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民社党・国民連合参議院
総発言数
3,205
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1982/06/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会58 件・58%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会40 件・40%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会2 件・2%

※ 全 3,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,205 20 を表示
民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 佐藤教授のじゃ別な文章を引きます。「憲法への忠誠と政治家の義務」こういう文章があるんです。内容を読みますと、「問題は個々の規定を形式的に尊重するということにあるのではない。」、個々の規定、たとえば憲法四十四条というそれを形式的に尊重するということにあるのではない。いま申し上げているのは「憲法への忠誠と政治家の義務」というテーマでの佐藤教授の論文から抜粋しているのですよ。 憲法尊重義務が要求するものは、むしろ憲法の個々の規定…

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 そうしますと、二元説でしょう。

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 あなたのこの御本でも同様にお書きになっていました。 すると、公務としての側面はこれはあります。公務としての側面は何かというと、選挙権、選挙資格を与えるのは国家機関なんだ、したがってだれに選挙権を与えるかということは事の合理性に従って判断してよろしいという議論がこの側面から生まれる。 片方、権利だとしますと、しかもこの権利が憲法の前文を受けて基本的人権としての権利なんだとなりますと、これは制限していいという話は毛頭出てこない…

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 権利性というのは基本的人権としての権利性、そう明確に——ここはちょっと言葉をはぐらしたままでは先に進めないのです。基本的人権としての性格と公務としての性格と二つあわせて持っているのが選挙権です。

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 これは重ねて重ねてお尋ねをしておかないと先にいかないんですよ。だから、権利性は認めるというのならどんな権利でございましょうか。先ほど基本権とおっしゃっていた。だんだんといま言葉を節約して権利になっちゃった。 基本的人権として、国民主権でしょう、代表民主制でしょう、そこから論理必然的に展開されてくるのが参政権なんです。参政権の主たる部分が選挙権なんです。したがって、佐藤功教授は、参政権とはすなわち選挙権である。学者というのは…

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 そこまでおっしゃれば私ももう少し正確にお尋ねをするのですが、実はさっき選挙権の権利性について四つの説があると言いましたね。この四つというのはこれは通説的分類なんです。大体どの御本を見てもそう書いてあります。あの林田さんの古典的と言われるものを御紹介したのですが、表現が少し違ったとしても大体四つに分類してある。 ところが、ある御本を拝見しますと五つ目がある。五つ目は何かというと、十五条で権利性、四十四条で公務性、条文の使い分…

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 そうおっしゃるから聞いているのです。私は毎度申し上げますように通説に立って議論を展開しています。 それで、権利とは一体何だ。これも非常にややこしい法説学論争が展開される部分ですけれど、一応これも新法律学辞典に沿って私は申し上げます。むずかしく書いてあるんだけれど、「法規範及びその体系である法秩序によって個人又は団体に対して認められた活動の範囲。」これを権利というのだそうです。 なるほど、権利というと、法律あるいは法規範で認…

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 いや、ですからこの回りくどい議論をしてきたのです。そこに来るとあなたはまたもとに戻るんですよ。だから、参政権、選挙権というのは基本的人権なんだと。しかも、選挙権の二元説というのは基本的人権の側面と公務の側面と両方見る説でしょう。あなたはそれに加担をされた。その基本的人権をどうするかが、四十四条で、法律に、国会に任せられている、立法裁量の範囲だというのは憲法の読み違いではありませんかと言っているのです。 あなたがそう読んでい…

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 常識だとおっしゃるので一言だけ申し上げておきますと、私は通説に立って物を言っているのです。それは尊重していただきたい。四十四条がそうだという通説はありません。ただ最近の傾向としてそういう説が私はふえてきたような気がする。 なぜそうなるのか。これは、一つだけ申し上げますと、小林孝輔という教授の基本的人権論なんですが、いま私が口が酸っぱくなるほど言っている立場で基本的人権をおっしゃっている人で、とつちの方が普通だというのは、宮…

民社党・国民連合1982/06/23

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○栗林卓司君 そういうお答えの繰り返しをしておりますと、何年かかってもこの法案の審議は終わりません。議論に発展がないんですよ、全然。それで、もうこう答えると決めたらてこでも動かない。あとは時間がたてばいい。お役人の人たちがそういう立場をとるのは、国会議員の方も言いたいほうだい言いますから多少わからないでもない。しかし、あなたは国会議員じゃないですか。しかも、議員立法として出した法律案ですよ。しかも、国会というのは、先ほど引用した不作為の…

