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日本社会党参議院
総発言数
1,427
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1975/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会100 件・100%

※ 全 1,427 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,427 20 を表示
日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 そうすると、その施策は、契約から満期あるいは給付まで、初めから終わりまで国が責任を持ってサービスを提供する、こういう義務があると思いますが、いかがですか。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 それじゃ、そのためには、法律の違反あるいは法律を無視したり、あるいは不公正な募集、こういうことはあってはならぬと考えますが、いかがですか。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 それじゃ、私は、その確認の上に立って、幾つか具体的な例を申し上げながら質問します。 まず、都信用事件というのが警察の捜査が三月に行われました。——きょうは、ここに警察庁の方お見えになっておりますか。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 まず郵政省にお尋ねしますが、この事件は、四十八年の九月に読売新聞によって明らかにされ、そうして四十九年五月、郵政省が告発をし、五十年、ことしの三月二十二日に警視庁が捜査をした、こういう経過であります。 まず、事件の事実関係、現状について、現状認識の立場からひとつ明らかにしてもらいたい。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 警察庁へお尋ねしますが、いま北保険局長から説明がありましたが、四十九年五月に告発をされ、事実はきわめて明白なんですけれども、実際、捜査が行われたのは十カ月後の五十年三月二十二日、なぜこんなに立ち入り捜査がおくれたのか、その経過なんですが、普通の犯罪捜査では考えられない、まさに証拠隠滅の期間を与えて、大体証拠隠滅が終わったような時期に捜査をする、そういうふうにとられてもいたし方ないようなやり方です。 これは郵政省が一面で告発し…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 郵政監察にお尋ねします。 監察は、すでに四十九年の一月、立入監査を行っている。で、本事件は四十七年に明らかにされた事件ですが、と言いますのは、郵政省の資料の中によっても、すでに四十七年四月からこの団体について問題がきわめて明らかにされつつあった。十数回にわたって東京郵政局がこの都信用と折衝をしてきている。で事件が明らかになったのは四十八年です。そういうふうに長い間、その以前から、こういう犯罪の起こる危険性を内包しながら郵政省…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 保険局長にお尋ねしますが、郵政省から出された文書によっても、都信用とは四十七年四月八日以来十数回にわたって東京郵政局が折衝をしてきた。折衝をしてきたというのは、いま監察官から報告をされたように、手形の不渡り等きわめて危険な内容を内包しているから折衝してきたと思う。そして「折衝の結果、昭和四十七年十月二十七日委託契約は、昭和四十九年八月末日をもって効力を失う」と、こういうことにしていますね。ところが、先ほど私が申し上げましたよ…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 これは監察の方に。全国にこの種の払い込み団体の事件というものは数多いと思います。これらの全国の団体の実態をどういふうに把握をされているか。いままでこの種の類似事件、そういったものについての対処あるいは類似事件についてどういう措置をしてきたか明らかにしてもらいたい。 ただ、念のために申し上げますが、後ほど団体組成の問題で具体的な質問をする。それらについて具体的な新聞等の報道されたやつの説明は後ほどしてもらいます。団体組成に伴う…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 永末首席監察官にもう一回確認します。 簡保の団体組成というのは、これは施策募集として省の重要な政策の一つですね、違いますか、どうですか。簡単にそうか、そうでないか。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 団体組成というのは重要なその意味での施策ですね。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 いや、北さん、ごまかさなくていいんだよ。加入者の希望というよりも、省の施策として団体組成を積極的に進めてきた、このことは間違いないですね。 それでは、あわせて、そういう施策を進めてきた場合には、監察としては当然これらの団体の組成について、その状況について把握をしなくちゃならぬ責任があると思いますが、この辺についての見解も簡単にお答えください。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 それは後からさらにやります。 次いでお尋ねしたいのは、都信用に返りますが、加入者協会に都信用の業務を引き継ぎました、債権債務。その債権債務の引き継いだ内容——北保険局長は、先ほどの答弁で、約一億七千万円の焦げつきの中で二千四百九十四万円回収が行われた、で回収が行われた残額については加入者協会が集金委託を受け取って、その中の経営努力として四千九百万円、今日、この回復に当たった、こういう報告がありました。で、この一億七千万円の焦…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 これは資料として提出をしてもらいたいと思うんですけれども、協会委託に伴う一連の関係データを明らかにしてもらいたい。いまここで説明を口頭で受けるよりも資料でこの委員会終了後提出をしてもらいたい。委員長、ひとつお願いします。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 いま説明をされましたが、この都信用事件に見られるように、集金を投機に流用をする、このような大がかりな運用がなぜ可能なのか、この点について御見解を承りたいと思います。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 もっと簡単に答弁をしてもらっていいんですが、要するに簡保の約款三十九条で払い込み猶予期間三カ月と、こうなっているわけですね。それであなたたちは保険募集をやる、そして募集をやって、その集金についてはその団体に委託をする。そうすると団体は三カ月間の猶予期間を利用して、集めた金を三カ月間投資に回すことだって可能なわけだ。そして三カ月後に払い込みをやり、後は自転車操業で回転をしていけば莫大なそういう意味での利息は転がり込んでくるんで…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 こういう犯罪を招いた、あるいは誘発をする要因は団体組成と超過契約にあることは、後ほど明らかにしていきます。 それは後ほどするとして、ここでもう一回お尋ねしておきますが、保険の契約の成立は、外交をしている保険の外務員の人が契約をする、その時点から契約は発効するわけですね。それで、こういう団体組成の場合の「旅行友の会」とか、こういったものはその集金を委託する、こういうだけですね。 そうしますと、仮に契約を国と結んで、いま言われる…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 これは単に都信用の問題だけではないんです。 もう一回お尋ねしますが、そうすると、払い込み団体が納めたときから債権債務、要するに債務は発効をするというわけですね。郵政省のその契約者に対する保険の成立はそこの時点から発生をする、こういうふうに理解していいですか、契約の時点でなくして。たとえば契約は団体が契約をさしてないでしょう、保険に加入するという契約は郵政省の各局の外務員の人たちが行って保険の募集を行う、集金だけがその払い込み…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 そうすると、これは後ほどの問題に関連をするんで、そのときに繰り返しになると悪いからもう一回言います。 大体、正常の場合、この都信用の場合でも都信用という株式会社は観光旅行あっせん業をやっているわけですね、だから一般の集金事業をやっている。いままだ郵政省の団体組成の中で何々旅行会あるいは観劇会をつくっていますね。郵政省の通達でも明らかですが、それらの団体はこういうふうにつくりなさいという通達がされた。いままで一般的なのは、本来…

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 まあこれはこのところではこの程度にして次へ移りますが、私は、加入者個人の契約を保全する、こういう面では、今日のこれらの事件等一連の払い込み団体の組成問題はきわめて重大な問題だと思います。それはその程度にとどめて、都信用にもう一回返ります。 都信用の債権を受け継いだ協会は、二%の集金手数料のうち一%で欠損の補てんをしていますね。それで一%で集金人の賃金に充てているというのは事実ですか。

日本社会党1975/04/22

75参議院 逓信委員会 第7号

○案納勝君 集金手数料は事実一%でやれるなら、なぜ二%割り引かなくちゃならぬのですか。これは一般論からいって、少なくとも一般の契約者あるいは国民に還元をする、こういうことが簡保の本来あるべき姿じゃないでしょうか、この辺どうですか。