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自由民主党衆議院
総発言数
5,106
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1957/09/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会97 件・97%
  • 本会議2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 5,106 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,106 20 を表示
自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/27

26参議院 建設委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) ごもっともな御意見でございまして、しかしこれは、行政をどの線で分割するかということはなかなかまた、設置法の建前をとっていくというと、片方の筋を通していくと、かなり奥まで筋が通っていってしまう、そういう観点から、若干不便ではありまするが、こういう結果になったと思います。しかしまだ一年も実施されないうちに権限争いするということも適当でないと思います。厚生大臣とも十分連絡をとりまして、現実に支障なからしめるというこ…

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) まず、ごあいさつ申し上げます。先般の改造で建設大臣になりました。今後いろいろとお世話になると思います。 ただいまの御質問でございますが、補償問題は、御承知のように、河川改修あるいは道路、ダム建設等、いろいろだくさんの経験がございまして、これに基きまして多数の方々が、これに関係のあるものでありますから、実際上の慣行と申しますか、事実上の行為といたしまして、それら利害関係者、個々の人々と補償の契約をするということ…

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 建設省が本省から行ったこともあるらしいのですが、御承知のように、あの工事は広島地建管下でありまして、しかも広島市の近くでございますから、随時この点は調べもし、かついろいろとあっせんと申しますか、指導をしておると聞いております。私、先般山口、広島管内に行ったときも、地建の局長から報告を聞いたのが初めてでございまして、これは時間がありませんから、あまり詳しくはなかったけれども、前にはこの配分がおくれて、いろいろ騒…

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) この問題は、私の着任前のことでありまするが、問題が重要でありますので、具体的な内容は、詳細は聞いておりませんけれども、大綱については承知しております。 今御質問になりましたが、今回の問題だけがなぜ紛議しておるかという問題についての問題が重点だろうと思うのです。従来三億か四億どころではございません。十数億、二十億というような大きな補償も政府でいたしております。しかも関係者が非常にたくさんあっても解決しております…

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 御承知のように漁業補償は、実態は個々の利害関係者でありまするが、水産庁でもはっきりと解釈を一定しておりまして、これは漁業権者の権利を補償するという形になっております。従いまして、この漁業権はだれが持っているかというと、組合が持っているのです。そこで組合が対象になっているわけなのです。漁業権者に対する補償でございます。そこで、その漁業権者が今度は内部においてどう配分するかという問題におけるこれは紛争だとわれわれ…

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 御指摘の通り、実は私この内容を詳細に存じておりませんので、若干認識の不足の点があるかと思いますが、今聞きますと、公平組合の方が非常に御不満だということでありますが、これは広島市漁業協同組合の構成員の一部だそうであります。ところで、漁業権は先ほど申した通り、これは組合が持っておるのでありまして、組合長が正当な委任状を持ってさましたら、そこで政府としては、正当なるこれは相手としてやっておるわけなんです。そこで、も…

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 内容は個個の損害を内容とする権利補償でございます。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) その通りです。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) これは皆さん御承知のように、権利補償ということは権利補償です。しかしその内容は、実害を受けた損害補償を内容とする権利補償なんです。権利をどう評価するかという場合に実害が算定の基礎になる、こういうことです。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) これは今申されたように、漁業関係は普通の土地とか何かでは、これは個人ですから、これは個人でやればやれるのです。ただ漁業権というまとまった権利を、しかもその算定は実害を基礎としている。しかもそれが同じ場所で対象とするものが違ってきているということでこういうふうになったので、いろいろの紛争が起きたと思うのです。たまたまその委任を受けた人が円滑に、せっかくの努力にもかかわらずできなかったというので、この問題が起った…

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) これは河川局長から……。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) この問題について先ほどお話ししたように、従来の経緯をごく最近聞いたばかりですから、十分承知しておりませんけれども、御指摘のように報告を取るのが私は至当だと思います。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 先ほど申し上げましたように、補償は漁業権者に払うことになっておりまするので、従ってこれは全部まとめて払っているのではないそうです。従いまして、これは個々の漁業組合の権利者に対して払っている、こういうことになっているそうです。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 漁業権者が委任状をもって請求していきますれば、それが査定されて適当であるならば、これは払わなければなりません。それに基いて払っておる、こういう状況でございます。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 私は、この問題のために、政治家が報酬を受け、あるいは収賄しておるという事実は聞いておりません。もしそういう事実がございまするならば、これは非常に重大なる問題たと思います。ので、そういう資料がございましたならばお示し願いまして、それに基いてこれは善処すべき問題たと思います。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 聞いていません。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) これは漁業権者に払うのが当然であります。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) お答え申し上げます。御承知のようにこれは権利者に対して払うことでありまして、この権利者の代表がたとえ係争中の人であっても、自分たちの補償金を受領することをこの人に代理を頼むということになりますれば、その人が刑事被告人なるがゆえに、政府としては権利者が正当に委任した者を否定することはできません。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 広島漁業協同組合長が、今までの対策委員長に、自分の組合の権利を委任しない、自分は直接に請求するという場合には、その人に出さなければなりません。しかしその広島漁業協同組合長なり、その他十八の組合の人々が、今までのいきさつがあるにもかかわらず、何がしという対策委員長に委任状を渡して、ぜひあなたがやってくれと言った場合に、政府は、お前は適当でないと言って拒否できない、こういう状況です。

自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長1957/09/11

26参議院 決算委員会 閉会後第10号

○国務大臣(根本龍太郎君) 政府はやはり権利者に出すのが建前でありますから、その権利者が、組合長が自身が来る場合にはやりますけれども、その組合長が、今申した何がしという人に委任して来た場合、その委任を不当なりといって拒否することはできない。政府はどこまでもこれはそうした形式上、形式上というけれども、これは形式が整い、しかもその裏づけとして、権利者が委任した場合には、それは当然やらなければならないと思います。