森山真弓
会議録に記録された「森山真弓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,507 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 教育基本法に関する特別委員会80 件・80%
- 教育基本法に関する特別委員会公聴会15 件・15%
- 日本国憲法に関する調査特別委員会3 件・3%
- 法務委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,507 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 特にこの日本人の拉致事件というのが一番大きな課題でございますし、この交渉の中でも最重要テーマの一つでありますので、おっしゃるように、できるだけ力を入れて、これについては強く要請をしていかなければいけないというふうに思います。
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 今、刑事局長からお答え申し上げましたとおりでございまして、今の段階でそのようなことについて法務当局が発言することは差し控えるべきだと思います。
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 おっしゃいましたような事件がございまして、それについては、先ほど局長から申し上げましたように、あの件としては終了したものでございます。 しかし、これから日朝の間で正常化のための交渉がいろいろ行われます。その中でさまざまな懸案事項が話し合われると思いますが、そういうときにその話にも触れられることはあるかもしれないというふうに考えております。
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 大変難しい御質問で非常にお答えがしにくいんでございますが、再度問うとおっしゃいますのであれば、先ほどと同じことを申し上げなくてはならないということでございまして、先生のお気持ちには沿わないかもしれませんが、現在の法務省あるいは法務大臣としては、お答えできることは限られておりますので、お許しいただきたいと思います。
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 北朝鮮から大量の難民が我が国に流入してくるかもしれないという話があることは私も聞き及んでおりますが、そのような場合には、関係省庁が連携をとりまして、政府全体としてこれに適切に対処する必要があると思います。法務省だけではなくて、政府全体として取り組まなければならない重大な問題ではないかと思います。 出入国管理行政を所掌しております法務省といたしましては、例えばインドシナ難民の場合も似たような状況があったわけでございますが、…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 御指摘の件につきましては、現在、難民不認定処分の取り消しを求める行政訴訟等が提起されておりますので、その推移を見守りたいというふうに思っております。
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 個別の案件につきましてはお答えできないのでございますが、一般論として申し上げますと、被収容者につきましては、保安上支障がない範囲でできる限りの自由を与えることとしておりますほか、精神状態が不安定な者に対しましては、必要な医療措置を講ずるとともに、適宜、臨床心理士によるカウンセリングを実施するなど適正に対処しておりまして、今後とも、被収容者の人権に配慮した処遇を行ってまいりたいというふうに考えております。
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 収容されている者などから仮放免の請求があった場合には、入国者収容所長または主任審査官が、被収容者の情状とか請求の理由となる証拠並びにその者の性格とか資産などの個別的な事情を総合的に判断いたしましてその許否を決定することになるわけでございます。 このように、仮放免はさまざまな要因をもとに決定されるものでございますので、個別具体的に不許可理由を通知いたしますと、かえって当該被収容者の今後の処遇面で支障を生ずるおそれもあるとい…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 おっしゃいますとおり、平成十五年六月一日を経過した場合におきまして、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加えて必要な見直しを行うということになっておりますが、法務省は資金需給の状況その他の経済金融情勢や貸金業者の業務の実態等を直接に把握する立場にはございません。が、今後とも、国会等における種々の御議論を含めてこれらの点に関する状況の推移を見守るとともに、この法律第五条の罰則の適用状況…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 この問題は、平成八年の法制審議会の答申が出まして以来、非常に多くの方が御関心を持っていただいて、積極的な活動もしていただいているところでございます。私自身も、少しでも多くの方の御理解を得られますようにということで努力をしてまいったわけでございますが、残念ながら、なお政府として法案を提案するということで御理解をいただくという状況ではないというのはまことに申しわけないと思っております。 