森八三一
会議録に記録された「森八三一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,203 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1951/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 4,203 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 大蔵委員会 第8号
○森八三一君 最後の酒の問題でございますが、お話のように、清酒でありますれば、米を潰すわけでございますが、一般の焼酎であるとか雑酒のようなものにつきましても、かなり増石新設等については規制をされておる。それをもう少し緩和して行くというようなことは、この際講ぜられてよろしいのではないかというように考えるのですが、如何なものでございましよう。
第12回 参議院 大蔵委員会 第7号
○森八三一君 只今先生から税の捕捉歩合をもつと上げて行くということのためには、むしろ納税義務者の数を整理して行くというような方向に行くべきではないかというお言葉があつたと思いますが、観点を変えまして、そういうふうに仮定して、現在の社会情勢なり経済情勢からいたしまして、どの程度までの所得者が直接国税の負担者ではないというのか。その限界があるのか。額の点から申しますとどうお考えになつておりますかを一つお伺いしたいと思います。
第12回 参議院 大蔵委員会 第7号
○森八三一君 その次に法人税のことについてお話がありましたのでありまするが、そのお話の中に、個人事業所得の関係における政府の計算を例におとりになりまして、法人の中にもいろいろ種類があると申しますか、経営的に見ていろいろな段階がある。そこで一律に二〇%の増税をすることは適当ではないのじやないかという御意見があつたと思うのでありますが、そこでそのことは非常に御尤もと思います。法人の中に経営的に見ていろんな区分があると申しますか、いいのもあれ…
第12回 参議院 大蔵委員会 第5号
○森八三一君 今度の改正の関係で退職所得につきましては、他の所得と分類をして特例を設けられたという点忙つきましては、私どもかねての希望が一部通りましたことで非常に結構と思いますが、ただここで退職所得と申しましても、相当長年月就職いたしまして、本当に老後のために取得するような退職所得と、そうでないような意味における退職所得、内容にはいろいろあろうと思うのであります。そういう場合に今度の特例におきましては、一律の、一定の方法で計算をするとい…
第12回 参議院 大蔵委員会 第5号
○森八三一君 私の申上げましたのは、今のその長年月勤務いたしまして、お話の二百万円で三十五万六千円ということがいいか悪いかという問題じやなくて、経営者のような立場で、二年とか極く僅かな年数の勤務によつて二百万円を取得したという場合においても三十五万円、二十年、三十年勤続して二百万円取得した場合にも三十五万円というところに問題があるのじやないかというように考えるのですが、そういう点についてどうお考えになるか。
第12回 参議院 大蔵委員会 第5号
○森八三一君 先刻の御説明で、今度の主食を中心とする物価の値上りは大体今度の減税によつて吸収ができるのだというようなお話でございましたが、これは今まで税を負担をしておつた人にはそういう関係が起きると思うのでございますが、今まで配付になりました資料によつてみましても、課税の対象になつていない階級があるわけであります。恐らくどういう数字になりまするか、私はよくまだ承知をいたしませんが、国民の何分の一かはそういう階級におると思うのでございます…
第12回 参議院 大蔵委員会 第5号
○森八三一君 今度の改正の一点に、退職積立金の問題でございますが、一定条件を具備するという条件については、大体常識的に想像はいたしておりまするが、どういうようなことを具体的に考えておられまするか。
第12回 参議院 大蔵委員会 第4号
○森八三一君 中小金融につきましては、非常に御努力になつておることは結構なことであります。更に拡充して頂きたいと思いますが、ここで一つお伺いいたしたいことは、まだ具体的に提案になつておりませんが、提案になりましても非常に問題が複雑でありますので、どういう結果が生れて来ますかは予測はできませんことでありますが、すでに政府の示されておるように、この際何がしかの行政整理が行われるという状態になろうと思うのであります。その場合に被整理者のうちに…
