森ゆうこ
会議録に記録された「森ゆうこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,118 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金39 件
- こども・子育て33 件
- 農業20 件
- 医療14 件
- 地方創生10 件
- 経済安保5 件
- 防災5 件
- 労働・賃金5 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 通商・貿易2 件
- AI1 件
- GX・脱炭素1 件
- 防衛1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- 宇宙0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会76 件・76%
- 決算委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 情報監視審査会1 件・1%
※ 全 5,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 農水省は、要するに規制改革ホットライン、匿名の個人の方から民間企業が中央卸売市場の開設主体となることも認めるべきだという提案が寄せられたのに対しては、かつては、中央卸売市場の開設者には、公正な取引確保の観点から、仲卸業者の許可や売買参加者の承認のほか、卸売業者、仲卸業者に対する検査、指導監督等の権限が法律上与えられており、ここ重要だと思いますよ、検査、指導監督等の権限が法律上与えられており、市場の民間事業者に対して公平な立…
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 つまり、第四条の第五項の七号ですか、「開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。」、ここから引いてきて何かが出てくるということなんですか。それとも、もっとストレートに何か権限を付与すると、その監督権限というものが分かる条文がどこかにあるんでしょうか。
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 いや、じゃ、今私が言った条文でいいということであれば、「開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。」、この条文をもってして監督権限があると、監督権限が付与されていると、そういう御説明でしょうか。
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 だから、一応ここに書いてあることはそうだということですけれども、今、紙さんから発言がありましたけど、じゃ、認定外の人たちにも誰か監督する、きちんと監督する権利を持っている人はいるんでしょうか。
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 それ先ほど私質問したと思うんだけれども、要するに、今までと全く真逆の結論に至った経緯、これ分からないんですけど、何で今までの説明と全く真逆なんですか、大臣。全然、今まで説明してきた、要するに、公共的使命、これがないと立場の弱い人たちがもう競争にさらされるだけで、価格の公平性とか市場の公平性というのをどこかが調整する機能、役割、これが中央卸売市場とかそういうところ果たしてきたわけでしょう。それで、民間企業が中央卸売市場の開設…
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 いや、だからそれが、しっかり我々は納得できないのでこういう質問になっているわけですよ。 じゃ、もっと端的に、いろいろとかそういう法体系になっていますとかと、そういうふうな曖昧な言い方をせずに、これがあるから、私たちはというか、私は公正な取引確保の仕組みが全くの民間任せになってしまって、従来農水省が言ってきた、これまで説明してきた公的責任果たさなきゃいけない、ここの部分が放棄されているんじゃないかと。それが、そもそももう市場…
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 ただ、ここに付いている添付メール、別紙二のメールには、愛媛県より提案のあったものである旨の記載があるが、愛媛県に確認を行ったところ、当該文書が残っておらず、本県から提出した資料かどうか分からない旨の回答があったというふうに書いてあるんですけど、こういう説明だと、これまでも何度も繰り返されてきたんですけど、こういうふうに、何だろうな、ところどころ、一番核心の部分は除いて報告、提出されると、いつまでたってもこの問題の概要が分か…
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 希望の会、自由党の森ゆうこでございます。 今日は、三人の参考人の先生方、本当にありがとうございました。 やはり、きちんと法律の制定過程の歴史を学ばなければいけないなというふうに思いましたし、この間、言及もございましたけれども、やはり去年の種子法廃止、この教訓にやっぱり学ばなければいけないと私は思っているんですね。 与党の先生方からも去年の種子法の廃止のときには、これが与党の中での法案の検討のときに十分されるちょっと余裕がな…
