栗田翠
会議録に記録された「栗田翠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,687 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会41 件・41%
- 文教委員会36 件・36%
- 決算委員会23 件・23%
※ 全 2,687 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○栗田分科員 この問題につきまして住民からさまざま出てきている要求については、県も国も責任があるとおっしゃいます以上、十分なその対策とその努力をなさるおつもりでいらっしゃいましょうか。
第72回 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○栗田分科員 そこで、住民からは三つほどの大きな要求が出てきております。一つは、この地図でごらんくださいます狩野橋と曙橋の中間に橋を一つつくってほしいという要望でございます。これはもともと橋があったところで、橋が落ちております。この橋をつくることの必要性というのは、ただ交通渋滞をなくすだけではありません。なぜかといいますと、さっきも申しましたように、静岡の市街地からこちらへ通ずる道というのは狩野橋一本しかないわけですから、電話線もガス管…
第72回 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○栗田分科員 この橋をつくることが非常に急がれているのにはほかの理由もあります。それはたとえば火事がこの渋滞の時間に起きた場合にどうなるだろうか。こちら側に消防署はございません。美和の側にないんです。ですから、火事が起きたらもうそのままです。それからもし急病人ができたらどうなるでしょうか。保健所が一つあるだけでございます。重い病気だったらどうしようもないんです。そうしますと、どうしてもこれだけの大きな団地があり、これだけ人口がふえたとこ…
第72回 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○栗田分科員 次に、さっき開通しているとおっしゃいました梅ケ島-昭和線ですが、これは実はこの狩野橋下流の右岸から下だけ開通しておりまして、狩野橋の近くは山が張り出していて、実は開通していないのです。それで現在ここにトンネルを掘って通すという計画が進みつつあります。これをやはり一日も早く援助して実現できるようにしていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
第72回 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○栗田分科員 特に二月の二十七日、この地元代表が建設省に伺いました。御存じでいらっしゃるでしょうか。そのときに、特に中心的な一番おもな要求は、ここに、狩野橋の左岸に現在サイクリングウエーがつくられております。幅五メートル。これは路面で五メートルのサイクリングウエーなんです。ここのところを臨時に――ですから、その他いろいろな施策が講じられて渋滞がなくなるまでの時期でよいので、何とかここを車をある時間帯だけ、ピークの時間だけでよいから通して…
第72回 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○栗田分科員 このサイクリング道路はいまは建設中で、まだ開通しておりません。それで子供たちは、学区が安倍口団地側は川の右岸に学校がありまして、子供がこの橋を渡って通る必要がありません。それから左岸の子供たちというのは小学校の方角が違いまして、この土手の上を通ったのでは学校のほうからだんだん遠くなるという、そういう方向になっております。いま地元が調査したところでも、いままでも土手になっていたので自転車が通ろうと思えば通れる状態だったけれど…
第72回 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○栗田分科員 最初から私が申しておりましたようなたいへんな事態の中で、ややもすれば命の危険も伴うという、そういう事態にこの地域の人は置かれていたわけでございます。ところが、その市当局も県も、そしてまた中部建設局も、きょうも私は話をいたしましたけれども、河川課長などは土手を守るという理由だけを押し出されまして、絶対につくれないということを言っていらっしゃるわけなんです。しかし実際には血の通った行政ということ――それは土手を守るということは…
第72回 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○栗田分科員 最後に団地造成につきまして、おもに市、県が行なうわけでございますけれども、その許可をなさる場合には、十分計画性のある道路、水その他ですね、そういう状態を確かめた上で許可されますように、それが当然な姿勢だと思いますので、そのことを主張いたしまして、私の質問を終わりにいたします。
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 おとといに引き続いて質問させていただきます。 障害児問題のことについての引き続きの質問ですが、最初に、先日伺いました養護学校建設の数字がどうも私、ふに落ちませんので、その点だけあらためて伺わせていただきたいと思います。 先日のお話ですと、安嶋局長がおっしゃいましたのは、昭和四十七年に十七校建っている、四十八年に三十二校建っているというお返事でございました。ところで、私の持っています資料で、これは文部省の初等中等教育局が出しま…