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 お伺いしますが、現在はどういう職場におられますか。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 先刻来の委員長の質問にお答えになつたところで、マル公が改訂になつたからむしろ国のほうには利益を與えたというようなお話があつたように思いますが、契約にはマル公が改訂になつた場合には新マル公で計算をするというような規定があるのでありますか、どうなつていますか。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 契約の内容にそういうものが明記されておるのかどうか。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 そうしますと検收が済んで支拂済ということであれば、その取引はすでに完結を形式的には遂げておるはずと思います。それに対してマル公が変つたからと言つて、新マル公で計算をするという考え方を持たれたのはどういう理由ですか。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 今のお話を聞きますると、その当時の経済事情はいわゆるキヤツシユで取引をするか、或いは前渡金を出さなければ一般における取引というものが成立をしないような経済事情であつた。相手が政府であつてもそういうような條件を作らなければ、急ぐ物資の調達は非常に困難である事情にあるから、実質的には前渡金のような形に置くために、架空の検收調書を作つて支拂をしたいというようになると思いますが、そういうように理解して結構ですか。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 といたしますると、国には前渡の方法もないわけではないと思いますが、そういうような会計法上の手続をなぜとらなかつたか、その経緯を御説明願います。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 もう一遍お伺いいたしますが、そういうことについて当時の責任者である課長一存でおやりになつたのか。前渡金的な方法を講じなければ、司令部のほうから非常に急速に要求される数量を調達することは不可能であるという実情をお話になつたか。誰の指揮を受けられたか、了解を得られたのか。或いは課の中で協議をされたのか、或いは課長一存でやられたのか。その辺の経緯を説明願います。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 更にお伺いいたしますが、形式上は四万五千五百石の納入をしたことになつておつて、更にこれを形式的であると思いますが、帳簿上の実納入額は三万四千百二十五石と、それに対して実際の使用量は先刻も委員長から質問があつたように極めて微量であります。その理由としていろいろ努力をされて、略奪物資の数量を減したとか、或いは当然返還すべきものを国内に拂下げをしたとかいうようなことで使用量が非常に減つたというようなお話でありますが、減つたにいた…
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 なお委員長からも質問がありましたのでありますが、実際納入になつていないものに対して、納入になつたという検收調書を作つて全量の代金を支拂つたことについて、結論的には国の損失がなかつたのだ、だから責任は感ずるけれどもないというようなふうの御答弁であつたように思いますが、官吏として実在しない行為に対する調書をお作りになつたことについて、今でもそういうお気特でございますか。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 そこのところをもう少しお伺いしておきますが、やつてくれということについては政府側から頼んだと思いますが、秋木のほうから前渡金をくれというような話があつたことも御記憶にある。そこでです、前渡金を出す形式を検收調査書を架空に作成してやれば、終連のほうでも拂つてくれるということに結びつけて、秋木の依頼による前渡金を事実上渡したということではないかと思われるのでありますが、それを明確に一つお話を願いたいと思います。
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 今の点で、もう少し私も追加御質問したいと思いますが、拂下の数量は、四万五千石から実際使つた数量と、完全材として残つておるものを差引いた帳簿上の残額を拂下の対象になすつたか。そこでです、現地について調査をしたのか、腐蝕の程度の検査をして、それで單価がきまつて、その架空の帳簿残高数量に、検査の結果確認をした單価をかけて拂下金額を算出したと、こうなつておると思いますが、架空の全然ない数量を、現に残つておるものに対して、腐蝕の程度…
第12回 参議院 決算委員会公団等の経理に関する小委員会 第2号
○森八三一君 もう一点お伺いしますが、四万五千石のものが七割もマル公が改訂上昇をしたと、そこで三万四千石を納めたということについても非常な犠牲があつたと思われるから拂下のときにその旨を織込んで措置をした、それでもなお且つ秋木には不利益を與えておるというようになるんだから、一万石架空のものを、私の申上げましたような計算でやつても国損はなかつたんだと、こういうふうに主張されるのですか。