏まえ、本交付金の更なる運用改善に取り組み、GX経済移行債も活用した地域GXの実現を支えてまいる所存です。
○浜口誠君 この二つの交付金ですね、地域脱炭素交付金と、あと特定地域脱炭素移行加速化交付金、この二つについて、国会法第百五条に基づいて会計検査院に検査要請をさせていただきたいと思いますので、委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。
○委員長(片山さつき君) 後刻理事会で協議いたします。
○浜口誠君 では、最後、自動車関係諸税、村上大臣、大変お待たせをいたしました。 いろいろ税制については協議を昨年来やってきておりますが、自動車については、自動車を購入するときに消費税と環境性能割というのが自動車ユーザーの皆さん御負担していただいております。 この環境性能割、そもそも、自動車取得税というのが廃止されたときに、これ自動車取得税は消費税とやっぱり二重課税になっているんじゃないかという議論があって廃止になったんですが、それと同時に環境性能割というのが設定をされて、看板付け替えただけじゃないかというような指摘もあります。 まさに、車を購入する段階で消費税と環境性能割が同時に課税されるというのは、やっぱり二重課税というような指摘もありますので、この環境性能割も廃止すべきだというふうに私は思っているんですけれども、大臣の御所見をお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 浜口委員の御質問にお答えします。 自動車税、軽自動車税の環境性能割は、CO2の排出や道路の損傷等の様々な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負担金的な性格を有するものであります。加えて、自動車による環境負荷の低減を図るため、環境性能に応じて税率を決定する環境税制としての側面を有しておりまして、電気自動車や環境性能の優れた自動車には非課税となっております。令和七年度には約千九百億円の税収が見込まれておりまして、自治体の皆さんからは行政サービスを支える貴重な財源であると、そういう御意見をいただいております。 環境性能割を含む自動車関係諸税につきましては、令和七年度与党税制改正大綱におきまして、国、地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な視点から公平、中立、簡素な課税の在り方を検討すると聞いております。これを踏まえまして、今後、与党税制調査会を中心に議論が行われるというふうに承知しております。
○浜口誠君 大臣がおっしゃる、今後、税制改正、年末に向けて、また来年度、令和八年度の議論が始まっていきますが、我々としては、この環境性能割、やはり二重課税的な要素大変強いというふうに思っております。より公平で納得性の高い税制に変えていくためには、やはり廃止ということをしっかり議論していく必要があるというふうに思っておりますので、引き続き協議はさせていただきたいというふうに思います。 一方で、この被牽引車と言われるトレーラーですね、これに対しても環境性能割は課税されているんですね。これ、関係者の皆さんから、要は被牽引車ですから、要は動力源付いていないんですね、引っ張られるだけと。 引っ張られるだけの被牽引車、トレーラーがCO2を排出をすることもないですし、なぜこのトレーラーに対して環境性能割が課税されるんだと、EV、環境に優しい車は非課税になっているので、それと同様に課税すべきではないといった意見がありますので、このトレーラーに対して環境性能割の課税はやめていただきたいと思いますが、大臣の御所見をお伺いします。
○国務大臣(村上誠一郎君) 先ほどもお返ししましたけれども、自動車税や軽自動車税の環境性能割は、CO2の排出のみならず、道路の損傷等を含めた様々な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負担的な性格を有する。すなわち、トレーラーというのは、確かにエンジンも何も付いていないんですが、かなりの分量の荷物を運ぶわけですね。その荷物を運ぶことによって、御指摘のトレーラーは、一般のトラックでは運べない大きな荷物やより多くの荷物を運ぶことを目的として製造された車両でありまして、道路に与える損傷等の社会的費用の程度も相対的に大きいものと、そういうふうに解釈しております。 こうしたことを踏まえまして、トレーラーについても課税対象とすることが合理的と考えております。 以上であります。