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 それでは、学校基本調査のほうの数字なんですが、管理局助成課でお答えいただきました四十八年五月一日の二百三十校、分校が五十四校という、これはどういうことでしょうか。
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 わかりました。そうしますと、やはり三年ぐらいはかかっていて、その年に補助金がついても、建設されて、実際に子供が入れるまでには三年ぐらいかかる場合があるということですね。そうなりますと、やはりきのう問題にしましたように、特に五十四年に近いころになって四十校、四十校というふうに、かなりたくさんの数を毎年建てる計画になっていますが、ますますこれが問題になってきます。結局五十四年に間に合わない、補助金はついても、五十四年には実際に学…
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 それでは、間に合うように必ず予算をつけていただくという御返事だと思います。 では、次の質問に移ります。 最初に、就学の猶予・免除について伺いたいのですが、この猶予・免除制度というものはどういうものでしょうか、御説明ください。
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 特に免除制度といいますのは、九年間の義務教育に対して就学困難な者に対してだけ出されるということですね。
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 それでは伺いますが、文部省が昭和四十七年に「就学猶予・免除児童実態調査のまとめ」というのをお出しになりました。この中で、実態調査をしまして、猶予・免除の児童の措置をされましたが、その措置状況について説明してください。
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 この中で、六歳児で免除を受けていたお子さんが十七名就学しております。それから七歳児で四十四名、全体の四・六%になりますが、就学しておりますね。
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 そこで私問題にしたいのですが、さっきもお答えがありましたように、免除制度というのは、九年間の義務教育の就学が困難である子供に対して適用されるものだというお答えだったのです。ところが、文部省が調査しましたら、この調査はたしか九月だと思いますけれども、六歳児ですと、小学校へ上がるのが四月、それから半年足らずのうちに、免除の措置をされていたお子さんが十七名、全体の二・三%も——これは調査対象の二・三%縫いますが、免除を取り消して就…
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 私が特にいま問題にしていますのは免除ということなんですね。このお子さんたちは、猶予でなくて免除だったのです。結局、一度免除という制度が適用されれば、普通だったら九年間もう二度と就学の機会が与えられないというその免除制度を適用されていたのですね。いまのお返事ですと、施設が足りないから猶予・免除になっている場合もあるということなんですが、そうしますと、施設が足りないと子供を免除にまでするという扱いを文部省はいままで許してこられた…
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 いまのお答え、たいへん問題だと思います。親御さんたちの義務を免除することによって子供は教育を受ける権利を奪われるわけなんです。私は免除制度ということをいま言っております。とにかく一回免除になれば九年間二度と教育の機会が与えられない、そういう制度ですから、よほど慎重に扱わなければならないわけです。いまも局長からもお話が出ておりましたけれども、おととしの小笠原議員の参議院での質問に対しまして当時の高見文部大臣が言っていらっしゃい…
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 私は全く納得できません。親御さんの義務を免除すれば、それでもうその子供の就学の権利は保障されるということにはならないのです。結局保護者が就学させなければ、子供は自分で就学したいとかするとかいう手続をすることすらできない。結局権利を奪われることになるじゃありませんか。しかも、親御さんの義務を免除するという言い方をなさいますけれども、それでは親御さんは、免除されるということを自分で望んでしているわけですか。
第72回 衆議院 文教委員会 第6号
○栗田委員 施設がなければ子供の教育義務を免除してよいのかどうか、大臣に伺いたいと思いますが、この猶予・免除制度といいますのは、その猶予の場合には、またその次の年に学校へ行けるかどうかということで毎年検査を受ける機会も持っております。ところが免除という制度になりますと、一度受けたらばもう九年間その子供は教育を受けるのが無理なのだというたてまえで、もし親御さんが特に積極的にやらなければ、そのまま教育を受ける権利を子供自身が奪われる状態にな…