栗林卓司
会議録に記録された「栗林卓司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,205 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 住宅・不動産9 件
- 労働・賃金8 件
- エネルギー2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会58 件・58%
- 税制問題等に関する調査特別委員会40 件・40%
- 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会2 件・2%
※ 全 3,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 まず、特許特別会計法案についてお尋ねしたいと思います。 たびたび収支相償ということを原則としてお触れになっているわけでありますけれども、収支相償うというのは、考えてみると、特別会計といわず一般会計といわず、とにかくすべて会計というものの基本的な建前、原則だと思いますね。したがって、収支相償なるがゆえに特別会計であるということは、これは言えないだろうと思います。しかもこれまでの経緯を考えてみると、実績は相当長期にわたっておお…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 長期的、効率的にやるというお話なんですが、仮に例えば特許業務近代化十カ年計画というものを閣議で決めて毎年の査定もそれに沿ってやられる。しかも収支の方は、従来の実績に見るように、これからもおおむね相伴っていくであろう。そう考えますと、近代化十カ年計画を決めれば済む話でもあったのです。そういったことも選択肢の一つとしては十分あり得るわけですね。
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 本音を言いますと恐らくこうだろうと思うのです。大幅に料金を上げるわけですね。そうすると増収になる。あの大蔵省のことだから、どこに利用されちゃうかわからない、これは特許特別会計で守っておかないとという不安感が非常に強い。私、平たく言ってそうだと思うのです。 大蔵省に伺いたいんだけど、もともと今回の特許特別会計というのは大幅な値上げ、しかも十年間にわたってさえも予想される料率の値上げ、それを片方に置いたある意味ではやむを得ざる…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 受益者負担ということで考えてまいりますと、まず収支分けていきますと、恐らく特許庁の仕事の支出の側を見ますと、大きくくくってみればこうだと思うのです。 出願審査、特許登録、これが一つですね。二つ目は特許情報サービス、それから三つ目はいろんな審判、不服審判等も含めて、この三つだろうと思うのです、大きくくくれば。出願審査、特許登録、これの受益者、これは言うまでもなく出願者でありますし、その負担が出願料、特許料、登録料という格好で…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 今おっしゃったことを平たく言いますと、特許権は保護してもらったけれども、ちっとも情報として流してくれなかったら特許権の意味なさぬではないかという意味では、出願者の利益にもなりますし、それに負担を求めることで大体話が丸く回っていくんだという意味だと思うんです。だけれども、特許の実施権――特許を得て出願者以外の人間が特許権を行使する権利のことですけれども、特許の実施権というのは、中を割っていきますと、法定実施権と強制実施権と許…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 特許庁がおつくりになった「特許行政の抜本的強化と財政基盤の整備について」という資料なんですが、拝見しますと、「特許情報は、経済社会に不可欠な価値の高い情報であるにもかかわらず」云々とあります。しかも今回コンピューター化することによって特許情報そのものが非常に質の高いものになる。これは今回の十カ年計画のいわば目玉の一つなんです。それは特許業務から付随的に生まれてくるサイドビジネス的というにしては、今度のまさに目玉なんですね。…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 したがって、「実費を勘案して政令で定める額」というのは実費の近似値でありますという意味ですね。 そこで、昭和五十六年、各種手数料等の改定に関する法律案に対する附帯決議、衆参両院でついておりますけれども、そこの中で「法定の手数料等と政令等で定められている手数料等との調整についても検討すること。」、これは衆議院であります。参議院の方は、「各種手数料等の金額については極力政令等にゆだねる方向で検討を進めること。」、こういう附帯決…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 そこで、実費というのは一体何ですか。実費の範囲内で、あるいは実費の近似値でという、いかにも実費が既定のものとして手にとればわかるような感じでついつい話しがちになるんだけど、実費というのはどうやってつかむのか。これはわかるようでわからないんです。実費というのはいわば一つのフィクションでして、ある推定をするとこれが実費かもしれないなあ、その近似値を誤差の範囲内最小にしながらどこまで詰めていけるかなあという理論仮定が実費でしてね…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 結構です。