○浜口誠君 これは何回も議論しないといけないと思いますので、是非引き続きよろしくお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 大臣も、それから委員長始め皆さんも、本当にお疲れさまでございます。 私は、水俣病被害者の完全救済についてお尋ねしたいと思います。 浅尾大臣もお出かけになると思いますけれども、五月一日、水俣病公式確認六十九年目になる慰霊式が行われます。来年は七十年ということになります。新潟水俣病は今年六十年目を迎えるわけですが、そうした中で、お手元に資料お配りしておりますけれども、昨年七月から九月にかけて、新潟県議会と新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町、つまり阿賀野川流域の全議会が、新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見書をいずれも全会一致で採択をしています。 この中で、近年、新潟、大阪、熊本の地方裁判所において、従前の救済策では救済されない被害者が多数存在していることが示されている、原告を水俣病と認める判決が相次いで出されているという、こういう趣旨が明記をされ、とても高齢化してきている被害者の生きているうちに解決をという切実な叫びに応える速やかな解決を国に求めているわけですが、浅尾大臣はどう受け止めておられますか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めており、原告の中に御高齢の方が多くいらっしゃることも十分認識をしております。他方、現在、高裁、高等裁判所で係争中の訴訟では、その地裁判決には国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違する点があると認識しており、必要な対応を行っているところであり、現在係争中の訴訟における和解については考えておりません。 その上で、水俣病対策の補償、救済については、これまで公害健康被害補償法に基づいて三千人が補償を受けられることに加え、平成七年と平成二十一年の二度にわたり政治解決がなされ、最終的かつ全面的な解決を目指してきたものと承知をしております。 水俣病問題については、その歴史と経緯を十分に踏まえつつ、現行の公害健康被害補償法の丁寧な運用、医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興などしっかりと取り組んでいくことが重要であると考えております。
○仁比聡平君 裁判上和解する気はないなんということを今の段階でそうやって言い放つというのは、私は本当に冷たい姿勢だと思いますね。 公健法の運用というふうにもおっしゃるんですけれども、このそれぞれの自治体の意見書の前文にあるように、前提とされている昭和五十二年判断条件では駄目だと、それを満たさなくたって被害者を被害者として認めなきゃ駄目じゃないかというのが平成十六年の判決だったり、あるいは平成二十五年の最高裁判決だったりするわけですよね。症候複数の組合せということじゃなくて、総合的に検討して水俣病と認定するという余地、これは排除してはならないじゃないかというのが最高裁じゃないですか。独り環境省がそうした冷たい姿勢を繰り返していると。 確認しますけれども、阿賀町の意見書に、二〇二三年の九月の大阪地裁は原告百二十八人全員を、二四年三月の熊本地裁は二十五人の原告を、そして四月の新潟地裁は二十六人をそれぞれ水俣病と認めたというふうに書かれていますが、これはそのとおりですね。
○政府参考人(中尾豊君) お答え申し上げます。 御指摘の三つの地裁判決に関しまして、令和五年九月の大阪地裁判決が原告百二十八名全員について、令和六年三月の熊本地裁判決が原告のうち二十五名について、同年四月の新潟地裁判決が原告のうち二十六名について水俣病の罹患を認めているものと承知してございます。 先ほど大臣からも申し上げましたけれども、これらの地裁判決には国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違する点があるとの認識の下、現在、高等裁判所において必要な対応を行っているところでございます。
○仁比聡平君 環境省があくまで争い続けるということなんですよ。 私は、焦点は、これまでの救済策では認められてこなかったけれども、現に苦しんでいる被害者の方々が裁判所によっても被害者であると認められ、そして私たちの目の前にいるということなんですね。 今日、東京訴訟の原告の方々を始めとして傍聴もしておられます。私、この判決で救済すべきだと認められた被害者の一人として、まず、熊本県天草市の河浦町宮野河内という地域で生まれ育ち、暮らしている藤下節子さんという方のことをちょっと紹介したいと思うんですね。 資料の七ページ目に、特措法の申請をしたけれども、暴露要件は非該当だという通知を受けているという原告です。