森本靖
会議録に記録された「森本靖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,293 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 社団法人日本船長協会会長
- 直近の発言日
- 1969/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙25 件
- 労働・賃金22 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会90 件・90%
- 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会10 件・10%
※ 全 14,293 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そうすると、これは有線電気通信法の施行規則に追加するというふうにするわけですか。そうでもせぬと、あとの次の問題に移るときに法的根拠を明らかにしておかぬと困るわけですから……。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 いや、私は法律違反とかなんとかいうことよりも、その法的な根拠を一つ一つ明らかにしていかぬと、現在の有線放送電話についてはいま言ったように法的な根拠があるわけですけれども、今回の有線放送業務の運用の規正に関する法律のいわゆる許可事項については現行法律のどこにもないわけでありますから、施行規則はあとで改正できるわけですね。だから、その施行規則を改正してその項に入れるということであるとするならばわかるわけでありますけれども、現行は…
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そこで、ちょっとこれもおかしいとは思いますけれども、実際には有線放送電話の法律の問題がありますので、おかしいということになればそこまでさかのぼらなければなりませんので、この問題は施行規則云々ということでおきますけれども、そうなってきますと、もう一つ聞いておきたいと思いますことは、他の法律に関係のある事項だけ聞いておきたいと思いますが、今回の改正にあたってあなた方からもらった資料の中にありますように、再送信の場合、今回は放送局…
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そういたしますと、有線放送規正法の第五条ですね。今回これを修正したことによってそう言われるわけですか。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 しかし、これはちょっとおかしいのじゃないですか。「第三条の三第四項の規定により有線テレビジョン再送信事業者がテレビジョン放送を受信し、これを再送信するときは、この限りでない。」この第三条というのは、有線放送の規正に関する法律の第三条じゃないですか。ただいま私の言っているのは、放送法の六条を一体どこで消しているかということです。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そうすると、この第六条によるところの再放送というのは無線による再放送だ、こういう法律解釈になるわけですね。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そうすると、いわゆる有線放送の運用の規正に関する法律の問題は、第五条の修正によってこれが放送権の同意については別個になっておる、こういう意味ですね。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 それでは、具体的に今回の法案の内容をひとつ聞いていきたいと思います。 この業務区域が一番問題になったわけでありますけれども、先ほどの答弁で、県庁所在地もしくはそれに準ずるようなところということになったわけであります。それから次に役務の提供の対価が妥当であること、この内容をちょっと説明願いたいと思います。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 それから技術基準に適合するということは一応なんでありますが、ここで周波数を変えるということの意味、これはどういう意味でありますか。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そういたしますと、これは有線で放送する場合には自由にチャンネルの変更をする、こういうことになるわけですか。周波数も、有線の場合大体どの程度の周波数になるわけですか。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 それから(4)と(5)でありますけれども、その業務を適確に遂行するに足るだけの経理的基礎がある、それからその他その業務の計画が確実かつ合理的であるということ、これをひとつ速記録に残しておきたいと思うので、具体的に説明を願いたいと思うわけです。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 それから、先ほどの周波数の変更でありますけれども、現実にいまどういうことが起こっておりますか。たとえば一チャンネルを二チャンネルに変更するとか、こういう形ですか。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 現にそういうことをやっておるところがあるかどうか、こういうことです。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 それから、有線テレビジョン再送信の業務の用以外の用に供してはならない、こういうふうにあるわけでありますけれども、これはどういう意味になるわけですか。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 自主番組の問題でありますけれども、ここでは自主番組と言いましたけれども、これは単に自主番組だけじゃないわけですね。それ以外の通信に使うという場合もいけない、許可が要る、こういう意味でしょう。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そうすると、この内容をずっと見てみると、どうも施設免許的な要素とそれから事業免許的な要素とが多分にごちゃごちゃになっておるというふうに考えられるわけでありますが、要するにこれは施設免許でもあり事業免許でもある、こういう解釈ができると思うのですが、どうですか。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そういたしますと、この四項から見ましても、今回の場合はちょっと不合理な点が出てくるのじゃないかと思いますが、再送信の設備をして、その中における自主放送は許可が要る、ところが再送信でなしに、普通自主放送だけをやろうとするならばこの法律は全然適用されない、こういうことになるわけですね。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 そうすると、いわゆる再送信以外の自主的な放送という有線テレビというものを、たとえば東京なら東京で東京有線テレビ株式会社というものをつくって各家庭へ配付するということになっても、これは現行法律では、あるいは今回のいわゆる改正案におきましても、これは規制することは全然できない、こういうことになるわけですね。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 たとえば、いまホテルでやっておるものを隣のホテルへ回す、あるいはその隣のホテルからまた次のホテルへ回すというホテルチェーンをつくってもこれは何ら差しつかえない、こういうことですね。
第61回 衆議院 逓信委員会 第30号
○森本委員 これは大臣、ちょっとおかしいような感じがせぬですか。たとえば、再送信の中における自主放送は許可が要る、ところが、一般の自主放送は許可が要らぬ。これはちょっとその辺感じがおかしいような感じがしませんか。