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自由民主党・無所属の会衆議院両院
総発言数
5,895
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
2019/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 国家基本政策委員会18 件・18%
  • 国家基本政策委員会合同審査会17 件・17%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,895 20 を表示
自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 子供を持つ医療従事者の離職防止あるいは再就業を図るために、民間の病院内保育所の設置、運営、これは、今、地域医療介護総合確保基金を活用して財政支援をしています。その意味では、病院内保育所、これは、女性の働くことを支援するためには大変重要だと思っております。 そして、優先、これは一般職員と共通して対応していると思いますので、女性医師を優先枠とするかどうかは、そこは、それぞれの病院の状況に応じた判断ではないかなと思います。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 女性の就業者数、この六年間で二百八十八万人増加をいたしました。そして、中身というお話でしたが、この中で正規雇用労働者と非正規雇用労働者について見れば、女性の正規雇用労働者は九十五万人増加し、女性の非正規雇用労働者は二百二万人増加をいたしました。そして、配偶者関係別の就業者で見ますと、女性の有配偶の就業率は百六十七万人増加し、女性の未婚の就業者は七十二万人増加をいたしました。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 先生の前段の賃金格差の話はよろしいですね。(西村(智)委員「いいです」と呼ぶ)はい。 民間企業におけるセクハラ対策については、男女雇用機会均等法に基づいて、全ての企業に雇用管理上の措置を義務づけるとともに、都道府県労働局が助言、指導等により履行確保を行う仕組みになっております。 本法案による改正内容も含めてその周知徹底を図るとともに、労働局による着実な履行を引き続き進めることによって、企業が法律で義務づけられた措置を適切…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 情報公表項目については、その情報公表項目にするか、あるいは民間企業が一般事業主行動計画策定に当たって任意で状況を把握することが望ましい項目として整理をするか、そういうことだと思いますが、やはり、今回の全体の行動計画の状況を把握して課題を整理して、具体的にどういう措置をそれぞれの企業が講ずるか。情報公表の項目も、その意味では、対外的に仕事と家庭の両立支援でどういう項目をやっているか、実はそういう整理の問題だと私は思いますが…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 私が申し上げたかったのは、大企業はかなりやっているんですよ。ただ、中小企業は取組が、大企業は取り組んでいますけれども、中小企業はやはりまだまだですので、そこは中小企業に対しての支援をしていかなければならない、そういう趣旨で申し上げました。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 セクシュアルハラスメント防止措置に係る企業の取組状況についてでありますが、厚生労働省雇用環境・均等局が実施した平成二十九年度雇用均等基本調査の結果によれば、常時雇用する労働者が、三百人以上九百九十九人以下の企業では九七・四%、千人以上四千九百九十九人以下の企業では九九・五%、五千人以上の企業では一〇〇%がセクハラ防止のための対策に取り組んでおります。 一方、中小企業も含めた十人以上の企業全体では六五・四%にとどまっており…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 男女雇用機会均等法第十一条では、事業主に対し、その雇用する労働者に対するハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置義務を課しており、フリーランスや就職活動中の学生など雇用関係にない者は対象には含まれておりません。 これは、男女雇用機会均等法は労働法制でありますので……(西村(智)委員「イエスかノーかだけお答えいただければ十分です」と呼ぶ)とりあえず、これでいいですか。はい。 法律上は対象には含まれておりません。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 労働政策審議会の建議を踏まえ、本法案では、セクシュアルハラスメントは行ってはならないものであり、社外の労働者を含めた他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきこと、これを事業主の責務として明確化しております。 言動に必要な注意を払うとは、ハラスメントに起因する問題に関する関心と理解を深めて、みずからの言動がセクハラ、マタハラ、パワハラなどに該当することのないよう注意を払うことを指しております。 要は、社外の労働者を…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 本法案では、労働者に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないことや、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきことを、国、事業主及び労働者の責務として明確化しております。 そして、他の労働者には、他社の労働者や求職者も含まれます。また、男女雇用機会均等法などは労働法制であるため、対象は労働者に限っておりますが、学生や個人事業主等の労働者以外の者に対する言動にも同様に注意を払うことが当然望まれます。 そしてさ…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 まず、男女雇用機会均等法第五条、これは、労働者の募集及び採用について性差別を禁止しているものであって、その対象者は就活中の学生も含むものであります。第五条は含むものであります。 一方で、男女雇用機会均等法十一条に定めるセクシュアルハラスメントの防止のための措置義務については、その雇用する労働者を対象に、予防、救済、再発防止のための一連の雇用管理上の措置を事業主に求めるものであって、就活中の学生など事業主と雇用関係にはない…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 実効性を高めるための措置ということでよろしいですか。(西村(智)委員「実態について」と呼ぶ)実態ね。 実態については、平成二十九年度に男女雇用機会均等法に基づく報告徴収によって徴収をして雇用管理の実態把握を行った八千二百二十二事業所のうち、何らかの法違反が確認されたのは六千九百十二事業所、そして、セクシュアルハラスメントの措置義務違反に対する是正指導件数は四千四百五十八件でした。また、その是正指導件数の内訳は、助言四千四…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 やはり、女性活躍というのは、それぞれの女性が自分の持てる能力を十分に発揮して、そしてそれぞれの立場で活躍していただくということだと思います。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 みずからの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること、これが女性活躍であります。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 活躍の定義のような話にはなりますが、要は、みずからの意思によって職業生活を営んで、あるいは営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活を営んでいただくということだと思います。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 活躍とは何か、これはいろいろな定義があると思いますが、この法律による女性の活躍ということでいえば、私が先ほど申し上げたことで、要は、「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において」、同語反復みたいになりますけれども、「において活躍すること」というのがこの法律の定義ですから。 だって、活躍といったら、それぞれの思いがあると思いますよ。要は、この法律での女性活躍という…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 最後に「活躍すること」という語尾を申し上げたので、活躍は何なんだという話になると思いますが、やはりそれは、かいつまんで言えば、要は女性がみずからの能力を十分発揮して生き生きと働くことだと思います。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 法律というのは、それぞれの目的によって構成されていると思います。 先ほど局長が答弁したように、今回、他社に協力を求めるというのは、要は労働者を保護するという責務がありますから必要な措置義務がかかっているわけですが、あくまでも自分の会社の労働者を保護するという観点で、法律に協力義務という根拠を置いて、その根拠に基づいて必要な対応をするということの整理だと思います。 じゃ、具体的にどういうケースの場合というようなことについて…

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 要は、今回は、どの法律に基づいてというよりも、ここの法律に根拠を置いた、だからそれを運用するということだと思います。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 一般論として、そういうものを引用する場合には、きちんとそこは概念等の整理は必要だと思います。

自由民主党厚生労働大臣2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○根本国務大臣 今のやりとりを聞いてどう思うかということと、今の話をきちんとやはり整理した上で判断するということ、そこは、今のやりとりを聞いていると、そこのところの整理が必ずしもきちんとされていないのではないかという気もいたしますが、いずれにしても、そこは事実関係の問題ですから、それは事実関係を確認させたいと思います。