九ページに簡単な陳述書を付けていますけれども、そこにあるように、この方、看護師さんなんですよね。 もう一つの次の資料にあるように、お父さんは漁協の組合員で、両親は漁業をやっていた。二人のお兄さんは巻き網漁の乗り子として働いていた。目の前には何しろ不知火海が広がっているわけで、魚を毎日毎日食べて生活をしてきたわけですね。 十二歳の頃から、よくつまずいたり転んだり、物を落としたりぶつかったり、手足のしびれ、夜になるとカラス曲がり、こむら返りのことですけど、に悩まされるようになった。 看護師になってからは、例えば注射の途中で指がつって同僚に替わってもらうとか、薬の分包作業が遅かったりとか、大腸の検査をするときに指先の作業に手間取って、ドクター、先生から、ほかの人に替わりなさいと言われたこともあったというふうに苦しんでこられた方なんです。 兄弟がいらっしゃって、上のお兄さんと次のお兄さんは特措法の救済対象になっているんですよ。なぜかというと、対象地域だと県が指定している長島というところで働いていたから、暮らしていたからなんですね。子供の頃から同じように魚を多食し、そして同じように症状が出ているのに、こんな理不尽な扱いはないじゃないかと私は思うんですが。 そこで、まず環境省に申請の手続について聞きたいと思いますけれども、資料の十二ページ、十三ページに環境省が作っている申請の手引というのを付けています。ここも見ていただきながら、この藤下さんが非該当とされた暴露要件というのはそもそも何なのか、そして暴露要件と対象地域というのはどんな関係になるのか、説明いただけますか。
○政府参考人(中尾豊君) お答え申し上げます。 水俣病被害者特措法では、資料でもお配りいただいてございますけれども、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害を有する方が対象となってございます。 このうち、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方とは、熊本県及び鹿児島県においては昭和四十三年十二月三十一日以前に、新潟県においては昭和四十年十二月三十一日以前に対象地域に一年以上居住していたため、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方、対象地域に一年以上居住していなかった方であっても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方とされているところでございます。
○仁比聡平君 つまり、対象地域に一定の居住歴があればメチル水銀暴露の可能性があるとみなして、ドクターの検診を受けてもらって感覚障害が認められれば救済対象になるという仕組みなんですよ。 後でもう一度見ますけれども、終わりから二枚目の資料、二十二ページに不知火海の地図があります。ここで青く塗られているところが特措法の対象地域とされているところです。ここに居住歴があれば、検診を受けて感覚障害があれば特措法の救済を受けることができる。ところが、その青い地域ではないところに暮らしていると、水銀暴露の可能性を証明する資料、例えばへその緒を出せとか、あるいは、もうあるはずもない、その五十年ぐらい前に毎日魚を買っていたという、そういう領収書でも出せとか、そういう無理を言って、そして検診も受けさせないという。 だから、どんな重い症状があっても、水俣病特有の症状があっても検診も受けさせないという運用がこの特措法でされてきて、だから、原告の多くが暴露要件非該当といって未救済になってきたわけです。裁判では、そうした被害者たちが救済すべき被害者だといって認められてきているというのが今の争点なんですよ。 そこで、お尋ねしますけれども、この藤下さんが住んでいる地域というのは、最後の資料にグーグルマップで図をお届けしましたけれども、左側にある宮野河内というところなんですね。目の前は不知火海です。背中に、背後に山が迫っているので、漁村は海べたに張り付いて、みんながここに集中して暮らしているわけですよ。この藤下さんもその中にいらっしゃるわけです。 この漁村の漁場というのは、これ、水俣の湾口なんですね、大方が。目の前には島がありますけれども、そこの向こう側に出ていって、この藤下さんのお父さんたちだって魚を捕ってきた。だから、それをみんな食べてきたということなんですよね。 何でこの宮野河内は対象地域ではないんですか。何を根拠に線引きをしているんですか。
