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文化財保護委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
342
直近の所属会派
直近の役職
文化財保護委員会事務局長
直近の発言日
1949/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会77 件・77%
  • 文教委員会8 件・8%
  • 通商産業委員会7 件・7%
  • 議院運営委員会4 件・4%
  • 予算委員会第四分科会2 件・2%
  • 予算委員会第二分科会2 件・2%

※ 全 342 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

342 20 を表示
文部事務官(大臣官房文書課長)1949/05/06

5参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(森田孝君) 附則の七項、八項、九項に今の点が規定しておるのでありまして、昭和二十三年度において、つまり昨年度において編修を計画したところの社会科と理科と國史及び習字の教科用図書の編修が終るまで文部省が行うのであつて、その以後においては行われない。それからその他の改訂におきましても、年の需要が一万部を越えるものについてだけ改訂を行えると限定して書いてあります。それから盲ろうの教科書は、特殊性がありまして非常に数が少い関係上、な…

文部事務官(大臣官房文書課長)1949/05/06

5参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(森田孝君) 只今の高良委員の御説誠に御尤もでありまして、文部省におきまするところの文化に関します任務も正にお話の通りだと思うのであります。ただ文化という言葉は、御承知のように、非常に一面においては漠然といたしておりまして、その内容がはつきりいたさない、又文化的教養という言葉にしましても、それに関しますところの内容は、文部省において当然に行わなければならない仕事の範囲として我々も考えておるのでありますが、法文の上において文化的…

文部事務官(大臣官房文書課長)1949/05/06

5参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(森田孝君) その点につきまして、具体的に話合いをいたしたことのあるのは、いわゆる設置法にもありますが、労働者教育という点につきまして、労働省と折衝いたしたことがあるだけでありまして、その他の点につきまして、具体的に折衝はいたさなかつたわけでありますが、我々の方の解釈といたしましては、労働省において主管せられる婦人なり少年に関する行政は、これはいわゆる労働教育でありまして、労働者としての立場からの教育なり、或いは援助なり援護な…

文部事務官(大臣官房文書課長)1949/05/06

5参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(森田孝君) 只今の御質問の意味が私は分りかねましたのですが、第二條の第一項第二号における文化というものの定義の中には、教養という、文化的教養というものが我々は入つておる。これで十分現わされておると考えておるのでありますが、それが現われていないと考える、こういう意味ですか。

文部事務官(大臣官房文書課長)1949/05/06

5参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(森田孝君) 私の先程御説明申上げましたのは、只今お話になりましたような、徳育とか、或いはモラルというようなことは、これは言葉の上で現わすものというよりも、生活の実態の中において現わすべきものでありまして、從いましてそれだけを拔き出して、特にこれを掲げるということよりも、文部省の教育なり文化なり、或いは学術なりのすべての点において、その徳育というものが非常に重要な部分を占めて含まれていると御解釈を願いたいと思います。又我々とし…

文部事務官(大臣官房文書課長)1949/05/06

5参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(森田孝君) 田中委員の言われる通りでありまして、第二條第二項は、本法律における約束でありますから、殊に本法律でこういう場合にはということを含めて書いたんだということを現わしただけであります。

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 ただいま柏原政務次官から大要御説明になりました文部省設置法につきまして、一應趣旨を御説明申し上げます。 文部省の設置法は、ほかの省の設置法と同様に、國家行政組織法の実施に基きまして策案いたしたのでございますが、ほかの省の設置法の目標といたしております行政の簡素能率化という目的のほかに、戦後日本の教育民主化の一環といたしまして、教育の地方分権がなされつつあります。教育委員会法の実施によりまして、地方教育行政が教育委員会に移管…

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 この文部省の設置法は、本日内閣委員会に提出することになつたのでありますが、実は一昨日土曜日までこの内容につきまして関係方面との折衝がありまして、関係方面の了解を得るのが非常に遅れておりました関係上、提出して御参考に供することができなかつたことは、はなはだ申訳ないと思つておる次第であります。 この設置法につきましては、文部省におきましては文部省におきましては各局の課長で構成しております会議、及び各局長その他官房の課長で構成し…

