森中守義
会議録に記録された「森中守義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,117 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙40 件
- 防衛12 件
- 社会保障・年金8 件
- 労働・賃金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会55 件・55%
- 逓信委員会45 件・45%
※ 全 9,117 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 この際、仮定のことはと言われますがね、一般的に無罪か有罪かあるいは示談かという、こういう方式じゃないのですよ。ごく限定されている。ですから、なるほど送致した事実がほんとうに正しかったかどうか、それは裁判によらなければならぬ。公平な公判の結果無罪ということになった場合、裁判では、組織体にこういう欠陥があったとか、いろいろ裁判官が調査するでしょう。そういう中で、無罪になった場合にどうするかと、この聞いているのです。なるぼど仮定…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 おそらくこれは外務大臣かもわかりませんが、まず防衛庁長官にお尋ねしたいのは、安保五条に言う自衛権の問題ですよ。これはおのおのが個別的あるいは集団的に自衛権を発動する場合、それぞれ自衛権の解釈あるいは判断に基づいて自衛権の発動をするものか、あるいは日米両国の意思によらねばならぬのか、その辺のことをひとつ長官から正確にお答え願いたい。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 それは個別の場合ですね。共同でやる場合は、集団自衛権の場合はどうですか。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 五条で、個別にも、あるいは集団的にもという、こういうことですから、その限りにおいては私も了承します。そこで問題は、自衛権の解釈の問題ですがね。私は、いままでのアメリカが、たとえばベトナム、あるいはレバノン、こういうところにとってきた自衛権というものは相当幅が広すぎる。そういう意味で、いままで国会の答弁はもちろん必ずしもアメリカの自衛権と日本の自衛権の解釈、踏まえている基調というものが同様だとは思っておらない。したがって、そ…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 いま少し具体的にお尋ねしますが、アメリカの場合には先制的自衛という、こういうことがよく言われますね。わが国の場合には現実に危害を加えられた事態が発生をした場合。その辺に相当大きな隔たりがある、その点についてはどういうようにお考えでございますか。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 なるほど、その国連憲章がすべてを、アメリカの自衛権発動を拘束しておられる。しかし、自衛権の発動ということは、いま指摘をされた条項では全部拘束しておりませんよ。固有の自衛権の発動については適用外というわけじゃないけれども、その国の固有の権利として留保されている。したがって、アメリカが五十一条によってすべてやればいいけれども、そうじゃない。少なくともいままでアメリカがとってきた自衛権の発動ということについては、かなり大きな疑い…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 それでは具体的にひとつ聞きますが、プエブロ事件の場合、そのときにエンタープライズをはじめ航空母艦が三隻朝鮮海峡に回った、あるいは在日空軍は戦闘態勢に入る、まさに緊張が展開したわけですよ。ところが、この国連憲章によれば、すべて事態というものは、まず平和的に、次善の策として経済的な行動をとれと、こう書っておる。ところが、あのプエブロの事件は一体どういうものに値するかといえば、衆議院では、いや、あれはああいう戦闘配置、少なくとも…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 プエブロを言うのじゃなくて、その救済に当たらんとしたエンタープライズ等のあの行動を私はさしている。プエブロそれ自体の領海侵犯を言っているのじゃない。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 総理にお尋ねしますが、総理はこの前お答えになったようでした。なるほど、実際戦闘行為に入らなかったわけだから、その限りにおいては、これはやはり自衛権が発動されたとは言えない。しかし、その寸前にあったことは事実ですよ。板門店の会議も何も開かないで、いきなりエンタープライズをはじめ戦闘態勢に入ったわけですからね。で、そこにまず平和的に、次には経済措置を、次に自衛権の発動というのが大体段階なんですね、憲章の定める。ところが、アメリ…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 そうしますと、この五条の自衛権の発動の場合には、個別に自衛権が発動される場合にはこれは別、しかし、問題になるのは共同行動ですが、さっき防衛庁長官が個別的にあるいは集団的にというお話がありましたが、おそらく五条は両方をさしているでしょう。そこで、集団行動に出るという場合に、少なくともいままでの過去の実績からすれば、アメリカの自衛権の解釈は非常に拡大されている。日本は狭義に狭義に解釈をしている。そこで、集団的に行動を起こさねば…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 だめですよ、外務大臣。私は五条を限定していまものを言っているじゃないですか。自衛権は五条以外に日本が発動できないのですよ。できますか。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 どうもやはり納得できない。いま私が五条をとらえて言えば、いやそれは六条関係の領域外のことだ、こういう答弁ではまるっきり話が違う。五条ですよ、問題は。わが国は五条によって、自衛権の発動は領域内、つまり、領土、領海、領空に限定されるわけだから、それ以外に自衛権はないじゃないですか。その場合に、領域内で集団防衛をやらなければならぬような場合に、自衛権が食い違った場合にどうするかと、こう言っている。これは事前協議の対象じゃありませ…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 質問に対する把握がどうもやっぱり十分でありませんよ。要するに、五条の中で集団自衛をするという場合に、意見が必ず違う。アメリカの自衛権とわが国の自衛権はとらえ方がだいぶ違っているということを私は指摘している。異なった状態で自衛行動に出れるかどうか、もっと突き詰めて言うならば、アメリカはそれをやりたいと、こう言う、日本は、いや解釈が違う、あるいは自衛に対する認識が違う、事態に対してですね。そういう場合に、断わったときに断わり切…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 さっき、しかし、あれですよ、防衛庁長官は、領域内では個別的に、あるいは集団的にというお話がありましたよ、食い違うじゃないですか。どっちがほんとうですか。五条では集団を許しておりますよ。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 そうしますと、五条で言う集団自衛ということは、おのおの自衛権の発動の根拠はむろん違うけれども、違うものを一緒にしてやろうということじゃないんですか、その点が私はわからない。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 そこで、もう一つの問題は六条の問題ですが、これは事前協議の前にもう一つ何かあるんじゃないですか。国連憲章三十九条による手続がとられてしかるべきじゃないかと、こう思うんですが、どうでしょうか。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 大体わかりました。 それで、いま一つ条約局長にはっきりしておきたいのは、六条の場合には、強制行動については、三十九条によらねばならぬ、そのあとで事前協議に乗ってくると、こういうことですね。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 条約局長、六条には要するに自衛権と、さらにいま一つは強制行動、二つが入っているわけでしょう。だから私は、自衛権の場合、これはいいと言っているんです。ただし、強制行動をアメリカがとろうとする場合には、三十九条の手続を踏まねばならぬのじゃないか、こう聞いているんですがね。さっき、いやそのとおりだということだったから一応了承したんですが、いまのお話で、少しまたわからなくなった。もう少し正確にお答え願いたい。
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 交換公文で、いわゆる事前協議というのが非常に明確になっております。六条の本体では、私の解釈が悪いのかもわからぬけれども、少なくともアメリカが固有の自衛権を発動する場合、いま一つの状態としては、三十九条の規定に該当するではないかという、つまり、警察行動というのか、あるいは強制行動というのか、そういうものが併存するのじゃないか、こう聞いている。したがって、併存する場合には、後者の警察行動あるいは強制行動と言うべきかどうかわから…
第58回 参議院 予算委員会 第8号
○森中守義君 そうすると、この六条というのは、あくまでもいわゆる三十九条の手続は要らない、こういうことですね。国連憲章とは関係ない。