○政府参考人(中尾豊君) お答え申し上げます。 水俣病被害者特措法におきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、対象地域に一年以上居住していなかった方でありましても、水俣湾又はその周辺水域あるいは阿賀野川の魚介類を多食したとそれぞれ認めるのに相当な理由がある方についても救済の対象とされていたところでございます。 この相当な理由の有無については、先ほど委員からも御説明ございましたように、申請者が提出する魚介類摂取等申立書等の書類の確認や、魚介類の摂取状況に係る申請者の聴取などを行いまして、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知しているところでございます。 この特措法に基づく判定につきましては関係県で行われておりまして、個別に関してお答えすることは困難でございますけれども、御兄弟でありましても、提出書類や申請者の聴取に基づきまして、所属の漁協や漁法、家族歴や居住歴なども考慮の上、一件一件審査を行った上で救済が行われたものと承知してございます。 以上です。
○仁比聡平君 おかしいじゃないですか。何で宮野河内が対象地域外なのかという問いに答えられない。 この藤下さんについて言えば、先ほど申し上げたように、お父さんは漁師なんですよ。漁業が家業なんですよ。当時の食生活あるいは経済生活を考えたら、毎日三食魚ばっかり食べ続けてきたって当たり前じゃないですか。だから、お兄さんたちは救済されているじゃないですか。今おっしゃった提出されている資料だとか、それから家族の状況だとかということを本当に審査していたら、この人救済されているはずじゃないですか。何でされていないかというと、対象地域の外の被害者はそれだけで、検診も受けさせずに切り捨ててきたからですよ。 これ、衆議院の質疑なんかで、当時、二〇一一年の裁判上の和解に当たって、原告、そして国始めとしたところが合意をした中身だと、対象地域についてというような説明をされているし、大臣もそうやってお聞きになっているかと思うんですけど、大臣、ここにはごまかしがあるというのは御存じですか。 当時のノーモア・ミナマタ第一次訴訟、この裁判上の和解においては、地域の中ならば感覚障害を検査して救済するという、そういう取組をする。対象地域というこの青いところの外の原告については、個別にヒアリングを行い、検診を行って総合的に判断するということが合意されたんです。それが基本合意で、一人一人の当時の原告に対してそういう取組が行われたからこそ、先ほどの不知火海の地図で青以外のところに緑色で塗っている地域、つまり、対象地域ではないんだけれども、ここに多数の被害者と認められた人たちがいるという地域ですね、こういうのが生まれたわけですよ。 公害健康等補償法などの、公健法などの対象地域の外に水俣病被害者と認められる方々がたくさん出ているというのは、つまり、裁判上の和解ではそういうふうに行われたからですよ。ところが、それも受けて制定されたはずの特措法では、対象地域外だったら、検診も受けさせずに切り捨てる、そういう運用をやってきたのが国であり、関係県市じゃないですか。
○政府参考人(中尾豊君) お答え申し上げます。 先ほどのお答えと重なりますけれども、水俣病特措法では、メチル水銀の暴露を受けた可能性のあるという暴露要件と、四肢末梢優位の感覚障害又はそれに準ずる感覚障害という症状の要件、この二つを満たす方が対象となるところでございました。このため、暴露要件がない方につきましては対象とならなかったということでございます。
○仁比聡平君 だから、暴露要件がないと言っているでしょう。それは、国が言う暴露要件が、メチル水銀を多食したその可能性があるなしというのがないというふうに決め付けているんだけど、今御紹介をしている被害者のように、そんなことあり得ないじゃないですか。そうしたら、一体何を食べて育ったというのかということになるでしょう。 同じようなといいますか、もう少し、この地域がどれだけ不合理かということで、先ほど来の地図を見ていただきたいと思いますけれども、水俣市は皆さん御存じですよね。この水俣市に青いエリアがもちろんありますが、その指定地域にされていないエリアが水俣市の中にもあるんですよ。その中で被害者が確認をされたところが、久木野、古里、越小場というこの三つの字ですね。まだなお確認されていないところは白くなっている。これが今の実態把握の到達点なんですよ。 そこで、出水市を挟んで阿久根市というところがあります。この阿久根市は、ごく一部が青くなっていますが、折口、多田始めとして、その町の真ん中に、両側が対象地域でその真ん中だけが地域外というところがありますよね。この折口で生まれ育った前田芳枝さんという被害者がいらっしゃって、百二十八人全員勝訴をした近畿原告団の団長なんですが、その方の簡単な陳述書を皆さんのお手元にお配りしています。 十ページですけれども、子供の頃、家で食べる魚は、阿久根市の黒之浜、高尾野町の江内や水俣市の袋辺りから来ていた行商人から買っていました。