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 済みません、私、今日、声がひどくて。市場で競りやっているわけじゃないんですけど、新潟県知事選挙でちょっと頑張っていたものですから。 今、菅原参考人がおっしゃるとおりで、やっぱり、現在のこの法律の機能、そして価値をまず認める。そこは大切にしながらも、きちっと現代に合うように、だからこういう改正をしましたという説明ならいいんですが、説明が全然説明になっていないもので、それでやはり納得できないというか、いろんな懸念があると。 例…
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 例えば、立法府としては、こういう賛成の立場の方であっても、やはりチェック機能がないんじゃないかという御指摘があれば、これを修正をしていくというのが立法府の役割であると思うんですよ。賛成の参考人であってもこういう御意見があると。いや、それだけみんな、反対の人ならなおのこと、ここが一番重要なわけですから、米騒動が元々にあって、公正な価格取引、生産者も消費者もきちっと守るという、もうそういう歴史がある法律であるということから考え…
第196回 参議院 農林水産委員会 第22号
○森ゆうこ君 もう時間ですが、結局、種子法にこだわりますが、去年種子法の審議、そのための調査をしてみて、別にあれ知的財産を守るための法律ではないんですね、ストレートに。ところが、あの種子法があったことで、結局、日本全国長いですから、もう先ほど菅原参考人おっしゃったように、全く地域違うわけですよね。それぞれの地域の中でしっかりと自治体が、きちっと種子、原原種まで含めきちっと守って、そしてしっかりと作物が育てられていくという、で、結果的に農…
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 土地改良法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。 一番最後なので、いつも落ち穂拾いというような感じで、既に通告した質問はほぼ皆様質問されているんですけれども、准組合員と組合員ということで、先ほど来御説明がありました賦課金や夫役を分担できる、ただし、その間での調整が付かないことも想定されるわけですけれども、農水省として分担に関する何らかの基準あるいはガイドラインをつくるお考えはありますか。
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 法執行の現状を見て、様々御検討いただきたいと思います。 土地改良区の四九%は専任職員が不在というような、事務体制が脆弱だと。貸借対照表の作成が円滑に行われるような新たな支援というものもお考えだというふうに思いますが、具体的にどのようなことをお考えか、御答弁をいただきたいと思います。
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 まあ分かるんですけれども、ただ、専任職員が不在ということになりますと、なかなか複式で作るというのは難しいのかなと、複式簿記とか。三年間の間に混乱のないように、適宜対応をお願いしたいと思います。 土地改良法の一部を改正する法律案については、既に先生方から様々御質疑があって、通告をしたものは既に終わっておりますので、加計学園問題について前回から引き続いて質問させていただきたいと思います。 今日は人事院にもお越しいただいておりま…
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 つまり、国家公務員は全員まずはこれを手にすると。国家公務員になった人は、このハンドブックを全員が手にして、そして、このような倫理規程の下に公正に公僕として仕事をするということを最初に学ぶということでよろしいですよね。
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 それで、ここに基本的な、公正に職務を執行する公務員としての倫理、それに抵触しないように様々な注意が書いてあります。 五ページを御覧ください。利害関係者との間における規制ということで、具体的にいろんなことが書いてありますけれども、何をしてはいけないんでしょうか。
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 ゴルフをしてはいけないということなんですけれども、割り勘でも駄目なんですか。
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 割り勘であってもゴルフをやってはいけないということであります。 それでは、飲食でございますけれども、の供応というのはいけないということなんですけれども、おごったりおごられたり、これはどうなんですか。
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 つまり、私がおごることもありましたと、でも相手からおごられることもありましたと、これは、当日何かはしごしてとかということはあったとしても、全く別の日に十九回とかそういう感じでおごり、また別の日にはおごられる、これはアウトなんですね。
第196回 参議院 農林水産委員会 第19号
○森ゆうこ君 国家公務員が守るべき倫理規程、極めてこれ基本中の基本ということを、ここに書いてあることを御説明をいただきました。おごりおごられも駄目、利害関係者とはたとえ自分が自分のプレー代を払ったとしてもそれは駄目だということで。 それで、法務省に聞きたいんですけど、要するに贈収賄事件というのは、百万円もらいましたとか百万円をあげましたとか、その金銭授受、あるいは高額な物品を与えられたとか、そういうことで必ずしも摘発を受け有罪になったと…