P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
外務省総合外交政策局長参議院衆議院
総発言数
1,391
直近の所属会派
直近の役職
外務省総合外交政策局長
直近の発言日
1990/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会82 件・82%
  • 外交防衛委員会14 件・14%
  • 安全保障委員会4 件・4%

※ 全 1,391 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,391 20 を表示
外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 先ほど申し上げましたのは、平和協力隊の協力業務の一環といたしまして、通信の分野でどのようなことが考えられるかということで例示を差し上げたわけでございますが、自衛隊もこの協力隊の一部として参加をしていただきますので、必要に応じて自衛隊からの参加を得て協力隊員として通信業務に従事していただくということも考えられる次第でございます。

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 先ほどはこの法案の十七条の業務計画との関連でお尋ねございましたので、一例として停戦監視等のことを挙げさせていただいたわけでございます。 ただいまの御質問の中で、自衛隊が湾岸危機において、恐らく多国籍軍のことを念頭に御質問になっていると思いますが、そのような活動に参加をするのではないかという御指摘だろうと思います。 その点につきましては、多国籍軍との関係でどのような通信があり得るかということを私今、十分に申し上げるほどのデ…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 自衛隊法そのものの解釈につきましては防衛庁の方から御答弁ございましたし、今後必要があればまたお願いしたいと思いますが、御承知のとおりこの法案との関係につきましては、附則の第四条におきまして自衛隊法の一部を改正するわけでございます。 この附則の四条による自衛隊法の改正によりまして、新たに第百条の六というものがつけ加わるわけでございますけれども、ここにおきましては、「長官は、」防衛庁長官は「国際連合平和協力本部長から国際連合…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 自衛隊が国際法上軍隊として取り扱われるということは今までいろいろな機会に御答弁申し上げたとおりでございまして、電気通信等の国際条約等におきましてもそのような取り扱いがなされるわけでございます。ただ、このような国際的に見た軍隊の属性ということが認められるということと自衛隊がどのような形で海外に派遣されるかということとは、一応別な問題であろうと思います。 御承知のとおり、この法案におきましては武力の行使等を伴わない形で自衛隊…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 端的に申しまして、自衛隊の部隊が平和協力隊に参加いたします場合に、これは平和協力隊の一部になるわけでございますけれども、国際法上軍隊の地位が認められるということでございます。したがいまして、ただいまお読み上げになりました電気通信条約の中でもそのように扱われるわけでございます。しかしながら、それが派兵になるということでは毛頭ないわけでございまして、自衛隊がいかなる形で平和協力隊の一部として海外に派遣されるかというのは、これ…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 若干繰り返しになりますけれども、自衛隊が国際法上軍隊として取り扱われる、そのような地位を認められるということと、自衛隊がこの平和協力法案のもとで平和協力隊の一部としてどのような形で海外に派遣されるかということは直接関係ないわけでございまして、あくまでもこの法案のもとにおきましては武力の行使を伴うような、すなわち海外派兵というものには当たらない形で派遣されるものでございます。その点を先ほど来申し上げている次第でございます。

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 とりあえず法案との関係について御答弁申し上げます。 御案内のとおり、法案第二条第三項におきまして「内閣総理大臣は、海外派遣に係る平和協力業務の実施に当たり、平和協力業務実施計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。」というふうに規定されているわけでございます。したがいまして、自衛隊から派遣された者を含めましてすべての平和協力隊員は内閣総理大臣の一元的な指揮監督のもとに活動することになるわけでございます。

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 防衛庁からも御答弁あると思いますが、とりあえず私の方から御答弁を申し上げます。 自衛隊が平和協力業務に従事する場合でございますが、平和協力業務は国連平和協力法第三条二号に列挙されているとおりでございまして、自衛隊の行う業務は本部長の指揮のもとに行われる平和協力業務そのものでございます。その場合におきまして、例えば平和協力業務たる輸送の業務に自衛隊の船舶を使用するに当たりましては、当該船舶の操艦、船を操るという意味でござい…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 先ほど来何度か特に防衛庁の方から御答弁があったと思いますが、また私の方からも御答弁申し上げたとおりでございまして、自衛隊が平和協力業務に従事する場合には本部長の指揮下に行われるということでございます。ただ、その場合におきまして、船を操るというようなことにつきましては、当該自衛隊の船舶は、通常自衛艦が、自衛隊の船が従うべきものとして防衛庁長官が定めている操艦の規則に従うということでございます。このことは、自衛隊の最高の指揮…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 平和協力隊に参加していただくのは、当然これは平和協力業務をやっていただくために参加していただくわけでございます。したがいまして、それに関する指揮権というのは内閣総理大臣がお持ちになる、本部長の指揮下に置かれるということでございます。

