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自由民主党参議院
総発言数
1,997
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1954/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会42 件・42%
  • 法務委員会26 件・26%
  • 予算委員会第三分科会13 件・13%
  • 外務委員会8 件・8%
  • 予算委員会第二分科会7 件・7%
  • 物価等対策特別委員会3 件・3%

※ 全 1,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,997 20 を表示
緑風会1954/04/12

19参議院 外務委員会 第20号

○梶原茂嘉君 MSAの協定を締結することによりまして、我が国はいろいろの義務を負うことになるのであります。第一は我が国自体の防衛力を増強する義務であります。第二は自由世界の防衛力の維持発展に対する義務であります。第三はアメリカを中心といたしまする自由国家群の連帯的防衛態勢の中におきまして、何らかの役割を荷うであろう国際政治上の責務であります。我が国がその自衛力なり防衛力を増強いたしますこと自体が自由諸国に対しまする寄与であり、ひいては国…

緑風会1954/04/12

19参議院 外務委員会 第20号

○梶原茂嘉君 只今総理は世界の緊張緩和に対する御見解をお答え預いたのでありますが、なお私はそれに関連してお伺いしたいのであります。アメリカとの連繋を強化して参ること、これは平和条約以来の経過から見ましても、私は是認し得るところと思うのでありますが、そのことが同時に我が国としてソ連なり特に中共との関係を疎隔せしめることを意味するものであつてはならないと思うのであります。MSA協定は一つの類型、形を持つておるようでありますが、これを締結して…

緑風会1954/04/12

19参議院 外務委員会 第20号

○梶原茂嘉君 第三点といたしまして、MSAの協定締結に関連いたしまして我が国の海外出動の問題、それから地域的集団安全保障体制についてお伺いしたいと思います。MSA協定自体から直ちに海外出兵なり或いは地域的集団安全保障体制に進むということにはならないのでありまして、このことは言うまでもないところでありますが、併しながらMSA協定がその方向に成る示唆を与えておるということもこれは、否定ができないところと思うのであります。従来憲法の解釈につき…

緑風会1954/04/12

19参議院 外務委員会 第20号

○梶原茂嘉君 最後にお伺いしたい点は、MSAの協定は我が国の考え方によりますと運命にも関する重大な国際的問題であります。然るにMSAの協定をめぐりまして国内におきまする思想、国民の感情はこの自衛隊の創設とも関連いたしまして、不幸にも分裂の症状、混迷の状態にあるように思われるのであります。而もこれらのことは現在の政治に対しまする国民の不信によつて、拍車をかけられておるような状況と遺憾ながら思われるので、あります。限りなき汚職誠になげかわし…

緑風会1954/04/10

19参議院 外務委員会 第19号

○梶原茂嘉君 私昨日出なかつたのでありますが、若し私の質問で昨日すでに答が出ておりますれば、それで結構なのでありますが、そういう意味で質問したいと思います。 この協定に加盟しておりまする輸出国、それから輸入国、それぞれの自由市場に対する量において占めている割合と申しますか、ウエイトと申しますか、加盟府が全部の輸出国、輸入国が入つておるわけではないわけですか、入つておるものだけで砂糖の動きの中でどれほどのウエイトを占めておるか、お開きした…

緑風会1954/04/10

19参議院 外務委員会 第19号

○梶原茂嘉君 そうしますと、大ざつぱに言つて、大体三分の一見当がこの協定によつて規制といいますか支配を受ける。半分以上が協定外で自由に動く、こういうふうに観念していいわけですね。

緑風会1954/04/10

19参議院 外務委員会 第19号

○梶原茂嘉君 この協定の狙いといいますか本当の目的がどこにあるかということでありますが、大体これまで砂糖の需給というものはこちらかといえば供給他のほうが過剰の気味があつたかと思うのであります、戦後の特別の事情は別としまして。従つてこの協定の目的は砂糖の供給の過剰対策といいますか、過剰に対する対策を狙いにしていると、こういうふうにみていいのかどうか。