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 私は手数料の問題についてお尋ねしたいと思います。 今回の一括改正案ですが、中身を見ますと、実費を限度として政策的配慮を働かせるものと、実費を勘案して額を決めるものと、それから工業所有権関係で実額の入っているものと、大きく言えばこの三つに分かれるわけですね。政策的に配慮を加えるものはこの際除きます。実費を勘案して手数料を決めるということは、平たく言いますと、かかったものはいただきますよということですね。したがって、そこを流れ…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 「実費を勘案して政令で決める額」の実費ですけれども、どうやって実費をはじくかというと、予算ベースではじくしかないんです。したがって、これは見積額なんです。特許法関係四法についても、これも見積額で基本的には収支相償うんですから同じことでございませんか。なぜ片一方が実額で片一方がそうなっていないんですかという質問なんです。
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 御説明ですけれども、「実費を勘案して政令で決める額」の実費というのは、例えば建物の費用、これは入っているんでしょうか。
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 ああ、そうですか。入っているのか。入っているんじゃしようがないな。前に入ってないという御説明を伺ったものですからね。 そうしますと実額で決める、片一方は決まって、片一方は政令で決める額になっているわけですね。こっちは三年後見直し、片一方は実額。そうしますと、実額で取ってスタートをするんだけれども、初年度、次年度、三年度と見ていきまして、その年度はきちんとその実額の合計額で特会としての収支がバランスをするということはなかなか…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 そうしますと、建屋の建設というのは実際にかかった資金ベースで見て特会の中に入ってくるという計算ですね。そうすると、ほかの費用の方は減価償却で考えております、特許特会の方は資金繰りの面でこれだけのお金がかかるのでという形で入ってまいりますと。入り方が違いますね。本来は同じベースで、特許特会の方も手数料の計算とすると減価償却ベースで手数料は計算しなければならないんではないんですか。
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 やっぱり苦しいんでしてね。 建物というのは一遍建てたら何年もつんですか。その間ずっと人は変わらないというのはあり得ないんでありまして、今回の御提案でどうも私が理解できないのは、先に申し上げますと、手数料で建物を建てるというのはどうなんだろうか。本来だったら建物の方は別途財源措置を講じて建てて、したがって手数料の方は減価償却で逐次算入をするんだと。コンピューターの方はこれはもう時間で計算できますから直接手数料に算入したってお…
第101回 参議院 大蔵委員会 第14号
○栗林卓司君 時間ですからこれでやめます。 五十年、企業が同じ規模で存続するというのは、我々の経験に照らす限りほとんどないんです。相当のものが入れかわるんです。ですから、そういった御無理な御説明なさるお気持ちもわかるんですが、ただ、それもこれも何が問題かというと、この財政の窮迫なんですよ。本当は、工業所有権を確保し、利用する、国民経済は発展をする、そして一般会計の税収の中から建物はつくりましょう、減価償却で手数料はいただきますというのが…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○栗林卓司君 今回御提案の法律案というのは、改めてでありますけれども、商法二百五条の例外規定をつくるというところに中心的な意味があったと思います。例外というのは、「株式ヲ譲渡スニハ株券ヲ交付スルコトヲ要ス」「株券ノ占有者ハ之ヲ適法ノ所持人ト推定ス」といったところを、今回の法律案の二十七条で「参加者口座簿又は顧客口座簿に記載された者は、その口座の株式の数に応じた株券の占有者とみなす。」、またその振替は「株券の交付があったのと同一の効力を有…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○栗林卓司君 合理性で考えますと、株券の授受はなるべくやめようではないかということがこの改正に至った大きな動機ですよね。そうすると、この保管振替機関が三つになると、振替機関相互の取引では株券の授受は当然起こるわけです。したがって、株券の授受、それを最も合理的に処理をしようとなったら、理論的に一つしか数はできない。もともとそういったものだと思うんです。法律を書く場合にはあるいはこうなるのかもしれませんけれどもね、実際問題とすると、望ましい…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○栗林卓司君 証券会社の場合といささか違うと思うのは、まず保管振替機関というのは商法の例外をつくるために創設した機関ですよね。従来は株券の交付、占有、これは基本的条件だった。今度はそれはどうでもいいから名簿でいきますよ、商法の例外を名簿でいくよといったときの信用を担保するものですよね。 そこで、法律の書き方としてはそうなるのでしょう。だけれど、実際問題として指定の取り消しが起こったら、これは大混乱ですよね、言うまでもないことで。だって保…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○栗林卓司君 お話ですけれども、これを新しくつくるとして、国が設立に関与しないで済むんでしょうか。一体だれが集まってこの公益法人をつくるのか、今のところは何も書いてないからわからないのだけれども、何となくこう動くのだよという説明を伺っている。参加者、これも入ります。発行会社、これも入る。資金を分担しながら今もらっている保管料の枠の中、手数料の中で、どうやってあれこれしていこうか。これをあれだけの広い関係者の中で煮詰めていくわけですね。そ…