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 この点は先ほど防衛庁の官房長の方から御答弁があったとおりでございまして、事故を避けるとかあるいは具体的な航路においてどのようなかじを取るというようなことにつきましては、これは通常自衛艦が、自衛隊の船が従うべき規則に従うということでございます。ただ、平和協力業務、すなわちどこに何を運ぶかあるいはどういう時期に運ぶかというような業務は、これは平和協力業務そのものでございますから、この点につきましては本部長の指揮に従うというこ…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 先ほど来何度か御答弁申し上げておりますとおり、その操艦に関する規則というものは防衛庁長官が定めておられるわけでございまして、本部長がどういう場合に面かじを取るとか取りかじを取るとか、そこまで指示をされることはないと思いますが、これは自衛隊の方の規則に従うということでございます。それで、それは防衛庁長官の定められた規則ではございますけれども、そういう問題に関しても自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣にある、それでそれが防衛庁長…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 それは先ほど来御答弁申し上げておりますとおり、そのような部隊に対する指揮監督というのは本部長が持っておられるわけでございますから、本部長の指揮のもとに統一されるということでございます。

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 三十日の御審議の際に申し上げましたことを、いま一度整理した形で御答弁申し上げたいと思います。 ただいま御指摘の外国の民間企業の場合でございますけれども、国連平和協力法案のもとにおきましては、法的には、外国の民間企業が武器弾薬等を輸送することは排除されていないということは前回申し上げたとおりでございます。 他方、この国連平和協力法案におきましては、国連の決議を受けて行われる国連平和維持活動等に対する協力を目的とするものでご…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 前回もお答え申し上げましたけれども、この平和協力法のもとでは、外国の民間企業にそのような輸送をお願いすることは排除されていないということでございますが、どんどん行うという趣旨ではございませんで、むしろ先ほど御答弁申し上げましたように、この法案そのものに一つの枠組みあるいは歯どめというものがあることに加えまして、いずれにいたしましても、現実に外国の企業にお願いする場合には、まずそのような企業の方針、意向を尊重して、業務計画…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 外国の会社の外国の船舶につきまして、日本の法令を適用するとかあるいは適用除外をするとかいうことではございませんで、外国の船舶につきましてはそれぞれその関係外国の法令の適用があると思います。そのような場合におきまして、ただいま御指摘がございましたような安全基準等の適用もあると思いますが、これは外国の法令上ということでございますが、そのような場合には、やはりそれに従って業務を委託するかどうかということを決めるわけでございまし…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 ただいま御指摘のように、この法案はもちろん日本の法案でございます。したがいまして、この法案が成立いたしました場合におきましては、この法律は日本の国内で適用、執行されるものでございます。政府が三十一条に従いまして民間の企業に業務をお願いするという場合におきましては、当然日本政府はこの法案、この法律に従って行動するわけでございます。 他方、この法案は、いかなる法律でも同様でございますけれども、地域的にはやはり日本の国内で適用…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 私、諸外国の関係法令を知っているわけではございませんけれども、先ほども申し上げましたように、外国の船舶につきましては、それに適用のある諸外国の法令を尊重するということでございまして、そこで、諸外国すべてが日本と同じ法体制をとっているとは必ずしも思わない次第でございます。もしその外国の関係法令上、そのようなものを運搬することが禁止されているという場合にはもちろんそれに従うべきでございますし、他方、禁止されていない場合もある…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 国連平和協力法第三十一条におきましては、我が国政府のみでは平和協力業務を十分に実施することができない場合、また物資協力が十分行い得ない場合がございますので、そういう場合に民間等国以外の者に対しまして適正な対価を払って輸送の委託、物品の譲渡等について協力を求めるということになっているわけでございます。このような方法によりまして、この法律の目的を十分に達成することができるという考え方でございます。 そこで、この三十一条に言う…

外務省条約局長1990/11/05

119衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号

○柳井政府委員 お答え申し上げます。 平和協力隊の行う平和協力業務の実施等につきましては、御承知のとおり、そもそも「武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」という大原則があるわけでございます。他方、この法案の第二十七条に規定しておりますことは、そのような平和協力隊の任務遂行上、武器が必要だということはございませんけれども、他方、実際の問題といたしまして、治安が悪いところに派遣されるということも十分あり得るわけでござ…