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 第一点の問題でありますが、文部省の職員の事務の負担加重ということは、この設置法の制定自身によつては起らないのであります。第二の点にむしろ関連いたすのでありまして、行政整理が現実に行われた場合におきましては、その整理せられた人々の負担しておる部分だけは、残つた人が負担しなければならぬというのは、これは当然のことでありまして、その点に関しましては、われわれといたしましても、できる限り行政整理の少なからんことを希望しております。

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 設置法案の成立と行政整理の率というものは、具体的には関連性は持つておらないのであります。

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 ただいま私から申しましたように、職員のポストの異動はあるのでありますが、その数を減らすという意図はないのであります。ただ今まで、たとえば局長であつた人が平事務官なら平事務官になりますけれども、それは一級、二級、三級というのがグレードが下つて來るということはないのでありますから、その受持つ仕事の内容はかわつて來ましても、その人自身の整理の問題とは別に取扱われるのでありまして、設置法とは関係ないものであります。

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 先ほど申しました通り、設置法の制定の理由は、行政の運営そのものを簡素、能率化するということでありまして、人を減らすということは、これは行政整理に関する定員法の問題として別に取扱われる問題だと思います。

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 大学行政法を文部省は法律によつてきめていただく希望を持つておりますが、これが制定せられるのは、将来いつになるか、今のところ見通しはつかないのであります。

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 ただいま松本委員から御質問の中にありましたように、文部省の方におきましては指導援助のつもりで、またその方針で各種の通牒なりあるいはまた試案というものを送りますが、これを受ける方でまだその本質の転換が十分に御理解を得ないで、以前のように中央集権的な指揮命令というようにおとりになることも非常に多いのでありまして、これは両力の頭の切りかえが必要になつて來るわけであります。從いまして文部省においては、一方におきまして、たとえば地方…

文部事務官1949/04/25

5衆議院 文部委員会 第11号

○森田説明員 ただいまの質問の点でありますが、文部省設置法第四條第一項の二号に「民主教育の体系を確立するための最低基準に関する法令案その他教育の向上及び普及に必要な法令案を作成すること」という一項目があるのであります。この最低基準をつくるということは、この法令によつてこれをつくる任務が文部省にあるのでありまして、この最低基準に即應するように指導するということは、また文部省の任務であるわけであります。法令に基かないその他の点につきましては…

文部事務官(中等教育課長)1947/10/15

1参議院 文教委員会 第11号

○説明員(森田孝君) 只今河野委員からの御質問の通りでございまして、新らしい校地に独立の校舎を造る場合には、三教室以上を建てる場合に補助金を出す。それから辺鄙な所というのは、完成年度におきましても大体三学級くらい或いはそれ以下、北海道その他地域の廣い所、島嶼部におきましては、完成年度になりましても三学年で十五人、三十人程度の所もあります。そういうような場所におきましては勿論一教室しか必要がないわけでありますから、そこは一教室ということに…

文部事務官(中等教育課長)1947/10/15

1参議院 文教委員会 第11号

○説明員(森田孝君) それはお配りいたしました補助方針の「二の2」それから「三の2」の両方にあります。

文部事務官(中等教育課長)1947/10/15

1参議院 文教委員会 第11号

○説明員(森田孝君) それでは朗読いたします。 公立新制中学校整備建築費補助方針 一、公立新制中学校の整備に関する方針 1、新制中学校は独立の新制高等学校に予定されるものと同一校地に設置する場合の外は独立の校地校舎を有するを原則とする。しかし当分の間小学校の校地に設置するは妨げない。 2、独立の新制高等学校に予定されるものと同一校地内に新制中学校を設置せんとする場合は新制高等学校の設立計画と睨み合わせ新制中学校に使用するものたることを明…

文部事務官(中等教育課長)1947/10/15

1参議院 文教委員会 第11号

○説明員(森田孝君) そういうような点が入つているのであります、それから資材の関係でそれの方が節約になるということであります。

文部事務官(中等教育課長)1947/10/15

1参議院 文教委員会 第11号

○説明員(森田孝君) これは公共事業でありますので、坪数が最初の基準になるわけでありまして、その費用の問題は縣の平均だけをこちらの補助の関係で抑えまして、各市町村に対する縣からの割当についてはこちらで何らの規格は作らないわけであります。縣の平均がこちらの指定した平均になればいいということになります。