栗山礼行
会議録に記録された「栗山礼行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,030 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金7 件
- 宇宙3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会76 件・76%
- 物価問題等に関する特別委員会18 件・18%
- 逓信委員会放送に関する小委員会3 件・3%
- 運輸委員会地方行政委員会大蔵委員会社会労働委員会農林水産委員会物価問題等に関する特別委員会連合審査会3 件・3%
※ 全 1,030 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 長官ひとつ御答弁願います。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 どうも委員長、こういうことになりますと、この問題が速記録で、いやしくも私と大臣との間における質問、答弁が明確になってまいるわけです。きょうの問題にまた大きな相違点を残して進んでまいるということなら、私は残念ながら、おしかりを受けましても、これが明らかになるまでこれを進めまして、つまびらかにしなければ、審議に御協力して進めてまいるという時間的な内容を持てない、こういうことをお考え願ってお進みをいただきたいと思うのです。いま警察…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 これ以上は、この問題はいまの御答弁に期待いたしまして、将来の経過を待ちたい、こういうことでこの問題は終わりたいと思います。 そこで問題は、いろいろ重複を避けてまいりたいと思いますが、若干各条にわたり解釈をどう見るべきか、こういう点が改正点の内容等でございますので、お尋ねを数点申し上げることを御了承いただきたいと思うのであります。特に私はあまり局長の懇切な答弁は要りません。簡明要を尽くすということでけっこうでございますし、さら…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 そういたしますと、そのような内容を持つものだということを理解できますが、「都道府県が条例で定める特別の事情がある場合を除いて」ということは、どこの県の条例はこういう条例規定をいたしておる、こういう事実を前提としての御答弁でございますか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 そういたしますと、次の問題は第三条になります。第三条で「都道府県は、条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について」とございます。それを「風俗営業を常もうとする者の資格並びに風俗営業における営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為及び営業所の構造設備について、」と改めてございますが、これはどういうことかということであります。それからまた「営業を営む者の行為」とはどういうことなのか、また「必要な…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 いま私がお尋ねいたしましたのは、そうしますと「営業を営む者の行為」とはどういうことなのか。それから先ほど申し上げましたように「必要な制限を定めることができる。」というその内容です。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 どうもお尋ねした点だけに答えていただきたいのですが、第三条の「善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができる。」という規定を改正点でいたしております。その「善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができる。」とはどういうようなものをこの内容に基づいて定めることができるのだ、その内容をお示しいただきたい、こういうことでございます。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 次に第四条でありますが、四条の一項、三項、それから四条の一の二項で、それぞれ「当該営業に関し、」という字句が使われておるわけであります。その意味を、これは各条に載っておりますから、各条別にその意味をお述べをいただきたいと思います。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 それから同じく四条で、これは二項と三項をそれぞれお加えになったわけでありますが、お加えになった理由はどういうところにあるか、ちょっとお述べいただきたい。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 それから同じく四条の二で見出しが「深夜における飲食店営業の規制」とこうございます。これを「飲食店業務の規制」とお改めになったわけなんですが、これもどういう意味、内容を持つものか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 これは現行法の第四条の二ですが、第一項に「客席を設けて客に飲食をさせる営業の深夜における業態」とございますが、業態とはどういうことかということも、これはやはり法の解釈をせなくちゃわからないという法文でございますから、同条の改正案で「営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為及び営業所の構造設備」とこう書いておるのです。この中に営業を営む者の資格が入っておらないのです。そうするとこれは、どうして資格が規定されなかったのか、その意…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 同じく第四条の一項におきます政令とは、具体的に何をさすのかということです。それから同条で行政処分として、六カ月をこえない範囲内で期間を定めて営業の停止をするとございますが、六カ月の範囲内でというその期限の理由は、おおむねどういう基準と内容とを意図されてこういう規定をされたか、この二点についてお答えいただきたい。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 それから第四条の二項によりまして、どのような条例の制定が予想されるか。この規定によります予想の問題であります。どういう予測内容を持っていらっしゃるか、こういうことでございます。また立法のあり方として各地方の特殊性に応じて条例を制定されるので、そういうことが望ましいというような御説明がございましたが、本条によります条例の具体的内容は、地方によってどのような相違点が起きると予想されるか、こういう二点です。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 第四条の三の「年少者に関する禁止行為」として罰則規定をここに設けられておるのです。立法目的というものについては、おおむねその意図されることを了解できるのでありますが、四条の三の一項の二号及び二項の二号の「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。」によって「六箇月以下の懲役若しくは一万円以下の罰金に処し、」という一つの規定になっておるわけなんですが、どうも私は結果論を見るわけでありませんけれども、「未満の者を営業所に…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 最後に、この条文の最後になりますが、七条の三項ですが、過失犯を罰則する理由というものはどういう内容を持つのか。それからまた「ただし、過失のないときは、この限りでない。」という規定があるのですが、これとの関連でどう理解したらいいのか。こんな内容は何べん読んでもわかりませんよ。一ぺん説明していただきたい。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第39号
○栗山委員 いろいろ見解もあるのでありますが、おしかりを受けて、時間もございませんから結論に入るのでありますが、先ほど来各委員からいろいろ御意見がございました。具体的には私はトルコぶろにおける個室の問題もいろいろ論点がございます。これは明らかに風俗営業の条文で、善良の風俗とか風紀をそれ自体の規定する内容からいけば、こういうものが対象にならなければならぬ。さてこれが対象になると、これを認めたというような事実の問題をどうするか。他に何らかの…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○栗山委員 いま長官から補足説明のございました七ページの六行目に、われわれが資料をいただいておりますその内容は、「その二は、第百十八条の酒酔い運転の禁止」云々、こういうことになっておりますが、いま長官は百十七条の二、こういうふうにおっしゃったので、これはミスプリントかどうか、これが一点。 それから十行目に「同じく第百十八条の不正な手段等により」という同条文がございますが、どちらが条文上正しいのか、これだけちょっと……。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○栗山委員 プリントは第百十八条になっているのです。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○栗山委員 委員長に前もってお願いを申し上げておきたいのでありますが、ちょうど本会議がございますし、それぞれ各党の代議士会もございますことですから、できるだけそれを阻害しない範囲内で質問をさしていただいて、明日の継続にしたいということで進めてまいりたいと思います。直ちに質問に入りますから、御了解をいただきたいと思います。 いま川村委員からいろいろ法自体の内在する問題点を本格的に御指摘をされたのであります。この問題はやはり法律自体の問題と…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○栗山委員 いまの御答弁ですが、重ねて伺ったのでありますから、法改正のねらいというものについては承知をいたしておるのですが、私の言うのは、現行の法体系の上に立って改正をされるというときに、このような風俗営業の法規の問題は、目的を明らかにすべきじゃないか、一条から各条にわたっておりますような広範な対象としての法規でありますから、法目的を明らかにしていくということが必要じゃないのが、こういう一点を私は明確にお尋ねしたかった、こういうことです…