民社党・国民連合1982/06/18

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○栗林卓司君 上条参考人と富田参考人にまずお尋ねをします。 比例代表制というのは国民の政治意思の広がりの近似値を議会につくっていこうということだと思います。ですから、普通小会派が賛成でありまして、大会派が反対というのが比例代表制だろうと思うのです。それと全く逆な姿がなぜ起こっているのだろう。比例代表制はそういう趣旨ですから、民主主義の原則からいっても一番かなう制度ではないかといたしまして、選択肢が二つあると思います。一つは、移譲式をとる…

民社党・国民連合1982/06/18

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○栗林卓司君 またお二人に伺うのですが、さっき上条参考人は政党支持率が大変落ちてきた、ゆゆしい事態であるとおっしゃいましたし、片方では政党化は進んでおりますという富田参考人の御意見もございました。 それで、なぜその政党支持率が低下したのだろうか、この理由なんですけれども、一つは価値観の多様化もあったかもしれません。われわれ政党に属している者から見ると、やはり痛烈な既成政党批判がその中に入っているのではないかと受けとめた方がどうも正直では…

民社党・国民連合1982/05/14

96参議院 本会議 第18号

○栗林卓司君 私は、民社党・国民連合を代表して、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、発議者に対し若干の質問をいたします。 昨年の十一月二十四日のことであります。日本青年団協議会、全国地域婦人団体連絡協議会、主婦連合会、理想選挙推進市民の会、日本婦人有権者同盟、以上五団体による拘束名簿式比例代表制に反対する市民集会が開催されました。この集会に各党の代表が招かれ、見解を求められました。公明、共産、民社の三党及び…

民社党・国民連合1982/05/12

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○栗林卓司君 実は、当初予想した時間が来たものですからこの辺で終わりたいと思うのですが、ただせっかくお待ちいただいておりますので、若干大臣等にお尋ねをして、あとの質疑は後に譲っていきたいと思います。 まず、法務大臣にお尋ねをするのですが、この自民党提案の公選法改正案に対して違憲を主張する団体あるいは違憲の疑いがあるという団体、少なからずあることは御承知のとおりだと思います。したがって、もし仮にこの法律案が成立をすると違憲訴訟が相次ぐこと…

民社党・国民連合1982/05/12

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○栗林卓司君 いや、違憲訴訟の場合には法務大臣が法律の規定で国の代表人としてならなければいかぬと、こう決まっているわけですよ。

民社党・国民連合1982/05/12

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○栗林卓司君 そうなりますと、いずれ法務大臣は当事者の一人であるわけですね。私がいま聞きたいのは、そのときに、この法律案は合憲であるという立場でお臨みになるのか、合憲だか違憲だかよくわけのわからぬという立場でお臨みになるのか、どっちになるんでしょう。

民社党・国民連合1982/05/12

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○栗林卓司君 では、自治大臣にお尋ねをします。 この法律案が仮に通りますと、憲法の七十三条ですか、内閣は法律を誠実に執行する義務がある、当然その義務を負われると思います。憲法九十九条は憲法尊重擁護の義務が書いてあります。仮にこの法律案が合憲であれば問題ないのだけれども、合憲か違憲かよくわからぬというときに、当面その執行の責任者に当たるのは自治大臣でありますが、自治大臣として違憲審査をする権限はお持ちなんでしょうか。

民社党・国民連合1982/05/12

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○栗林卓司君 済みません、前の質問と一緒になったものですから誤解されたようですが、違憲訴訟は置いておいて、選挙管理委員会の主務大臣は自治大臣でございましょうから、この法律案が仮に施行されたとすると、内閣すなわち当面の主務大臣としては、自治大臣はこれを誠実に履行しなければいかぬ。一方九十九条では憲法をあくまでも尊重擁護していかなければいかぬ。となるとこの法律案は合憲であってくれなければ困る。となると自治大臣として違憲審査権をお持ちですかと…

民社党・国民連合1982/05/12

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○栗林卓司君 内閣がかかわるわけですけれども、内閣法制局長官とするとこの種問題はどうごらんになっている、どういうお立場にお立ちになるのですか。

民社党・国民連合1982/05/12

96参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○栗林卓司君 いまおっしゃったとおりだと思うのですが、内閣には違憲審査権はない。あくまでも、少なくも最高機関の国会で決めたからには合憲であろう、そう推測をして動いていくのが大体通説であり現在動いているところですね。そうすると、内閣法制局長官とすると、いまのこの法律案に対して、とかく聞かれても困ります、もともとこれについて意見を言うべき立場にもない職分であります。自治大臣の方は決まったら誠実に履行するしか仕方がない。それはあくまでもこれが…