十歳からは母が魚介類の行商を始め、売れ残ったものを持って帰って家で食べたり、子供ながら、イワシの目刺しの加工の手伝いに行っていた会社で、小魚やイカ、カニなどをわたごとごった煮にしたのをおやつ代わりに食べさせてもらったりしていました。 こういう食生活ですよ。それは、両側に赤瀬川とか脇本とか対象地区がありますけれども、そこでも、それからそうじゃないところでも、その地域には魚を食べるというそういう生活があったのであって、だから、裁判所、大阪地裁は、当然そんな線引きに合理性はないですから、被害者だと全員認めた。百二十八人の中にはそういう対象地域外の人たちがいっぱいいます。もう数え上げると切りがない。 年代についてもそうですよね。もうこれ資料を見ていただくだけにしますけれども、十七ページに熊本県が整理している資料を出していますけれども、政府は、昭和四十三年の末までの居住歴が必要だと、新潟では昭和四十年末までの居住歴が要ると言ってきたけれども、実際には、昭和四十四年以降に生まれた方々のうち二百二十一人が一時金、総合判定で七人、療養費では四十七人、つまり、年代の区分けにかかわらず救済されている被害者がいるわけです。 だから、対象地域だとか年代だといって線引きをするのは極めて不合理な中で、この地域で暮らし、一定の時期に大阪や東京始めとして全国に出稼ぎに行ったり、その中で暮らしの拠点ができた方々が近畿訴訟や東京訴訟の原告ですよね。 新潟から来られた方々ももちろんありますが、そういう方々は、その次のページに本田さんという広島にお住まいの方の陳述書がありますけれども、平成二十七年になるまで、自分が水俣病ではないかと思いもしなかったですよ。既に特措法は打ち切られているわけです。その方、本田さんも含めた人たちを大阪地裁は救済をしました。藤下さんは、被害者と認められたにもかかわらず、除斥期間が過ぎているというので救済の対象外だと裁判しているんですね。 長く苦しめば苦しむほど救済されないと。私、人道に反すると思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 様々な方の御紹介をいただいたわけでありますけれども、御紹介いただいた方を含め、現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めております。 繰り返しになりますけれども、他方、現在、高等裁判所で係争中の訴訟では、その地裁判決には国際的な科学的な知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違があるとの認識の下、必要な対応を行っているところであります。 御紹介いただいた方について、例えば除斥期間を理由に救済対象とならないとの判示がなされたことについては、現在係争中の訴訟の内容に関することであり、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○仁比聡平君 冷たい御答弁なんですが、資料の十四ページを最後御覧いただきたいと思います。 水俣病の被害救済に当たって、公害健康被害補償法で三千人、九五年の政治解決で一万千百五十二人、裁判の和解で二千九百六十五人、そして特措法で合わせて五万五千百二十五人、訴訟で賠償が確定した方は五十八人いらっしゃいます。一時金、療養手当の三万二千二百六十二人もそこに含まれていますが、手帳のみの二万二千八百六十三人という方を除いてもおよそ五万人、四万九千四百三十七人の方々が、国や県が指定した医師が検査をしてこれだけの感覚障害が認められているわけですね。これは、水俣病あるいはメチル水銀の影響以外に説明のしようはない。そんな地域は日本中にどこにもない。 水俣病というのは、環境の中にそうやって工場の排水があって、食物連鎖でメチル水銀の中毒になったという過去に例のない病気なんですから、だから、この被害者の症状、症候を対照群と比較をしながら丁寧に見ていくということでなければ、実像もつかめなければ救済の対象もはっきりしないということになっている。 私は、この七万二千三百人という方々がどこで暮らして多食してこういう暴露を受けたのか、その分布状況を明らかにすべきだと。その中で、住民の健康調査を進めて、全ての被害者を救済すべきだということを強く求めたいと思います。 衆議院で同様の議論がされています。これからも様々な機会をいただいて質疑を続けたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○委員長(片山さつき君) それでは、他に御発言もないようですから、国会、会計検査院、復興庁、総務省及び環境省の決算についての審査はこの程度といたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時二分散会