緑風会1954/04/10

19参議院 外務委員会 第19号

○梶原茂嘉君 すでに答弁されておりますれば、答弁したということをお答え頂ければそれで結構でございます。

緑風会1954/04/10

19参議院 外務委員会 第19号

○梶原茂嘉君 それから最低最高の価格の制約がありますけれども、あれは少麦協定あたりと違つて、あれを何といいますか守つて行く義務は協定上はあるのですか、ないのですか。小麦協定は一応あの枠内でやらなくてはいかんように理解しておるのですけれども、砂糖に弱しては一応最低、最高の線を出して、それを守らなくちやならないという義務はないように理解していいのですか。

緑風会1954/04/10

19参議院 外務委員会 第19号

○梶原茂嘉君 輸入国として砂糖に関する統制とか或いは砂糖消費税等に関する一つの制約があるようでありますけれども、あの制約はどの程度の効力といいますか、意味合いを持つておるのでしようか。

緑風会1954/04/10

19参議院 外務委員会 第19号

○梶原茂嘉君 通貨の窮乏に関する措置が一覧設けられておるのでありますけれども、今後日本の外貨の保有高が相当減少していつたような場合に、あの条項を何らか活用し得る日本としての可能性があるのでしようか、どうでしようか。

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 持ち時間は各会派で一人一時間ずつですね、そうしますと二回にそれを使えということになりますか、何回でもいいのですか。

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 関連質問の時間は。

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 数点お伺いいたしましてあとは後日に廻わしたいと思います。第一点は只今杉原委員の質問された点でありますが、MSAの本協定に関連しての外務大臣の基本的態度又MSA協定自体の持つておる性格と申しますか意味合、これについての御見解を承わりたいと思うのであります。 外務大臣はこれまでしばしば本協定は日本の自衝力増強に成る程度役立つであろう、又防衛産業にも多少のプラスはあるであろう、義務の点は安保条約の範囲内であつてすでに負つている範…

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 個々の問題についての、この点はどうこう、その点はどうこういうわけではありません、ただ日本としてはアジアの大陸とは離れてはこれは存在し得ない、それは単に中共との貿易がどうこうという意味合ではありません。必ずしもそういう経済的のことを言つておるのではない、何千年か一緒に隣に位してやつて来た立場から見て、アメリカの中共に対する立場と日本のシナに対する立場とはおのずから違うものがあつて然るべきである。かように思うのであります。従つ…

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 次にMSA協定の持つておりまする義務の中で、軍半的義務についてお伺いしたい。MSA協定は勿論いろいろの事柄が内容としてあるのでありますけれども、最も重要なことは軍事的義務であり、又MSA協定自体が軍事上的の性格を帯びておることはこれは否み得ないことを思うのであります。これまでの御説明において、又昨年六月末の日米間の往復文官におきましても、軍事的義務は日米安全保障条約による義務を超えないのだというふうに言われておつたのであり…

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 そういう観点から見まして、このMSA協定において新らしくここに安保条約の義務の再確認というこの字句の持つておる意味合は、私今中しました安保条約後段の義務、これをもはつきりと再確認するということを私は意味して参るのであろうと思うのでありますが、その点についての御見解を承わりたいと思います。 それからこの安保条約に関連する軍事的義務の条項は、日米間のこのMSA協定だけだと思いますが、他の国とアメリカとのMSA協定において軍事的…

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 そういたしますと、ほかの国におきまする軍事的義務というのは抽象的な表現であつてそれから直接具体的の義務は出て来ない、こういうふうに見ていいのでしようか。言い換えればこの安保条約或いはそれに類する一つの具体的な条約があつて、それによつて軍事的義務が現実に行われているのか、MSA協定自体から具体的な義務が出ておるのか、ほかの国の場合とももう一遍御説明願いたい。

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 先ほど安保条約の内容についての関連ですね、それを大臣からでもどちらでも結構ですから。

緑風会1954/04/08

19参議院 外務委員会 第17号

○梶原茂嘉君 従つて軍隊がおり基地があつてその軍隊の行動、それから基地の行動というものが、直接日本に侵略の虞れのない場合に、事が極東の平和に関係する場合に、それに対して発動すると、それを安保条約は容認すると申しますか、そういうことを日本が容認する義務を持つておる、こういうふうに解釈しておるのであります。そういうのをやはりこの第八条のこの規定において再確認する、こういうふうに解釈して当然かと思うので、あります。間違いがあれば一つ御指摘を願…