しかし、要望される方が非常にたくさんい…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 たびたび申し上げておりますように、刑務所等の行刑施設は、昨年来、過剰収容の状況が続いておりまして、緊急かつ大幅に収容能力を増強する必要があるわけでございます。 そこで、来年度予算の概算要求におきましては、現福島刑務所の敷地内、この敷地にかなりゆとりがございますので、そこに新たに収容人員五百人規模の女子刑務所の支所及び一千人規模の男子収容施設を建設する経費を計上しておりまして、さらに、民間資金等を活用しました刑務所新設のた…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 おっしゃるとおり、拘置所も大変過剰収容になっておりますし、また、例えば大阪の拘置所などは非常に老朽化しておりまして、何とかしなければいけないという段階になっております。ですから、最近の犯罪情勢の悪化を背景といたしまして被収容者が多くなっておりますので、刑務所同様に早急に収容能力の増強をする必要があるというふうに思っております。 過去十数年間に千二百名を超える収容能力の増強を図ってきたところでございますが、現在の過剰収容の…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 犯罪の被害者やその親族などの心情を真摯に受けとめなければならないということは、刑事司法の責務であると考えております。 このような観点から、検察におきましては、現行法によって与えられた権限を適切に行使いたしまして、事案の真相を解明する中で、被害者やその親族等の苦痛、悲嘆や怒りに十分耳を傾けて適正な事件処理を行うとともに、公判においても、被害感情を含む事案の全貌について効果的な立証活動を行うことに努めてまいりました。 また、…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 委員御指摘のとおり、我が国の人権擁護行政を充実発展させるためには、人権擁護委員に適任者を確保するということが大変重要であると私も考えます。 昨年十二月、人権擁護推進審議会から、人権擁護委員の適任者確保の方策など、人権擁護委員制度の今後のあり方について御答申をいただきました。この御答申を踏まえまして国会に提出させていただいております人権擁護法案においては、幅広い人材の中から人権擁護委員としての適任者を確保するために、一定の…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 この問題は必ずしも法務省の所管ではないかと思いますけれども、御指摘の点は社会的にも大変大きな関心を集めていることでございます。当然所管省庁におきまして所要の対応を行っていると考えております。 なお、一般論として申し上げれば、我が国における安全な社会の実現維持のためには、国民の生命と安全にかかわる問題について厳正に対処する必要があるということは言うまでもないところでございまして、その中で、もし刑事事件として取り上げるべきも…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 御指摘のように、大変世間の関心を集めております重大な問題でございますので、私も閣僚の一人といたしまして、関係担当者とも十分意見の調整をしながら改善するように努力をしていきたいというふうに思います。 おっしゃる問題は直接的には経済産業省の御所管ではないかなと思いますので、その動きを十分注目しながら、法務省としてももしなすべきことがあれば厳正に対処していきたいというふうに思っております。
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、憲法第三十二条の保障する権利というのは、健常者でもまた障害者でも皆同様に持っているものというふうに思います。 民事訴訟の口頭弁論とか、裁判所における刑事事件におきましては、耳が聞こえない方あるいは口がきけない方が陳述する場合に、通訳人に通訳させることができるということになっておりまして、いずれも、通訳の必要が生じたときには裁判所において通訳人を選任し対応しておられると承知しております。
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 大変家族思いの青年が、まだ中学生、もう今は高校生でしょうか、まだ未成年である立場なのにもかかわらず、一生懸命に裁判ということに持っていって、そして大変苦労をなさっているというお話で、大変感動いたします。 ただ、お話の中でございましたように、また先ほど私もちょっと触れさせていただきましたが、手話通訳でも必要に応じて設けることができるということになっておりまして、民事訴訟法の百五十四条、刑事訴訟法でも百七十六条におきまして、…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 現在、民事裁判におきましては、手話通訳に要する費用は当事者等がこれを納めるということになっているのは先生がおっしゃったとおりでございますが、訴訟に必要な費用を支払う資力のない方につきましては、その支払いを猶予する旨の訴訟上の救助の決定をすることができるということになっております。 この費用は訴訟費用として敗訴した当事者が負担することとなりますけれども、訴訟上の救助の決定を受けた者は、たとえ敗訴してもこの決定が取り消されな…
第155回 衆議院 法務委員会 第2号
○森山国務大臣 おっしゃるとおりだと思います。