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日本社会党参議院
総発言数
1,427
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1977/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会100 件・100%

※ 全 1,427 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,427 20 を表示
日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 この第三条は、あなたの契約をされたやっと同じですね。私はさっき言っている、ずっと目を通してください。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 発表できませんじゃない。私は聞いているんです、これ同じですかと聞いているんです。違うなら違うと言ってください。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 言えませんじゃなくて、ここへ出しているんですからね。それじゃこの英文の本文はどうですか。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 あなたは日本文の和訳だったらわかっているでしょうから、大事なところは。もう一回はっきり聞きますが、言えないんですか。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 間違いないですか、間違いあるですか。間違いがあるなら指摘してください。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 公表されてからって、あなたは、これはその本文に基づいた契約の仮訳ですが、だからあなたに目を通してもらっているわけです。三条はどうですか。 じゃ、その次聞きます。四条はどうですか、「会社の義務」。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 同じですね。それであなたにお尋ねします。この中の二行目に「開催国の法律および習慣に従わせることを引き受けかつ約定する。」ということはどういう意味ととられますか。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 なぜ、これがわざわざこういうところに入ったのか。たとえば、三浦さんね、旅行者として、あるいは向こうへ行って取材する場合、旅行者でなくても今回のオリンピックなんかでは相手国の法律や慣習に従うのはこれはどこの場合でも当然ですね。ところが、なぜここへその当然なことが入ったのか。私はこれ理解なかなかできないんです。あわせて取材したやつを実際に放映をするのは実はわが国内なんです。言いかえるならば、旅行者の論理というものでは通用しないん…

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 それでは次の項に入りますが、第五条の「スポンサー」の項、この項はお読みになっていただいていると思いますが、間違いありませんね。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 どこが違いますか、その違うという印象のところはどこですか。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 そこで私はお尋ねしますが、これはスポンサーを選ぶときには、端的に言えばOCの同意を得るということなんですね。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 それは必要はないというのは、「スポンサーを会社が自らの方法でえらぶについては、OCが大会を実施するに当り、OCがプロモーション用商品「役務、その他を選択する努力との間に調整をはかるため、会社はスポンサーとの契約に当っては、その契納が通常の商業放送広告のほか、大会の準備および大会そのものならびに一定の国のチームの訓練および演技の放送に関して、こうした商品または役務についての取り決めを含む場合には、あらかじめOCの同意を得るもの…

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 ただ、これはこの文章の中で五条の英文の方で、前段で、大会の放送スポンサーを会社みずから選ぶ場合についてはOCの同意を得るというふうに理解できる。そして後段の方では、通常の商業放送広告ほか、大会の準備及びと、こういう通常の商業放送の広告、これについてイン・アディッション・ツーというのがあるんです、言葉が。これを含むとあるわけです。これは正確じゃないでしょうか。そうすれば、これも含んでOCの了解を、同意を得なければできないという…

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 同意でなく協議と言って、あなたはこれはスポンサーの許可は要らないと言うけれども、私は、どうしてもそういうふうにしか解釈できない。これはまあ解釈の相違でありましょう。これはいずれにしてもオリンピック契約というのは明らかになりますから。きわめて私はこの解釈については疑義を持たざるを得ない。 また、もう一点聞きます。税金の件は、これはどうなんです。契約プラス二〇%上積みということになるわけですか。この第十五条「課税公課」。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 二〇%ですね、かかるとするなら、税法上。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 二〇%ですね。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 知りませんって、あなた記者発表で二〇%と言っているじゃないですか。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 これは十日過ぎの記者発表で、あなたそういうふうに言っている。それはそれでいいですが。 そこで、最後になりますが、技術上の問題について。技術契約の案について一点だけお聞きします。 第一条に、オリンピックテレビ・ラジオ・センターにおいての技術施設の提供は大会期間中とありますが、これは十五日間だけで、前段の練習などというのは必要だと思いますが、ここあたりはこれは提供を受けないということなんですか。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 ここの第一条に、大会中、会社に提供する技術施設についてはと、こうありますね、簡単ですね。ということは、大会中というのは十五日間です、大会はね。その間だけだということなんですね、これは。契約上解釈すれば。

日本社会党1977/04/19

80参議院 逓信委員会 第8号

○案納勝君 ね。そうすると、その前段の練習などというのは、全く日本から持っていくなり何なりしなければ全然どうにもならぬと。練習段階における放送というのはできない、こういうことになるわけです。 そこで、私は、もう一回、これはNHKにお尋ねします。 モスクワ五輪の衛星中継の回線ルートについて、インテルサット系のほかにソビエトは赤道上に静止衛星としてスプートニクを持っています。これを使うという情報がありますが、インテルサット——これは郵政省か…