森中守義
会議録に記録された「森中守義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,117 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙40 件
- 防衛12 件
- 社会保障・年金8 件
- 労働・賃金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会55 件・55%
- 逓信委員会45 件・45%
※ 全 9,117 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 設置法の何条ですか。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 私は別にここで試験通信の法律問答を中心にしているのではないので、そう深くあれしませんが、なるほど一般的に見て郵務局の所掌事務の一つの範囲としてやるという意味でやったと解釈をしてもいいでしょう。しかし独得の行為としての試験通信というものは、何かよるべき法律があるんじゃないか。あるいはまた、ただこの解釈だけでそういう行為をもちろんやれないこともないでしょうが、その準拠になるべき法律は何かと聞いておるのですから、もう少し正確にお…
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 そうしますと試験通信という特定の行為というものは別に定められてはいない、郵便法にもなければ規則にもない、こういうことですね。だからもっと正確に言うならば、郵務局長が通達なら通達でこういう特定の行為をやってよろしいと、そういう措置をとったならとった、あるいはずっと以前にとられているならとられている、そういう簡潔に答えてもらえばいいのですよ。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 どうも少し質問と答弁がちぐはぐになっているのですが、私が最初から準拠法は何かとこう聞いた意味は、試験通信という特定の行為だから、何かの形でたとえば法律とか規則とか、あるいは政令とか通達とか、そういうよるべきものによらなければ、ただ勝手に現場の方でこういう仕事をやろう、ああいう仕事をやろうというような思いつきでこういうことはやれないはずなんです。何かよるべきものがあるんじゃないかと聞いておるのですが、もっとその辺をうまく理解…
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 突然な質問ですから無理もないと思うのですが、私が関係者から聞いたところでは、ずいぶん古い通達が、それが試験通信を行ない得る基準になっているというように聞いておりますが、今の答弁と大体合いますけれども、それに間違いありませんか。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 そこでその通達によるのだということがはっきりいたしましたが、その通達内容を実は知りたいのです。私も内容を見ておりませんからあまり正確にこうであるという断定的な質問ができないのですけれども、実は私も試験通信というものはときどきいただきます。ただ事実が違うのは、切手が張ってない。有料の方じゃありませんよ。通信事務なんです、あれは。私も今まで五、六回、熊本とこちらでちょうだいしたことがありますけれども、みんなこれは通信事務なんで…
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 なるほどそういうようなことになりますと、また別途になるというわけですね。要するにその通信探問にかわるようなもので、試験通信というのは全然別のものですか。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 そういう御説明でよくわかりました。それで今ここにありませんか、その試験通信をやってよろしいという通達は。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 資料として、委員長にお願いします。できるだけ早い機会に今の通達を提出していただきたいと思います。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 それで今資料をいただいた上でさらにお尋ねすることにいたしますが、今試験通信の態様的な説明がありましたが、これはいわゆる試験通信であって、きょうこの新聞に出ているように犯罪捜査的な、そういう多目的な試験通信であっていいのかどうか。その点どうですか。今郵務局長のお答えの限りにおいては、あくまでもどっからどこまでは何日で着く。差出人から受取人の手に渡るまで何日何時間かかった、こういう業務運行上に所要な資料を整えるための試験通信で…
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 ちょっと今の答弁よくわからなかったのですが、要するに、さっきから申し上げておるように、局長のお答えからするならば、差出人から受取人まで何日何時間かかった、正確に着いたかどうか、そういうものを業務運行上の資料にするために試験通信というものが行なわれる。従って、一つの目的に制限をされているじゃないか、こういうように私は解釈をするのです。その通り間違いありません
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 それで大体質問をする中で非常にはっきりしてきましたが、要するに試験通信というものは特別に法律の保証はない。いわんや規程、規則、政令……。郵務局長の通達によってそれが行なわれる、それは非常にはっきりいたしました。そこで、郵務局長がそういう試験通信を行ない得る一つのよるべきものとしては、郵政省設置法の八条だと言われる。なるほど八条を読んでみると、「一郵便の運営計画を作成し、及び実施すること。」以下相当広範に十五項目にわたる所掌…
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 そうしますと、これは今回この手段がとられたのは、中郵の問題に限ったのですか。それとも以前にもこういうことがありましたか。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 それから、そのしばしば行なったとおっしゃるのですが、おそらく中郵の問題に限って犯罪捜査を主たる目的として通信試験、いわゆる監察にいうテストが行なわれたとは思われぬ。在来、犯罪を捜査するために、この種の手段を使ったことがありますか。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 多少ニュアンスは違いますけれども、大体犯罪捜査のために使ったこともある、こういうように理解していいんですね。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 そうしますと、もう一つ伺っておきますが、そういう試験通信をやりながら犯罪がひっかかってきた。それでそれが、要するに犯人が起訴されて裁判にかかった事案がありますか。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 その事実があったかどうかを聞いている。今のあなたの答弁は、あくまでも一般的な理屈であって、事実に対する答がされていない。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 事例があって、判決が出たでしょう。要するに起訴になったはずだから。その判決の中に、こういう行為は、刑事訴訟法上許されるという判例がありますか。
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 さっき私の、その判例があるかないかという質問の中で、局長はないと言われた。しかしなるほど郵政省で発生した事案としてはないでしょうけれども、やはり犯罪捜査の手段としては、これは警察といえども、しかも司法権を扱っている監察官といえども、同様に犯罪捜査の手段については、おのずから一定の限界がある。 そこで問題になるのは、今回この事実が、明らかに犯罪捜査の手段として使われたということをお認めいただけるかどうかということが第一点。そ…
第38回 参議院 逓信委員会 第9号
○森中守義君 こういうことですよ。極端な例を出しますと、あまりにも有名な事件ですが、菅生事件なんです。これはおとりを使ったということで、遂に御承知のような判決が出ました。明らかに警察側の行き過ぎであるということが最高裁においても判例が出ておるわけです。その問題と、これも離案の軽車から言ったならば、そう大きな相似はないかもしれない、しかし同じケースだと私は思うのです。もちろん菅生事件の場合には、犯人がああいうような状態になっておりますから…