栗山尚一
会議録に記録された「栗山尚一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,643 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省北米局長
- 直近の発言日
- 1981/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会54 件・54%
- 予算委員会17 件・17%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会公聴会16 件・16%
- 決算委員会11 件・11%
- 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会2 件・2%
※ 全 1,643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 第一義的には、行政権を持っております行政府が、自分の権限の問題でございますから、解釈をして決めるということは差し支えなかろうというふうに存じます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 これは先ほど申し上げましたことの繰り返しになろうかと存じますけれども、七十三条三号で言う条約の範囲はどうかということを、外務省が恣意的に解釈をしてやっておるというつもりは毛頭ございません。内閣法制局を含めまして政府全体といたしまして、先ほど先生の御指摘のありました国会の地位というものも、まさに七十三条三号ただし書きというものはそういう国会の地位というものを踏まえて置かれた規定でございますので、そういう趣旨を踏まえてどうい…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 少なくとも最近の慣行といたしましては、署名をするかどうかということを判断するに際しましては、条約の内容を見まして、その趣旨、目的というものに日本として賛成をし、できるだけ早い機会にその条約を締結するという基本的な判断を持って、そういうものについては署名をするということでやっております。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 ございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 お答え申し上げます。 国会の御承認を得ましていまだに批准書を交換するに至っていない条約は、ソ連及び豪州との渡り鳥の保護に関します条約及び協定でございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 失礼いたしました。昨年国会の御承認をいただきました、ポーランドとスペインでございましたか、二カ国との租税条約がございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 お答え申し上げます前に、さっき私の御答弁申し上げましたことの中で、事実関係につきまして訂正させていただきますと、ソ連及び豪州との渡り鳥保護の条約及び協定、それから租税条約につきましては、イタリアとの租税条約の改正議定書、それからポーランドとの租税条約。租税関係の二件、渡り鳥関係の二件でございます。このいずれにつきましても、国会の御承認を得ました後、先方と批准書を交換するに至っておりません。 これにつきましては、そのそれぞ…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 条約法条約十八条の規定は、署名をいたした後は、その条約の存在意義と申しますか、その存在理由というものをなくすような行為をしてはならない、そういう行為は慎まなければいけないということを定めた規則でございます。ただいま御質問がありました、まさに資源保存関係の条約という場合に、条約に署名をした、しかしその後、批准をしないままどんどんその資源をとってしまう、その資源を絶やしてしまうというような行為をする場合には、それはまさにそう…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 十八条の規定は、先ほど私、申し上げましたように、一たん条約を署名したならば、批准に至るまでの間、その条約の意味をなくしてしまうような行為をしてはならないという趣旨でございまして、いまの渡り鳥条約の例で申し上げますと、積極的に渡り鳥をどんどん捕獲してしまう、そういうようなことを行いますると、せっかく条約でもって保護しようとしておる鳥の資源というものが絶滅の危機に瀕するとか、あるいは非常に減少するとかいう状態になりますので、…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 御指摘のパプア・ニューギニアに関します交換公文につきましては、いま申し上げましたように、条約自体がまだ発効するに至っておりませんので、いわゆる事情変更の原則に基づく条約の無効とかそういう問題ではなかろうというふうに思います。条約が発効いたします前に、当初予想しておったような事態が、パプア・ニューギニアの独立によって消滅してしまったために、その交換公文の中身、すなわち、豪州が、自治領という地位にあるパプア・ニューギニアと相…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 先ほど申し上げましたように、交換公文を含めて条約自体が発効いたしておりませんものですから、御質問のような、一たん有効になったものを無効にするとか終了させるとかそういう性質の問題ではなかろうというふうに存じます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 御指摘の交換公文を含めて条約の本体と一緒に国会の御承認をいただいたわけでございますけれども、先ほど私が申し上げましたような事由で、パプア・ニューギニアが独立いたしましたものですから、その結果としまして交換公文につきましては適用不可能になったということでございますので、これはいわば消滅したということで処理をいたす、その旨を豪州側と確認をするという手続をとることを目下検討中でございます。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 消滅したということについて国会の御承認を得なければいけないというふうには考えておりません。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 当初、条約と交換公文と含めて国会の御承認をいただいたわけでありますが、先ほど申し上げましたような事情で、交換公文そのものの方は適用が不可能になって存在の意味がなくなったということでございますので、そういうものを除いて、もとの条約自体について改めて国会の御承認を得なければならないというふうには私どもは考えておりません。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 この前、本件について御質問がございましたときに御答弁申し上げたかと記憶いたしますけれども、パプア・ニューギニアの独立の結果、最終的に豪州側との間でこの交換公文を適用することができなくなり、したがって、実際問題として存在する意味がなくなったという認識については、豪州側も日本側も全く同様の認識を持っておるわけでございます。手続的にこの交換公文をどういう形で処理するかということにつきましては、目下豪州側といろいろ話し合い中でご…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 双方につきまして国会の御承認をいただいておるわけでございますから、そういう意味におきまして、一部ということであれば一部というふうに考えていただいてもよろしかろうと思います。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 一たん国会の御承認をいただきまして締結いたしました条約を、あるいは締結すべく国会の御承認をいただきました条約を、相手国とまた交渉して修正をするということになりますれば、これはまた改めて国会の御承認をいただかなければいけないということであろうと存じますが、本件のような場合におきましては、単にと申し上げますと語弊があるかと思いますが、協定に付属しております一つの文書が、客観情勢が変わったために全く適用ができなくなった、そうい…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 憲法七十三条三号に基づきまして条約を締結するという場合には、これは憲法が要求していることでございますから国会の御承認を求めるということでございまして、それ以外の報告と私が申し上げましたのは、そういう締結に伴って必要な国会の御承認という憲法の要件を離れて、国会の御承認をいただいた文書が先ほど申し上げましたような客観的な事情のために事実上適用が不可能になったということでございますので、豪州との間でこの文書につきましてはこうい…
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 当初国会の御承認をいただきました条約の修正、改正は、改めてまた国会の御承認をいただくということで、それを原則といたしております。もちろんこれは先生御承知のとおりでございますが、当初の条約の中で授権規定がございまして、その授権規定を含めて国会の御承認をいただいている場合に、その授権の範囲内での改正というものについては、これは行政府限りで処理するということはやっております。
第94回 衆議院 外務委員会 第11号
○栗山政府委員 六十二条の「事情の根本的な変化」という事態ではないというふうに理解しております。 六十二条は、御承知のように、条約締結時に当事者が全く予想していなかった根本的な事情の変化が起こったときには一方の国が他方の国に対してその条約をやめる、あるいは条約から脱退する、条約の義務から免れるということを主張することができるという規定でございまして、先ほどのパプア・ニューギニアのケースは、日本と豪州との間で別に事情の変更が起こったから一…