森勝治
会議録に記録された「森勝治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,624 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙14 件
- 社会保障・年金14 件
- 労働・賃金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 4,624 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 大臣に、この際便乗して恐縮でありますが、一言郵政の職場について質問をしておきたいと思うのです。大臣はじめ、皆さん方の御努力によりまして、やや労使関係も軌道に乗るかのような現象面が見受けられますが、職場では、まだまだ相互不信の面が依然として強いのです。私どもと大臣と、しばしば、連日お目にかかって、事業の運行等についても、いろいろ隔意のない御意見を拝聴したところでありますけれども、どうぞひとつ郵政の職場も安心して働ける、そういう…
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 それでは、電話加入権の質法についてお伺いをすることにいたします。 電話加入権の財産的な価値というものは、電話の需給バランスがとれるまでだ、こんなことがささやかれてまいりましたが、今日、設備料がもう五万円、こういうことになりますと、その価値が半永久的になってきたような気がするわけです。そこで、電話加入権質の扱いについて、郵政省は今後どうされるおつもりなのか、どうしていくつもりなのか、この点をお答えをいただきたい。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 質権設定の目的をお伺いしたいのです。この提案理由の参考資料、説明の、改正理由の中に「加入電話加入申込みをした者が加入電話の設置に要する費用に充てる資金の調達等に資するため電話加入権に質権を設定することができる」云々とありますが、このとおりでしょうかどうか、お伺いをしたい。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 効果の点は、いずれといたしましても、こういう表現を用いるということは、拡充法によって、加入希望者に債券を引き受けさせるために、債券が高額ですから、そのために、私が、いま、こういうものですかと聞いた文章が生まれてきたわけですね。拡充法がなければ、これは要らないわけですね。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 ですから、拡充法によって債券を引き受ける必要がなくなれば、いわば拡充法が撤廃されれば、いま私がこのとおりですかと聞いた点は、「加入申込をした者が加入電話の設置に要する費用に充てる資金の調達」云々ということはなくなるのですね。こう聞いているのですよ。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 ですから、これは、公衆法三十八条で禁止されているのだけれども、いま私が、あなた方の説明の一節を読み上げた内容については、三十八条で禁止されているが、拡充法を受けて、これから加入しようという方々まで、質権設定のワクを拡大したものだと、こういう理解でよろしいのですね。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 そういたしますと、これは拡充法というものを存続したから、一般加入者が質に、加入しようとする加入権を質に入れなければ電話がつかぬようになってしまった。国民の側からいえば、めんどうくさい、十万も十五万も金かかるから負担が過重になってきたという証明の裏づけですね。逆説ではそういうことになりますね。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 この加入時期における質権の設定というのは、資金調達が苦しいだろうということでありますけれども、その点はどうですか、これが所有権というならば、いざしらず、占有権でしょう。占有権についてそこまで拡大するというその根拠は何でしょうか。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 実在する電話の占有権について質入れするということはわかります、実在する。これは架空ですね、架空。実在しませんからね、まだね。そうでしょう。これから電話、五八一の一〇〇〇番なら、一〇〇〇番をつけてもらおうじゃないかと、一方的に、加入者が希望を表明するわけですから、そうですね。しかも、今度は、電電公社はだ、片や、それじゃ一〇〇〇番につけてあげましょうと、こう言ってあげるんでしょう。顕在ではないでしょう。潜在でしょう。この潜在物件…
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 貸し出すことはわかりますよ、それはね。明快な単純なことだからわかりますよ。だけども、銀行から金を借りて、公社に払い込まなければ、占有権を取得できないのでしょう。そうじゃないですか。五八一の一〇〇〇番、電話局が入れると言ったって、金を払い込まなきゃ、占有権の取得はない。だから、それは架空じゃないかと。架空なものに銀行が金を貸すわけでしょう、架空なものに。そうじゃないですか。それを払い込んで初めて、名実ともに占有権がそこで発生す…
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 あなたはいまおっしゃいましたね、予約という表現を用いたでしょう。予約というのは、実体がないんでしょう、架空でしょう。架空なら架空というふうに、明快にお答えなさいよ。あなたいま予約なんて逃げておるが、架空でしょう、かりに認めるんですから。そうでしょう。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 可能であろうとなかろうと、それを聞いているんじゃないんですよ。いいですか、金を借りなければ実体が伴ってないでしょうと申し上げている。だから、まだ架空の段階じゃないか。架空のものについて質権を設定することを認めるんですかと申し上げているんです。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 いいですか柏木さん、公社が認めたって、それは五八一の一〇〇〇番、あなたのうちにつけてあげますよと言うことだけでしょう。それでは、まだ加入権の発生にはならないんですよ。銀行から金を借りて納めなければ、名実ともに加入権の占有権は発生しないんですよ。あなたは、電電公社が五八一の一〇〇〇番だいじょうぶですと、通知の書類があなたの手元に行けば、あたかも加入権が発生したかのごとく言っているが、そんなことできやしないんじゃありませんか。銀…
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 そういたしますと、具体的に聞きますよ。五八一の一〇〇〇番あなたのところに引いてあげますよという通知で加入権が発生したものと、あなたは、そういういま表現をいたしましたが、そのとおりに理解していいんですね。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 いいですか、払い込みが完了しなくても加入権、占有権は認められるんですね。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 だって君はそう言ったじゃないか。五八一の一〇〇〇番をあなたのうちにつけてあげますということで、加入権は成立すると言っているじゃないか。だからくどく聞いているんだよ。金を払い込まなければ——銀行が森に金を借して、森が公社に払い込んで初めて加入権、すなわち占有権が発生するんでしょう。私がそうじゃないかと言っているのに、あなたはそうじゃないと言う。五八一の一〇〇〇番というのを公社がつけてやると認めたら、加入権が発生すると言うから、…
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 くどいようでありますが、五八一の一〇〇〇番、あなたのところへつけて上げます、ありがとうございました、と言って、銀行から金を借りてきて、電話局の窓口に払い込んだ瞬間に加入権が発生する、こういうことであります……。それまだ言いたいことがありますが、時間がなくなっちゃいましたから、次の問題に移ります。公社にお伺いしたいのでありますが、この最近の質権の設定の取り扱い状況をお聞かせ願いたい。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 質権の実行後、いわゆる質流れするというのは比較的少ないようですけれども、私どもの耳に入ってまいりますのは、いわゆる業を持っていないものの扱いが、いわゆるやみからやみに流れるというのが相当多いと聞くのでありますが、その辺の把握はどうですか。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 いまの電話局のやり方は、加入権継承の届けで、双方で判こ、いわゆる捺印したものだと、直ちに受けつけて、それを処理しますが、ときどき、そんなことおれは知らなかったと、おれは、そんな判こを押したことはなかった、ということで、私どもの耳に入ってくることがありますけれども、この加入権譲渡の、いわゆる権利が移ったという確認の審査と申しましょうかね。そういうのは、いまのところ、公社は、いまのやり方でよろしいと思いますか。
第68回 参議院 逓信委員会 第16号
○森勝治君 この質権と申すものは、中小関係、中小企業者にとってはいわゆるそれらの金、つまり難関の打開のときには、比較的効果があるようでありますけれども、現行法を運用する場合に問題点が全然ないのか、その点をお伺いしたいのです。たとえば第二条において「(質権者の範囲)」というものを制限していますが、この場合、「債権者に代位する者については、この限りでない。」と、こう明記されていますが、しからば電話業者はこの代位するものに含まれているのかいな…