森まさこ
会議録に記録された「森まさこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,013 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て30 件
- 観光・インバウンド9 件
- 地方創生6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会30 件・30%
- 法務委員会26 件・26%
- 決算委員会22 件・22%
- 予算委員会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会5 件・5%
※ 全 6,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 今御説明したとおり、特定秘密が提供されることになります。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 国家安全保障会議がここに言う行政機関に当たりますから、そこにまず提供されますが、そこにおいて、この条文の中に書いてありますけれども、取扱者というのが保護措置で決められます。そこに当然入ってくるものと思われますので、もちろん特定秘密を取り扱うことになります。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 当然、特定秘密が提供されて、それを取り扱うことになるわけです。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから御答弁しておりますとおり、提供されるその行政機関の中の取扱者というのに事務局も入ります。ですから、そこには必ずその特定秘密が、会議体に提供された特定秘密が行くことになるわけです。この法案において提供するというのは行政機関に提供するという意味で書いてありますけれども、一般的に提供されるという意味でいえば、もちろんそれは事務局のところにももちろん特定秘密が行って、それを取り扱うわけでございます。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) そのとおり先ほどから御答弁しております。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 安全保障とは、一般に、外部からの侵略等の脅威に対して国家及び国民の安全を保障することを意味します。特定秘密保護法案の我が国の安全保障もこのような意味でございます。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) はい、そのとおりでございます。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 特定秘密保護法案では、特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に関するものに限って要件を満たしたものを大臣等の行政機関の長が指定するものでありまして、かつ、その指定は外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることから、先ほど申し上げたとおり、これらの事項に該当しない情報を特定秘密として指定できないことは明らかであります。また、同法律案は、我が国及び国民の安全を確保することを目的として特定秘密の指定や…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) はい、行政機関の長が漏えいした場合にもこの法案で処罰の対象になります。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 大臣等は特定秘密の指定と解除について責任を有しておりまして、新たに就任した大臣などが特定秘密の指定の状況及び指定の要件を満たしているか否かを確認をすることはあり得るというふうにお答えを申し上げてまいりました。政治のリーダーシップに基づくこのような確認は不断に実施すべきものであると考えております。 この特定秘密保護法案におきましては、大臣などの行政機関の長が特定秘密を指定し、また指定後、秘匿の必要性がなくなったも…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 秘密指定でございますけれども、違法に収集した情報が特定秘密に指定されたとしても、それが無効でございますので、それを例えば漏えいしたとしてもこの法律で処罰されることはございませんし、それを取得したことによっても処罰されることはございません。 大切なことは、しっかりとこの特定秘密の指定と解除を責任を持って行っていくということで、それについて有識者会議等の基準をしっかり決めていく等々のことを制度として定めているわけで…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 特定秘密の指定と解除について責任を持ってしていく仕組みをこの法案の中にビルトインをしているわけでございます。 そして、先ほどから御指摘のそこにもし違法なことがあったらどうするのかということについても、これは、それが違法であって無効でございますので、それは処罰をされないということで、それがずっと横に積まれていたらどうするのかということでございますけれども、それは責任を持って指定又は解除していく仕組みを有識者の会議…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 本法案十条第一項第一号は、特定秘密の提供を受ける者が公益上特に必要があると認められる業務において当該特定秘密を一時的に利用する場合の提供について規定しております。本号では、このような業務として国会の秘密会及び刑事手続を明記するとともに、公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務について利用する場合に、提供を受ける側において必要な保護措置を講じた上で行政機関の長が特定秘密を提供することができる旨を定めてお…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 衆議院の委員会で御答弁をしたとおり、公明党の大口先生の御質問で、正当業務の行為に当たる場合には報道機関に捜索、差押えが入ることはないですねという御質問に対して、正当業務に当たる場合にそのようなことはないですというふうにお答えをいたしました。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 二十一条に規定してありますとおり、出版又は報道の業務に従事する者の取材行為につきましては、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするというふうに規定をしております。ですので、一般の取材行為は当たらないということを申し上げました。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 本法案におきましては、別表に掲げるものを特定秘密というふうにいたしまして、それを漏えいする行為又は取得する行為を処罰することによって国民の命又は国家の安全を守ることを目的としております。 この別表の中に、特定有害活動、テロリズムの防止に関する事項というものを書いておりまして、そういうものを取得をしたり漏えいをしたりする行為を処罰しているわけでございます。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 新聞報道ではなく、議事録を見て正確に質問をしていただきたいと思います。 先ほどの二十一条の大口委員に対する答弁も、大口委員の質問に答えて答弁をしております。質問は、この二十一条二項の正当な業務行為によるものについて質問しているから、ガサ入れという言葉を大口委員は使いましたけれども、捜索、差押えについては、大口委員が御指摘をしているような正当な業務行為については取材機関に捜索、差押えに入ることはないものと考えます…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 民間業者については、防衛産業等の一部の場合に限って、その特定秘密を取り扱う者に限って適性評価をいたします。行政機関の長が責任を持ってその調査をする者を決めまして、そして行政機関の長が責任を持って調査をしてまいります。(発言する者あり)
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 今御答弁申し上げております。議事録を正確に起こしていただければ分かりますが、不規則発言で聞こえなかったのだと思いますけれども、行政機関の長が適性評価をする者を決め、その者が適性評価をいたしますというふうに述べました。十二条にその旨規定してあります。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) ですから、御答弁申し上げているとおり、十二条の四項に規定をしてあります。「行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」というふうに規定しております。